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【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

日米地位協定や防衛省告示第123号は海の使用禁止の根拠にならない

これも何度も指摘してきたのだが、本件裁判では重要点なので、再度書くこととする。

14年9月>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/ad570fc023e76f5839c6ecd84e95f995


日本政府が本件制限海域において、常時禁止を法的に実行できるのは漁業の操業のみ、である。漁業等制限法に基づく規制のみ、法的権限を有している。

防衛省告示第122号>http://www.mod.go.jp/j/presiding/pdf/2014/122_0702.pdf


だからこそ、漁業者の邪魔をする=使用権限を侵害する、ということで、補償をするべき義務を負う、ということになっている。なので、地元漁業に同意を取得し、金銭解決を図るということで操業制限をするのを許される。


ところが、海保がやってるのは、漁船操業以外の、民間人の自由使用も全部排除しているのである。そんな権利がどこにあるのか?その法的根拠を言え、と言っているのに、海上保安庁法2条だ、としか答えないわけだ。

防衛省告示第123号>http://www.mod.go.jp/j/presiding/pdf/2014/123_0702.pdf


この告示中、『所有関係』欄は不記載である。
これはどういうことなのか?
国有であれば、常に「国有」と記載される。これが存在しない。それは国有であることを、国自身が法的に認めることができているわけではない、ということだ。いかに公有水面埋立法1条の条文があろうとも、当該制限海域は「国有」とは明記することができない、ということの表れだろう。

告示文言には、
『地位…協定二条の規定により』
とあるが、

日米地位協定の2条には、日本の海洋について日本国政府が日本国民に対し無条件・無限定に自由に提供区域にできる、とする法的根拠を与えてなどいない。

(再掲)
日米地位協定 第2条
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/kyoutei/pdfs/02.pdf

1(a) 合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される。個個の施設及び区域に関する協定は、第二十五条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない「施設及び区域」には、当該施設及び区域の運営に必要な現存の設備、備品及び定着物を含む。

(b) 合衆国が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の終了の時に使用している施設及び区域は、両政府が(a)の規定に従つて合意した施設及び区域とみなす。
(以下略)


日米合同委員会は立法機関ではないし、そこでの合意事項が立法措置となるわけでもない。憲法無視、法の秩序無視の政府においては、合同委員会が最高の意思決定機関であると思いあがっているようにしか見えない。
同時に、日米地位協定2条は、防衛大臣に対し、日本の海洋について自由に提供区域として決定できるという裁量権を与えているとする根拠ともなり得ない

日米地位協定第2条の新たな合意文書があるはずだから、本件制限区域に関する協定文書を証拠申請するべき。
そこに記載がなければ、米軍の権利として存在するものではないということになる。米軍の法的権限が米国法による規定であるなら、埋立行為は全部米国基準でのやり直しが求められよう。知事権限など及ぶはずもない。

米軍の権利が存在しないなら、沖縄県が水底調査をすることを誰が拒否できたんだ?
何の法的権限で、サンゴ礁の調査拒否をした?
またしても、捏造の違法行為か?


共同使用するとされた区域について、防衛省の取得要件も満たされていない。
シリーズ記事の「論点4」でも説明したが、再度書くこととする。


防衛省が基地や飛行場等の施設を建設する際には、省内手続きを必要とする。これを規定しているのが、訓令などである。
辺野古で作っているのは、そもそも米軍基地ではない。自衛隊がまず「自衛隊が使用する施設」を自分で作って、この施設は米軍に貸す土地に「くっついているもの」だから、米軍はくっついている施設や定着物など全てを自由に使っていいよ、ということになるわけだ。そうじゃないと、米国議会の予算承認とかが必要になるだろう?要するに、工事は、全部米軍には無関係に、防衛省の事業なんだよ。


すると、自衛隊が施設を作る際には、必ず決まった手続きを経なければならないのだ。


防衛省における自衛隊施設の取得等に関する訓令」

○第4条
(1)施設とは、自衛隊の用に供する土地、建物、立木その他土地に定着する物件及び土地収用法第5条に掲げる権利をいう。

(2)「施設の取得等」とは、施設の取得並びに土地収用法5条の権利の消滅又は制限、自衛隊の用に供する国有財産の所管換、所属替、用途変更、用途廃止及び処分並びにこれらに伴う補償をいう。


自衛隊が施設を建設する前には、この取得手続を経なければならないはずだ。本件制限海域が、一体どのようにいつ取得されたか、ということが問題なのである。

もし本当に国有財産だと言うなら、所管換になっているだろう。国土交通省から防衛省に変更したか?それとも、財務省から防衛省への変更か?

土地収用法5条の権利の消滅・制限があるなら、その証拠を出せ。土地収用法に基づく「取得等」がなければ、その権利は消滅したりしないし、制限もできないことは明らかである。
告示123号でも、所有関係が「国有」と書けなかったものが、どうやって国有になったのだ?いつから、国有なのだ?


それから、訓令に基づく手続きには、「別紙様式第2」というのがある。基本計画書(6条関係)という文書だ。これは、施設の建設工事などの際に作られる文書のはずである。

この文書には、
・「取得等方法」
・「物件」
・「予算」
・「管轄区分」
という欄がある。

本件制限海域について、それぞれがどのように記載され、どのような手続きを実施されたか、証拠申請して明らかにするべきである。
管轄区分が本当に変更になっているのか?
取得等方法が不記載なら、取得等は実施されてはいないぞ。「土地収用法5条に掲げる権利」は依然として残されている。
取得等要求の機関の長、供用事務担当官の氏名が記載されているだろう。それらの手続きが訓令の定め通りに実行されているか、確認するべきである。


防衛省のデタラメ告示に基づく、海保の水路情報もニセの告示となろう。
臨時制限区域は、臨時であって、常時進入禁止を好き勝手に設定できない。それとも、米軍が設定したのか?
だとすると、米国政府は中国の海洋埋立を非難することなどできまい。


「航行の自由」などという反吐の出るような綺麗事を言う前に、「辺野古沖の自由」をまず認めるべきではないのかね。

沖縄の地域住民にこそ権利が存するのであり、米軍にあるのではないぞ。
安倍政権は、米軍を笠に来て、沖縄の自由を蹂躙してるんだぞ。


中国の南シナ海埋立と辺野古沖の埋立には、無法と暴力という共通点があり、安倍政権も米国政府も批判できる立場になどない、ということは確かである。



※追記(20時ころ):

どうせ役所に証拠を提出しろ、と求めたりすると、たった今、大慌てで作成中です、辻褄を合せるように、いかようにも作れます、くらいの連中だろうから、無駄足に終わるかもしれんな。


東京第五検察審査会の重要な書類とかも同じ。

当時の事務局長が出したとされるらしい、「東五検審第122号及び第123号」は偽文書の疑いがあったが、誰にもどうすることもできなかったわけだよ。

http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/68f7528494813f03323de324ca6070e0


何たる偶然。そう思わんか?
防衛省の告示も、122号と123号だ。

何だってやれる組織なら、それは最強だ。
どのような違法だって問題ない。裁判所さえ操れるなら、な。

検察審査会の審査員の平均年齢が30歳そこそこって、どんだけ偏った構成なんだってのは、常識があるならすぐに分かる。その上、計算間違いでした、って訂正しても、嘘の上塗り状態ならバレバレになって当然なんだよ。


こんなロクでもないことさえ、通用してしまう国なんだから、何が起こっても不思議でも何でもないのかもしれぬ。
他人を陥れる手法にかけては熱心な、狂気の連中が巣食っているわけだから。


異常だ。