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沖縄県がした国地方係争委員会への審査申し出について

代執行に突入した国に対抗して、沖縄県が審査申し出を行った。


http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201511/CK2015110302000113.html


沖縄県は二日、米軍普天間(ふてんま)飛行場(宜野湾(ぎのわん)市)の移設先、名護市辺野古(へのこ)沿岸部の埋め立て承認を翁長雄志(おながたけし)知事が取り消した効力を石井啓一国土交通相が停止した決定を不服として、第三者機関「国地方係争処理委員会」に審査を申し出た。翁長氏は県庁で記者会見し「国交相による決定は違法な関与行為だ」と強調した。 
 効力停止は、翁長氏の承認取り消しに対し、防衛省が不服審査を申し立てたのを受けて国交相が決定した。係争処理委について定める地方自治法は「不服申し立てに対する決定」などを審査の対象外と規定している。このため、県の申し出は審査入りせず却下される可能性もある。
 県は、申し出が却下された場合や、審査で主張が認められなかった場合は、承認取り消し効力の回復を求めて高裁に提訴する方針だ。
 一方、承認取り消し処分を翁長氏に代わって正式に撤回する「代執行」の手続きに入った政府も、知事に対する是正措置を経て裁判所に訴訟を起こす予定で、今月中にも法廷闘争に発展するのが確実な見通しとなっている。
 会見で翁長氏は、防衛省沖縄防衛局が承認取り消しに対する対抗措置として活用した行政不服審査制度は一般国民救済を目的としており、防衛局に訴えの資格はなく、国交相の効力停止決定も違法だと主張した。

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沖縄県の申し出がどういう内容か分からないが、一応書いてみる。


記事中には、『係争処理委について定める地方自治法は「不服申し立てに対する決定」などを審査の対象外と規定している』となっているが、実際に対象外となるかどうか、検討してみる。


地方自治法による関与の規定は、次の通り。


地方自治法245条

本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四条第三項 に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府宮内庁、同法第四十九条第一項 若しくは第二項 に規定する機関、国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。


一  普通地方公共団体に対する次に掲げる行為

イ 助言又は勧告
ロ 資料の提出の要求
ハ 是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。)
ニ 同意
ホ 許可、認可又は承認
ヘ 指示
ト 代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。)


二  普通地方公共団体との協議


三  前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。)



除外規定は、3号の「不服申立てに対する裁決、決定その他行為」であるので、国土交通省の裁決は出てないから、関係がない。ただし、執行停止については、決定であるので、これに対する審査請求は除外されうる。


また、1号規定イの勧告、トの代執行は、関与となっているので、適用範囲であると考えられる。

なので、門前払いということにはならないであろうと予想される。