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【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

鑑定医の秘密漏示罪を確定させた最高裁

昨日の続きであるが、補足しておきたい。


日本の法曹界というのは、やはり最高裁判決を批判できる人間など存在しえない、ということですかね?

出鱈目みたいな判決でもいい、と多くの法曹関係者たちは許容している、ということですか?
法学上の検討とか、そういうのはどうなのですか?


ま、部外者の素人が何を言っても無駄だから、いいわ。


ここで、ひとつ、仮想実験というか、仮定で考えてみましょう。

鑑定は、裁判所が依頼する先として「学識経験者」ということでいいわけです。
仮に、精神鑑定を行う人間が、医師以外の人間であってもよい、ということになります。そうすると、例えば高名な心理学教授とか精神分析学の権威であるアメリカの教授とか、そういう人であってもよい、ということはあり得ます。
この時、そうした鑑定の立場の人が医師免許を有していない場合には、刑法134条の秘密漏示罪の適用にはならない、と解してよろしいか?
今回の事件では、医師だから刑法134条が適用されたわけだが、実体法上で守秘義務を課せられた人間以外の鑑定人であると、罪には問われないということですかね。


鑑定をするという実行行為は、全くの同一。
であるのに、医師免許を有する医師であると有罪、ただの教授とか日本の医師免許を有しない海外の学者なんかであると、取材を受けて調書を閲覧させたりしたとしても、無罪ということですか?

刑法134条が適用になるとは思えませんものね。


全く同一行為ではあるけれども、片や有罪、片や無罪ということなら、それはどんな法学上の論理構成なのか、是非とも拝聴したいですわな。まあ、当方のような、下賤なド素人には到底理解できる論理ではない、高尚なものなのでしょうから(笑)。



もう一点。
裁判官は鑑定を書かせたり、その結果を見たり、鑑定医に証言を求めたりしませんでしたか?

その際、鑑定する人間は、秘密保持を怠れば刑事責任を問われる可能性があるということを説明ないし伝えましたか?

少年(被鑑定人)の承諾を得ることなく、医師として知り得た事実について、鑑定書に記載したり審判(裁判)で証言したりすると、刑法134条の秘密漏示罪の適用になる可能性や民事上の賠償責任を負う可能性があると鑑定医に言ったのですかね。

業務上知り得た秘密について鑑定書への記載拒否や証言拒否ができる権利を有すること、その権利行使をしなかった場合には自身が違法を問われる可能性があること、それを鑑定医に言いましたか?


ウソつけ、この野郎。
そんなことを言ったのか?司法の人間は。検察はどうだ?

そんなもん、誰も言わなかったんじゃないですかね?
けど、医師が秘密漏示罪を問われる秘密というのは、逆に言えば少年の承諾なしに鑑定書に書いたり審判で証言したりはできない事柄である、ということなんじゃないですか?

医師に何の権利を伝えもせず、本来証言(記載)拒否すべき少年の”秘密”について、鑑定書に書かせたり証言させたりしたんじゃないのか?

本当にそれが刑法上の秘密なのだ、というのであれば、裁判官も検察官も事務官たちも、みんなで「騙した」「ペテンにかけた」ということと同じなんじゃないですかね?

だって、医師は「証言(記載)は拒否します」と答えれば済むからだ。じゃあ、鑑定の意味って、何?
本来149条の権限行使すべきところ、法学無知の医師がうっかり裁判官や検察官の前で、少年の秘密をペラペラとバラしてしまう、という儀式でもやる場なのか。


要するに、検察なんかにとっては、「証拠捏造」だの「調書捏造」だの、そういうのを調べられると大変なことになる、だから「オレらの許可を得た人間だけが、見ることを許す」という制度にしてなきゃならない、ってことなんだろうよ。

いちいち調書の矛盾とかを調べられたら、ウソだったこととか捏造だったこととかが、バレちゃうもんなあ?
だから、調書や訴訟関連の書類というのは、「絶対秘密保持だ、何人たりとも見ることまかりならん」と厳罰で臨むということなんだよ。


そういう検察、裁判所の仕組みを今後も維持し続けなければならない、ただそれだけの為に本件鑑定医は人柱にされたようなもんだわ。

そして、これにお墨付きを与えたのが、最高裁なのだ、ということである。

クズどもの本音を一言で言えば、調書を見せたくない、それだけ。

日本の法曹界も終わっとるわ。原子力ムラの構図と全く瓜二つ。どうせ、一般素人の連中なんか法学だの刑法だの判例だの、複雑過ぎて判らんもの。素人衆を騙すには、専門的なことを並べて煙に巻いておけばいい、ということさ。批判なんかできまい、と。そういうことさ。

そして、偉くなってゆくのは批判的な人間たちではなく、ムラの体制側として役割を果たしてくれる人間だけ。検察や司法という巣窟を守ってゆける人間だけが、選ばれるということさ。