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日本国憲法と第9条に関する論点整理〜2

続きです。

2 憲法改正の過程

 1)主な経過
日本の政治体制を大幅に変更する必要性が認識されていたことは間違いなく、天皇制を継続するか否かという大きな問題点も抱えたままであった。
恐らくはマッカーサー元帥の憲法改正の必要性があるとの認識の下、当時の幣原内閣に対し憲法改正への段取りを開始するよう、水面下での要請があったものと見てよいであろう。軍国主義に染まり切った日本を根底から変革したいという、政治勢力があったであろうことも想像できよう。

【1945年】

10月13日 憲法問題調査委員会の設置決定(幣原内閣)
10月   アチソン大使から12原則の指示が東久邇宮
10月27日 同委員会 第一回会合(担当 松本大臣)
11月1日 憲法改正指示を日本政府に実施した旨、総司令部声明
   (以後、東久邇宮、近衛らの憲法改正調査活動は頓挫)

【1946年】

1月7日 SWNCC-228
1月9日 松本大臣により松本私案
2月1日 松本草案 甲案 毎日新聞がスクープ報道
2月3日 マッカーサーノート(3原則)を尊重した草案作成命令
    (ホイットニー民政局長へ)
2月8日 松本大臣が「憲法改正要綱」をGHQに提出
2月10日 民政局作成の素案が完成し、元帥承認を受ける
2月13日 マッカーサー草案が日本政府に手交さる
2月22日 マッカーサー草案の採用を閣議決定
3月6日 「憲法改正草案要綱」を政府公表、GHQも賛意
4月10日 新方式の衆院選
4月17日 憲法改正草案の公表
4月22日 枢密院で憲法審議開始
6月8日 憲法改正草案、枢密院可決
6月25日 衆議院、政府提出案の審議開始
8月24日 衆議院 修正可決
8月26日 貴族院 審議開始
10月6日 貴族院 修正可決
10月7日 衆議院 貴族院修正に同意
10月29日 枢密院 可決
11月3日 公布


 2)手続の正統性と「1週間で」の批判が無効の意味

6月20日に国会召集された帝国議会衆議院で審議されているので、手続上は法的に問題があるようには思われない。憲法改正明治憲法73条に従い、実施されたものである。
また、GHQが一週間で作った(決めた)押し付け憲法である、という批判も、数か月に及ぶ帝国議会審議を経たものであるから、当たらないとしか思えない。

何故民政局が「不眠不休」でマッカーサー草案をこれほど急いで出したのか、ということの理由は、定かではない。連合4国の対日占領政策の最高意志決定機関となる極東委員会設置が決まっていたことと、その初回会合は2月26日だったのであり、マッカーサーないし米国の一部政治勢力がこれを知らなかったわけではないのかもしれない。
(後日談としては、マッカーサーも民政局内でも、極東委員会の件は承知していなかった、との証言が得られているが、当時(1950年代)には言う訳にはいかなかった、という事情があっても不思議ではないだろう)

米ソ関係からすると、米国が対日政策上でソ連より先行しておきたい、ということは確実だったわけであり、その為には親米的政治勢力の維持と西側体制に親和的な法体系を構築しておきたかった、という思惑があったとしても不思議ではない。つまり、極東委員会での2月末の会合前までには、日本政府の合意を取り付けておきたかったはず、ということである。


実際、極東委員会においては、中華民国が日本の軍備や政治面での軍人関与について、強い拒否を示していたことからして、日本の憲法制定に介入ないし干渉を極東委員会決定として指令してこないとも限らないわけである。そうした「米国以外の中ソの意向反映リスク」というものを回避しておこうと思えば、兎に角、既成事実としての憲法改正草案を日本政府に決定させておきたかった、ということではないか。


松本甲案の拒否は極東委員会の権限は及ばず、その日からマッカーサー草案を日本政府へ手交するまでたったの5日、マッカーサー草案作成着手から元帥承認まで7日という電光石火の早業は、どうしても26日までには政府決定を事実としておいて欲しかったからではないか、というのが個人的感想である。

毎日新聞のスクープは、旧体制の維持に過ぎない松本甲案など、反吐が出そうだという官僚諸君が存在していたとしても不思議ではなく、早々に断念させる(GHQに叩き切ってもらう)必要があったから、ということが考えられよう。
或いは、決定でも何でもないものなのに、こうなって欲しいという願望を込めて、打ち上げ花火として漏れ出た、ということもあるかもしれない。


いずれにせよ、この報道があったことにより、マッカーサーが「このまま日本人に任せておくと、全然ダメだわ」と確信し、なら自分でやるわということで、民政局の部下に命じて突貫工事で作らせることになったわけである。時間的にはギリギリだったわけで、8日に政府案を受け取ってから民政局で作業開始だと26日には間に合ってたかどうか。

マッカーサー草案がいかに短時間で作成されたにせよ、その後の議会審議時間は長かったわけであり、修正が不可能だったものでもないから、何らの問題も生じないだろう。


 3)自由な議論を封じたり世論の制限はあったのか

例として、9条に関する文言(党の意見)を見てみることにする。


①政府提出案

第二章 戰爭の抛棄
第九條 國の主權の發動たる戰爭と、武力による威嚇又は武力の行使は、他國との間の紛爭の解決の手段としては、永久にこれを抛棄する。
  陸海空軍その他の戰力は、これを保持してはならない。國の交戰權は、これを認めない。

自由党修正案

 戰爭の「抛棄」を「否認」と改む


③社會黨の憲法改正草案修正意見(社會黨憲法改正案特別委員會)

草案第九條の前に一條を設け「日本國は平和を愛好し、國際信義を重んずることを國是とする」趣旨の規定を挿入。第九條と共に之を總則に移すも可。


④協同民主黨案

第二章 削除する


⑤帝國憲法改正案委員會において可決された共同修正案及び附帶決議

第二章 戰爭の抛棄
第九條 國の主權の發動たる戰爭と、武力による威嚇又は武力の行使は、他國との間の紛爭の解決の手段としては、永久にこれを抛棄する。
 ○陸海空軍その他の戰力は、これを保持してはならない。國の交戰權は、これを認めない。


衆議院の委員会審議及び採決を経た時点でも、政府提出案と同じだった。実際の制定された文言とは異なっていたわけである。


帝國憲法改正案(確定案)

第二章 戰爭の放棄
第九條 日本國民は、正義と秩序を基調とする國際平和を誠實に希求し、國權の發動たる戰爭と、武力による威嚇又は武力の行使は、國際紛爭を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戰力は、これを保持しない。國の交戰權は、これを認めない。


1項に挿入された前段の文言(「〜希求し、」)は、社会党の修正案に似たものだったことが分かる。協同民主党案などでは、削除せよという修正案も出されていたし、当時の共産党でも「民族自決の権利放棄に繋がるから」として、自衛権(戦争)放棄はできないから反対だ、と主張していた。政府提出案に反対することは、いくらでもできたということであり、修正も可能だった。



別の参考例として、枢密院の審議開始以降の毎日新聞世論調査があった(1946年5月28日付)。

文化水準(当時、「文化」というキーワードがトレンドだった)から2千人の男女の有識階級(当時の呼称、今で言う有識者って人だろう)を選び、戦争放棄の条項について尋ねたものである。

  質問「戦争放棄の条項を必要とするか?」

  回答  必要 1395人
      不要  568人

必要の回答者中、戦争放棄条項の「修正の必要ありや」に修正不要が1117人で、草案そのままに賛成が過半数だった。残りの278人は修正すべし、で、国際連合或いは不戦条約など国際条約で定められている侵略戦争放棄の規定を国内法に取り入れたもので、自衛戦争を含まないとの解釈の下にこの草案を承認しており、自衛権保留規定の挿入すべき、という理由からである。

不要と回答した者のうち101名が侵略戦争は放棄すべきだが自衛権まで捨てる必要がない、という理由だった。他に、一方的宣言は無意味だ、余りにもユートピア的過ぎる、国際条約によるか日本が永世中立国になるかした上でこれを国際連合が保障しない限り、折角の戦争放棄規定も空文に終わる惧れが多いから、というのが72名、とのこと。


これらは、最近でもよく見かけたものであり、進歩なきままでこの何十年かが過ぎてきたということがよく分かるだろう(つまりは、年寄りからの受け売りで、同じ話を蒸し返している無益な論者がいかに多いか、ということか)。


いずれにせよ、議論が封じられていたわけでもなければ、国民に秘密にして改正過程や手続が進められたわけではなかったのである。賛成者が多い、というのが、当時の日本の世論だったようである。


※要点

※2  憲法改正手続は、明治憲法73条に則り正当に行われた。改正内容についての議論の期間も機会も概ね確保されていた。


(gooの方と区分けが異なっていますが、ご了承ください)

今の日本の国会議員たちのレベルがいかに低いものであるか、ということが如実に顕われているだろう。国会議員だけじゃなく、一般の有識者というレベルにおいても、はるかに賢かったのではないかとさえ思う。


3 自衛権の論点は、制定前から分かっていた

前項の記事で、衆議院での審議が始まる前の世論調査において、一般人からの回答で自衛権の論点が出されていたのであるから、憲法制定後になってから自衛隊違憲問題を処理する為に生み出された論法ではない、ということは確実である。

つまり、最初は自衛権も全部なかったものとして制定したのに、自衛隊を持つことになったものだから、憲法解釈を捻じ曲げて都合よく解釈変更したんだ、というような批判は、全くの出鱈目である、ということだ。

当時の人々は、既に現代の人間が言い出すようなことは、とっくの昔に知っていたんだ、ということである。


 1)帝国議会での議論ではどうだったのか

世論調査でも出された論点であるから、議会でも議論の俎上に上らないはずがなかった。国連憲章の文言も、51条は勿論、その他の条章も相応に理解されていたということである。


以下、かなり長文ですが、ご容赦を。当時の息吹と言いますか、議員の見識とか困難な課題を目の前にした議会の努力が伝わってきます。



7月9日衆議院 帝国憲法改正案委員会

○藤田委員 それでは行政組織の問題に付きましては是は後廻しに致します、戰爭抛棄の問題に關しまして實は總理からも御説明があつたのでありまするが、若干御質問したい點がありますので、總理がおいでにならなければ、關係の大臣から御話を戴きたいと思ひます、憲法草案第二章の戰爭抛棄が制裁としての戰爭、自衞としての戰爭を含むのかと云ふ點に關する質問であります、詰り第二項の交戰權の否認と云ふことは、是等制裁の戰爭或は自衞の戰爭をなす場合にも、之を含んで居るのかと云ふ解釋上の問題であります、或る國家が他の國家に對して違法に戰爭に訴へて、第三國が此の後者を援助して前者に對抗して戰爭を行ふ場合には此の第三國に取つて其の戰爭は制裁の戰爭として認められるのであります、制裁の戰爭は適法な戰爭でありまして、それは特定の國家の利益を増進する爲の手段としての戰爭でもなければ、又粉爭解決の手段としての戰爭でもないのでありまして、隨てそれは不戰條約に依つて禁止された戰爭ではないのであり、此のことは國際法上一般に諒解されて居るのであります、然らば斯樣な制裁としての戰爭をも否認すると云ふのは如何なる理由に基くものであるか、是が一點、又一般に自衞行爲は適法な行爲であつて、自衞の戰爭もそれが自衞行爲である限りに於ては當然に適法であります、不戰條約に依つても、國家の政策の手段としての戰爭、紛爭解決の手段としての戰爭が禁止されて居るのみでありまして、自衞の爲の戰爭は特定の國家の利益を増進する爲の戰爭でもなければ、又紛爭解決の手段としての戰爭でもないのであつて、斯樣な戰爭が一般に國際法上適法であることは諒解されて居る所であります、然るに政府は此の自衞の戰爭を否認する理由として、七月四日の此の委員會の席上で、吉田首相は、自衞權に依る戰爭を認めると云ふことは、其の前提として侵略に依る戰爭がある、詰り違法の戰爭と私は解釋するのでありますが、侵略に依る戰爭が存在することになる、而も若し侵略に依る戰爭が將來起つたならばそれは國際平和團體に對する冒犯であり、謀叛であつて、世界の平和愛好國が擧げて之を壓伏するのであるから、其の意味よりすれば交戰權に、侵略に依る戰爭、自衞の戰爭を擧げる必要はない、又自衞の戰爭を認めると云ふことは從來兎角侵略戰爭を惹起する原因となつたのであるから、自衞に依る戰爭と云ふものも否定したのだと云ふ御説明があつたのでありまするが、私は他國との粉爭の解決の手段としての戰爭を永久に抛棄すると云ふ此の第九條第一項は洵に結構であると考へるのでありまするが、第二項の交戰權の否認がなぜ制裁としての戰爭或は自衞の戰爭をも含まなければならぬか解釋に苦しむのであります、勿論戰爭は兵力に依る鬪爭でありまして隨てそれは双方的の行爲であり一方的の行爲は戰爭を構成せず、一方の兵力が他方の領域に侵入しても、他方が之に抵抗しないか、或は戰爭宣言をしない限りは戰爭は生じないのでありまするが、一方戰爭宣言があれば鬪爭がなくても戰爭状態に入り得るのであります、なぜならば戰爭は鬪爭其のものではなく、鬪爭を中心とした状態であることは、國際法上一般に認められて居る所でありまして、隨て日本が事實上陸海空の戰力を保持しないと云ふことは、斯樣な制裁の戰爭なり或は自衞の戰爭、詰り交戰權を直ちに否認しなければならぬ理由とはならぬと考へるのであります、若し交戰權の否認が制裁としての戰爭をも含む、詰り違法な戰爭當事國に對して其の違法な戰爭當事國に對する制裁の戰爭に參加出來ないと云ふことになるならば、日本は違法な戰爭當事國に對する戰爭裁判を請求する權利を留保しなければならぬ、同時に日本國は第三國間に於ける如何なる戰爭にも事實上參加しないし又參加させられないと云ふ保障を確保しなければならぬと考へるのであります、又自衞の爲の戰爭をも一切禁止する理由として、先程引用しましたやうに、國際平和團體に對する冒犯に對しては、世界の平和愛好國が擧げて之を壓伏する、隨て自衞の戰爭は要らないと云ふのでありまするが、將來平和愛好國として發足した日本に對する假に違法な戰爭が仕掛けられた場合には、世界の平和愛好國が此の違法な戰爭挑發者に對して之を壓伏すると云ふことは、日本に對して如何樣な形で實現されるか換言すれば我が國の獨立と安全は他の諸國家に依つて保障されなければならぬのでありますが、交戰權否認に付ての憲法の規定は、如何にして國際法上の安全保障と直結するかと云ふ問題であります、草案に付て見れば、草案の前文に「我らの安全と生存をあげて、平和を愛する世界の諸國民の公正と信義に委ねようと決意した。」とあるのでありまするが斯樣な日本國憲法に於ける決意だけでは、何等國際法上の權威たり得るものではないのでありまして、國際法團體に依る安全保障制度の全貌、其の中に占める日本國の地位に付て、政府は如何なる具體的な努力をして居られるか、或は國際聯合に參加すると言ひ、或は國際安全保障の憲章に依つて日本は安全保障を受けるのだと言ひますが、如何なる具體的な努力をして居られるか、若し第二項の交戰權の否認が制裁としての戰爭、自衞としての戰爭も抛棄するならば、如何にして我々の生存と安全とを保障するか、國際法上の單なる國内事項に過ぎない所の日本の憲法に依り、それを否認したからと云つて國際法上當然我々の安全が保全されたとは言へないのであります、如何なる努力をされて居るか、斯樣な畫期的な規定を挿入されるからには相當具體的な根拠と自信があられなければならぬと考へるのでありまして其の點に付ての御考へを承りたいのであります

○金森國務大臣 憲法第九條の前段の第一項の言葉の意味する所は固より自衞的戰爭を否定すると云ふ明文を備へて居りませぬ、併し第二項に於きましては、其の原因が何であるとに拘らず、陸海空軍を保持することなく、交戰權を主張することなし云ふ風に定まつて居る譯であります、是は豫ね豫ね色々な機會に意見が述べられました通り日本が捨身になつて、世界の平和的秩序を實現するの方向に土臺石を作つて行かうと云ふ大決心に基くものである譯であります御説の如く此の規定を設けました限り、將來世界の大いなる舞臺に對して日本が十分平和貢獻の役割を、國際法の各規定を十分利用しつつ進むべきことは、我々の理想とする所である譯であります、併し現在日本の置かれて居りまする立場は、それを高らかに主張するだけの時期に入つて居ないと思ふのであります、隨て心の中には左樣な理想を烈しく抱いては居りますけれども、規定の上には第九條の如き定めを設けた次第でございます

○藤田委員 是は私の希望でありまして、由來國際法上の條約にしましても、是は必要の前には常に蹂躪されて參つたのでありまして況んや日本國の憲法に於て國際法上の國内事項に過ぎない日本國の憲法に於て、交戰權を否認して、捨身になつて世界の平和愛好諸國の中に入らうと云ふのでありまするから、將來、而も制裁としての戰爭、自衞としての戰爭も交戰權否認の名に於て捨てて掛らうと云ふのでありますから、將來違法なる戰爭當事國が生じた場合には、其の違法な戰爭當事國に對する戰爭裁判を請求するの權利、又戰力の國際管理に對する日本國の參加又日本國が將來第三國間に於ける戰爭に對しては事實上參加しないし、又參加させられないと云ふ保障を、政府は此の際是非憲法が實施されるまでには國民の前に公表して戴いて、眞に國民をして納得せしむるだけの措置を講ぜられんことを希望するのであります
 次に解釋の問題に付きまして、更に草案第九條第二項の交戰權の否認は、交戰團體に對する場合も適用されるかと云ふ問題であります、交戰團體は國際法上の交戰者としての資格を認められた叛徒の團體でありまして、一つの國家に於て政府を顛覆したり或は本國から分離する目的を以て叛徒が一定の地方を占め、自ら一つの政府を組織する場合に、斯樣な叛徒の團體に對して國際法上第三國が之を交戰團體として承認する場合があります、叛徒と政府の間の鬪爭は戰爭ではなくて内亂でありまするが、叛徒が第三國より交戰團體としての承認を受けた場合は、其の叛徒團體と政府の間は國際法上の戰爭關係になる、例へば斯樣な交戰團體が第三國に依つて日本國内に承認された場合に、政府は左樣な場合でも交戰權の否認を以て之に對處されるかと云ふ點に付て、解釋の問題として承りたいのであります

○金森國務大臣 第九條第二項の規定は、其の中の交戰權の問題は普通國際法上に認められて居ります交戰權を指して言つて居るのでありまして、隨て國内に成立することあるべき交戰團體に對しても此の規定は當嵌つて來るものと考へて居ります