怒りのブログ別館

【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

note 始めました~

色々とありまして、日々の活動の場を twitter から移動しようかと思います。

noteさんにお世話になろうと思います。

 

こちら>
https://note.com/hamagiku11110/


ツイッター(当方は敢えてこう呼び続けています)の表示の異常とか、twilog との連携とかが以前に比べ悪化したように感じた為ですw


どうぞよろしくお願いいたします。

辺野古沖埋立の2015年代執行訴訟ついて

最近になって、辺野古の基地建設に関して、政府が代執行訴訟を提起し高裁判決が出たが、霞が関お得意の「歴史・記憶書き換え」戦術であろうことは容易に想像がつく。

昨日、ツイートでざっと書いたのだが、現時点で表示されないしw
タイムラインからも排除されてるっぽいので、こちらに書いておくことにした。

何としても目に触れさせぬ作戦ですかね?w

前回のアベ政権のやった代執行訴訟は、政府(国)側が圧倒的不利な状況に陥ってw大失敗のミスで敗北が確定的となりw
福岡高裁那覇支部の和解勧告を受け入れて和解したんですよw
行政法のプロw霞が関エリート官僚が勢揃いしw最高裁事務総局まで味方に付けててもあのザマだったw)


概略を書くと

 2015年10月 翁長沖縄県知事辺野古の「埋立承認」を取消
  →防衛局が審査請求
  →国交大臣が取消処分の「執行停止」

 11月
  →政府が代執行訴訟の提訴

 2016年3月
  高裁の勧告で和解成立
  →代執行訴訟取り下げ
  →国交大臣の「執行停止」の取消・防衛局の審査請求取り下げ


簡単に言えば、16年3月時点で国交大臣が「執行停止」で凍結してた、沖縄県知事の「埋立承認の取消」は完全に復活したんですよ。
国が和解した時点で、知事のした取消処分は法的効力を有し、合法となっているんですよ。

何故なら、埋立承認の上級庁たる国交大臣が「執行停止」を取消した上、防衛局の出した審査請求に対する「裁決」権限も放棄したからだ。

もし知事の承認取消が、本当に「違法な処分」だと認識している場合には、国交大臣が「執行停止」を取り消したり「裁決」権限を放棄することなど到底あり得ないから、である。

大臣が自らの職権で取消で法的効力を消滅させない限り、執行停止も裁決権も法的効力が残存し続けるのだから。


また、代執行訴訟提訴を前提として国交大臣から「是正指示」を出してるが、和解の受け入れでこの指示を無効化した以上、同じ内容・理由・根拠での「是正指示」は違法である(アベ政権はこれをやった)。


裁判で一事不再理の原則があるのと同じく、国や自治体の場合にも「同一の関与」禁止原則がある(「関与」には定義がある)。
国が自治体に勧告したり指示したり法的係争となった事柄について、同一内容での是正指示は無効だということです。


参考:

https://trapds.hatenablog.com/entry/20161221/1482304102

https://trapds.hatenablog.com/entry/2019/10/24/182702


和解直後に国が新たに是正指示を発出し、別件の違法確認訴訟で最高裁判決が出されて、承認取消が無効とされた。
まあ、イカサマ最高裁判決ですねw
現知事の権限を一切検討せず、前知事の承認時点で「書類上の違法がない」と断定したのみ。


当該判例によれば「違法がなければ取消処分はできない」そうなのでww
国交大臣の出してた「執行停止」や地方自治法245条の八に基づく「是正指示」を取り消したのだから、これを違法だと認めたも同然ではないかw


自ら取り消した同一内容の「是正指示」を和解直後に出したアベ政治のw
極悪無法ぶりは異常だったがw裁判所はこれを全面支援して勝たせたのだww


出発点からして、論理矛盾が酷く、法解釈論でもデタラメ三昧のわが国は、司法崩壊と呼べる程度には腐敗してるということです。


この敗北の「黒歴史w」を隠蔽すべくwペテンの霞が関がやったことは、今回の別な代執行訴訟だけじゃないんだぞ?

アベ官邸の総力を挙げてのw「行政不服審査法」の丸ごと改竄作業w(まあボンクラ議員による普通の法改正、の体ではあるが)

こいつらが得意なのは、歴史改竄や証拠隠滅ww
・ネット上のリンク先を消滅させる(システム更新名目w)
・法令や通達、内規などの「まるっと作りかえ」
・不都合な情報を遮断


頭の悪い愚劣官僚どもの考える手口ってのはww20年米国大統領選挙で悪事を重ねた連中と同じw

汚点を無かったことにするべく、卑怯な方法を考えることにだけは長けてるw

シドニー・パウエル(Sidney Powell)弁護士の司法取引についての雑感

パウエル弁護士がジョージア州から起訴されていた裁判で、司法取引に応じたとの報道を受けて、喜びに沸く人々もいるようである。トランプ前大統領の窮地と指摘する発言も見られる。


当方は選挙直後からパウエル弁護士を擁護する立場を取ってきたし、現在でも2020年大統領選挙での不正集計が行われたものと推測している。


それはGAのような激戦州の結果だけでなく、Bellwether(County)の勝敗結果はトランプが圧勝(95%獲得)、下院選挙でもcompetitive選挙区での共和党の勝率は民主党を圧倒していたし、総得票数の不一致なども不正な得票操作が行われた可能性を疑う理由である。


その上で、パウエル弁護士のGA州が起訴した事件について、述べてみたい。


まず、パウエル弁護士が有罪を認めたとする内容については、次のようである。

 

司法取引の文書

https://www.documentcloud.org/documents/24041644-23sc190370-criminal-accusation


6項目について有罪を認め署名した、ということです。

 

簡単に言えば、GA州フルトン郡・コーヒー郡の投票機器類のデータやスキャン済の投票用紙データにアクセスした行為が州や郡(管理者のハンプトン氏、他)の選挙管理業務を妨げており、その行為をデジタル・フォレンジック能力を有する会社に指示した(=共謀と位置づけられている)パウエル弁護士は有罪、という結論です。

 

摘要条文は次の通り。

 

https://law.justia.com/codes/georgia/2022/title-21/chapter-2/article-15/section-21-2-597/

 

GA Code: §21-2-597
Any person who intentionally interferes with, hinders, or delays or -attempts to interfere with, hinder, or delay any other person in the -performance of any act or duty authorized or imposed by this chapter shall be guilty of a misdemeanor.


当方の理解で簡単に言えば、選挙管理業務に対し、意図的に遅延や妨害を行った者は「軽犯罪」に該当する、という条文です。選挙に関する連邦犯罪に匹敵するような重罪ではありません。

 

また本条文の更新自体が2022年であり、犯罪行為の時点でも類似条文は存在してきたのでしょうけれど、恐らく当時には存在してないコード§21-2-597を適用して起訴・有罪とするのは、不遡及原則に反するような印象を受けますね。


もう一つの条文がこちら

 

https://law.justia.com/codes/georgia/2020/title-16/chapter-4/section-16-4-8/

 

A person commits the offense of conspiracy to commit a crime when he together with one or more persons conspires to commit any crime and any one or more of such persons does any overt act to effect the object of the conspiracy. 

A person convicted of the offense of criminal conspiracy to commit a felony shall be punished by imprisonment for not less than one year nor more than one-half the maximum period of time for which he could have been sentenced if he had been convicted of the crime conspired to have been committed, by one-half the maximum fine to which he could have been subjected if he had been convicted of such crime, or both. 

A person convicted of the offense of criminal conspiracy to commit a misdemeanor shall be punished as for a misdemeanor. 

A person convicted of the offense of criminal conspiracy to commit a crime punishable by death or by life imprisonment shall be punished by imprisonment for not less than one year nor more than ten years.


関係する部分だけを簡単に言えば、「軽犯罪の共謀罪は、軽犯罪と同様に罰する」ということです。


前記の軽犯罪法違反容疑が別に起訴された被告において同じく『司法取引により有罪』だったので、パウエル被告も軽犯罪の共謀として罰せられる、ということでしょう。

 

罰金6000ドルと謝罪レター(学校の生徒が罰として校長先生に書かされる反省文みたいなもの?)等の刑罰となったようです。


さて、ここまでで「トランプ前大統領を追い込めるぞ」とか「選挙結果に疑問を呈する陰謀論は完敗した」とか、そういう話は一切関係がないわけです。

むしろ、簡単に釣られるバカを判別する、何とかホイホイの役割を果たしていることでしょうw


事件後制定(改正?)の§21-2-597の旧コードを起訴状や判決で用いてない米国裁判の慣習(?慣例?)には、かなりの違和感がありますね。

 

それだけではありません。

 

第1に、司法取引の対象は、起訴内容の「2020年12月1日~21年1月7日」までという、これまた微妙な期間だったことです。

 

何故なら、トランプ陣営が当時「パウエル弁護士は弁護団の人間ではない」と宣言(解任?)したのは20年11月中頃であり、トランプ陣営の訴訟活動とは何ら関係がなかったからです。

 

例えばこちら
https://www.bbc.com/japanese/55039335


もし最終標的をトランプ大統領に定めているなら、同じく共謀容疑で起訴できそうな11月中を含めて起訴・有罪を取りに行くのでは?なのに、敢えて起訴内容として12月1日を開始日としていることは不自然です。

 

投票結果に不正の疑いが濃厚とトランプ大統領が言い出したのは開票直後からであり、ドミニオンの投票機の脆弱性などが指摘されたのも11月10日過ぎ頃からでしょう?


第2に、違法とされた行為を実施した日が、何と21年1月7日だったことです。

例の国会議事堂襲撃事件で大揺れだった時の翌日に、敢えてGA州の選挙管理事務所に出向き、ドミニオン機器にアクセスし改竄を試みたという謎の行動なのですよ。選挙管理の役人がまるで議事堂にトランプ支持者たちを招き入れた議会警官と同じように、会社の担当者らを入れたらしいのです。

 

トランプ批判が頂点に達していた時に、ですよ?

トランプの肩を持ったり擁護しようものなら、人間ではないかのようにバッシングされた時ですよ?

トランプによるクーデターだの重罪の連邦犯罪の可能性だと言われてて、コーヒー郡の投票機データ程度では、到底覆しようのない情勢だったでしょう?

 

仮にそこでの不正データが解明できたとて、トランプ大統領が議事堂襲撃の重罪で有罪となれば、何の役にも立たないでしょう?

 

更には、GA州全体の得票総数を逆転できる票差が証明できなければ、これまた徒労に終わるのですよ?

 

どう見ても、「危ない橋を渡る」(=ドミニオン機に不正にアクセスする)には状況が悪過ぎる日が実行日に選ばれており、応対した選挙管理側も普通なら「昨日あんな大事件があった直後だから、ちょっとタイミング悪いので勘弁して」とか断りそうなものでは?

 

なのに、何故この日が選ばれたのか?

 


更に資料を追加しましょう。

https://www.lawfaremedia.org/article/what-the-heck-happened-in-coffee-county-georgia


この記事によると、パウエル弁護士がGA州ドミニオン機のデータを取るべく動き出していたのは11月中からで、被疑会社と契約していた。

が、直ぐにはGA州に調査には向かっていない。

 

12月21日に、別件ミシガン州の裁判所命令で投票機にアクセスできた検証データを被疑会社に送信するよう、パウエルが指示したらしい。

 

これ程の長い期間を何もせず待っていたのに、何故か1月7日という稀に見る悪条件の日に限って、GA州コーヒー郡の投票・集計機にアクセスしに向かい、不正操作を行った、というのがあまりに不自然では。


また、管理者のハンプトン氏は11月10日頃に「管理権者の立場を利用すると、トランプとバイデンの得票を簡単に入れ替えることができる」という動画を作成して公開したらしく(マスコミがyoutubeにアップしたが、その後検閲され削除された)、ドミニオン機に対しる不安があるとの発言内容も、選挙管理委員会の会議の席上で述べたとされている(一般的にいう内部告発者的な立場か?)。


これらは11月中に起こっていたことで、パウエル弁護士の起訴内容の12月1日以降というのは、ドミニオン機の疑惑解明には何ら進展がなかった時期なのですよ。

 

トランプ大統領との繋がりも、大して関係がなかった。


加えて、もし投票機を用いた不正行為を働いた犯罪者側なら、11月から騒ぎになっていたのに年明けまでにそうした証拠をわざわざ残しておく程のバカとも思えないでしょう?

 

証拠隠滅後で何も残ってないドミニオン機を相手に、敢えて襲撃事件翌日の1月7日を選んで「改竄操作をしにわざわざ訪問する」理由は、殆ど思いつかないでしょうw


ということで、パウエル弁護士は高々6千ドルなら罰金を払って、裁判継続の無駄なコストを回避するのが妥当と考えたから司法取引に応じたわけで、これをもって「2020年大統領選挙に不正はなかった」ことの証明には何ら役に立たず、些かの影響も与えていないw


逆に、不自然さの方が目立つw

 

種々の交渉(脅し?)等で「転ぶ」方を選び、仕込みに協力してしまう人が出たとしても、仕方がないことでしょうね。人間は生活し、どうにかして生きていかねばなりませんから。


パウエル弁護士がそうだと言いたいわけではありません。
1月7日の行為には、直接関与してないですから。

トランプ元大統領の主張する「自動的な機密指定解除は可能」に関する考察

これまで、米国法に精通した大勢の識者たちが、そんなことは不可能だ、できない、トランプの妄想だ、などと罵倒を続けてきた。

が、当の司法省(DOJ)やFBIらは、大統領の機密指定解除権限が無効であったことは示せず、家宅捜索差押令状は「機密指定情報」とは無関係だ、と公言するに至った。


機密指定解除の根拠について、トランプ側の主張が示されてないとDOJが泣き言を言う(=自力では分からないから、教えてくれw)ので、当方の個人的見解について、説明を試みることにした。


CNN記事はタイトルからして、罵倒レベルが凄いw

"'Ludicrous.' 'Ridiculous.' 'A complete fiction.': Former Trump officials say his claim of 'standing order' to declassify is nonsense"

https://edition.cnn.com/2022/08/18/politics/trump-claim-standing-order-declassify-nonsense-patently-false-former-officials/index.html

曰く
"But 18 former top Trump administration officials tell CNN they never heard any such order issued during their time working for Trump, and that they believe the claim to be patently false."


そんな命令は存在せず、嘘だ、と言う言葉が投げつけられた。

また、

"Even if Trump had sought to broadly declassify documents, there is a specific process that the president is supposed to follow, the officials said. Declassification must be memorialized and includes careful reviews and notifying agencies such as the CIA, NSA, Department of Energy, State Department and Defense Department."


ということで、大統領が従うべき解除プロセスがあり、各連邦機関側が審査し通知されるのだ、と。

だったら、DODDOJがそのプロセスとやらの「根拠法」を示してみろ、と要求したのだが、連中は一切の返答を拒んでいるw


連邦法に精通した司法省が、不可能だ、ナンセンスだ、妄言だ、という主張に与するのだから、これはただ事ではない。

が、検討した結果、トランプ元大統領の主張の方が正当である、との結論に至ったので、当方のような法学素人が対抗できるわけではないが、一応、説明をしたいと思うw



まず、普通のプロセスについて、概説された条文がこちら。


5 CFR §1312.1~37

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/5/part-1312



各サブパート毎に、細かい条文と記述があるので、各自ご確認をお願いします。

で、これ以外にも重要法令として、大統領令E.O.13526」があり、これも細かく規定がある。

https://www.archives.gov/isoo/policy-documents/cnsi-eo.html


先の 「5 CFR §1312.1~37」と大統領令の対応表、及び実務例が書かれているのがこちら

https://www.ecfr.gov/current/title-32/subtitle-B/chapter-XX/part-2001



分量が多いと読むのが大変なので、殆どの人々は読まずに「答えだけさっさと書け」と言うと思うんだよね。仕方がないことだけどw

最後の対応表のリンク先を読むと

§ 2001.21 Original classification.

の項に、 (4)Declassification instructions の

(i)A date or event for declassification that corresponds to the lapse of the information's national security sensitivity, which is equal to or less than 10 years from the date of the original decision. The duration of classification would be marked as:

Classified By: David Smith, Chief, Division 5, Department of Good Works, Office of Administration
Reason: 1.4(g)
Declassify On: 20201014 or
Declassify On: Completion of Operation



とある。
機密指定と理由の番号を記載、更に、解除条件として、日付か「EVENT」の内容を記載する、という指定ができるのだよ。
イベントは、明示的で紛れのない条件であれば許容されるのである。これがポイント。


話を戻すが、大統領権限の解除に関してはどうなのか、E.O.13526で確認すると


◆セクション1.3の分類権者、大統領が最高権威である

"The authority to classify information originally may be exercised only by:
(1) the President"



以下略


◆セクション1.5  Duration of Classification.で

"(a) At the time of original classification, the original classification authority shall establish a specific date or event for declassification based on the duration of the national security sensitivity of the information. Upon reaching the date or event, the information shall be automatically declassified.

Except for information that should clearly and demonstrably be expected to reveal the identity of a confidential human source or a human intelligence source or key design concepts of weapons of mass destruction, the date or event shall not exceed the time frame established in paragraph


とある。

原則として、"Upon reaching the date or event, the information shall be automatically declassified. "

なので、イベントの設定により、自動解除できるのだよ。
これは、魔法の呪文じゃないぜ?w
法令の文章だよww

こんなものも読めないの?w
米国の法律学者だか、大統領府に精通する専門家だか、マスコミ記者諸君はww

嘘だと言ってた奴等は、脳味噌が腐ってるのか?w



次に、解除プロセスを見てみる。

◆セクション3.5 Mandatory Declassification Review.

機密解除の必須手順として
Except as provided in paragraph (b)

という除外規定以外は、定型的な手順を踏む義務があるが、


(b)Information originated by the incumbent President or the incumbent Vice President; the incumbent President’s White House Staff or the incumbent Vice President’s Staff; committees, commissions, or boards appointed by the incumbent President; or other entities within the Executive Office of the President that solely advise and assist the incumbent President is exempted from the provisions of paragraph (a) of this section.

However, the Archivist shall have the authority to review, downgrade, and declassify papers or records of former Presidents and Vice Presidents under the control of the Archivist pursuant to 44 U.S.C. 2107, 2111, 2111 note, or 2203.



現職大統領の発信した情報(例えばあの衛星画像w)は、レビューが免除されるだろ。

他にも、作成した者が大統領以外の副大統領、補佐官らWHスタッフ、顧問やアドバイザー、その他大統領府の職員らであっても同様にレビュー手順の義務からは除外されるんだよ。


また元大統領の、アーキビストの所有・管理下にある"declassify papers or records " は、アーキビスト(NARA)が機密指定期間やレビュー権限がある、と書かれており、CIAや国防総省などが決めるわけじゃない。

文書(情報)の取扱いはNARAに権限があり、内容的に「指定水準が問題だ、決定に不満がある、秘匿期間を延ばせ」などの文句がある連中は、ISOOなりに申し出て、粉争解決のパネル設置(以前は、国家安全保障会議 National Security Council(NSC)で裁定してた)で揉めるか(まずはISOO局長が仲裁して各機関に決定を通知)、最終判断は大統領への上訴、となっている。

機密指定の水準や期間などに文句があるヤツは、まずは「名乗り出る」はずなんだよw
NARAの通知が気に入らない、と手を挙げるんだよ。

ODNI やDOJがレビューするわけじゃないって、最初から言ってるだろw



ここまで、まとめると、

・自動的な機密指定解除はできる
・イベント指定でも解除可能
・義務的解除手順は大統領と関連スタッフには適用されない
・大統領による指定解除に文句があるなら、直ちに名乗り出ろ
(NARA、ISOOの裁定や、パネル設置・大統領裁決)



では、話を更に戻して、初期の例示を書くねw

§ 2001.21 Original classification の

’ Declassify On:  ’の項に何て書くか、の問題では?

ここに例えば「大統領執務室からの持ち出し」とか「ホワイトハウスからの持ち出し」と指定すれば、部屋(or 建物)から出た途端に機密指定は解除される。


これを誰が作成するか?
大統領府のスタッフだろうね、多分w


情報が、
元の情報A ~CIAがオリジナル情報を管理
元の情報B ~DoDがオリジナル情報を管理

などにあり、メールで大統領補佐官らに資料が送られて来て、それを基に大統領への説明文書Cがスタッフにより作成されたら、文書Cがオリジナル情報となるでしょ?

その解除条件を「部屋から持ち出したら機密指定解除」とDeclassify On:  に指定していると、それは自動的に発動する。


元の情報AやBは、一部公開になるかもしれないが、オリジナル情報は何ら損害を受けてはいないわけで。
公開したのは大統領なので、最高決定権者が決めた分類だからねw


もし仮に、CIAの高官が「直接CIAで作成した文書を紙で持参」してトランプに渡した場合だと、自動的な指定解除にはならないが、情報管理側はCIAの担当者になるはずなので、提供者側で機密情報か解除済かが、分からないわけがないだろw
「紙が返却されなかった」事実は確実に把握されるだろw
ならば、返却を申し出るとか、必ず応答があるはずだが?ww



トランプ大統領が就任後に、自力でこうした機密指定解除条件とか、レビュー手順とかを知ったわけではなく、恐らく誰か精通した人が解説して教えてあげたのではないかと思う。

その人は、法令に基づき「本当のこと」を話したのだろうね。
それを受けて、トランプ大統領が「自動的に機密指定を解除するよう条件設定をしろ」と命令したはずなので、首席補佐官とかが全く知らないというのも、どういうことなのかと疑問に感じるよねw


つか、大マスコミに登場する解説者って、殆ど無能の役立たずで、デタラメ解説を並べるしかできぬ法律音痴しかおらんのかな、と驚いたわw

ああ、上述した解釈はオレの素人判断なので、間違いかもしれませんのでwwあんまりデカい態度にはなれないんだけどさw



CNN記事で指摘してた

”there is a specific process that the president is supposed to follow”

とやらの、大統領が従わなければならない必須手順があるんだろ?ww

CIAやODNIらが、大統領にも課してると主張する「義務的手順」なんだろ?ww

それを、さっさと出してみろw

条文も書けよ?w

トランプ元大統領の家宅捜索におけるDOJ/FBI の異常さ

司法省やFBI の主張がいかに狂ってるのか、という点について、説明してみたい。


機密情報の取扱いについての話なので、分かり難いことが多い。そこで、簡略化した本と図書館の例で説明をしてみようと思う。


DOJの主張する、最高機密(外国軍隊の核に関する情報)が「トランプによって違法に盗まれたものだ」ということが本当なのかどうか。


喩えが何かを次に列記する。

1)図書館

これは各連邦機関のことである。元となる機密情報を管理している場所、でもある。以下のように呼ぶ。

国防総省:国防図書館
・CIA:CIA図書館
国務省:国務図書館
・ODNI:情報図書館
・NARA:公文書館

古くなった本(機密情報)は現在の業務に不要とか機密低下の為、各図書館からNARAの公文書館に送られ、情報公開対象となる。非公開期間は本のレベルによる。


2)本

機密情報のこと。とりあえず、DOJ主張に従い、TOP SECRETの最高機密情報だけを考える。この情報のオリジナルを

・トップシークレット:本A

と呼ぶ。これは世界にこの「1冊」しか存在しない。
本Aには、「外国軍隊の核に関する情報」が書かれている。

本(機密情報)には類似のものが存在し、それらは便宜的に「本X」と本の後にアルファベットを付記して呼ぶことにする。


3)特級司書

各図書館(連邦機関)に配置されている、トップシークレットの情報管理者のことを、こう呼ぶことにする。

DOJの言う本Aの管理者は、WP紙によると "a designated control officer"と呼ぶ情報管理者がいるそうですww(ホントかよ?w)

また、本Aは、大統領や閣僚級、許可された特定政府高官しか読むことができない、特別な本だそうです。


4)ブックカバー

本には、「○○書店」と書かれたブックカバーがかけられているので、こう呼ぶ。

これはFBI が言うTOP SECRET、SECRET 、Confidentialなどと書かれたファイルかフォルダーを指す。
要するに、中身を保護(カバー)するもの、だね。
FBI が言うには、家宅捜索で大量に押収したのが、このブックカバーだった、ということです。



もう一度、DOJ/FBI の主張をザックリ書くと、

ア)トランプは「本A」を盗んで違法に保管した
イ)FBI がトランプ邸から押収した文書は、「本A」だ
ウ)トランプ邸には大量にブックカバーが残っていた、だから、まだ「本X」などを何冊も隠してる
エ)「本A」を外部に漏らしたスパイだ
オ)本は政府の所有物だ、他の本も違法に棄てた

付随して、トランプが本Aを盗んだのはスパイだからだ、とか難癖を言ってるわけですねw


一方、トランプ側の反論は

カ)「本A」は盗んでないし、漏らしてない、紙は誰かが運んだだけ
キ)そもそも押収物の紙は、「本」ではない
ク)ブックカバーは情報じゃない、誰が運びそこに置いたか不明だよ
ケ)大統領退任前に機密指定解除したので、機密漏洩にはならない
コ)邸内にある押収物等の「紙」は「本」ではない、本の一部の参照用コピーだ



DOJや大マスコミの言う、ゲームチェンジャーがブックカバーだ(主張ウ))、という妄言があるが、例えば「お菓子の空箱」机の引き出しに入っていた、という事実をもって、「さてはお前がお菓子を万引きしてたんだろ、中身のお菓子をまだ隠し持ってるだろ、早く出せ」などと濡れ衣を着せて、難癖つけてるようなもんだw

それで家宅捜索は合法だ、って言うバカがいたら、遭ってみたいわww


DOJ/FBI が嫌疑を吹っかけてきてる主張の根本的な問題として、トランプ邸に存在した紙類が、全部「本だ」というものがある。

本とは、各連邦機関が所有・管理しているオリジナルのことであって、
"offical records"
でなければならない。


それに、各図書館には特級司書がいて、情報の全アクセス者を見張っているのだが?

本が紛失した場合、特級司書が毎年チェックしてるから、これほどの長期間に渡り紛失が発覚しない方がおかしい。
存在が確認できないことが判明したら、図書館の側から、「本Aがない」という申立てが出るはずだが?

もし国防図書館の本だったなら、そこの特級司書から「本Aが盗まれた」と申告されるだろ?

だが、DOJは「本A」がどの図書館の本なのか、というのを誤魔化しているのだ。自分たち(ODNIも)で勝手にreviewしてた、と言ったのだ。

それに、国防機密と言っておきながら、「本A」が国防図書館のものかどうかを確認してもらう為に、国防総省の特級司書を呼んで現物確認の手続きさえしてないのである。


トランプ側主張のキ)及びコ)は、除外規定たる

44 U.S. Code § 2201

"does not include any documentary materials that are…
(iv) extra copies of documents produced only for convenience of reference, when such copies are clearly so identified."



に基づく主張である。

参照用のコピー紙は、確実に「本」ではない。

ニューヨーク・タイムズ紙がトランプ大統領の現役時代のエピソードとして、CIA高官が配布した「紙の資料」を、面白いからという理由で「貰っていいか」と要求されてOKしてしまい、それを回収しなかった、と言った。
その時点で、CIAが説明用資料として「複製物を配布」(しかも複数人に)したものであって、それはオリジナルの機密情報ではない。

オリジナルはあくまで「offical records」である。それは通常、各連邦機関のサーバー内に保管されているもの、だ。


主張ケ)についても、機密指定解除に係る大統領の権限は広範な裁量権が認められているので、個別の図書館側から阻止できる場合は殆どない。

例えば、大統領補佐官とそのスタッフが、国防やODNI図書館の本を読んで得た知識(機密情報)を基にして、大統領に対する説明用文書を作成し、それをコピーしてたとしよう。
トランプがそれに手書きで何かを書いており、NARAが本だと認定(=Presidencial records)しても、文書内容に関する機密指定は解除されているので、違法性は問われれない。


これをスパイだ、違法だ、と騒いでいるのが、DOJ/FBI だけなのである。
彼らには、情報管理元(図書館)が有する機密の指定をしたり解除したりする権限は与えられておらず、唯一あるのはDOJの現行法体系の条文解釈を答えたり述べたりする権限だけである。

そもそも、特級司書に文書を見せず、裁判所に呼びもしないのに、何が分かると言うのか。本の貸出先管理もやってる特級司書なのに、「いつトランプに貸し出したか、どの本を貸したか」さえ誰も知らない、なんてことが有り得るわけがないだろうにw
トランプが勝手に本を借りたまま、ずっと返却してない、って、そんなマヌケなことがそうそうあるわけがないだろうにw


更に問題なのが、トランプ大統領が「機密指定を解除した」と主張しても、特別なトップシークレットは情報の管理元たる、国防総省やCIAらが反対したら解除できないのだ、みたいな主張をしているのが、DOJ/FBI とか擁護者たち(法曹資格者も含まれる)や大マスコミの記者連中なのだ。

この連中は、「トランプが機密指定を解除をしても、それは無効だ」という主張の法的根拠を示したことが一度でもあったか?w

誰が、そんな「独自ルール」を決めたのかね?w


根拠法を示してみろ、と何度も要求してるのだが、提示してるのを一度も見たことがない。

トランプ側主張ケ)に対する、反論の根拠となる法令及び条文を示してみろ。


出せなければ、それは嘘を言った、ということだ。

法的根拠のない主張をしたと認めたということなんだよ。これを、言いがかりとか難癖とか、ペテンと呼ぶのでは?ww


えっ?
同じくケ)の根拠法を先に言え、って?

嫌だねww
DOJが無効だ、の論拠を言わない限り、答えないw


DOJには強い味方、"a designated control officer" が付いてるんだろうから、オレみたいなド素人に尋ねるまでもなく、即、分かるだろうにww

オレが指摘したCIPAも知らなかった、アホ連中には教える義務なんざ、あるわけないだろww

司法省はCIPA及び付随する裁判所規則に違反してトランプ元大統領の捜査を行った

DOJ(司法省)がトランプ邸の家宅捜索をやった後、またまた墓穴を掘ってくれたw

それは、裁判所の許可や押収物リストが開示される前に、無断で「押収物の証拠写真」を公開したことだ。
この写真撮影は、FBI 捜査の証拠採取の際に「定型的に実施」されるそうで、公判前の捜査記録(日本では「書類」と呼ぶ)に該当し、一般的な刑事訴訟手続では開示は違法とされる。


DOJの犯罪は、これだけではない。

機密情報に関連する刑事事件の手続法に、CIPAがあるが、それに違反している可能性が高いのだ。


"18a U.S. Code Compiled Act 96-456 - CLASSIFIED INFORMATION PROCEDURES ACT"

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18a/compiledact-96-456



通常は、機密情報に関連する刑事事件の起訴・公判についての手続きとなるが、起訴前及び不起訴事件においてもこれに準ずる手続となるはずだ。

何故なら、不起訴事件の場合でも司法長官は議会報告義務が課せられており、起訴事件以外のものは、不起訴事件か起訴前事件なので、不起訴事件の時にはCIPAを無視して手続できる、ということは機密情報保護の観点からも、想定し難い。

従って、不起訴事件及び起訴前においても、同等の機密情報の保護義務が課せられていると考えるべきであろう。


また、これに付随して、連邦最高裁判所が規則を制定する義務が課せられている。

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18a/compiledact-96-456/section-9


CIPAの要請に従い、1981年に次の裁判所規則(部分的に改訂されてきた)が作られた。それがこちら

"Security Procedures Established Pursuant to Pub. L. 96–456, 94 Stat. 2025 , by the Chief Justice of the United States for the Protection of Classified Information"

https://www.brennancenter.org/sites/default/files/Security%20Procedures%20Established%20Pursuant%20to%20PL%2096-456.pdf



当方の見解では、DOJはこの規則にも違反して、トランプ邸の家宅捜索後の情報開示を行い、違法に押収物の「保管、管理」を行ったものであると言える。

以下に、その見解を述べる。


1)DOJ/FBI の主張している事実

端的に言えば、トランプが大統領退任後に保管していた「紙束」(NARAが回収、またはFBIが差押えたもの)が、NARAの所有物か機密指定解除されてない「機密情報」であって、個人宅に存在してるのが違法だ、と。

主張点
ア)紙束は、核文書や国防等の機密情報だ
(=だからトランプは指定解除できないぞ、隠匿所持も違法だぞ)

イ)紙束は、連邦政府の所有物だ
(=国防省やCIA等の各機関が所有する機密情報だ)
(※もしNARAが所有すべき記録の場合だと、CIPAの適用となる機密情報ではない可能性が高まる)



2)CIPAのいう機密情報とは

DOJが主張ア)をもって、トランプがスパイ防止法違反だ、隠匿の罪§1519にも違反してるぞ、と言うのだから、「機密情報」crassified information(以下、CIと呼ぶ)に該当すると見做すのは当然である。


定義はこちら

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18a/compiledact-96-456/section-1

条文中の
"to require protection against unauthorized disclosure for reasons of national security and any restricted data"

の通り、いくらトランプが指定解除だと言おうが、DOJにとっては「無許可の情報開示から保護されなければならない、CI なのだ」ということでしょうね。



3)FBI が家宅捜索で差し押さえた押収物がCI の場合、何が問題か

裁判所規則の2に以下の記述がある。


In any proceeding in a criminal case or appeal therefrom in which classified information is within, or is reasonably expected to be within, the custody of the court, the court will designate a "classified information security officer."


裁判所の管理下にある、或いは管理下に置かれるであろうことが合理的に予想される刑事事件、機密情報が含まれる、或いは、含まれることが合理的に予想される事件、という点である。

本件は、刑事訴訟手続に則り、FBI が家宅捜索差押令状の交付を受けたものであるので、間違いなく刑事事件である。更に、起訴前であっても起訴が予想できる裁判所の管理下にある事件の場合であれば、本条の適用を受ける、ということだ。

※17時頃: 条文の日本語解釈がおかしかったことに気付いたので、修正を加えました

 

 


即ち、"classified information security officer"  機密情報管理官(正式名称分からないので、とりあえず、命名、以下CISOと呼ぶ)の選任が必要だということ。

司法省は、この選任を怠って、逆に、裁判所に対し「押収物の開示請求」を行っているのだから、規則違反の誹りは免れまい。


同様に、押収した機密情報の文書類(materials)の保管についても、厳しい条件が課されているのである。


例えば7のB

"Classified information submitted to the court must be placed in the custody of the classified information security officer or appropriately cleared court personnel who will then be responsible for its safekeeping. "

保管の責任者はCISOが負うので、そもそも選任していない時点で規則違反ですねw
司法長官または代理担当者が、裁判所にCISOの候補者を推薦し、裁判所が選任しなければならないので、DOJはそれを怠った過失が認められる。

トランプ邸の保管状況が劣悪だとか言う前にw司法長官が自ら違法を犯したんだよ。


規則3のSecure Locationでも、

"The classified information security officer must make necessary arrangements to ensure that the security requirements of the Executive Branch applicable to the level and category of classified information involved are met and must conduct or arrange for such inspection of the secure location as may be necessary. "

と、裁判所内の手続を行う安全な場所の確保が必要だ。CISOがいないのに、どうやって安全性を確認できたの?w


”the security requirements of the Executive Branch applicable”

とあるように、機密情報のレベルやカテゴリー等により、情報管理元たる行政機関が「要求する水準」の安全性が必要なのに、押収物が「どの行政機関の管理する機密情報なのか」すら特定してないだろ?


4)DOJは何故CIPAの手続を適用(準用)をしなかったのか

DOJ及び司法長官は、CIPAにおけるDOJの履行義務について、熟知していた。所管官庁なので、それは当然だ。

CIPAに伴う最高裁判所規則も、制定権は連邦最高裁判所長官にあるが、規則改定には
司法長官(DOJ)・国防長官(DoD)・国家情報長官(ODNI)
が意見を述べることができ(事実上の合意事項ということかな?)、機密情報に係る訴訟手続においては、DOJの果たす役割が大きいことを知っていたはずだ。


DOJは最初から、何もかも知った上で、トランプ邸の家宅捜索と押収物の杜撰な取扱いをやったのさ。素人でもあるまいし、よもや知らなかった、などという言い逃れはできないぞ?w


ここまでの所、DOJの主張ア)が真実である場合、DOJのやった手続は違法である。

機密情報の保全措置を履行すべき義務があったにも関わらず、それら全てを無視した重大な懈怠がある。


だが、もし主張ア)が真実ではない場合、DOJ及び司法長官は、CIPA上の法的義務を負わない。何故なら、トランプが保管してた紙が「CIではない」からだ。

つまり、CIPAの適用条件を熟知していたDOJがこれを適用してなかったのは、トランプ邸からの押収物が"classified information"ではない、と知っていた可能性が高い。



主に機密漏洩だと馬鹿騒ぎしてるのは、アーキビストでもないしCISOでもなく、DOJ/FBI(の特定官僚?)とNYTimesや大手マスコミなんだぞ?

殆どの機密情報の管理元たる国防総省やODNI が、大慌てで情報保護を訴え出てないのもおかしいだろ?


犯罪と疑惑のでっち上げ効果を狙い、大手マスコミと一体となってDOJ/FBIが仕掛けた国策捜査の可能性が示唆されよう。

トランプ元大統領をスパイ容疑等で強制捜査したFBI/司法省の違法な暴力

何としてもトランプ・バッシングのキャンペーンを展開したい民主党とFBIが権力暴走の象徴として、スパイ活動防止法などの適用で家宅捜索を強行した。


これには、バイデン民主党支持の急先鋒、NYTimesもトランプを訴追すべし、との暴論を掲げて躍起になっている。

https://www.mashupreporter.com/nyt-opinion-trump-not-above-the-law/


当方は、無理筋の違法捜査であると考えてきたが、トランプ邸からNARA(米国国立公文書記録管理院)が機密と書かれた文書等を持ち帰った、という事実を基にして犯罪のでっち上げを行おうとしているようにしか見えない。

「大量の紙」がそこに存在していることで、犯罪を問えるわけではないのである。

さて、FBI/DOJが開示したとする宣誓供述書は、以下のリンクである。

https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.flsd.617854/gov.uscourts.flsd.617854.102.1.pdf


フロリダのトランプ邸、通称Mar-a-Lago(PREMISES)から、各種の最高機密文書等が発見された、という事実から、トランプがスパイ疑惑であるとか、公文書毀棄とか、極秘文書の隠匿などの嫌疑を主張しているのがFBI である。


例えば、文書の分類として

Sensitive Compartmented Information (SCI)
Special Intelligence (SI)
HUMINT Control System (HCS)

と区分されていたものがあるから違法な文書の所持なんだ、他にもNOFORNもあるぞ、などと言ってるのだが、これらはFBI が主張するのみで、NARAの公式見解は不明のままである。

宣誓供述書には、公開部分に「物理的証拠」や「客観的な証拠」は見て取れない。


端的に言って、FBI 捜査官が「スパイ捜査に精通、熟知したオレの勘で、トランプが犯罪者だと思う」という主張を繰り広げているようにしか見えない。

それが『SOURCE OF EVIDENCE 』の項にある

"The facts set forth in this affidavit are based on my personal knowledge, knowledge obtained during my participation in this investigation, and information obtained from other FBI and U.S. Government personnel. "

『この宣誓供述書に記載された事実は、私の個人的な知識、この捜査への参加中に得た知識、および他のFBIおよび米国政府関係者から得た情報に基づいています。』(DeepL訳)
である。

宣誓供述書には、「スパイ活動を実行していた(しようと企んだ)トランプ」の実態を示す客観的な根拠は、断片すら含まれていない。


さて、法解釈論から考えてみたい。
大統領記録法とは、ザックリ言うと、公文書等を記録して保存し、適切な期間に応じて情報開示をするというもので、その基本部分は次の条文である。

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/44/3301


で、本件に重要となるのが、

(B)does not include—
(i)library and museum material made or acquired and preserved solely for reference or exhibition purposes; or
(ii)duplicate copies of records preserved only for convenience.


という除外規定である。また


(2)Recorded information defined.—
For purposes of paragraph (1), the term “recorded information” includes all traditional forms of records, regardless of physical form or characteristics, including information created, manipulated, communicated, or stored in digital or electronic form.

(b)Determination of Definition.—
The Archivist’s determination whether recorded information, regardless of whether it exists in physical, digital, or electronic form, is a record as defined in subsection (a) shall be binding on all Federal agencies.



の通り、デジタル形式の記録はデジタルのまま、という点と、(b)のアーキビストが記録と認定すれば、その決定が他の全ての連邦機関を拘束する、という点である。


では、問題。
PREMISESからFBIが押収した機密文書類は、「記録」なのか?

恐らく殆どが違うだろう。何故なら、押収物のほぼ全部が「紙」に印刷されていたものだったから、だ。

現在の連邦機関の業務の殆どは、電子的かデジタルデータで存在する文書だろう。紙で物理的に存在する「オリジナル」文書は、かなり昔のものくらいだろう。

現に、公文書館からデジタル式でやって、というお達しが全省庁に行ってるだろう?


そうすると、「記録」に該当するのは、例えば司法省、国防総省やCIAにある、「デジタルで保存されているもの」であって、それをコピーした「説明・閲覧用の配布資料」などではない、ということだ。
トランプが大統領として読んでいたものは、ほぼ全部それだ。


ここで除外規定の
"(ii)duplicate copies of records preserved only for convenience."の意味が分かる。


'records'ではないものは、§2071の適用を受けるのかね?
トランプが自分で保管していた、「記録」の一部分の「写しの紙」が本当に機密文書に該当するのか?

もし、軍やCIAが「最重要機密だ」と主張するなら、トランプに与えた資料を回収せず、情報アクセスの管理をもしてなかった時点で重大な過失であろうにw


「記録」(オリジナル)が存在するのは、DoDで例示すると

国防総省(「記録」の所有権を持つ)
トランプ大統領に閲覧用資料(「記録」ではない)を複製し「紙」で配布
→トランプが退任後、機密指定期間の解除して私邸に「紙」を保管

FBI はこの保管を「違法だ、スパイだ、妨害工作の§1519だ」と喚いているわけだ。


NARAが保管すべき「記録」なのであれば、

国防総省(「記録」の所有権を持つ)
→NARAへ移管(「記録」の所有権が移転)
→非公開(情報秘匿義務)の期間を協議し決める
 ・30年超
 ・15~30年
 ・短い期間

NARAが情報管理元の省庁に対し「この情報は重要なので、30年以上にしろ」とか命令・指図できる権限があるわけではないのでしょう?


NARAが回収してる時点で、それは「移管された記録」であって、移管前のオリジナル(情報管理元の所有)ではないし、トランプが所有してた「紙」に印刷された情報は「記録」(オリジナル)ではない。


また、仮にトランプ大統領(一種の連邦機関ですよね?)が持ってる「記録」(オリジナル)があったとしても

合衆国大統領(「記録」の所有権を持つ)
→NARAへ移管(「記録」の所有権が移転)
→非公開(情報秘匿義務)の期間を協議し決める
=トランプ自身が「最短」の期間を指定した(=機密解除済)ので秘匿義務は生じない


NARAが回収すべき義務を負う、トランプ大統領が「手書きで紙ナプキンに書いた、極秘メモ」をアーキビストが「これは『記録』である」を認定したら、公文書館に保管せねばならない、ということですよね?

トランプがPREMISESに段ボール箱に入った「写しの紙」を保管しているだけでは、機密漏洩の容疑など不当の一語に尽きる。


NARAに所有権が移転してしまう移管対象となっている記録は、原則として

・現在の業務遂行上の必要性
・時間経過により機密性が低下

等を考慮して、情報(記録)をNARAに移管せよ、ということになっている。


つまり、「機密性が低下」したからNARAが保管するわけで、そんなに重大な機密情報ならNARAではなく、情報管理元の政府機関が保持しとるだろw


傲慢なFBI/DOJは、自分たちが「情報の非公開の年限を判断する権限がある」かのように装っているが、そんな権限は有してない。

決定権を持つのは、アーキビストのみであって、NARAが判断するのだよ。そして、保管状況が違法だとかもFBIが言い出すが、そんな判断権限もFBI捜査官は持ってない。


宣誓供述書に開示されていた、以下の部分


There is Probable Cause to Believe That Documents Containing Classified ND/ and Presidential Records Remain at tile Premises

77. Based upon this investigation, I believe that the STORAGE ROOM, FPOTUS's residential suite, Pine Hall, the "45 Office," and other spaces within the PREMISES are not cunently authorized locations for the storage of classified information or NDI.

Similarly, based upon this investigation, I do not believe that any spaces within the PREMISES have been authorized for the storage of classified information at least since the end of FPOTUS 's Presidential Administration on January 20, 2021.

78. As described above, evidence of the SUBJECT OFFENSES has been stored in multiple locations at the PREMISES.



これぞまさしく、越権行為w

FBI捜査官が想定する「独自の判断基準」では、NARAが保管すべき「紙」がPREMISESに残ってるから、全部返せと言っても返さないので「犯罪捜査の別件逮捕権限を用いて、「紙」を回収すると共に、不届きな管理状況であると思い知らせてやる」という決意を表明しているようなものだ。

権力濫用も甚だしい。

適用条文も根底から誤っている。

PREMISES保管の「紙」が全部"records"に合致してるものであることを、立証してみろ。

FBI長官の言った、'nuclear documents'の管理元の政府機関はどこで、何の「記録」(オリジナル)がトランプに奪取され、秘匿期間を守らずに情報漏洩されたのか、説明してみろ。


イマドキのDoDの連中が、「紙」でしか保管してないオリジナルがあるとでも?ww
しかも、NARA移管前の情報だぞ?


FBIも司法省も、殆どデタラメな法律論に基づいて、杜撰かつ滅茶苦茶な捜査権の濫用を平気で行っている、ということだ。


政治的野心の為に、NYTimes らと一緒になってイカサマ同然の法解釈を適用し、「起訴しろ」と絶叫しているのだ。


バイデン民主党支持層は、警察国家こそ良しとする、ファシストになっている。
ワクチンパスの強制、ワクチン接種の義務化を強力に推進してるのも、同じ考え方によるのである。