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はてな法務部から削除要請キター!〜中嶋よしふみ氏の件

全く忘れていたのですが、中嶋よしふみ氏から削除依頼が来た、ということで、はてな法務部からメールをいただきました。うっかり見落としていたんだぞ。2日前だったわ。



内容は、以下の表現が問題である、ということでした。
はてなからのメールを以下に再掲致します。



このたび、ご投稿いただいておりました下記記事が
名誉毀損に該当するとして、中嶋よしふみ氏より削除申し立てが
ありました。
1 http://d.hatena.ne.jp/trapds/20131109/1383987796
2 http://d.hatena.ne.jp/trapds/20131110/1384080609
3 http://d.hatena.ne.jp/trapds/20131111/1384182000
4 http://d.hatena.ne.jp/trapds/20131112/1384221398


2
ただの素人さん
単なる無知のくせに
クズみたいな無内容の記事を書いた
愚か者というのは、マジ、どうしようもない。
不治の病なのかもしれん。

3
カスの心性
クズ野郎
恥を恥とも思わぬ人間
クズの証

4
fpって、もの分かりが悪い代名詞
頭が悪いな
詭弁術
卑怯者のヘタレ
無知無能

■侵害されたとする権利
名誉毀損

■権利が侵害されたとする理由
記事に対する批評・批判の域を超えて誹謗中傷のため。また、4回にわたってしつこく誹謗中傷記事を書くなど、悪質性が非常に高い。

======


以下に、当方の見解を述べます。

1)指摘のない記事についてまで削除を求めるのは不当

そもそもはてな法務部が記している4つの記事において、指摘のない記事までも削除を求める権利はないはずである。
誹謗中傷として列挙しているのは、2、3、4であるから、少なくとも記事は1つは残せることになるが、いかがか。削除を求める法的根拠について、明示されたい。


2)中嶋よしふみ氏の指摘は誤り

誹謗中傷とされた文言のうち、2の部分は記事中のどこにも存在しないはずである。あるなら、文中のいずれに存在するか、示されたい。
内容を精査することなく、一方的に削除させようというのは不当である。


3)3及び4の記事について

中嶋よしふみ氏について、誹謗中傷していると主張する具体的根拠を提示して下さい。いずれの記事中にも、「中嶋よしふみ」氏の名前は存在していません。

何をもって、中嶋よしふみ氏の名誉を毀損しているといえるのでしょうか。個人を特定できる事実が証明できないのなら、削除の指摘は不当です。
http://d.hatena.ne.jp/trapds/20131111/1384182000
http://d.hatena.ne.jp/trapds/20131112/1384221398


また、指摘されている、例えば以下の部分ですが、

fpって、もの分かりが悪い代名詞というわけでもあるまい?(笑)

これが「中嶋よしふみ」氏を具体的に示しているとする部分をご教示願います。
通常、アルファベット表記2文字である場合、それがイニシャルなのか、何か別の略号なのか、仲間うちの暗号の一種なのか、といったことは判然とせず、具体的に個人を特定していると主張するなら、その立証を中嶋よしふみ氏が行うべき義務があるものと考えます。

或いは、「政治家はもの分かりが悪い代名詞というわけでもあるまい?」と記述した場合、具体的個人の政治家――例えば安倍晋三の名誉が毀損された、という主張をするつもりでしょうか。曲解であると考えます。


4)見解の相違について

2に指摘されている文言は、元々1の記事中に存在しており、それは、以下である。

(記事より再掲する)

夫婦向けFPって、全く意味が判らんけど、そういう職業の人らしい。ファイナンシャルプランナーって、ネット販売ビジネスに詳しいのかな?それとも、医薬品販売の分野に強いとか?
ただの素人さんなら、オレらのような無名ブログと一緒だな。影響力の範囲が異なる、というだけだろう。


ここで、「ただの素人さん」の表現が「中嶋よしふみ」氏の社会的評価を著しく低下させたという事実があるならば、それを具体的に客観的事実でお示し下さい。
オレらと一緒、という摘示が、そうさせたとでも?



次に、以下の部分(記事中の最後尾)

「中嶋よしふみ」さんとやら、あなたならば正解を御存知で規制反対を表明していることだろうから、早速その素晴らしい知見をご披露して下さいよ。それとも、できないのかな?単なる無知のくせに、大臣の上げ足を取りたいが為に、クズみたいな無内容の記事を書いたと?(笑)


愚か者というのは、マジ、どうしようもない。
不治の病なのかもしれん。


まず、「書いたと?」という疑問形で終了しているのであり、必ずしも断定ではありません。しかも、反語表現というのは、「そうではあるまい」が言外に含まれているものであるので、「中嶋よしふみ」氏が無知でありクズみたいな無内容の記事を書いている、と摘示したものとまではいえません。


最後の2行は、主語を「中嶋よしふみ」氏とはしておらず、一般論としての当方の見解を述べたに過ぎません。その為、段落分けもきちんとおこなっており、「中嶋よしふみ」氏への呼びかけ部分は、文章が一塊として明示しています。他の方への指摘部分も、別の段落としております。


いずれも、「中嶋よしふみ」氏の社会的評価を著しく低下させる為のものではありません。


なお、記事の完全削除は同意できませんが、表現の修正ないし一部削除に応じることは可能です。
たとえ表現が行き過ぎであり妥当性を欠くとの見解で、はてな法務部が削除を求めるとしても、問題箇所の削除で済むものであると考えます。



この記事内容をブログにアップする旨、はてなには伝えました。
当方は、すっかり忘却の彼方、となっていたわけですが、中嶋よしふみ氏の方では、そう考えていなかった、ということでしょうか。



当方の記事がいかに憎らしいと思ったにせよ、削除要請で応える、というのは、非常に残念ではある。中嶋よしふみ氏は、言論には言論で応える、ということはできなかった、ということが事実として残るだろう。


この記事は、仮に元記事の修正なり削除が行われたとしても、表現の自由の戦いの記録として、できるだけ残そうと思う。



追記(20時半頃):

はてな法務部より、再度のメールがまいりました。
中嶋よしふみ氏は、当方が記事削除に応じない場合には発信者情報開示請求を行う旨、予告済みであるとのことでした。

従いまして、当方が記事削除をしない限り、中嶋よしふみ氏からはてな宛てか、裁判所に開示請求仮処分申請が出されるであろう、ということになるかと思います。その上で、訴えてやる、と。


そうですか。これが「中嶋よしふみ」さんの戦い方、ですか。なるほど。



さて、当方がどこまで頑張れるか、というのは分からんね。
実際に弁護士が出てきて云々となれば、東京に呼び出されたりすることになりかねず、地方在住者は圧倒的に不利だわな。裁判所が東京とかでしょ?



よくある手口の一つ、ですか。
スラップ何とかって、あるでしょう?
あれに類するような感じだわな。