怒りのブログ別館

【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

東京第五検察審査会の疑惑を追及せよ〜1

これまでにも書いてきましたが、また追加していきたいと思います。


1 「平成22年第2群の選定録」について

https://docs.google.com/file/d/0B3pgIydVD3JKZDhmMWZjMWItZjBjNy00MDNhLTgxMGQtZWExOTZmMDRhODdi/edit?hl=ja&pli=1


特徴的なことがあります。それは、3月分は2枚になっている、ということです。どうしてかというと、12名分の欄が必要で、何とたった一人分の枠が足りなかったから、です。
こういう場合、番号が1〜10のものを2枚用いれば問題ないように思いませんか?
6月選定の3群と同じ様式で一部分(タイトルや数字、枠内の検察審査員と補充員の部分)だけ変えれば、簡単に作業が済むはずですから。
なのに、一枚目の枠の構成そのものが3群のものとは変えてある、ということです。面倒な作業をわざわざ行っている、ということです。


疑問なのは、21年9月の4群の選定録だと、12名分が一枚の紙の中に全て収まっていた、という事実です。どうして年度途中で書式をわざわざ変更する理由があったのか?
しかも、一枚で済む方が断然楽だと思いませんか?
面倒を重ねて、使いづらくしている、ということですね。1枚で済むものを、2枚の方式に変更した挙句、その1枚目は11人分の枠で、2枚目に1人分だけがある、というのも、全く解せないわけです。普通の人ならば、こんなことはしないはず。元からある書式を使えばいいだけだし、変えるとしても3群の10人分の枠のタイプを2枚用いるだけでいいはずなのです。それを、わざわざ2群と3群で作り変えている。


21年9月のものは、下の署名欄はハンコでした。
「東京地方裁判所判事」と「東京地方検察庁検事」というハンコが押されていて、その横に名前の署名を行っているものだった。日付の数字も、ハンコだった。

しかし、この2群の選定録は違う。日付は手書き、判事と検事の部分は印字である。場所(東京)の特定がない。「地方裁判所」「地方検察庁」とだけ書かれていて、「東京」の文字がない、ということ。昨年までは、あったものなのに、である。やや不自然な感じではある。
偽造目的で文書を新たに作り直して、それがお粗末な出来だったとすれば、謎が氷解する。


2 「東五検審123号」(平成22年11月22日付) 

https://docs.google.com/file/d/0B3pgIydVD3JKNDUwOTUwMmQtMTcwOS00Y2I5LWE3MzMtMTVmMTEzZGUwMTFj/edit?hl=ja&pli=1


少し前にも書いたが、行政文書不開示通知書の公印がない。通し番号の「123号」は当時の時点では、考えられない。24年以降の同じ不開示決定通知書でも、2桁までしか行ってない。年度毎に番号をリセットしている、ということでもない限り(もしそうすると、同じ番号の文書が何枚も誕生することになるので、普通はしないだろう)、あり得ない数字である。

この文書を刑事告発すべきである。
刑法156条虚偽公文書作成、同行使で検察が捜査をやることになる。


3 支出負担行為即支出決定決議書(平成22年9月6日) 

http://civilopinions.main.jp/items/%E6%AD%B3%E5%87%BA%E6%94%AF%E5%87%BA%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E4%BE%8B.pdf


この文書は一連のもので、組み合わせというか「一セット」になっているものであると推測される。
・支出負担行為即支出決定決議書
・債主内訳書
・請求書
というグループである。
1枚の決定決議書に対して、その内訳書と記載された分の請求書ということである。右肩の番号を見ると、決定決議書が143、債主内訳書が144、請求書が147となっているので、
◎支出負担行為即支出決定決議書 143
 債主内訳書 144
       145
       146
 請求書   147
       ……
という綴りになっていたであろうことが推定される。内訳書の中身は請求書を見れば判り、内訳書の合算が決定決議書、ということ。債主は15人分だったので、用紙が3枚必要となる(1枚6名分記載なので)。
問題は、決定決議書の発議が9月6日である、ということだ。
請求日付は8月10日である。この発議が9月6日(支払日9月15日)。この1カ月近い空白期間が気になる。担当者が長期休暇でも取っていたのか?(笑)

「119644」番の人は、8月10日(かそれ以前)の出席した日の旅費について、どういうわけか約1カ月後に手続き開始、ということになっている。他の請求を見ると、開催日から5営業日以内くらい(週末を挟むと翌週月曜とかになっている場合があるので)で発議されている。月曜か火曜開催なら金曜に発議、水木開催なら月曜に発議、といった感じ。
9月14日分の場合でも、14日開催(出頭日)、同日支給決定、請求日付も14日、である。発議は17日、支払日は9月27日(多分土日祝日を多く挟むので遅いのだろうと推測、実質4営業日)だった。
推測としては、多くの場合、開催日が1日であるので、出頭、支給決定、請求日が一致しているものと考えられるのである。

だが、9月6日のは大きく違っていた。
発議までの時間が長すぎるのだ。


こうした疑問点について、それぞれ合点のいく答えが得られるならいいかもしれないが、そうでないなら偽造や事後的な辻褄合わせの疑いが強まる、ということになるだろう。