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【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

学校法人への国有地(豊中市)売却問題と、錯誤登記の怪

どうも謎が謎を呼ぶ展開となっているようだ。時の総理大臣のファーストレディが、名誉校長として名前が出ており、講演や挨拶も行っていたらしいのだが、安倍総理は何ら関係のない人物が勝手に名前を使ったのだ、という風な言い逃れをしているらしい。


実際、どういう関係性だったのかは分からない。
また、土地取引に関係する書類は破棄したので残ってない、といった回答が財務省から出されたらしいのだが、本当なのか?


会計検査院も検査を実施する旨、国会答弁していたらしいが、どこまでやれるかは不透明だろう。ただ、頑張りを期待したいところではある。

昨今の官僚の能力レベルの低落は目に余るようであり、上に行くのがアレな連中ばかりになって、腰ぎんちゃくみたいなのがうまいヤツしか生き残っていないのかもしれない。優秀かつまともな人たちなら、「それはおかしいのでは」と意見したりしてしまうので、政治家界隈から疎まれて上には行けず、かえって「まともな意見」ゆえに飛ばされてしまうような気がする。

大体、辺野古基地の国が起こした代執行訴訟ですら、法務・国交・防衛・外務省官僚の連合軍でやってみたって、違法な手続でもって閣議了承(笑)をさせたのを、事後的に「取り消し」させたのが、振付を考えてた官僚軍団だったわけでしょう?

かつての官僚諸君なら、そんなに言うほどスーパーエリート官僚ではなくとも、難なく法的問題点を見つけ出して、普通に「待った」をかけられただろう。今では、そういうのがまるで夢物語の如く、誰も考えてもおらず、誤魔化しと言い訳と、失敗を嘘で糊塗する能力だけが発達してしまい、優秀な若年層が存在しても、上がアレではどうにもならんよね、という話なのではないかな。


そんな程度の連中が、用意周到に国有地売却の段取りを考えることができたとは到底思えず、むしろ昨今のクズ官僚のお得意の傾向たる、「その場しのぎ」の場当たり的対応でやった、というのが実態なのではないかな、と勝手ながら推測している。


で、一応、攻め手を考えてみました。

まず、学校法人への土地売却に関する資料等は破棄したので、存在しない、という言い分らしいので、これは特捜でもなければ攻めることが難しいわけです。唯一の手掛かりは、やはり登記、です。これは、記録が残されていますので。


大雑把に全体の流れを書くと、現在の空港会社というのは合併によって成立したものです。平たく言うと、関空と伊丹の合体というやつです。

これが立法措置となったものが、これです。

関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律
(平成二十三年五月二十五日法律第五十四号)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO054.html


で、かつてバラバラに存在してた空港関連の財産も会社に引き継いだということです。土地は1284億3900万円分あった、ということでした。新関西国際空港株式会社の有証報告書にも書かれています。

http://www.nkiac.co.jp/company/ir/report/pdf/yuka01.pdf


では、この資産はどのように価額が決まったのか?郵政民営化の時と同様に、承継資産評価委員会で資産を調査し、価額を決めたのですよ。

http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku18_hh_000024.html

で、ポイントは、
『別添2 評価調書(案)国(社会資本整備特別会計の空港整備勘定)から承継する資産
です。


特別会計で空港整備勘定に計上されていた土地の固定資産は、財務省国交省が所有ということになっていたはずです。

ここが重要。今、疑惑になっている、錯誤で登記を取り消した※土地というのは、恐らくこの「社会資本整備特別会計の空港整備勘定」に記載されていたものであろうと。

(※注:
辺野古基地の、違法確認訴訟では、処分庁は自庁取消であろうとも、違法がなければ取り消せない、と最高裁判例が確定したはずだが、おバカ官僚はまんまと「取消処分」をやった、ということですかね?  爆笑だな

これだよ>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/e4bcdcb3274486fbcf93097821843a54

  平成28年12月20日 最二小 平成28年(行ヒ)394号

政府の100%出資だろうと、民間の株式会社であることに変わりはなく、法務省訟務局らの官僚が叫んでいた、「授益的処分」ではないのかね?
これは取り消せるの?登記してしまった後なのに?「高いハードル(笑)」はどこ行った?)


新会社が承継した、豊中市大阪国際空港区域外の土地は、先の有証報告書によれば、「465071.77㎡」あったことになっているようです。その財産目録がある(当該土地の資料を出さない場合、新空港会社の所有になった土地は会社の資料にあるので確実に分かる。その合計面積との差が分かれば、必然的に当該土地が入っていたかどうかが確定できる)はずです。


財務省はこの書類を棄てることはできないでしょう。また、財産目録は、国交省にも承継資産評価委員会にも残されているはずで、全部が破棄されたという言い訳は通用しませんね。

当該土地が承継財産目録中に、どう記載されていたのか?
これがまず第一点。


次に、先の統合法に戻りますが、承継資産というのは法律で決められているわけです。勝手に処分できないのは当たり前です。

で、条文では、どう書かれているか?

ずっと下の附則抄の第5条を見て下さい。第8項に記載があります。


8  政府は、第六項の規定による株式の引受けに際し、会社に対し、政府の保有する関西空港会社の株式及び社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に所属する国有財産のうち大阪国際空港に係るものを出資するものとする。

ここに『社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に所属する国有財産のうち大阪国際空港に係るもの』とありますよね?

つまり、国有地であって、当該土地が大阪国際空港に係る空港整備勘定目録に記載があったものであれば、それが承継財産から意図的に除外される、というのは、違法なわけです。


一度した処分(新会社への現物出資)であって、登記をやり直したのだとすると、

・当該出資が違法であったことの証明
(違法だったから出資を取り消して、登記変更したのだろ?そうじゃなければ取り消せないんでしょ?)

・当該土地が承継財産評価対象で、大阪国際空港に係る空港整備勘定に含まれる資産なら、登記変更をしたことの方が違法であると推測されるが、この変更を正当だと主張する根拠


こんなの、超ものすっごく優秀な霞が関官僚諸君なら、朝飯前に答えられるんでしょ?
で、書類は破棄しました、ってのが、何の理由にもなっていないことも当然ですよね。だって「国有財産」って登記したんだから!
書類なんか存在せずとも、理屈だけで返答できるでしょう?


おいおい、国有財産だけど、大阪国際空港に係る土地ではない、って無謀な回答をしようって魂胆ですかい?
そこだけポッカリと?真空地帯みたいに?
大笑いですわ。


承継資産は、勝手には変更できんのよ。法律で決められてるから。