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【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

沖縄県の国地方係争処理委員会への申し出は全く無意味で危険

沖縄県側が、又しても、罠にハマって「意図的に負ける道」を選んだようだ。


https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-842164.html

<font color="blue">地方自治体に対する国の関与を巡り、争いが生じた際にその妥当性を審査する第三者機関が係争委だ。3度目の今回は国の決定が法的に正しいのかを踏み込んで判断してほしい。

 県は係争委への審査申出書で(1)沖縄防衛局は行政不服審査制度で執行停止を申し立てることはできない(2)国交相は内閣の一員であり、防衛局の申し立てに対して判断できる立場にない―と指摘した。

 国の機関である沖縄防衛局が、本来は私人(国民)の権利救済を目的とする行政不服審査制度を使って国交相に承認撤回の効力停止を申し立てた。これに対し全国の行政法研究者110人が「違法行為にほかならない」と声明の中で断じている。さらに国交相がそれを審査するというのも、身内のお手盛り以外の何物でもない。結論ありきの出来レースだった。

 係争委による過去2回の判断のうち、15年は翁長雄志知事が取り消した辺野古の埋め立て承認を国交相が効力停止にしたことが審査された。係争委は防衛局を「私人と同じ立場」とする国交相の解釈に疑問を呈しながらも、「審査の対象に該当するとは認められない」と知事の申し出を却下した。

 16年には、国交相が知事による「埋め立て承認取り消し」を取り消すよう是正の指示を出したことを受けて、翁長知事が、国による「是正の指示」を取り消すべきだとして審査を申し出た。係争委は国と県の協議を促し「普天間飛行場の返還という共通の目標の実現に向けて、納得できる結論を導き出す努力をすることが最善の道」との見解を示したものの、国の是正の指示が適法か否かは判断しなかった。
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気持ちは分かる。国のした行政不服審査法上の審査請求は、法7条2項の条文の通りに除外されているという解釈が当然だ。そのことと、今回の係争委への申し出は、別の話である。沖縄県側が、自ら法律上の「誤り」を実行するのはおかしい、ということだ。


そもそも、何度も指摘しているが、国地方係争処理委員会の役割には範囲・限度があり、何でも審査対象となるわけではない、ってことなのですよ。どうして、そこを見ないのですか?


直近でも、記事で指摘しましたでしょう?

10月>https://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/3468d4aaf9ff4dc3e11b7c5f7db2244c


地方自治法 245条には、次の号があります。


三 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。)

 

15年の執行停止決定について、同様に審査の申し出をしたものの、「門前払い」だったのはおかしい、とかいう話ではなく、条文上でそのように決められているわけですから、係争委は「執行停止や裁決」といった事項については審査対象とできない、って言っているんですよ。


国地方係争処理委員会は、第三者機関だから、みたいに思って、何でも審査してくれて返答をするのが当然って思っているのかもしれませんが、それは間違いです。顧問弁護士みたいなものとは違うんですよ。


執行停止という国交大臣「決定」は、審査から除外される、というのが、地方自治法で定められているんですよ。法に基づき職務をやれ、って県側が求めるのに、どうして自らがそれを破り冒すわけですか?


執行停止決定について、係争委が審査対象ではない、と返答するのは、法律上は全く正しく、その通りなんですよ。「踏み込んで判断してほしい」って社説子は述べるが、そんなことを言うと国に都合のいい解釈だけを出してこられたら、どうするんですかね?


沖縄県側の主張を言いたいのなら、執行停止についての取消訴訟を提起して、裁判上でやるべきですよ。それは行政事件訴訟法上で、有効な手段だから、だ。


しかし、国地方係争処理委員会に対する申し出は、無効なんだってことが、一目瞭然で審査するまでもなく、簡単に分かることなのに、どうしてその無意味な行為をするんでしょう?


和解後の新たな「是正の指示」は、明らかに罠であり係争委は「同一の関与」として否定すべきものだったし、国が裁決権をも消滅させたのに是正指示を認めることは異常だったのに、国に対して違法の「勧告」を出せなかったような連中なのですよ?


係争委は、沖縄県の味方なんかしてくれる組織ではないんですよ。
防衛局のした審査請求は「有効」って万が一示されたら、その時はどうするんですか?

これを裁判で争う、ということの意味を考えているのか?
被告は、国交省ではなくなるんですぞ?
係争委が被告になるのでは?

その意味が分かっているのか。
防衛省国交省のした違法行為は、裁判上でどのように取り扱われることになるのだね?


どうして、これが分からないのか?

本気で、勝つ気があるのか。

よく考えて下さいよ。

係争委の出した結果如何で、その先の不利益がどうなるか、裁判ではどうなるのか、何を争えるのかよく考えるべきだ。

 

戦い方を間違っていますよ。

このままでは、前回の和解で騙されて、その後の裁判で煮え湯を飲まされた時の二の舞ですよ。


直ちに、係争委に出した申し出を取り下げるべき。
裁判所で争う方が、まだマシです。