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【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

辺野古沖埋立の免許取消処分について

前にも書いたが、根本的には法律で埋立工事をさせないようにすることが必要。それには、条例制定が最も強固な対抗策となる。

だが、時間的猶予がない中では、今の辺野古沖での工事強行をとにかく止める、ということが何よりも優先される。


官邸は、沖縄県知事との面会を拒絶し、テーブルに着かせないという意思表示を行ったのであるから、対決するよりないと覚悟を決めるべきである。

防衛省も工事強行を図り、これを海上保安庁が側面支援するということになっている。勿論、沖縄県警も東京から派遣された官邸の犬どもの指令に従って、暴力支配を貫いているのである。よく中国の政治体制について、土地没収などの強行策を批判してきた連中がいるわけだが、今の沖縄で行われていることはそれと何ら変わりない。


工事を止めることはできる。
瑕疵がなかったか検証する、とか言っているけど、そんな遠回りをせずとも問題ない。


まず、撤回は職権により可能であるので、撤回をする。瑕疵の存在証明が必要とはされない。これを問題だ、違法だ、と言うなら、その立証を防衛局が裁判所で行えばよいだけなのである。撤回の理由を問われたら、「当時の知事の下、免許申請に対し時間的制約があり不十分な検討しかできなかった、まさか現在行っているような工事手法をとるなどとは申請書からは到底読み取ることができなかったからだ」と言えばよい。


故に、兎にも角にも、迷うことなく、即座に撤回を宣言する。
これにより、公有水面埋立法に基づく免許は消滅するので、埋立に関する工事は全部止めることができる。


これと並行して、有識者会議をやるならなってもらってもよいだろうが、決定過程の瑕疵を探すことよりも、免許取消の決定的事由について、重点的に探すべきである。


撤回を宣言したことにより、これに対抗するには、国は裁判に訴えるよりない。何故なら、撤回という行政処分の効力を失わせることができるのは、司法権だけだから、である。これにより、時間が稼げる。たとえ負けたとしても、時間を稼ぎ、工事を阻止できる。


仮に、この「撤回」という行政行為は違法だ、として、最高裁で国が勝ったとしよう。
そうすると、撤回は無効となるが、それでも取消処分が不可能となったのではない。前任の知事が出した埋立の免許を「撤回するのは不当」ということになっただけであるから、だ。

撤回に伴う損害賠償請求はあり得るが、本工事を止められれば、現実損はまだそんなに多くはない。数〜数十億円ということになろう。埋立てからの賠償請求額となれば、拡大する可能性があるから、重要なのは、ヤツラのそういう手口を素早く封じることである。賠償額を膨らませることで、ヤツラは脅し効果を狙っているのだよ。


話を戻すと、撤回に関する裁判をやっている間に免許取消事由について、新たに根拠を見出しておけばよいのである。
具体的には、工事申請の不備、だな。
例えば、現在の海上に設置したフロートである。
或いは、作業台船や大型船のアンカー等によるサンゴ礁破壊等の海洋生物への悪影響の評価がないこと、である。それとも、仮設工事における土石投入による海水汚濁や海洋微生物への悪影響の評価の不備、といったものである。


たとえ、撤回の裁判で負けた場合においても、公有水面埋立法の規定により、免許取消処分を出すものとする。この処分による賠償請求は、認められない。撤回時点でカタがついているはずだから、である。


公有水面埋立法 第三十二条  

左ニ掲クル場合ニ於テハ第二十二条第二項ノ告示ノ日前ニ限リ都道府県知事ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ対シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リテ其ノ為シタル免許其ノ他ノ処分ヲ取消シ其ノ効力ヲ制限シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ、埋立ニ関スル工事ノ施行区域内ニ於ケル公有水面ニ存スル工作物其ノ他ノ物件ヲ改築若ハ除却セシメ、損害ヲ防止スル為必要ナル施設ヲ為サシメ又ハ原状回復ヲ為サシムルコトヲ得

一  埋立ニ関スル法令ノ規定又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキ
二  埋立ニ関スル法令ニ依ル免許其ノ他ノ処分ノ条件ニ違反シタルトキ
三  詐欺ノ手段ヲ以テ埋立ニ関スル法令ニ依ル免許其ノ他ノ処分ヲ受ケタルトキ
四  埋立ニ関スル工事施行ノ方法公害ヲ生スルノ虞アルトキ
五  公有水面ノ状況ノ変更ニ因リ必要ヲ生シタルトキ
六  公害ヲ除却シ又ハ軽減スル為必要ナルトキ
七  前号ノ場合ヲ除クノ外法令ニ依リ土地ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得ル事業ノ為必要ナルトキ



この32条1項4号を適用する。生物多様性の保護といった観点から、埋立工事は認可できないといえる。

埋立に関する工事施行の方法公害を生ずるの虞あるとき

この条項は、知事が虞があると判断できる材料が存在すればよいのであり、これを提示することは比較的容易である。


この決定について、裁判になったとして、仮に最高裁で国が勝利してしまったとしよう。それでも、以前から言ってきたように、環境保護条例による工事阻止規程を設けておくことで、条例で止めることができるだろう。


条例制定>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/7366ef7a2b743fa6d860d3014bf45c98


国が諦めないなら、これについて、また裁判をやって勝ってもらう必要が出てくるだろう。


こうした手法は、これまで国がとってきた作戦だ。
相手が死に絶えるまで、長期間裁判地獄で時間を浪費させ、命を削らせて、大勢を黙らせてきたのだよ。これが、日本の司法界のやり口だったんだ。今度は、これを逆手に取るのだ。

国に時間地獄を味わわせる番なのだよ。

戦争する覚悟、というのは、そういうことなんだよ。絶対に負けが確定するまでは、諦めず戦い抜く、ということだ。それくらいの決意がなければ、国という相手には勝負できないってことだ。これは、30年、40年の戦争になる、と覚悟するべし。そうでないと郷土は守れないんだ。


どうして反対派の弁護士界の人間は、本気で戦おうとしないんだ。
意図的に勝負を回避しているとしか思えない。