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【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

本当に「ヤバいTPP」〜2

続きです。

USJBCの方々が、細かく解説していますので、基本原則だけでも、記録しておこうと思います。


以下に引用いたします。
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○基本原則1:包括的協定であること

TPP が協定として成功するためには、農業、物品、サービス、電子商取引、知的財産等、貿易と投資に関するすべての要素を網羅する必要があり、商品別、分野別に例外を設けるべきではない。例外分野を設けると、米国の農業従事者、製造業者、サービス提供者が新たな市場を獲得し、事業を拡大し、米国民の雇用を支え創出する機会が制限されることになる。


○基本原則2:商業的意義の大きい協定であること

TPP が協定として成功するためには、既存の協定や、現在米国議会批准待ちの協定に定められている参加国の市場開放コミットメントを土台にして、新たに大きな市場開放機会とビジネスチャンスが米国の農業、消費者、製造業、サービス業および投資家にもたらされる協定でなければならない。TPP は物品に関して、約定期日までに関税・非関税障壁の完全撤廃を求めるものでなくてはならない。また、サービスと投資に関しても同様に約定期日までにすべての業種において「ネガティブリスト方式」による市場開放を求めるべきでる。さらに、知的財産に関しては、議会の批准待ちのKORUS FTA や既存の貿易協定を土台にしたものでなければならない。


○基本原則3:2011 年内に最終合意に至ること

世界各国で米国を除外した新しい協定が発効されたり交渉が行われたりしており、米国の企業と労働者は遅れをとっている。高水準な協定であるTPP の協議や発効が早ければ早いほど、米国およびTPP 交渉参加国が得る経済メリットも大きくなる。したがって参加国は、APEC 首脳会議で米国が議長国を務める2011 年11 月までに交渉を終結させるべきである。また、交渉を前倒しで進めることで、今後短期間のうちにアジア太平洋地域内の他の諸国が新たにTPP に参加する可能性も高まる。


○基本原則 4:貿易を簡素化し、競争力を高める協定であること

数多くの貿易協定が交渉される中、それぞれの協定で定められたルール並びにそれぞれから得られる恩恵に大きな違いがあることから、各企業、とりわけ中小企業は海外事業計画の策定が困難になっている。したがってTPPが協定として成功するためには、その内容を簡素化し、さらに効果的で一貫性のあるルールを打ち出し、その上で、安全かつ確実、なおかつ相互に恩恵をもたらす貿易を促進する必要がある。目標を共有する国々とTPP という新たな地域的枠組みを構築することは、貿易や投資の足かせになる煩雑な手続きや高い取引コストといった問題に直接取り組む絶好の機会である。今後TPP に参加する国々も同様に貿易を促進する新たなTPP モデルを導入することになるため、複雑化の一途をたどる地域・二国間協定の波に歯止めをかけられるであろう。


○基本原則 5:貿易を促進し、生産力とサプライ・チェーンを強化する協定であること

TPP が協定として成功するためには、参加各国が、重複していて、貿易歪曲的で、無駄な障壁を取り除くとともに、国境を越える物理的な結びつきを強化する必要がある。同時に、地域・国際両レベルでの規制に関するベストプラクティスに関するコミュニケーション、連携、普及状況を改善し、TPP 加盟国間の貿易の促進に寄与する内容としなければならない。


○基本原則6:規制の一貫性を高める協定

TPP が協定として成功するためには、加盟各国が透明性・実効性・拘束力を備えた一貫性のある規制体系を維持すること、そしてその規制体系はリスクベースかつ科学的根拠に基づくと同時にグローバル・ベストプラクティスにも準拠していること、さらに加盟国政府間およびステークホルダー間のハイレベルな協調が担保されていることで、加盟国間の物品・サービスの移動が促進され、その結果各加盟国の経済成長が促進されるものでなくてはならない。加えて、たとえば技術選択に関するパスファインダーやデジタル繁栄に関する作業など、APEC ですでに完成している作業成果を活用する機会がTPP 協定によって提供されることになる。


○基本原則 7:最高水準の知的財産権保護を取り入れた協定であること

TPP が協定として成功するためには、全ての加盟国にとって経済成長、雇用、成功の重要な牽引力である知的財産権を保護するものでなければならない。知的財産権に依存する産業は米国経済の全分野に及んでおり、米国の競争力を高めるためにも、TPP 協定にはソフトウェア、IT、音楽、書籍、映画といったものから医薬品、食品、消費財生産財に至るまで、米国法における措置と同レベルの最先端の知的財産権保護措置を盛り込む必要がある。TPP 協定は、米国がTPP 加盟国との間で締結している既存の自由貿易協定や現在米議会で承認待ちのKORUS に定める知的財産権保護措置を踏まえつつ、その内容を下回るものであってはならない。


○基本原則 8:対内投資と対外投資を促進し保護する協定であること

TPPが協定として成功するためには、米国の対外投資が米国の輸出増大につながり、米国における経済活動の活発化と賃金の上昇を促す内容である必要がある。したがって、TPP には強力な投資保護規定が盛り込まれ、さらに米国法下の強力な財産保護規定およびデュープロセスの原則と一貫性があることが求められる。すなわち、対外投資を行う企業が安心でき、予測可能かつ非差別的な法的環境が確保される必要があるということである。さらに、TPP の投資条項は、TPP 参加各国に新たな外国資本を呼び込み、雇用を創出し繁栄をもたらすものでなければならない。TPPは、米国がTPP 参加国と締結している既存の貿易協定に定められている
投資保護規定を踏まえつつ、これを下回る水準であってはならない。


○基本原則9:透明性を高め汚職・腐敗を減らす協定であること

TPP が協定として成功するためには、政府の透明性を求めると同時に、国内外の贈収賄を処罰の対象としている米国の既存のFTA と同様の強いコミットメントを加盟国から取りつけ、その内容を盛り込む必要がある。こうした拘束力のあるコミットメントは米国の本質的価値観を広め、米国の農業従事者、製造業者、サービス提供者にいっそう対等な競争の場をもたらすための一助となるであろう。


○基本原則10:オープンで平等な調達機会を推進する協定であること

TPP が協定として成功するためには、オープンで透明性が高く非差別的で効率的な政府調達プロセスが確保され、業者間の競争の最適化と政府資金のより効果的な活用を促すものでなければならない。TPP 交渉国はネガティブリスト方式の実現可能性など、「WTO 政府調達協定」および既存のFTA が抱える弱点を克服するための代替手段を模索する必要がある。


○基本原則 11:公正な競争と対等な競争条件を促進する協定であること

TPP が協定として成功するためには、競争政策上の手続きの透明性やデュープロセスに関する厳格なルールによって競争プロセスを確保・促進し、対等な競争条件を確保しなければならない。また、国有または国が出資、優遇する業界においても、外国企業を含めた民間企業と対等な条件で競争が行われるようにしなければならない。


○基本原則 12:価格を引き下げ、消費者の選択肢を増やし、競争力を高める協定であること

TPP が協定として成功すれば、輸入関税などの貿易・投資障壁が撤廃されるため、米国や他のTPP 加盟国の広範な品目の消費者価格が大きく下がり、8カ国(現在は9 カ国)全てにとってプラスになる状況が実現される。その上、米国の製造業者はより費用対効果の高い材料にアクセスできるようになり、国際競争力の向上につながる。消費者にとっても商品の選択の幅と入手機会が広がる。そしてTPPの成功によって、商品の信頼性と安全性強化に向けた企業や政府による対応も促進されるであろう。


○基本原則13:既存の協定で約束した市場アクセスの確保について後退を禁止する協定であること

TPP の交渉において、参加国は既存の自由貿易協定上の義務を遵守・実行の上、既存の改革を確実に遂行しなければならず、また、他のTPP 加盟国からの物品・サービスに対して、市場アクセスや投資および知的財産保護を後退させるような政策を採ってはならない。


○基本原則 14:新規参加国を歓迎し、新たに発生する貿易・投資問題にも対処できるよう、進化する「生きた」協定であること

TPP 協定は最終的には、効果的かつ柔軟な構造が盛り込まれ、加盟国および加盟国国民のニーズに応えて進化していく内容とならなくてはならない。特に、最終的なTPP 協定には、未加盟だが参加資格を有する国のTPP 参加を促すための強固で効率的なメカニズムを設ける必要がある。それにより、雇用創出につながる輸出と市場開放の機会が米国を含めたTPP 加盟国にもたらされるのである。他国が新たにTPP への参加資格を得るためには、原協定に定める高い基準と市場開放コミットメントを例外なく満たすことに合意しなければならない。また、TPP 協定にモニタリング体制や協力体制なども盛り込み、加盟国間の障壁を撤廃し、新たに生じる問題にも対処できる機能の強化に加盟国が共同で取り組めるようにする必要がある。


○基本原則 15: TPP 加盟各国における法による統治と環境・労働者保護を促進する協定

TPP が協定として成功すれば、互恵的な形で、全てのTPP加盟国において法による統治が進み、生活水準が向上し、環境・労働者保護が促進されるだろう。TPP の主要条項には、環境物品・サービスに課せられる関税や貿易障壁の撤廃、労働者と環境の保護、発展途上国における法による統治と労働者・環境の保護を促進するための先進国による能力開発支援などを含める必要がある。

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いいことも言ってる部分はあるのです。
これは、上限金利規制問題の時でも、ACCJが出した意見書は見事なものでした。きちんと経済学理論に基づいて、理路整然と語られている。なので、反論が難しい、というものではありました。

ただ、破産は「金利じゃない、金利の高さは関係ない」というような主張には、同意できかねるものでした。理屈には、落とし穴が潜んでいる、というようなことです。



今回の文書を見ると、やはり金属労協が参加表明するには理由があるので、全部が悪いわけではありません。
ただし、中には、毒が盛られているわけです。


投資や知財などがそうですし、米韓FTA準拠というのもあります。
勿論、ラチェット条項も、です。

個々の論点については、元の文書を読むのが一番です。
当方の超大雑把なまとめとして言うなら、要するに「米国と同一のやり方、ルールにしろ」というものです。これは、想像通りでした、ということですね。

特に、郵政の話だけではなく、その他国有、独法のような特殊な存在も、かなり厳しい見方をされることを覚悟する必要があるでしょう。まず、競争阻害の認定を受ける可能性が高いだろう、ということです。
更に、直接投資の話が、最も重要です。
合併や買収に関しては、米国ルール、これを踏襲しろ、ということを求めていますので、日本企業の甘い認識では、買収されるのを避けることはできなくなるでしょう。
これも予想通り、ですわな。


そもそも、日本企業経営者や行政は「意識を変えろ」ということを求められていますから、根本的に「生まれ変われ」だな。
過去に述べたのと同じだろ?
拙ブログでは、「イルカはサメになれない」と言ったが、又しても「アメリカさまが求めるから、お前らもオレらのやり方にしろ」と求められているのだぞ。

しかも、おバカ連中は「国を開いて、変わろうという姿勢が大事」みたいな、カルト教団なみの異常なことを言ってるんだぞ。

レイプされそうになってる女性に、「いつまでもオレさまを拒否するからダメなんだ、もっと心も体も開いてみろ、生まれ変わるんだ」みたいに言ってたら、そりゃあ変態か異常者か犯罪者だろう?

なのに、どういうわけだか、「開け、開け、もっと開け」みたいなバカなことを平気で言うのだな。洗脳だろ、それは。


よく考えろ。