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ペテン国家「アメリカ合衆国」による辺野古蹂躙〜その6

アメリカ合衆国政府は、日本と締結した協定において、第2水域の排他的使用により制限される、と主張する根拠は何か?
常時制限の課せられた第1水域とは異なり、「常時」ではないものの、排他的使用が許される法的根拠は何か、と尋ねているのだよ。


public waterであるのに、米軍の利益だけが保護される法学上の理由とは何だ?
排他的使用を、日本政府に保証させます、ということなら、何故そのように条文に書かないのか?


日米地位協定 第2条

1(a) 合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される。個個の施設及び区域に関する協定は、第二十五条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない「施設及び区域」には、当該施設及び区域の運営に必要な現存の設備、備品及び定着物を含む。

(b) 合衆国が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の終了の時に使用している施設及び区域は、両政府が(a)の規定に従つて合意した施設及び区域とみなす。



安全保障条約にも、地位協定にも、どこにも米軍の排他的使用の根拠は見つからない。米軍の一方的宣言だけである。自分が勝手に使うから、というものだけ。それを保証するのは日本政府の立法か?


米軍(合衆国政府)が日本の法規に従う、ということであれば、国内法に排他的使用を保証する規定がないなら、無効である。根拠法がないからだ。そうではなくて、米国の法規に従う、ということなのか?


だとすると、やはり第1水域と同じく、合衆国憲法及び判例法理に従うことになるはずであり、その場合、米軍のみの法益保護が他の法益全部に優先するとは到底考えられない。



防衛省告示123号による本件区域(水面域)の提供と日米合意の変更は、どの部分で行われたのか?
先の記事で書いた第1水域か?
それとも、意表をついて第2水域の拡大か?


一つ前の記事で示したとおり、覚書869には、漁業の制限というのが度々出てきていたわけだが、この漁業の権利を制限する為の法律として、日本国内法である漁業操業制限法があるわけである。



日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年七月二十二日法律第二百四十三号)


○第一条  
防衛大臣は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍又は海軍が水面を使用する場合において、必要があるときは、農林水産大臣の意見をきき、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。

○第二条  
国は、前条の規定による制限又は禁止により、当該区域において従来適法に漁業を営んでいた者が漁業経営上こうむつた損失を補償する。
2  前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。



日本国政府国内法で規制できるのは、この漁船操業制限法によるものだけである。


つまり、米国法では第1水域だけが米軍(合衆国政府)の権利主張が認められ、第2水域になると米国内であれば「オレさまだけが使用するから、他の連中は使えないぞ」と好き勝手に宣言したりすることなど、到底認められないであろう、というものであるはずなのだ。

だから、漁業権への制限は米軍自身が課さないようにしているのである。では、海の使用をどう制限させるか?


それは日本国政府にやらせる、という形式をとっているのだ。合衆国政府は、自分では違法になってしまってできないであろうことを、日本の政府に肩代わりさせたということである。そして、日本国政府は海の使用制限をするということで立法措置を行ったのが上記漁船操業制限法ということになろう。

しかし、保護法益に対して無条件に「お前ら、海を使わせないぞ」とはできないので、補償というシステムがとられているのである。つまり、public waterを利用する人たちに「使用制限を認めてもらう代わりに、金銭で解決しますね、使えなくなった不利益は補償しますね」ということになっているのだよ。


そうすると、第1水域以外の水面域というのは、漁業しか保護法益がないのか、という話である。
何故、漁網を使わない糸釣りが禁止されねばならないのか?
何故、遊泳が禁止なのか?
何故、カヌーやサーフィンやスキューバが禁止なのか?



そんなもん、法的根拠なんかどこにもないんだよ。
米軍には、それらを禁じる法的手段なんかないんだよ。
第3水域やLSTランプ、辺野古ビーチの項をよく読んでみよ。合衆国政府が禁じているのではなくて、日本国政府が認めないとなっているだけなのだ。


じゃあ、日本国政府はどうやって禁止できる権限を有していると思うか?

それは、根拠法があるものの場合のみ、禁止することができ、規制できるのだ。


そして、国内法で根拠法があるものは、漁船操業制限法だけである。
他にないから、漁船以外の一般人の手漕ぎボートとかカヌーとか遊泳者とかを検挙できないのだ。


おまけに、日本国政府が禁止している事項にはいくつかある。

第3水域ならば、『継続的な投錨、係留、潜水、引揚げ作業、停泊又はその他の継続的活動』、LSTランプ内なら『潜水、サルベージ又はその他の継続的な活動』、ということになっているわけである。


防衛省告示123号における本件区域の範囲がこれら第3水域やLSTランプ内といった部分に重複している場合には、台船が停泊したり投錨したりできない、とか、潜水やサルベージがダメなので、掘削作業なども禁止事項に該当するかもしれない。少なくとも「継続的活動」に該当するのではないか?



そうすると、仮に本件区域(水面域)の提供が第1水域になっている場合でも、米軍には米国法準拠の義務が生じる、第3水域等の拡大であると、今沖縄防衛局がやっている工事作業そのものが日本国政府の禁止項目に該当する可能性大、ということである(ただし合意文書の中身が大幅に改定されている可能性がないわけではない)。

だが、いずれにしても、抗議している人々を海上で拘束する根拠など、どこにも存在しない、ということが明らかになるわけであり、海保の違法行為が明確になったということである。


残るは、グレーの第2水域の拡大である場合、だ。
ただ、排他性が第1水域と同等の強力な権利であるなら、合衆国の法令が本当に適用されるはずなので、第1水域拡大の場合の結論に収束する。公共信託法理に則り、合衆国最高裁判例を尊重し、義務を果たせ、ということになる。合衆国政府の行政権が本件区域に及ぶなら、埋立手続において公有水面埋立法の適用外となってしかるべき、ということになろう。



よって、米軍の使用という理由で、本件海域における排他性が保証される根拠など、法的には存在してないのだ。唯一あるのは、日本国政府による漁船操業制限法だけである。

なのに、どうして海保は身柄拘束などできるのか?


それよりも、日本国政府が禁じていたはずの、投錨その他継続的活動をさっさとやめさせるべきなんじゃないのか?
もしも覚書869の大幅な変更があったのなら、その合意文書及び新たな協定文書が秘匿されているのは、おかしい。何故公開できないのだ?


工事作業そのものが、かつての覚書で禁止されていたのではないのか。それが変更されるには、相応の合理的理由がないとおかしいだろう?



政府の所有物でもない水域を提供するなど、何らの法的根拠もないわ。
防衛省告示123号は、全くの出鱈目であり、詐欺だ。


海域から排除できる根拠なんか、米軍にも、海保にもないんだろうよ。
お前らがやってることは、無法の暴力のみ、だ。


これを無法国家と呼ばずに、何と呼ぶ?