怒りのブログ別館

【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

司法省はCIPA及び付随する裁判所規則に違反してトランプ元大統領の捜査を行った

DOJ(司法省)がトランプ邸の家宅捜索をやった後、またまた墓穴を掘ってくれたw

それは、裁判所の許可や押収物リストが開示される前に、無断で「押収物の証拠写真」を公開したことだ。
この写真撮影は、FBI 捜査の証拠採取の際に「定型的に実施」されるそうで、公判前の捜査記録(日本では「書類」と呼ぶ)に該当し、一般的な刑事訴訟手続では開示は違法とされる。


DOJの犯罪は、これだけではない。

機密情報に関連する刑事事件の手続法に、CIPAがあるが、それに違反している可能性が高いのだ。


"18a U.S. Code Compiled Act 96-456 - CLASSIFIED INFORMATION PROCEDURES ACT"

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18a/compiledact-96-456



通常は、機密情報に関連する刑事事件の起訴・公判についての手続きとなるが、起訴前及び不起訴事件においてもこれに準ずる手続となるはずだ。

何故なら、不起訴事件の場合でも司法長官は議会報告義務が課せられており、起訴事件以外のものは、不起訴事件か起訴前事件なので、不起訴事件の時にはCIPAを無視して手続できる、ということは機密情報保護の観点からも、想定し難い。

従って、不起訴事件及び起訴前においても、同等の機密情報の保護義務が課せられていると考えるべきであろう。


また、これに付随して、連邦最高裁判所が規則を制定する義務が課せられている。

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18a/compiledact-96-456/section-9


CIPAの要請に従い、1981年に次の裁判所規則(部分的に改訂されてきた)が作られた。それがこちら

"Security Procedures Established Pursuant to Pub. L. 96–456, 94 Stat. 2025 , by the Chief Justice of the United States for the Protection of Classified Information"

https://www.brennancenter.org/sites/default/files/Security%20Procedures%20Established%20Pursuant%20to%20PL%2096-456.pdf



当方の見解では、DOJはこの規則にも違反して、トランプ邸の家宅捜索後の情報開示を行い、違法に押収物の「保管、管理」を行ったものであると言える。

以下に、その見解を述べる。


1)DOJ/FBI の主張している事実

端的に言えば、トランプが大統領退任後に保管していた「紙束」(NARAが回収、またはFBIが差押えたもの)が、NARAの所有物か機密指定解除されてない「機密情報」であって、個人宅に存在してるのが違法だ、と。

主張点
ア)紙束は、核文書や国防等の機密情報だ
(=だからトランプは指定解除できないぞ、隠匿所持も違法だぞ)

イ)紙束は、連邦政府の所有物だ
(=国防省やCIA等の各機関が所有する機密情報だ)
(※もしNARAが所有すべき記録の場合だと、CIPAの適用となる機密情報ではない可能性が高まる)



2)CIPAのいう機密情報とは

DOJが主張ア)をもって、トランプがスパイ防止法違反だ、隠匿の罪§1519にも違反してるぞ、と言うのだから、「機密情報」crassified information(以下、CIと呼ぶ)に該当すると見做すのは当然である。


定義はこちら

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18a/compiledact-96-456/section-1

条文中の
"to require protection against unauthorized disclosure for reasons of national security and any restricted data"

の通り、いくらトランプが指定解除だと言おうが、DOJにとっては「無許可の情報開示から保護されなければならない、CI なのだ」ということでしょうね。



3)FBI が家宅捜索で差し押さえた押収物がCI の場合、何が問題か

裁判所規則の2に以下の記述がある。


In any proceeding in a criminal case or appeal therefrom in which classified information is within, or is reasonably expected to be within, the custody of the court, the court will designate a "classified information security officer."


裁判所の管理下にある、或いは管理下に置かれるであろうことが合理的に予想される刑事事件、機密情報が含まれる、或いは、含まれることが合理的に予想される事件、という点である。

本件は、刑事訴訟手続に則り、FBI が家宅捜索差押令状の交付を受けたものであるので、間違いなく刑事事件である。更に、起訴前であっても起訴が予想できる裁判所の管理下にある事件の場合であれば、本条の適用を受ける、ということだ。

※17時頃: 条文の日本語解釈がおかしかったことに気付いたので、修正を加えました

 

 


即ち、"classified information security officer"  機密情報管理官(正式名称分からないので、とりあえず、命名、以下CISOと呼ぶ)の選任が必要だということ。

司法省は、この選任を怠って、逆に、裁判所に対し「押収物の開示請求」を行っているのだから、規則違反の誹りは免れまい。


同様に、押収した機密情報の文書類(materials)の保管についても、厳しい条件が課されているのである。


例えば7のB

"Classified information submitted to the court must be placed in the custody of the classified information security officer or appropriately cleared court personnel who will then be responsible for its safekeeping. "

保管の責任者はCISOが負うので、そもそも選任していない時点で規則違反ですねw
司法長官または代理担当者が、裁判所にCISOの候補者を推薦し、裁判所が選任しなければならないので、DOJはそれを怠った過失が認められる。

トランプ邸の保管状況が劣悪だとか言う前にw司法長官が自ら違法を犯したんだよ。


規則3のSecure Locationでも、

"The classified information security officer must make necessary arrangements to ensure that the security requirements of the Executive Branch applicable to the level and category of classified information involved are met and must conduct or arrange for such inspection of the secure location as may be necessary. "

と、裁判所内の手続を行う安全な場所の確保が必要だ。CISOがいないのに、どうやって安全性を確認できたの?w


”the security requirements of the Executive Branch applicable”

とあるように、機密情報のレベルやカテゴリー等により、情報管理元たる行政機関が「要求する水準」の安全性が必要なのに、押収物が「どの行政機関の管理する機密情報なのか」すら特定してないだろ?


4)DOJは何故CIPAの手続を適用(準用)をしなかったのか

DOJ及び司法長官は、CIPAにおけるDOJの履行義務について、熟知していた。所管官庁なので、それは当然だ。

CIPAに伴う最高裁判所規則も、制定権は連邦最高裁判所長官にあるが、規則改定には
司法長官(DOJ)・国防長官(DoD)・国家情報長官(ODNI)
が意見を述べることができ(事実上の合意事項ということかな?)、機密情報に係る訴訟手続においては、DOJの果たす役割が大きいことを知っていたはずだ。


DOJは最初から、何もかも知った上で、トランプ邸の家宅捜索と押収物の杜撰な取扱いをやったのさ。素人でもあるまいし、よもや知らなかった、などという言い逃れはできないぞ?w


ここまでの所、DOJの主張ア)が真実である場合、DOJのやった手続は違法である。

機密情報の保全措置を履行すべき義務があったにも関わらず、それら全てを無視した重大な懈怠がある。


だが、もし主張ア)が真実ではない場合、DOJ及び司法長官は、CIPA上の法的義務を負わない。何故なら、トランプが保管してた紙が「CIではない」からだ。

つまり、CIPAの適用条件を熟知していたDOJがこれを適用してなかったのは、トランプ邸からの押収物が"classified information"ではない、と知っていた可能性が高い。



主に機密漏洩だと馬鹿騒ぎしてるのは、アーキビストでもないしCISOでもなく、DOJ/FBI(の特定官僚?)とNYTimesや大手マスコミなんだぞ?

殆どの機密情報の管理元たる国防総省やODNI が、大慌てで情報保護を訴え出てないのもおかしいだろ?


犯罪と疑惑のでっち上げ効果を狙い、大手マスコミと一体となってDOJ/FBIが仕掛けた国策捜査の可能性が示唆されよう。