怒りのブログ別館

【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

法解釈の謎

日本の法学とか法解釈とか、やはりヘンなのではないか?

だって、素人でしかない拙ブログで書いたこと以下なのは、どうしてなのかなと疑問に思うんですもん。


JAL年金問題の時
http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/81ef01af9cc8512690d79f8297ad0d1a

拙ブログでの見解を書いたのですが、マスコミなんかでは全然違う見解を広めていたわけでしょう?
一体、どこの誰が出鱈目みたいな解説を付け、マスコミに流すんですかね。


◆3条但書問題の時
http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/1172995f571f1114a0ec95a8561f95ca

中曽根答弁まで引っ張り出された
http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/ad69e76c7d6123f539cea939e87e90e9

これも、誰かにとって都合の良い解釈みたいなのが流布される、ということですかな?

で、松永次官は原発を停止させる法的根拠はない、と言ったんでしたか?
NISAから、そうした権限がないよという報告を受けた、と。その報告した人は誰ですか?今後、官僚の仕事を特定した方がよいのではありませんか?中部電力が賠償請求した場合に、誰がそういう解釈を行ったのか、その見解を認めた責任は誰が負うべきなのか、ということを、具体的に明示した方がいいのでは。


当方の見解では、原発の運転を停止できる、というものです。
これに結びついたのは、東電さんの傲慢のお陰ですよ。
11年5月3日>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/a237dec569c9eaf2f0d7ec1fcf688538

この記事中に書いている通りに、「水戸黄門の印籠」みたいなものが必要だ、って言ってるでしょ?(笑)
そうしたら、この直後に偶然にも浜岡原発を停止したんですと。

ホント、アリガトさんです。当方はマジに素人なので、法令とか原発行政とか全くの無知でしたから。だけど、向こうが自らからコケてくれるというか、自動的に情報を与えてくれるわけですわ。

原子炉等規制法が、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」ということを教えてくれたんですよ。
で、原子炉等規制法の35条及び36条という、浜岡原発停止の根拠と拙ブログで主張した、まさに当該条文が、こうして後々に繋がって生きてくる、ということになったわけですわ。原子力災害特別措置法も、そう。
本当に、感謝します。かなり以前にも書いたけれど、強力な反対論者とか対立意見の人間がいるお陰で、自分の勉強になるということなんですよ。もしも東電が非常にしおらしくしていて、滅多打ちに遭っていたとすれば、ひょっとすると東電の擁護に回っていたかもしれない(笑)。


ああ、そうか。
本当は、正解をきちんと知っているんですかね。
で、その通りだと非常にマズい、と。正解通りにしてしまうと、都合が悪くなる部分が多々あるので、わざとマスコミに間違った解釈で情報を流して、そちらの選択を「さも正しいかのように」工作させている、ということですかねえ。
それを不審に思われたり、特段取り上げられたり、見破られたりしなければ、気付かないですもんね。
超法規的措置だと、石川和男氏がしつこく言うくらいですから。思いこませれば、しめたもの、ということですな。裏も表も分かった上で、ワザとやっているのかもね。
非常に賢く優秀なエリート官僚たちが、法令を知らないはずがない。


ま、真相はどうなのか知りませんが、出鱈目をさも正しいかのように報道することはある、ということは注意しておいた方がいいかもね、と。