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田中大臣の審査新基準適用は違法

昨日、会見で新基準を作ることを表明したらしい。

しかし、申請済みの3校にこの基準を適用することは、違法であると考える。


○行政手続法 第五条  

行政庁は、審査基準を定めるものとする。

2  行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

3  行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。


5条3項にある通り、「審査基準を公」にしておく義務があるわけである。提出先の事務所に申請書類が提出された時点での「公開基準」が適用されるのは当然である。申請者側は提出時の基準しか知りえないわけであり、申請後に基準が変更されてしまえば、基準を満たさないといったことが起こり得るからだ。

不遡及原則を無視しているとしか思えない。
行政側の理不尽な「事後的基準変更」ということを防ぐ為に、行政手続法5条が定められているものであり、また、後になってから行政職員が「実は、こうなんですよ」といった申請者が知り得ないような基準を適用されてしまう、といったことを防ぐ為であるはずだ。


従って、既に申請済みの申請者に新基準を適用することは、違法であると考える。


更に、新基準を作る場合であっても、学校教育法94条から審議会の諮問が義務となり、基準変更を答申するのは中教審となる。


○学校教育法施行令 第四十二条  

法第九十四条 (法第百二十三条 において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。


田中大臣が設置基準を変えて、これを適用するということになると、まず中教審での検討を行って答申を出してもらう必要がある。田中大臣は審議会のメンバーに問題がある旨発言していたはずであるが、だとすると、まず中教審の委員の入れ替えから始めなければならない、ということになるだろう(笑)。


申請側は、申請期間の見通しについて文部科学省から説明をされてきていたはずであり(行政手続法9条)、行政庁側がこれを一方的に破棄することになるのであるから、虚偽説明に等しく、信義則違反を問えるのは当然であろう。


ああっと、書き忘れた。

一つ前の記事に書いた通り、「大学設置基準」という名称の法律を改正しようということであるなら、それは通常の法改正手続が必要なものであり、これもクリアする必要があるだろう。