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シドニー・パウエル(Sidney Powell)弁護士の司法取引についての雑感

パウエル弁護士がジョージア州から起訴されていた裁判で、司法取引に応じたとの報道を受けて、喜びに沸く人々もいるようである。トランプ前大統領の窮地と指摘する発言も見られる。


当方は選挙直後からパウエル弁護士を擁護する立場を取ってきたし、現在でも2020年大統領選挙での不正集計が行われたものと推測している。


それはGAのような激戦州の結果だけでなく、Bellwether(County)の勝敗結果はトランプが圧勝(95%獲得)、下院選挙でもcompetitive選挙区での共和党の勝率は民主党を圧倒していたし、総得票数の不一致なども不正な得票操作が行われた可能性を疑う理由である。


その上で、パウエル弁護士のGA州が起訴した事件について、述べてみたい。


まず、パウエル弁護士が有罪を認めたとする内容については、次のようである。

 

司法取引の文書

https://www.documentcloud.org/documents/24041644-23sc190370-criminal-accusation


6項目について有罪を認め署名した、ということです。

 

簡単に言えば、GA州フルトン郡・コーヒー郡の投票機器類のデータやスキャン済の投票用紙データにアクセスした行為が州や郡(管理者のハンプトン氏、他)の選挙管理業務を妨げており、その行為をデジタル・フォレンジック能力を有する会社に指示した(=共謀と位置づけられている)パウエル弁護士は有罪、という結論です。

 

摘要条文は次の通り。

 

https://law.justia.com/codes/georgia/2022/title-21/chapter-2/article-15/section-21-2-597/

 

GA Code: §21-2-597
Any person who intentionally interferes with, hinders, or delays or -attempts to interfere with, hinder, or delay any other person in the -performance of any act or duty authorized or imposed by this chapter shall be guilty of a misdemeanor.


当方の理解で簡単に言えば、選挙管理業務に対し、意図的に遅延や妨害を行った者は「軽犯罪」に該当する、という条文です。選挙に関する連邦犯罪に匹敵するような重罪ではありません。

 

また本条文の更新自体が2022年であり、犯罪行為の時点でも類似条文は存在してきたのでしょうけれど、恐らく当時には存在してないコード§21-2-597を適用して起訴・有罪とするのは、不遡及原則に反するような印象を受けますね。


もう一つの条文がこちら

 

https://law.justia.com/codes/georgia/2020/title-16/chapter-4/section-16-4-8/

 

A person commits the offense of conspiracy to commit a crime when he together with one or more persons conspires to commit any crime and any one or more of such persons does any overt act to effect the object of the conspiracy. 

A person convicted of the offense of criminal conspiracy to commit a felony shall be punished by imprisonment for not less than one year nor more than one-half the maximum period of time for which he could have been sentenced if he had been convicted of the crime conspired to have been committed, by one-half the maximum fine to which he could have been subjected if he had been convicted of such crime, or both. 

A person convicted of the offense of criminal conspiracy to commit a misdemeanor shall be punished as for a misdemeanor. 

A person convicted of the offense of criminal conspiracy to commit a crime punishable by death or by life imprisonment shall be punished by imprisonment for not less than one year nor more than ten years.


関係する部分だけを簡単に言えば、「軽犯罪の共謀罪は、軽犯罪と同様に罰する」ということです。


前記の軽犯罪法違反容疑が別に起訴された被告において同じく『司法取引により有罪』だったので、パウエル被告も軽犯罪の共謀として罰せられる、ということでしょう。

 

罰金6000ドルと謝罪レター(学校の生徒が罰として校長先生に書かされる反省文みたいなもの?)等の刑罰となったようです。


さて、ここまでで「トランプ前大統領を追い込めるぞ」とか「選挙結果に疑問を呈する陰謀論は完敗した」とか、そういう話は一切関係がないわけです。

むしろ、簡単に釣られるバカを判別する、何とかホイホイの役割を果たしていることでしょうw


事件後制定(改正?)の§21-2-597の旧コードを起訴状や判決で用いてない米国裁判の慣習(?慣例?)には、かなりの違和感がありますね。

 

それだけではありません。

 

第1に、司法取引の対象は、起訴内容の「2020年12月1日~21年1月7日」までという、これまた微妙な期間だったことです。

 

何故なら、トランプ陣営が当時「パウエル弁護士は弁護団の人間ではない」と宣言(解任?)したのは20年11月中頃であり、トランプ陣営の訴訟活動とは何ら関係がなかったからです。

 

例えばこちら
https://www.bbc.com/japanese/55039335


もし最終標的をトランプ大統領に定めているなら、同じく共謀容疑で起訴できそうな11月中を含めて起訴・有罪を取りに行くのでは?なのに、敢えて起訴内容として12月1日を開始日としていることは不自然です。

 

投票結果に不正の疑いが濃厚とトランプ大統領が言い出したのは開票直後からであり、ドミニオンの投票機の脆弱性などが指摘されたのも11月10日過ぎ頃からでしょう?


第2に、違法とされた行為を実施した日が、何と21年1月7日だったことです。

例の国会議事堂襲撃事件で大揺れだった時の翌日に、敢えてGA州の選挙管理事務所に出向き、ドミニオン機器にアクセスし改竄を試みたという謎の行動なのですよ。選挙管理の役人がまるで議事堂にトランプ支持者たちを招き入れた議会警官と同じように、会社の担当者らを入れたらしいのです。

 

トランプ批判が頂点に達していた時に、ですよ?

トランプの肩を持ったり擁護しようものなら、人間ではないかのようにバッシングされた時ですよ?

トランプによるクーデターだの重罪の連邦犯罪の可能性だと言われてて、コーヒー郡の投票機データ程度では、到底覆しようのない情勢だったでしょう?

 

仮にそこでの不正データが解明できたとて、トランプ大統領が議事堂襲撃の重罪で有罪となれば、何の役にも立たないでしょう?

 

更には、GA州全体の得票総数を逆転できる票差が証明できなければ、これまた徒労に終わるのですよ?

 

どう見ても、「危ない橋を渡る」(=ドミニオン機に不正にアクセスする)には状況が悪過ぎる日が実行日に選ばれており、応対した選挙管理側も普通なら「昨日あんな大事件があった直後だから、ちょっとタイミング悪いので勘弁して」とか断りそうなものでは?

 

なのに、何故この日が選ばれたのか?

 


更に資料を追加しましょう。

https://www.lawfaremedia.org/article/what-the-heck-happened-in-coffee-county-georgia


この記事によると、パウエル弁護士がGA州ドミニオン機のデータを取るべく動き出していたのは11月中からで、被疑会社と契約していた。

が、直ぐにはGA州に調査には向かっていない。

 

12月21日に、別件ミシガン州の裁判所命令で投票機にアクセスできた検証データを被疑会社に送信するよう、パウエルが指示したらしい。

 

これ程の長い期間を何もせず待っていたのに、何故か1月7日という稀に見る悪条件の日に限って、GA州コーヒー郡の投票・集計機にアクセスしに向かい、不正操作を行った、というのがあまりに不自然では。


また、管理者のハンプトン氏は11月10日頃に「管理権者の立場を利用すると、トランプとバイデンの得票を簡単に入れ替えることができる」という動画を作成して公開したらしく(マスコミがyoutubeにアップしたが、その後検閲され削除された)、ドミニオン機に対しる不安があるとの発言内容も、選挙管理委員会の会議の席上で述べたとされている(一般的にいう内部告発者的な立場か?)。


これらは11月中に起こっていたことで、パウエル弁護士の起訴内容の12月1日以降というのは、ドミニオン機の疑惑解明には何ら進展がなかった時期なのですよ。

 

トランプ大統領との繋がりも、大して関係がなかった。


加えて、もし投票機を用いた不正行為を働いた犯罪者側なら、11月から騒ぎになっていたのに年明けまでにそうした証拠をわざわざ残しておく程のバカとも思えないでしょう?

 

証拠隠滅後で何も残ってないドミニオン機を相手に、敢えて襲撃事件翌日の1月7日を選んで「改竄操作をしにわざわざ訪問する」理由は、殆ど思いつかないでしょうw


ということで、パウエル弁護士は高々6千ドルなら罰金を払って、裁判継続の無駄なコストを回避するのが妥当と考えたから司法取引に応じたわけで、これをもって「2020年大統領選挙に不正はなかった」ことの証明には何ら役に立たず、些かの影響も与えていないw


逆に、不自然さの方が目立つw

 

種々の交渉(脅し?)等で「転ぶ」方を選び、仕込みに協力してしまう人が出たとしても、仕方がないことでしょうね。人間は生活し、どうにかして生きていかねばなりませんから。


パウエル弁護士がそうだと言いたいわけではありません。
1月7日の行為には、直接関与してないですから。