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【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

最高裁に高い倫理は必要か

当方の物言いとかタイトルからして論理的でも何でもない難癖を言っている、というような非難が現実にあるくらいですから、まあ、そういう記事を連発しておきますわ。

昨日書いた最高裁や検察の論理は、矛盾があるんじゃないか、その整合的説明ができるのか、できるというのであれば明らかにしてくれ、というのが、当方の願いですな。

「医師」と「鑑定対象者及び関係者」の間に、「人の秘密」というものが存在しており、秘密保持義務がある医師には押収拒否や証言拒否の権利が与えられています。

最高裁は、検面調書なんかも「人の秘密」だと言う。判決文にも供述調書等が秘密なのだ、と謳っているからね。

検面調書は誰が作成したものか?
検察官だか検事だか(この使い分けの基準というものが分からないです)ですよね?検察事務官も書いてるのかもしれんけど。

何故、医師と患者(or鑑定対象者及び関係者)の間にあって、裁判でも秘匿(証言拒否、押収拒否)可能な「人の秘密」というものについて、検察官や検察事務官が知り得るのですか?その根拠とは何でしょうか?どういう権利があって、検察官が知るのでしょう?
秘密保持が法的に義務付けられ、証言拒否や押収拒否の権限行使ができる「人の秘密」だというなら、鑑定に使用した調書類を提出拒否できるのですよね?本当にそうなんですか?

或いは、医師と鑑定対象者の間にしか存在しえない「人の秘密」について、鑑定の際に検察官が覗き見(立会)を許される法的根拠というのは何でしょうか?


牽強付会も甚だしい、としか思われないわけだが、こういう判決がいくらでも量産できる最高裁には、”高い倫理”など不要である、ということを肯定しているということなのかもしれない。そうじゃなければ、矛盾を放置したままで、何らの痛痒を感じないわけがない。
たぶんきちんと説明できなくとも、恥じることなどない最高裁及び検察でしょうから、彼らの倫理などなきが如し、ということでしょう。

あなた方が口にする、倫理って何?

言うに事欠いて、倫理だって?(笑)