怒りのブログ別館

【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

続・TPPに関する訴訟について

昨日の続きです。


TPPの交渉を止める訴訟以外に、情報公開に関する請求という方法についても考えてみます。


例えば、交渉内容に関する文書を公開請求するとします。
「条約発効後4年間は、条約に関する情報公開を禁じる」という、交渉参加国の密約があるので、その合意文書を公開せよ、と。


情報公開法においては、文書の存在について無回答、ということが行政庁側には許されているので、そういう合意文書があるとしても「あるかないかはい言わない」ということにできるでしょう。そうなると、たとえ報道で「4年間は秘匿義務がある」という交渉過程の合意があるとしても、文書の不存在と回答されてしまうと訴訟でも勝つことは非常に困難です。


実際、沖縄返還時の密約に関する外務省の文書については、情報公開請求に関する訴訟では訴えが認められなかったはずです。

すなわち、情報公開請求が拒否されたので、これを不服として訴訟を提起するとしても、文書の存在が確実でない限り訴訟で勝てる可能性はかなり低いものと考える必要があると思います。


また、批准前の交渉段階において、情報公開がないことをもって「国民の知る権利が阻害されている」という主張をするのは、難しいと思います。何故なら、昨日も書いた通りに国会審議があるから、ということです。国会での審議に際して、批准の判断に必要な情報が秘匿されたという事態がなければ、知る権利の著しい侵害とか憲法違反であるといった主張は、難しいのではないだろうか、と。


普通に考えると、知る権利の侵害で勝訴できる見込みはかなり厳しいのではないかと思われる。