怒りのブログ別館

【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

沖縄県が国を訴えるなら普天間基地の運用停止を提起すべき

沖縄県知事抗告訴訟を提起すべく、議会に諮るということのようだが、何度も書いているように「執行停止」決定を取り消す訴訟よりもやるべきことがある。


普天間基地の運用停止ないし飛行制限を課すよう措置を義務付ける裁判である。
同じ「原告適格」が問題とされる(自治体が原告となれるかどうか)のであれば、執行停止なんかよりもずっと立証がしやすい「普天間基地の危険性」を問題とすべきなのだ。


11/17>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/33a53dacde971369e10c00e6dc1d030b

11/19>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/d9f5c109c70e3acdc78a38513a62f3ec


この抗告訴訟ならば、国の主張をまるまる利用できるから、国の抗弁は難しいのだよ。

小学校設置基準7条とか、環境基本法16条4項を理由として、防衛大臣に請求することは可能である(何度も言うが原告適格がハードルとなろう)。


合衆国軍隊への施設・区域の提供は、原則として防衛省が行っているものであろう。米軍の所有権といった権利関係にはないはずだ(なので土地の賃貸料みたいなのが発生している)。


普天間飛行場が、自衛隊法107条5項に言う「自衛隊が設置する飛行場」に該当するのであれば、自衛隊法でも請求可能では。

被告は、防衛大臣なり、環境基本法で言う「政府」=国として、請求することを考えてみるべき。



執行停止を争うよりも、ずっと本質的な法廷闘争となろう。