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【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

日本国政府による辺野古埋立という犯罪〜2

また資料を発見したので、メモに。


まず、名護漁協の免許が判明。共同5号

http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/suisan/gyogyo/documents/kyodo05.pdf

この免許において、当該埋立区域の海域は、明らかに漁業権の範囲に含まれており、放棄を示す根拠は皆無。


平成25(2013)年9月1日に免許されているので、当時に漁業権行使規則の変更申請もなかったのであれば、免許上は有効であろう。
有効期間は10年である。

当時から漁業権放棄が確定していたなら、当然に区域を変更するはずが、なされていない。


国会質疑でも重要なやり取りがあった。


第193回国会 衆院安全保障委員会 第4号
平成29年3月16日

○照屋委員 防衛省の政府参考人に伺います。
 防衛省は、辺野古新基地建設に際し、三月末に期限を迎える岩礁破砕許可の再申請をしない理由として、名護漁業協同組合が全ての漁業権を放棄する手続をとったことから、沖縄県漁業調整規則に基づき、漁業権が設定されていない漁場では許可は不要との判断をしているようです。
 一方、沖縄県は、埋立工事海域には現在も漁業権が設定されており、漁業権の縮小には、漁業法に基づき、県知事の変更免許を受ける必要があると指摘しております。
 私も沖縄県の考え方が正しいと思います。これは、これまでの累次の政府見解、そして質問主意書に対する答弁、水産庁の各都道府県に対する技術的助言に反している、こういうふうに言わざるを得ません。
 防衛省は再申請を行わないという通知をしたようですが、改めて、その根拠を含めてお伺いします。

○高橋政府参考人 お答えいたします。
 先ほどの岩礁破砕許可でございますけれども、沖縄県漁業調整規則第三十九条におきましては、漁業権の設定されている漁場内において岩礁破砕等を行おうとする者は、知事の許可を受けなければならないと規定されているところでございます。
 他方、辺野古周辺の海域につきましては、漁業法等に定める法定手続を経まして、既に漁業権が消滅している状態でございます。漁業権の設定されている漁場内には当たらず、このため、普天間移設事業の今後の工事に関し、岩礁破砕許可等を受ける必要はないというふうに解釈されておりまして、この点につきましては、防衛省から関係法令を所管する水産庁に確認をした上で、沖縄防衛局から沖縄県に対しまして、許可申請しない旨を伝達したというところでございます。
 なお、付言いたしますと、消滅につきましては、特段、漁場計画に基づく知事の変更免許は必要ないという見解を水産庁は示しているところでございます。
 以上でございます。

○照屋委員 辺野古新基地建設に関して、沖縄県の仲井真前知事に岩礁破砕許可申請を行ったのはいつでしょうか。それは、名護漁協が漁業権放棄同意書を提出した後ではありませんか。

○高橋政府参考人 お答えいたします。
 現在有効になってございます岩礁破砕許可でございますが、平成二十六年七月十一日、沖縄防衛局は、沖縄県に対しまして岩礁破砕許可の申請を行いました。これを受けまして、平成二十六年八月七日でございますが、沖縄県より申請書の補正の求めを受け、沖縄防衛局は、平成二十六年八月十一日、補正した文書を沖縄県に提出いたしまして、同八月二十八日、岩礁破砕等許可をいただいたところでございます。
 それから、沖縄防衛局が名護漁協に対しまして漁業権の一部消滅につきまして依頼を行い、名護漁協からは、同年三月二十二日、漁業権の消滅につきまして異議なく同意する旨の回答を得たところでございまして、名護漁協は、平成二十五年三月十一日に総会を開催しまして、漁業権の一部消滅、公有水面埋め立て同意について決議を行ったところでございまして、名護漁協の消滅が先、その後、沖縄県岩礁破砕許可を行ったというところでございます。

○照屋委員 
防衛大臣辺野古新基地建設と同じように地元漁協が漁業権の消滅に同意し漁業補償も受けている那覇空港第二滑走路建設工事では、沖縄総合事務局岩礁破砕許可の更新申請を行いました。辺野古新基地建設に限って再申請を不要とするのは、国のダブルスタンダードではありませんか。大臣の見解を求めます。

○高橋政府参考人 
那覇空港の滑走路の増設事業でございますが、現在も漁業権が設定されているということから、岩礁破砕許可の申請を行ったものと承知してございます。
 他方、普天間移設事業につきましては、先ほど申し上げましたように、漁業権が法定手続を経て消滅していることから、許可を受ける必要はなく、当該申請を行わないというふうにしたものでございます。
 以上でございます。

○照屋委員 これは、たとえ漁協が漁業権を放棄しても、漁業権が生きており、岩礁破砕許可が必要であることを国が認識をして、那覇空港の場合には再申請したのではありませんか。

○高橋政府参考人 
防衛省としましては、那覇空港第二滑走路の事業につきまして所管していない状況から、詳細にお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、那覇空港増設事業におきましては、漁業権が現時点でも存在しているということから、岩礁破砕等の許可の申請を行ったものというふうに承知してございます。
 それから、当方でございますが、漁業権につきましては、いわゆる漁業権者の三分の二以上の書面による同意、漁協の総会における漁業権放棄の特別決議という法定手続を経まして漁業権の消滅を行いました。したがいまして、我々としては、このような手続のもとに行ったということで、岩礁破砕許可は必要ないというふうに考えてございます。


防衛省は、手続を完璧にやったんだ、と。同意書面3分の2以上、これも集めた、と。なるほど。
だが、何故か免許申請は、当該区域を除外せず、先の図面通りの漁業区域を設定したわけねw

例えば、入漁権者に、それを説明できるのかな?免許上は、放棄されてないけど、実態は「当該海域は漁業権が消滅してる」と、何を根拠に説明、説得できるのか?

おかしいですよねえw
しかも、特別決議は、13年3月11日であって、国と県の裁判での証拠の16年11月28日とは、異なっていますね?www何故?w




衆院 農林水産委員会 第5号
平成二十九年三月二十九日

○仲里委員 ハイサイ グスーヨー ウクタンデーネーミソーラニ。お疲れはございませんでしょうか。沖縄の方言でございます。
 私は、沖縄四選挙区の仲里でございます。
 きょうは、委員皆さんの御好意によりまして、一年ぶりに質問をする機会を与えていただきました。大変ありがたく、感謝をいたしております。
 きょうは久しぶりの質問でありますので、質問が多岐にわたっております。そういう意味で、再質問はきょうはいたしません。そのかわり、後日、質問主意書でもってまた疑義をただしていきたい、こういうことを前もってお話を申し上げておきます。
 それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。
 最初に、沖縄県名護市辺野古地先の岩礁破砕等許可手続に関する問題について質問をいたします。
 政府は、平成二十九年三月末に許可が失効する沖縄防衛局の岩礁破砕等許可について、名護漁協から共同漁業権の一部放棄が得られたことや、水産庁が不要との見解を示していることから、申請を行う必要がないと判断したとのことであります。
 しかし、水産庁の見解等に基づくこのような判断は、昭和六十年五月二十五日付質問主意書第四一号に対する昭和六十年六月十四日付政府答弁に明らかに矛盾する内容となっております。
 そこで、水産庁長官の答弁をお願いいたします。

○佐藤(一)政府参考人 お答えいたします。
 三月十日に、漁業権が一部放棄された漁場区域における岩礁破砕等許可の要否につきまして、防衛省の整備計画局長から当方の方に照会がございまして、十四日付で、漁業権が放棄され消滅した漁場の区域は漁業権の設定されている漁場内に当たらず、岩礁破砕等を行うために許可を受ける必要はない旨を回答したところでございます。
 回答の内容につきましては、これまで水産庁が示してきた見解を踏まえたものであると認識しているところでございます。

○仲里委員 
次に、沖縄防衛局が不申請の判断根拠に用いた平成二十九年三月十四日付の水産庁の見解は、平成二十四年六月八日付の「漁場計画の樹立について」を初め、これまで十年に一度の漁業権一斉切りかえの都度に水産庁が各都道府県に示してきた技術的助言と明らかに矛盾する内容となっております。また、これらの水産庁の技術的助言に基づいて都道府県が積み重ねてきた行政実績をことごとく踏みにじるものとなっておりますが、長官の答弁を求めます。

○佐藤(一)政府参考人 お答えいたします。
 今先生の方からお話があったわけでございますが、漁協が漁業権を一部放棄することができることにつきましては、過去に当庁といたしまして国会で明らかにしているところでございまして、漁業権者が漁業権を一部放棄すれば、その部分の漁業権は当然消滅する、このように考えているところでございます。

○仲里委員 
再質問をやりたいところですけれども、先ほど宣誓したように、再質問はきょうは遠慮しておきます。
 次に、水産庁が沖縄防衛局に回答した見解の後段で、この解釈のもと、沖縄県漁業調整規則を認可したと記述しています。しかし、これまでの水産庁の見解や各都道府県への助言の文書でこのような記述や説明を見たことはありません。そのような文書があれば、ぜひお示しをいただきたい。恐らく、今回の判断を取り繕うために強弁しているものと思われますが、その時々の都合で解釈と説明をころころ変えるならば、法の安定性が危ぶまれます。
 また、政権による恣意的な法の運用であり、法治国家にふさわしくない行為と言わざるを得ませんが、水産庁長官の答弁を求めます。

○佐藤(一)政府参考人 お答えいたします。
 やはり法律の条文に沿って対応を考えていく必要があるかと思っておりまして、今問題となっておりますこの漁業権でございますが、これは漁業法の第二十二条によりまして、「漁業権を分割し、又は変更しようとするときは、都道府県知事に申請してその免許を受けなければならない。」というふうに二十二条一項で書かれております。
 それで、放棄でございますが、この変更の中に放棄が入るかということになりますが、三十条で、読み上げますと、「漁業権は、第五十条の規定により登録した権利者の同意を得なければ、分割し、変更し、又は放棄することができない。」ということで、漁業法の三十条では、分割、変更と、放棄といったものについては、これは書き分けておるところでございます。
 したがいまして、放棄する場合については、「都道府県知事に申請してその免許を受けなければならない。」というこの二十二条の規定は適用されないというふうに考えられるわけでございまして、私どもの考えとしてはこうしたことでございます。

○仲里委員 次に、漁協における共同漁業権の一部放棄手続が辺野古地先と同様に行われている那覇空港滑走路増設工事では、放棄後に岩礁破砕等許可申請が行われております。今回の判断と明らかに異なる対応となっていることから、政府内部で二重基準による法的対応を行っていることになります。
 一方、このことに対する照屋寛徳議員の質問に対して、政府は、那覇空港の事業は工事区域の一部に漁業権が設定されているので許可申請を行ったと答弁しておりますが、全くの詭弁であり、辺野古地先と同じ考えとするならば、申請を行う区域と行わない区域に分けて対応すべきではないでしょうか。
 なお、これらの判断は、いずれも水産庁の見解に基づいているものだと思われますので、水産庁長官の答弁を求めます。

○佐藤(一)政府参考人 お答えいたします。
 今、仲里先生の御指摘でございますが、これについては、国土交通省あるいは防衛省がこの事業の実施に際しまして、沖縄県に対して岩礁破砕等許可を申請するか否かを判断したところでございまして、恐縮でございますが、私どもとしては、その判断の理由について、詳細について承知していないところでございます。

○仲里委員 次に、今回の政府の判断は、平成二十五年三月十一日に名護漁協が埋立区域の漁業権一部放棄を決議し、これに基づいて沖縄防衛局が同年十二月二十七日に公有水面埋立免許願書を提出していること、さらに、今回問題となっている岩礁破砕等許可の最初の手続として、平成二十六年五月三十日に名護漁協が工事に係る全ての岩礁破砕行為の同意を決議し、これに基づいて沖縄防衛局が同年七月十一日に申請書を提出していることから、漁業権の存在と岩礁破砕の許可手続の必要性との関係から、明らかに矛盾する手続及び内容となっておりますが、長官の答弁を求めます。

○佐藤(一)政府参考人 今先生の方から事実関係等について御指摘があったわけでございますが、全てつまびらかに私ども把握しておりませんが、繰り返しますが、恐縮でございますが、先ほど申し上げました現在の漁業法、この体系のもとに現在、先ほど言ったようなお答えを申し上げたところでございまして、これ以上ちょっと答弁することについては差し控えたい、こういうふうに考えております。

○仲里委員 次に、法定受託事務である水産資源保護法に基づく沖縄県漁業調整規則における岩礁破砕等許可手続に関して、沖縄防衛局が沖縄県を無視して水産庁に見解を求め、水産庁もこれに答えることは、法定受託事務の制度の趣旨を損なう行為であると思われますが、長官の答弁を求めます。

○佐藤(一)政府参考人 私どもといたしましても、これまでにも、今先生がお話ございました防衛局以外の、国等による事業者の立場からの漁業法等の解釈に関する問い合わせに対しまして、必要な解釈を示してきているところでございます。

○仲里委員 
政府は、これまでの岩礁破砕等許可申請行政不服審査請求を行う沖縄防衛局は一般私人であると主張してきたわけでありますけれども、一般私人が岩礁破砕等許可の権限を有する沖縄県の見解に異議を唱え、上級庁の水産庁にいきなり見解を求めることは本来あり得ないし、行われたとしても、水産庁は、まず一般私人が沖縄県に申請をし、その後、県が不許可等の行政処分を行った場合に、その一般私人が、それを不服であるならば、水産庁に対してしかるべき法手続を踏むよう一般私人に指導すべきであり、水産庁がいきなり県の考えは誤りだとすべきものではないと思われますが、長官の答弁を求めます。

○佐藤(一)政府参考人 お答えいたします。
 今先生の方から御指摘ございました沖縄県の漁業調整規則でございますが、この規則につきましては、漁業法そして水産資源保護法の規定に基づきまして、法定受託事務として農林水産大臣の認可を受けて制定されたものでございます。
 このため、沖縄県沖縄県漁業調整規則に基づき事務処理をするに当たりましては、漁業法及び水産資源保護法を所管する農林水産省が示す解釈の範囲内で行われる必要がある、このように考えているところでございます。

○仲里委員 
次は、漁業権は、水面の総合利用の観点から、漁業生産力の発展と漁業の民主化を図るという漁業調整の一手段としての範囲で認められた公的性格を持った権利であります。
 そのため、知事が漁業権を免許する場合には、漁場計画の樹立や漁業調整委員会への諮問、同委員会による公聴会の開催、知事への答申、公示、申請受け付け、適格性や優先順位等の審査、関係機関、法令との調整等、極めて厳密、厳格な手順と手続が漁業法で定められております。
 また、漁場計画や免許内容の変更を行う場合にも同様な手続を経る必要があるとされており、判例や政府見解もそのようになっております。
 したがって、漁業権の免許を受けた者がその権利の一部の行使を放棄することを議決したとしても、それはあくまでも当事者間の私的な合意であって、漁業権の免許に至るまでの手続を再度踏まない限り、公的、法的に認められたものとはなり得ません。だからこそ、水産庁のこれまでの技術的な助言や政府の答弁では、漁業権の一部の放棄が決議されたとしても、そのことにより漁業権が当然に変更されるものではないとしてきたのではないでしょうか。
 さらに敷衍いたしますと、同様な考え方は、農地法において、農地の売買や賃貸借の権利移動は農業委員会の許可を受けなければならないとされ、実際に農業委員会の許可を受けないで行われた売買の効力が生じないこととされていることに端的に示されているのではないでしょうか。
 なお、沖縄県は四月以降、沖縄防衛局が無許可で岩礁破砕を行い続けるのであれば、刑事告発をすることも視野に入れているとのことでありますし、農地法との関係もありますので、農水大臣及び水産庁長官の答弁を求めます。

○山本(有)国務大臣 
御指摘の農地の所有権の移転につきまして、農地法上、農業委員会の許可を受けないとその効力を生じないということは、そのとおりでございます。農地法三条に「その効力を生じない。」というように明記もされております。
 しかし、漁業権の放棄につきましてでございますが、これは漁業法上、知事の許可や同意は必要とされていないわけでございまして、漁業権は、漁業法二十三条、ここにおきまして、物権とみなすというように規定されております。漁業権の放棄につきましては、行政庁の免許等を受けなくても、他の物権の放棄と同様に、権利者の放棄の意思表示で消滅するものとなっております。
 以上です。

○佐藤(一)政府参考人 ただいま大臣が御答弁申し上げたとおりでございます。


国(水産庁)の見解は、漁業権放棄は知事の認可は必要ない、ということだな、やはり。ここは、沖縄県法定受託事務の側であり、上級庁見解が放棄は知事の許可を要しない、ということであると、これを覆すのは、容易ではない。なので、争うのは、あまり得策ではないだろう。


ただ、新たな特別決議の同意文書、加えて漁業権行使規則・入漁権行使規則等の変更の知事認可がないと、事実上は漁業権が残存したままとなっているので、25年9月免許の共同5号の特区72号、区域は生きているだろう。

そこを突くべきかと。

条例違反で、刑事責任を追及できるようになるだろう。



追加(5日)

参考:


https://blog.goo.ne.jp/hamagikukai/e/938a35ebf7d7cc04880859196e762652

https://blog.goo.ne.jp/hamagikukai/e/5d47ca63aabe2d1d39587086ed2d794f

https://blog.goo.ne.jp/hamagikukai/e/4fc3353aab4092c6068285a47fc48542

https://blog.goo.ne.jp/hamagikukai/e/f20cf62f6d76cd475f5ec83009b91a4e

https://blog.goo.ne.jp/hamagikukai/e/71cf9d0f5f67b0dede62255912f1974a