公職選挙法の条文を見ていて、思ったこと。 ○公職選挙法 第二百三十五条の二 次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第百四十八条第一項ただし書(第二百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定に…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。