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東京第五検察審査の矛盾を暴く〜吉田繁実弁護士の出所を探せ!

法務省最高裁事務総局の両刑事局長は、文書を公表できない、と頑なに拒否している。


吉田弁護士への委嘱書も開示できない、という。


ここで、一計を案じた。


外道どもは、検察審査会が開示できない、と言うわけだ。

そこで、突破口を見つけた。「司法ムラ」の外道システムがどうなっているか、ということがよくわかるはずだ。


まず、検察審査会は、補助員の推薦を「弁護士会宛てに依頼」する。
この様式は決まっている。ので、①「推薦依頼書」の開示請求をする。


ただ、これは拒否される可能性がある。ド腐れ刑事局長どもの、ハゲ野郎が全く出鱈目の「法の盾」を使ってくるから。


そこで、弁護士会に直接開示請求を行うのだ。


東京第二弁護士会が、この請求を拒否した場合、どうなると思うか?
日本の法曹界の、壮大な談合が明らかになる。


けれど、弁護士会には良心が残されている場合、推薦依頼書は開示されるはずだ。
これが明らかになったって、何の問題も生じない。何が個人情報だ、このハゲ野郎。


それでも、検察審査会から受領した書類なので、勝手に開示できない、とか拒否する可能性はある。弁護士会の上の方は、裁判所や検察と結託しているようなもので、「司法ムラ」を形成しているだけに過ぎないかもしれないから。

そこで、次の候補として、弁護士会側から検察審査会側へと回答したであろう、②「推薦状」があるはずだ。これは、吉田繁実という弁護士を推薦しますよ、という返答に過ぎないわけで、これの開示に何の問題があるというのか。


もし、どちらも拒否するなら、小沢裁判の証拠申請をしろ。
刑事訴訟の証拠として、裁判所命令で提出させればいい。
それができないわけないよな?>東京高裁


これで何が分かるかって?

吉田弁護士の出席していた期日の最初の時期が判明する。
①には、次回審査会議期日が書かれている。それが、刑事局長の回答と異なっているとなれば、どうなるか?

やつらは、虚偽の証言を永続してきたことが明らかとなる。

②には、推薦状の発せられた期日が書かれているはずだ。つまり、7月13日以降の日付になっていることが濃厚なのだが(多分、8月末か9月初め、ということだろう)、もしそうなら、吉田弁護士の出席した初回の7月13日以前に推薦されていなかった、という事実を明らかにできる。


さて、最後の可能性として、弁護士会には、そういう書類は存在していません、ということもあるだろう。そうすると、それは何故なのか、と言う問題が生じる。

勝手に東京第五検察審査会事務局長が補助員を恣意的に指定した、ということになる。

委嘱書の開示ができないのは、どうしてなのかな?
それは、任意で委嘱したからかな?
そんなことをする理由はただ一つ、議決を特定の結論に導き、強制起訴をするという陰謀のためだ。


だから、検察審査会が拒否するなら、弁護士会に開示を求めるべき。

持ってないなら、そこに犯罪の存在が示唆される。だから、刑事事件としての捜査を主張する根拠とできる。


弁護士会法務省の意向を聞き入れて、開示を拒否したら、どうなると思う?

日本の法曹なんか、誰ひとり信用できなくなるぞ。



だから、弁護士会に求めよ。東京第二弁護士会だったはず。
急いで!!


誰でもいいですから、森ゆうこ議員に知らせて!