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【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

トランプ元大統領をスパイ容疑等で強制捜査したFBI/司法省の違法な暴力

何としてもトランプ・バッシングのキャンペーンを展開したい民主党とFBIが権力暴走の象徴として、スパイ活動防止法などの適用で家宅捜索を強行した。


これには、バイデン民主党支持の急先鋒、NYTimesもトランプを訴追すべし、との暴論を掲げて躍起になっている。

https://www.mashupreporter.com/nyt-opinion-trump-not-above-the-law/


当方は、無理筋の違法捜査であると考えてきたが、トランプ邸からNARA(米国国立公文書記録管理院)が機密と書かれた文書等を持ち帰った、という事実を基にして犯罪のでっち上げを行おうとしているようにしか見えない。

「大量の紙」がそこに存在していることで、犯罪を問えるわけではないのである。

さて、FBI/DOJが開示したとする宣誓供述書は、以下のリンクである。

https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.flsd.617854/gov.uscourts.flsd.617854.102.1.pdf


フロリダのトランプ邸、通称Mar-a-Lago(PREMISES)から、各種の最高機密文書等が発見された、という事実から、トランプがスパイ疑惑であるとか、公文書毀棄とか、極秘文書の隠匿などの嫌疑を主張しているのがFBI である。


例えば、文書の分類として

Sensitive Compartmented Information (SCI)
Special Intelligence (SI)
HUMINT Control System (HCS)

と区分されていたものがあるから違法な文書の所持なんだ、他にもNOFORNもあるぞ、などと言ってるのだが、これらはFBI が主張するのみで、NARAの公式見解は不明のままである。

宣誓供述書には、公開部分に「物理的証拠」や「客観的な証拠」は見て取れない。


端的に言って、FBI 捜査官が「スパイ捜査に精通、熟知したオレの勘で、トランプが犯罪者だと思う」という主張を繰り広げているようにしか見えない。

それが『SOURCE OF EVIDENCE 』の項にある

"The facts set forth in this affidavit are based on my personal knowledge, knowledge obtained during my participation in this investigation, and information obtained from other FBI and U.S. Government personnel. "

『この宣誓供述書に記載された事実は、私の個人的な知識、この捜査への参加中に得た知識、および他のFBIおよび米国政府関係者から得た情報に基づいています。』(DeepL訳)
である。

宣誓供述書には、「スパイ活動を実行していた(しようと企んだ)トランプ」の実態を示す客観的な根拠は、断片すら含まれていない。


さて、法解釈論から考えてみたい。
大統領記録法とは、ザックリ言うと、公文書等を記録して保存し、適切な期間に応じて情報開示をするというもので、その基本部分は次の条文である。

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/44/3301


で、本件に重要となるのが、

(B)does not include—
(i)library and museum material made or acquired and preserved solely for reference or exhibition purposes; or
(ii)duplicate copies of records preserved only for convenience.


という除外規定である。また


(2)Recorded information defined.—
For purposes of paragraph (1), the term “recorded information” includes all traditional forms of records, regardless of physical form or characteristics, including information created, manipulated, communicated, or stored in digital or electronic form.

(b)Determination of Definition.—
The Archivist’s determination whether recorded information, regardless of whether it exists in physical, digital, or electronic form, is a record as defined in subsection (a) shall be binding on all Federal agencies.



の通り、デジタル形式の記録はデジタルのまま、という点と、(b)のアーキビストが記録と認定すれば、その決定が他の全ての連邦機関を拘束する、という点である。


では、問題。
PREMISESからFBIが押収した機密文書類は、「記録」なのか?

恐らく殆どが違うだろう。何故なら、押収物のほぼ全部が「紙」に印刷されていたものだったから、だ。

現在の連邦機関の業務の殆どは、電子的かデジタルデータで存在する文書だろう。紙で物理的に存在する「オリジナル」文書は、かなり昔のものくらいだろう。

現に、公文書館からデジタル式でやって、というお達しが全省庁に行ってるだろう?


そうすると、「記録」に該当するのは、例えば司法省、国防総省やCIAにある、「デジタルで保存されているもの」であって、それをコピーした「説明・閲覧用の配布資料」などではない、ということだ。
トランプが大統領として読んでいたものは、ほぼ全部それだ。


ここで除外規定の
"(ii)duplicate copies of records preserved only for convenience."の意味が分かる。


'records'ではないものは、§2071の適用を受けるのかね?
トランプが自分で保管していた、「記録」の一部分の「写しの紙」が本当に機密文書に該当するのか?

もし、軍やCIAが「最重要機密だ」と主張するなら、トランプに与えた資料を回収せず、情報アクセスの管理をもしてなかった時点で重大な過失であろうにw


「記録」(オリジナル)が存在するのは、DoDで例示すると

国防総省(「記録」の所有権を持つ)
トランプ大統領に閲覧用資料(「記録」ではない)を複製し「紙」で配布
→トランプが退任後、機密指定期間の解除して私邸に「紙」を保管

FBI はこの保管を「違法だ、スパイだ、妨害工作の§1519だ」と喚いているわけだ。


NARAが保管すべき「記録」なのであれば、

国防総省(「記録」の所有権を持つ)
→NARAへ移管(「記録」の所有権が移転)
→非公開(情報秘匿義務)の期間を協議し決める
 ・30年超
 ・15~30年
 ・短い期間

NARAが情報管理元の省庁に対し「この情報は重要なので、30年以上にしろ」とか命令・指図できる権限があるわけではないのでしょう?


NARAが回収してる時点で、それは「移管された記録」であって、移管前のオリジナル(情報管理元の所有)ではないし、トランプが所有してた「紙」に印刷された情報は「記録」(オリジナル)ではない。


また、仮にトランプ大統領(一種の連邦機関ですよね?)が持ってる「記録」(オリジナル)があったとしても

合衆国大統領(「記録」の所有権を持つ)
→NARAへ移管(「記録」の所有権が移転)
→非公開(情報秘匿義務)の期間を協議し決める
=トランプ自身が「最短」の期間を指定した(=機密解除済)ので秘匿義務は生じない


NARAが回収すべき義務を負う、トランプ大統領が「手書きで紙ナプキンに書いた、極秘メモ」をアーキビストが「これは『記録』である」を認定したら、公文書館に保管せねばならない、ということですよね?

トランプがPREMISESに段ボール箱に入った「写しの紙」を保管しているだけでは、機密漏洩の容疑など不当の一語に尽きる。


NARAに所有権が移転してしまう移管対象となっている記録は、原則として

・現在の業務遂行上の必要性
・時間経過により機密性が低下

等を考慮して、情報(記録)をNARAに移管せよ、ということになっている。


つまり、「機密性が低下」したからNARAが保管するわけで、そんなに重大な機密情報ならNARAではなく、情報管理元の政府機関が保持しとるだろw


傲慢なFBI/DOJは、自分たちが「情報の非公開の年限を判断する権限がある」かのように装っているが、そんな権限は有してない。

決定権を持つのは、アーキビストのみであって、NARAが判断するのだよ。そして、保管状況が違法だとかもFBIが言い出すが、そんな判断権限もFBI捜査官は持ってない。


宣誓供述書に開示されていた、以下の部分


There is Probable Cause to Believe That Documents Containing Classified ND/ and Presidential Records Remain at tile Premises

77. Based upon this investigation, I believe that the STORAGE ROOM, FPOTUS's residential suite, Pine Hall, the "45 Office," and other spaces within the PREMISES are not cunently authorized locations for the storage of classified information or NDI.

Similarly, based upon this investigation, I do not believe that any spaces within the PREMISES have been authorized for the storage of classified information at least since the end of FPOTUS 's Presidential Administration on January 20, 2021.

78. As described above, evidence of the SUBJECT OFFENSES has been stored in multiple locations at the PREMISES.



これぞまさしく、越権行為w

FBI捜査官が想定する「独自の判断基準」では、NARAが保管すべき「紙」がPREMISESに残ってるから、全部返せと言っても返さないので「犯罪捜査の別件逮捕権限を用いて、「紙」を回収すると共に、不届きな管理状況であると思い知らせてやる」という決意を表明しているようなものだ。

権力濫用も甚だしい。

適用条文も根底から誤っている。

PREMISES保管の「紙」が全部"records"に合致してるものであることを、立証してみろ。

FBI長官の言った、'nuclear documents'の管理元の政府機関はどこで、何の「記録」(オリジナル)がトランプに奪取され、秘匿期間を守らずに情報漏洩されたのか、説明してみろ。


イマドキのDoDの連中が、「紙」でしか保管してないオリジナルがあるとでも?ww
しかも、NARA移管前の情報だぞ?


FBIも司法省も、殆どデタラメな法律論に基づいて、杜撰かつ滅茶苦茶な捜査権の濫用を平気で行っている、ということだ。


政治的野心の為に、NYTimes らと一緒になってイカサマ同然の法解釈を適用し、「起訴しろ」と絶叫しているのだ。


バイデン民主党支持層は、警察国家こそ良しとする、ファシストになっている。
ワクチンパスの強制、ワクチン接種の義務化を強力に推進してるのも、同じ考え方によるのである。