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福岡高裁那覇支部 多見谷寿郎裁判長の違法確認訴訟の著しい不当判決〜3

相手にするだけ時間の無駄な部分が多すぎて、全部に反論を書くのは辛い。意味のない論点をダラダラと並べているだけであり、無意味だ。

本件訴訟での裁判長の暴論は留まるところを知らない。裁判長だから、どんなことを言っても許されると勘違いでもしているのではないかとしか思えない。


論ずるに値しない驚愕の部分がこれである。

本件新施設等は、日米安全保障条約および日米地位協定に基づくもので、憲法41条に違反するとはいえない

日米安保条約日米地位協定が存在するから、どのような基地であろうと自由に建設できる、とでも言うつもりなのか。


世界中の人々に知ってもらいたい。日本の高裁裁判官がこうした判決を臆面もなく書くという、まるで植民地が如き国が日本という、奴隷国家なのである。


日米安保条約日米地位協定があっても、日本のどこでも自由気ままに、何らの制限を受けることなく米軍が使用したり、基地を建設できる権限を有する根拠など存在しない。地位協定のどの条項にそうした規定があるのか、言ってみよ。


条約とは別に、国内法がないと国民にそうした制限を課すことなど不可能である。例えば、次の法律がある。


日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
(昭和二十七年五月十五日法律第百四十号)

同施行令、施行規則


日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律
(昭和二十七年七月二十二日法律第二百四十三号)

同施行規則


こうした立法措置がとられたのは、日本政府が意のままに、自由に施設や区域を米軍に提供できないから、である。提供を可能とするべく、国内法を整備したものである。

安保条約や地位協定があるからとて、これを根拠として国民の権利を好き勝手に制限できることが許されているわけではない。法の根拠に基づいて、正当な手続を経た場合にのみ、米軍に施設や区域を提供できる、とされているだけである。ここは、米国でない。日本だ。


埋立予定区域は米軍の完全なる排他的領域でない。日本国政府が勝手気ままに、国民の使用を完全排除できる法的根拠など存在しない。米軍は海域を使用できるかもしれないが、日本国民だって使用可能な範囲だったものである。


日本国政府H26年度防衛省告示第123号で提供海域として区分した領域を、自衛隊との共同使用を予定していたとしても、国民の一般使用を完全に不可能にする法的根拠はない。


基地建設ができるのは、上記例の特別措置法等で合法的に土地を収用したり、立入制限を実施できた領域だけである。

平成26年の告示後からは防衛省海上保安庁が告示された区域について、一般人の身体拘束を繰り返し、一般使用を排除した行為の根拠法はない。あるなら、とっくの昔に主張していたことだろう。

本件判決においてですら、多見谷寿郎裁判長をもってしても、挙げることができたのはかろうじて安保条約と地位協定の2つだけであった。防衛省告示第123号の区域について米軍に提供し、その排他的使用を決定できた根拠たる法律名は、国も多見谷寿郎裁判長も未だに示すことができていない、ということだ。日本というのは、こんな程度の国なのである。情けない。


日米地位協定に至っては、単なる行政協定に過ぎず、日本の国会の議決を経た法律でもないのだから、本協定の存在をもって辺野古基地建設を合法とし、事業の根拠法とすることなどできない。だって、法律ではないから、だ。


政府間の行政協定は、言い換えれば政府間合意のようなものでしかなく、例えば中国政府に「日本は1万ドルの開発投資援助をします」とか、韓国政府に「慰安婦問題解決資金として10億ドル拠出します」といった、お約束でしかない。仮に、これら合意が「日本は財政赤字膨張で破綻しそうなので、中止します」となったとて、相手国政府には罰する権限などないわけである。同時に、こうした政府間合意の存在をもって、一般の日本国民に対し「政府間合意の債務10億ドル払え、日本国政府に代わり、国民一人あたり1万円を差し押さえる」などという権利義務が発生するわけでもない。

こんな協定の存在で、何らの国内法制定もなしに日本国民の権利が制限を受けなければならないと、本気で信じているのか?(笑)


いずれにせよ、多見谷寿郎裁判長の判決文というのは、長いばかり長くて、殆どが意味のないことの記述に費やされており、しかも重要部分とか肝心な所は誤りとなっているものでしかないのである。
(まあ、本物の判決文は180ページ級の長さらしいので、しかも日本語の文章の繋がりが不明瞭なので、何を言いたいのか、何を説明しようとしているのかも、理解が極めて困難なものになっているのである。恐るべし)


それから、憲法上の地方自治の権限を言うのであれば、是非とも憲法94条の「財産の管理権」で対抗するべきと考える。
本件訴訟では、これを言うかどうかは不透明なところはあるが、以前のブログ記事でも書いた通りに、財産管理権で対抗することは有効な手段ではないかと思っている。国の原告適格の所での最高裁判例でも、財産権は適格性の点においてポイントになっていたから、である。争訟性を主張するのには、役立つのではないか、と。


これだ(15年11月)>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/00e28f084ca20667f4350615f488dd07