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マスコミ報道が公職選挙法違反にならないのは何故か

公職選挙法の条文を見ていて、思ったこと。


公職選挙法 第二百三十五条の二  

次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

一  第百四十八条第一項ただし書(第二百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者

二  第百四十八条第三項に規定する新聞紙及び雑誌並びに第二百一条の十五に規定する機関新聞紙及び機関雑誌以外の新聞紙及び雑誌(当該機関新聞紙及び機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを含む。)が選挙運動の期間中及び選挙の当日当該選挙に関し報道又は評論を掲載したときは、これらの新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者

三  第百四十八条の二第三項の規定に違反して選挙に関する報道又は評論を掲載し又は掲載させた者


こうなっているようだ。

以前であると、選挙に関しては報道が控えられていたはずなのに、段々となし崩しになって、今ではマスコミのやりたい放題になっているわけだ。


今回選挙を見ても、「選挙の公正を害したとき」に該当するような報道が相次いでいたとしか思えない。

それに、選挙期間中に「当該選挙に関し報道又は論評を掲載したとき」に該当するような記事は多数見られていたはずだが。選挙結果の予測なんかが該当しないのだ、ということであるのは、どう見てもおかしいとしか思えない。散々報道しているのは、どういうことなのだろうか?
テレビや新聞などの広告についても、いつからか認められてしまっていて、これもどうしてそうなったのかが判らない。昔は、一切広告なんかなかったはずなのだが。


多くの大手マスコミは、公職選挙法235条の2、第1項ないし第2項に違反しているようにしか思えないわけだが、これを告訴したりすることはないのだろうか。疑問は尽きない。