怒りのブログ別館

【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

浜岡原発停止は超法規的措置だったのか〜追加編

昨日記事を書いたので、その後に何か有効な反論でも出されてないか、調べてみましたよ。

すると、興味深い記事がありました。先月に浜岡原発停止の時の話が報道されていたのですね。

http://www.chunichi.co.jp/article/feature/hamaoka10days/list/CK2012041202100006.html

記事によると、
最大の問題は、浜岡を停止させる法的根拠。松永は、保安院幹部から「原子炉等規制法や電気事業法の安全規制法令では、停止命令を出すことはできない」と報告を受けた。
だそうで。

つまり、法的根拠がないということを言ったのは、NISA幹部だった、ということだな。
普通は、官僚たちが事前に検討しないはずがないので、NISAの調べた結果では「根拠がない」ということだったのだろう。
面白いのは、この続きで、弁護士出身の枝野官房長官(当時)が分厚い六法全書を必死で繰るさまが出ていることだ。あれか、法律のプロとも言うべき弁護士様と云えども、発見できないものは発見できない、ということなんだろうね。仙谷も登場しているが、彼だって弁護士だから。

つまり、経産省、NISA、弁護士出身の政権幹部たち、そういう人たちがみんなで必死に調べ考えた挙句に、「法的根拠はない」という結論に達した、ということなんでしょうな。

だからこそ、石川和男とかいう人も同じく「超法規的措置」と断言しているわけで。

恐らく昨日くらいの記事ではないかと思うが、発見しましたよ。

http://www.gepr.org/ja/contents/20120507-01/

確かに、何度も法的根拠がない、超法規的措置だと豪語してますわな。
紹介によると、次のような方らしい。

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石川氏は経済産業省の元官僚で、電力・ガス事業制度改革に数次にわたり従事し、水力・地熱、風力など再生可能エネルギー発電も担当した経験を持つ。体調不良で政府を離れたが、現在はほぼ全快。「政策家」として、中立の立場から社会保障、産業金融、消費者政策、行政改革などについて政策提言などを行っている。現在、内閣府行政刷新会議WG委員も兼務。

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本職も本職のプロ、ということではないですか。
まあいいや。

政権の方々は、経産官僚やNISA職員に法解釈を尋ねるのも結構ですが、内閣法制局とかには聞かなかったのでしょうかね?
いや、霞ヶ関で一番法律に詳しいのは誰か、なんてのは知るわけでもないんですがね。



当方の出した見解というのは、あくまで個人的見解であり、法解釈の上で誤りがあるかもしれません。

そうであれば、どの部分に間違いや無理があるのかご指摘願えればと思いますね。

池田信夫なんかは、ナントカの一つ覚えみたいに電気事業法40条しか知らないみたいですから、どうせ自説の立論もできないばかりか拙ブログの出した見解への反対意見さえも言えるわけがないと思いますから、全く期待はしてないわけですが。

石川和男氏が拙ブログの解釈に対して有効な反対意見が出せるなら、それを拝聴したいものですな。勿論、他の誰でもいいのですが。現職の官僚の人でもいいですし。


あれだ、JALの年金減額はできない、とかニュースなんかで解説してたのも、間違いだったでしょう?
あの時と似てるね。
みんな、できない、できない、って言うんだけど、もっとよく調べてみるとできないわけではない、ということになり、結局以前の解説は間違っていたわけでしょう。

ああ、原賠法3条但書適用の問題にしても、そうだったろう?
報道で言われてたのは、正しいとも思えなかったわけだよ。


最近の霞ヶ関の法解釈というのは、どうなっているのだ?
専門家だと言っていながらにして、この体たらくとは。

素人以下かよ。

こっちは、たった一人だぞ?(笑)
しかも、専門的知識など持ち合わせない、法学も学んだこともない、ただの素人だぞ?
素人が条文を読んだって思いつけることが、何人も専門家が雁首揃えていながらにして、何故気づけないんだよ。

ホント、不思議でならんわ。


経済学と一緒だな(笑)。