怒りのブログ別館

【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

国交大臣の執行停止決定をいくら争っても勝ち目はない

どうして、わざわざマイナスになるような主張をしようとするのだろう?

翁長沖縄県知事の周辺には、本当は負けて欲しいと願っている人々でもいるのだろうか?
それは、政府関係者と内通しているもので、自分から転びたい・自ら失敗して敗北を招き入れたい、という目論見でもあるのでしょうか?


表向きは、「反対した、頑強に抵抗した、だけど、判決だから負けも仕方ない」という形作りでもしたい、とか?
知事は頑張った、だけどしょうがない、納得するしかないんだ、と?


知事に入れ知恵してる人たちの中に、政府側と協力している人がいるのではないか?

国地方係争委員会への主張においても、「執行停止決定」を取り消せ、と頑なに主張しているわけだが、既にブログ記事で書いた通りに「裁決や決定」は基本的に除外されているわけで、どうして無効なものを主張するのか?

「勧告」や「代執行」は明らかに「国の関与」に規定されているのに、なぜこれを外して、執行停止決定ばかりに拘るのか?


http://www.jiji.com/jc/zc?k=201511/2015112400775&g=pol

米軍普天間飛行場沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設をめぐり、沖縄県は24日、政府が翁長雄志知事による辺野古沿岸部の埋め立て承認取り消しの効力を停止したことに対し、停止決定の取り消しを求める訴えを起こす方針を固めた。政府は既に取り消し撤回の「代執行」に向けて県を提訴しており、移設をめぐる対立は異例の訴訟合戦に発展する。
 提訴には県議会の議決が必要で、翁長知事が24日、県議会与党会派に提訴の方針を説明した。県は議案の作成を進めており、25日から始まる県議会11月定例会に追加提案する。
 政府の効力停止に対し、県は既に総務省の第三者機関「国地方係争処理委員会」に不服審査を申し出ている。審査の間も移設工事が進む可能性が大きいため、行政事件訴訟法に基づく訴訟に踏み切ることで移設阻止の強い姿勢を示す。ただ、同法は行政機関同士の訴訟を想定しておらず、裁判所が県の訴えを却下する可能性がある。
 県は提訴と同時に、判決が出るまでの間、停止決定の効力を一時的に止める仮処分も申し立てる。認められれば、翁長知事による承認取り消しの効力が回復するため、移設工事の法的根拠が失われる。
 辺野古埋め立てをめぐり、政府は17日、知事が埋め立て承認を取り消したのは違法だとして、県に代わって処分を撤回する代執行に向けた訴訟を福岡高裁那覇支部に起こしている。 (2015/11/24-21:16)

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今回の提訴の論点にしても同じ。
わざわざ、執行停止決定だけを提訴するのは、明らかに「負けたい場合の主張」に等しい。

大臣の出した「執行停止」は、普通の行政訴訟で言うところの「仮の処分」でしかなく、差止めの仮処分が裁判所から出たのと大差ない。
問題になるのは、本裁判、すなわち取消訴訟とかなんだよ。

例えば。岩国基地の埋立建設工事を止めようとしよう。

埋立承認取消訴訟とか工事差し止め仮処分を提訴するわけだ。
たとえ仮処分で工事が止まったとしても、その後の本裁判で埋立承認の取消訴訟で負けたら、工事を止めることなんかできないんだ。

重要なのは、仮処分で勝つこと、なんかじゃない。

本裁判で「勝つこと」なんだって。


ド素人の拙ブログ記事ごときに、あれこれ言われるのは面白くないというのは、分かります。
ですが、大臣の執行停止決定はいくら争っても、勝てる見込みは乏しい上に、執行停止が解けるより残っている方が、有利なのです。これは代執行訴訟の論点の検討によって、明らかなのですよ。


執行停止決定を争って敗北のイメージを拡散でもしようという魂胆でもあるのですか?


もう一度書きます。

大臣の執行停止決定は、あくまで仮の処分であって、工事の本体を争う裁判ではありません。
たとえ一時的に執行停止決定が解除になったとして、工事そのものの妥当性を争う裁決とか裁判で負ける場合には、執行停止を解除したことなんて殆ど意味がないのですよ。


それよりも、執行停止を決定する際に国が主張した点を逆用する方が、はるかに勝てる可能性が高くなるのですってば。
執行停止の決定が生きていることの方が、本裁判での戦いは有利にできますよ、と言っているのに、どうしてなんだ。


執行停止決定が違法であることの論証は、拙ブログでも色々と考えてみたけど、相当困難だ。

裁量権の濫用を説明する場合、沖縄県知事の出した承認取消処分についても、同様にその点を突かれることになるんだぞ。わざわざ自らの主張で自分の不利な状況を招きたいということですか?


頼む。
執行停止決定を、無駄に争うのは、本当にやめてほしいです。


勝ち筋というか、突破口を思いついた時、僅かに希望が出てきたのですよ。
それが、無用な主張や訴訟で、自分の刃で自らを傷つける真似をしようとしているのですから、勝ちを放棄したいというのも同然で、最後の望みも絶たれることになってしまうかもしれません。