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国交省が執行停止を決定したら裁判所に提訴すべき

前回の審査請求時にも、沖縄県は国地方係争処理委員会に対する審査の申し出をしたが、執行停止決定は審査対象外であるとされたはずだ。

今回も、この結論には変わりがないはずなので、執行停止決定や裁決に対する審査申し出はするべきではない。

初めから裁判所に提訴をする方がよい。
執行停止決定ならば取消訴訟が可能であり、裁判中において「理由がない」ことの立論として、行政不服審査法7条2項を言うのは難しいものではないからである。


これは、一つ前の拙ブログ記事で述べた通りである。


一応、地方自治法の規定を復習しておこう。


地方自治法 第245条

本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。

一 普通地方公共団体に対する次に掲げる行為
イ 助言又は勧告
ロ 資料の提出の要求
ハ 是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。)
ニ 同意
ホ 許可、認可又は承認
ヘ 指示
ト 代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。)

二 普通地方公共団体との協議

三 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。)


この最後の3号にある審査請求等の「裁決、決定」は「国の関与」からは除外されるので、国地方係争処理委員会の審査対象ではないのは、前回から同じなのだ。そして、申し出をしても無駄足に終わることはまず不可避なので、ここのルートは避けておくのが無難ということである。

よって、はじめから裁判所に提訴する方がいい、ということだ。


万が一、裁判所がこれを上回る特別の屁理屈を出してくるなら、そちらの撃破を考える方が戦い易いと思う。

誤って、国地方係争処理委員会に申し出をすると、そこには罠があるかもしれないので、審査申し出はするべきではない。敢えて国が行政不服審査法に基づく審査請求を選択してきたということには、相応の狙いがあるはずで、用心深く行くべし。