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【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

財務省理財局文書改竄事件に見る恣意的検察の狂気

時代劇を地で行くアベ政権。
ならず者のバックにはお代官様がついており、何をやっても捕縛されないので何をやっても大丈夫。お代官様の後ろには、もっと偉いご城代とか殿様がついているから、代官も決して罰を受けたりはしない、ということだ。

一味が結託している限り、斯様な者どもを懲らしめることができないのである。もっと上位の権力が必要なのだ。水戸黄門のような。けれど、現実世界には、そのような存在がないので、誰にもどうすることもできないのである。
本来ならば、国会、ひいては国民にその権限が備わっているはずなのに。


さて、佐川元理財局長をどうにか不起訴に持ち込もうという政権側の意図が反映されている。何もなかったことにしよう、ということだ。検察を支配できる権力があるから、ということだな。法を曲げるのはアベ政権にとって「簡単」なのだ。これまでにも、幾度となくやってきたことだから、である。


https://mainichi.jp/articles/20180413/k00/00m/040/151000c

国有地が不当に約8億円値引きされたとし、佐川氏以外の同省職員らが告発された背任容疑についても、特捜部は違法性があったとまではいえないと判断しているとみられ、立件は難しい状況だという。
 決裁文書は昨年2〜4月、学園側との交渉記録に加え、安倍晋三首相の妻昭恵氏や複数の政治家の名前が決裁後に削除されるなどした。当時、同省理財局長だった佐川氏が「学園と価格交渉していない」などと国会で答弁した内容に合わせるため、改ざんされたとみられる。
 虚偽公文書作成罪は、権限を持つ者が文書の趣旨を大幅に変えることが成立要件となるが、改ざんが明らかになった14の決裁文書では、契約の方法や金額など根幹部分の変更はなく、特捜部は交渉経緯などが削除されるなどしても、文書の本質は変わらないと判断したとみられる。

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もうお分かりだろう。佐川は「訴追の虞があるので」答弁拒否、終わってしまえば「不起訴」で誤魔化せば、誰も何一つしゃべらずに済む、明らかにすることなく隠蔽できる、ということだ。

これは、アベ官邸と検察が一致協力して、国民を馬鹿にしているということなんだよ。国民を騙すことなど造作もない、と宣言したに等しいのだ。

それに、検察は常に「恣意的に捜査」できるということを、公然と宣言することになるんだぞ。甘利大臣と秘書の事件だって同じだったろう?

堕落した司法は、何だってできるんだぞ。


https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG30H2T_Q6A131C1CC0000/

JR北海道で2013年に起きた貨物列車脱線事故を巡るレール検査数値改ざん事件で、国土交通省などに虚偽の報告をしたとして鉄道事業法違反などの罪に問われた法人としてのJR北海道と、本社工務部幹部の3人の初公判が30日、札幌簡裁(結城真一郎裁判官)で開かれた。法人の代表として島田修社長が出廷、現場の保線部門による改ざんは認めたが、本社側の関与は否定した。
 一方、3人はいずれも起訴内容を否認し無罪を主張した。
 3人は、工務部副部長の奥芝義人被告(54)と、いずれも保線課の小沢広一被告(52)、橋場孝幸被告(56)。
 検察側は冒頭陳述で、レールの異常を長期間放置していたことが発覚するのを恐れた本社側が「直した記憶がある人はいないのか」と現場の担当者に尋ね、担当者はそれを改ざんの指示と受け止めたと指摘。「奥芝被告ら3人は現場から上がってきた検査数値が改ざんされていると認識しながら、国交省などに提出した」と述べた。
 起訴状などによると、脱線事故は13年9月19日、北海道七飯町の函館線大沼駅構内で発生。奥芝被告らは事故後、ずさんな保線業務で異常を放置していたことを隠すため、現場の保線部門と共謀し、国交省運輸安全委員会にレールのずれの数値を小さく書き換えた虚偽の検査結果を提出したとしている。
 有罪の場合、JR北海道が230万円以下、3被告が130万円以下の罰金刑に問われる可能性がある。
 検査数値改ざんを巡っては、同社OBを含む現場の保線担当者14人が鉄道事業法違反罪などで略式起訴され、罰金30万〜20万円とした函館簡裁の略式命令が確定した。〔共同〕

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JR北海道は数値改竄で大量に起訴されたし、実際に改竄をしたわけでもなく明確な指示もしてなかったと見られる本社は、その関与を否定してても検察は起訴できるのだよ。
これが起訴できるのに、何故理財局は起訴できないのか?

まさしく、恣意的捜査の賜物だということ。日本の司法は、根底から腐り切っているんだ、ということなのだ。

先の毎日新聞記事からすると、「結論が同じなんだから事後的に改竄してもいいんだ」というに等しい。
喩えて言えば「無罪判決」が出た後に、判決文を探してみると、判決を出した日に書いてあったことと、1年後に書いてあることが「別の中身」にすり替わっている、というようなものだ。

まあ、腐敗した日本の検察や裁判所の連中にとっては、それでも「問題ない」って言い張るに違いないのだろうけど。「無罪の判決で変わらない」とか「論証や採用した証拠は変更したけど裁判官にも事情があったから、それでいいんだ」ってな具合ですかね。判決を出した後になって判決文を改竄しても、それは何らの罪にも問われないってのを正当化するのが、日本の検察ってことですね。


狂ってる。


本題に入ろう。
文書改竄事件で立件可能と考えるのは、公用文書等毀棄である。


○第258条

公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。


過去の判例だと、「しわくちゃにして丸めて床上に投げ棄てた」行為でも有罪だ。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/342/051342_hanrei.pdf


理財局の改竄では電磁的記録を改変したのは明らかであるし、紙保存の決裁文書類を差し替えたのもほぼ確定的だろう。これが「毀棄」には当たらない、などという理屈は、どこからどう出てくるのか、ということである。それは、腐った検察は説明するはずもないので、「立証困難」って言えば何だって済ませることができる、と。


黒板に書いた文章でも、公文書毀棄で有罪の例

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/741/051741_hanrei.pdf

急告板に白墨で書いたものであるが、これでも公用文書と認定されており、その消去は有罪ということである。


中身の改竄についても、毀棄に該当し有罪という判例がある。


 昭和33(あ)1155 昭和33年9月5日 最判三小

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/050586_hanrei.pdf

公文書として完成していないというのであるが、未だ所定の署名捺印未了の状態においても刑法上その毀棄を処罰するに価する程度に達しているならば、刑法二五八条にいう公用文書というのを妨げない(昭和二九年(あ)二四二四号同三二年一月二九日第三小法廷決定集一一巻一号三二五頁)。従つてA委員会議事録が所定の署名者の署名押印未了の状態にあつても既に会長の押印を終り、一般の閲覧に供され、県にも報告された後は、会長或はA委員会委員においてこれを毀棄できないことは明らかである。
同第三点は無効の発言の除去は公文書の変造にならないというのであるが、右事項が本件のB工場跡の買収につきこれを宅地とするか耕地とするかを定める重要点であり、その除去により恰も現実にされた決議と異る事項が決議されたかのように記載することは公文書の無形偽造であるといわなければならない。


文書に押印後では、たとえ文書作成権限を有する場合であっても、「無形偽造」と判示されたものである。事後的に書き換える行為は毀棄罪に該当するのだよ。

理財局の文書は、決裁日はずっと以前であるし、保存義務期間内の文書類である。そして、決裁を受けたものとして取り扱われている以上、その後の改変は無形偽造と呼ぶべきであり、それは毀棄に当たると考えられよう。

当事者たる理財局は、決裁も売買取引も終了した後の17年2月〜4月と、具体的に改竄時期を公表したのであるから、仮に文書作成権限者による改変であっても、当然に無形偽造の該当性について考慮すべきである。
意思決定過程に影響を及ぼしたであろう記述につき、事後的に改竄することなど到底許されるものではない(例えば、軟弱地盤に関する記述の正反対の偽造)。


起訴の妥当性ついて不確かな要素があるとしても、裁判の過程において検証されて然るべきところ、検察の恣意的権限行使により、そうした検証過程すらも隠蔽されるに等しい事態となっているのである。


インチキ司法の国、それが国民の前に明らかにされた事例が、本件、理財局の改竄事件なのだ。


彼奴らにとって、法とは、悪用する為に存在するのである。
むしろ、国民を騙し、欺き、黙らせる為に利用するのだ。逆らう者を排除する為の道具になっている、ということである。