怒りのブログ別館

【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

ペテン国家「アメリカ合衆国」による辺野古蹂躙〜その7

海上保安庁よ、貴様らの権限の根拠とは何か?
フロートを設置したのは、どこのどいつだ?
防衛局か?それとも、お前らか?


イカサマの防衛省告示第123号の制限区域の排他性とは、どういう法律に基づくのか?
えっ?日米地位協定だって?


それは嘘だ。
日米地位協定が存在しても、日米安全保障条約があるとしても、それだけでは日本国内に全て適用できるようにはならない。



国際条約が批准されて発効していても、国内法の整備をしなければ、日本国内では条約の条項が適用されたりはしないんだよ。


たとえば、こういうのがある。

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%82%E3%82%89%E3%82%86%E3%82%8B%E5%BD%A2%E6%85%8B%E3%81%AE%E5%B7%AE%E5%88%A5%E3%81%AE%E6%92%A4%E5%BB%83%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E7%B4%84


この中の説明にもある通り、条約主旨に沿った国内法(例えば男女雇用機会均等法)を整備しないと、効力なんか生じない。
条約の締結だけでは、国内に適用なんかできないんだよ。だから、日米地位協定で何と日本国政府アメリカさまにお約束をしていようと、それは国内法の根拠法があってはじめて効果を持つのだ。


なので、日米地位協定があるから、という理屈は通用しないぞ。
3条の規定にしても、日本国政府が執りうる措置というのは、「関係法令の範囲内」と謳われているではないか。もう一度書く。
『施設及び区域に隣接し又はそれらの近傍の土地、領水及び空間において、関係法令の範囲内で必要な措置を執る』


海保がやっている警備活動というのが、この3条を忠実に実行した結果であるとしても、貴様らが「関係法令」を具体的に示せない限り、法的根拠なんかないんだよ。



これまでにも散々指摘したが、海はお前らのものではない。防衛省の管轄でもない。
最高裁判例があったので、あげておく。



最判一小 昭57.6.17(民集36(5)824)

公有水面を埋め立てるため土砂を投入した場合でも、未だ埋立地が造成されず公有水面の状態にある段階においては、右の土砂は公有水面の地盤と結合しこれと一体化したものとしてその価値に格別の増加をもたらすものではないのが通常であり、また、埋立地が造成されてもそれが公有水面に復元されることなく土地として存続すべきことが確定されるまでは、なお右の土砂は公有水面埋立法三五条一項に定める原状回復義務の対象となりうるものと考えられること等に照らすと、右の土砂は、その投入によつて直ちに公有水面の地盤に附合して国の所有となることはなく、原則として、埋立権者が右の土砂を利用して埋立工事を完成し竣功認可を受けたときに、公有水面埋立法二四条の規定により埋立地の所有権を取得するのに伴い、民法二四二条の不動産の附合の規定によつて直接右の土砂の所有権をも取得するまでは、独立した動産としての存在を失わないものと解するのが相当である。



最判三小 昭61.12.16(民集40(7)1236)

海は、社会通念上、海水の表面が最高高潮面に達した時の水際線をもつて陸地から区別されている。そして、海は、古来より自然の状態のままで一般公衆の共同使用に供されてきたところのいわゆる公共用物であつて、国の直接の公法的支配管理に服し、特定人による排他的支配の許されないものであるから、そのままの状態においては、所有権の客体たる土地に当たらないというべきである。
しかし、海も、およそ人の支配の及ばない深海を除き、その性質上当然に私法上の所有権の客体となりえないというものではなく、国が行政行為などによつて一定範囲を区画し、他の海面から区別してこれに対する排他的支配を可能にした上で、その公用を廃止して私人の所有に帰属させることが不可能であるということはできず、そうするかどうかは立法政策の問題であつて、かかる措置をとつた場合の当該区画部分は所有権の客体たる土地に当たると解することができる。
そこで、現行法をみるに、海の一定範囲を区画しこれを私人の所有に帰属させることを認めた法律はなく、かえつて、公有水面埋立法が、公有水面の埋立てをしようとする者に対しては埋立ての免許を与え、埋立工事の竣工認可によつて埋立地を右の者の所有に帰属させることとしていることに照らせば、現行法は、海について、海水に覆われたままの状態で一定範囲を区画しこれを私人の所有に帰属させるという制度は採用していないことが明らかである。



最判二小 平17.12.16

海は,特定人による独占的排他的支配の許されないものであり,現行法上,海水に覆われたままの状態でその一定範囲を区画してこれを私人の所有に帰属させるという制度は採用されていないから,海水に覆われたままの状態においては,私法上所有権の客体となる土地に当たらない。
(中略)
海面の埋立工事が完成して陸地が形成されても,同項に定める原状回復義務の対象となり得る限りは,海面下の地盤の上に独立した動産たる土砂が置かれているにすぎないから,この時点ではいまだ当該埋立地は私法上所有権の客体となる土地に当たらないというべきである。




沖縄県民の方々に、是非とも裁判を戦う決意をしていただきたいと思います。
過去に、最高裁までいって敗北を続けてきた基地に関する訴訟が数々あったろうと思います。有無を言わさず土地を取り上げるという暴挙を繰り返してきました。それを根拠づけていたのが、駐留軍土地使用特措法でした。


日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法


第一条  
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定を実施するため、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊(以下「駐留軍」という。)の用に供する土地等の使用又は収用に関し規定することを目的とする。


第二条  
この法律において「土地等」とは、土地若しくは建物若しくはこれらに定着する物件又は土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)第五条 に規定する権利をいい、建物にある設備又は備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを含むものとする。

第三条  
駐留軍の用に供するため土地等を必要とする場合において、その土地等を駐留軍の用に供することが適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを使用し、又は収用することができる。



土地が必要だから、という理由で強引だろうと何だろうと、取り上げることが可能な立法措置だったわけです。「駐留軍の用に供することが適正且つ合理的」なら、所有権者がいかに反対しようとも収用できる、というものです。


残念ながら、法の壁というのは、立ちはだかってきました。
これは土地だったからで、最高裁判事たちに理屈で言い負けないというのは、とても困難だったのです。


しかし、今回は違います。
今度という今度は、防衛省のヤツラに勝ち目などない、とわたくしは確信しています。勿論、海上保安庁の連中も同じです。
何としてでも、ギャフンとやりこめてやろうではありませんか。


防衛省は墓穴を掘ったんです。
「駐留軍の用に供すること」のできる海域なんて、根拠法がないから不可能なのです。いくら国が海を支配し管理していようとも、法的根拠もなしに私権が設定できるわけがないのです。合衆国政府は私人ではない、と屁理屈を述べるかもしれませんが、一種の契約関係なのであり、土地収用の場合とほぼ同じ法的手続が必要なのです。

合衆国軍隊が独占的排他的に使用できる権限及び他者の進入を排除できる権利が附与される根拠なんて、どこにもないんです。陸上部分においては、上記駐留軍土地使用特措法があるが故に、米軍に権利があることの法的根拠となっているであろうと思いますが、海上は特措法が及ばないのですよ。


その無法を、防衛省海上保安庁が、自ら率先してやった、ということです。
ここがチャンスなんです。


防衛省告示第123号が違法である、ということになれば、どうなると思いますか?
閣議決定を、詐欺師政権がやったんですよ。


そして、ペテン国家であるアメリカ合衆国も、共謀してこのイカサマを働いた、ということが明白になる、ということなのですよ。日米合同委員会なんて、せいぜい1カ月に1回、大抵は2カ月に1回程度の頻度でしか開催されてこなかったのに、何故か特定記事には毎日とか毎週承認が出されているって、おかしいでしょう?そういう詐欺の実態が、裁判で明らかにできる可能性が出てくる、ということなのです。



防衛省地方協力局なんて、要するに、「基地利権」のかたまりみたいなものなんじゃないの?
施設整備なんて聞こえはいいかもしれないが、基地利権の分配する米軍基地に寄生してる連中の巣窟なんじゃないのか?
施設分科委員会ってのも、臭い。施設調整部会とか、そういうのも、基地利権を利用しているだけなんじゃないのか?


こいつらは、地方協力局という名の下に、何をやってきたんだか。


話が逸れた。


兎に角、日米合同委員会の承認というのが、違法に立脚している、となれば、これはもう、大笑いなんだよ。
そして、日米両政府で、新たな協定の合意文書が作成されているはずだから(勿論7月1日付だ)、その署名者が誰なのか裁判の時に証拠申請してほしいな。


国側が、裁判で自分たちの主張が正しい、ということの立証する為には、そうした合意文書が提出されないとおかしいからなあ?
情報開示請求なんかでは、絶対に出してこないような文書であっても、裁判となれば、秘匿するわけにはいかないから。



国民を騙したんだよ、詐欺師安倍政権は。
同時に、海を守れとスローガンを宣言したケリー国務長官は、日米合意文書についてどう思うかな?


公共用物であるところの海を、合衆国政府は日本人から没収して、独占的排他的支配下に置いたって?
そして、それを日本政府に貸し出して、自然資源を徹底破壊する辺野古沖の埋立を無理やりにやらせた、と?
手下どもを動員して、海保にうさぎ狩りをやってこい、と命じたと?


そういうアメリカ合衆国は、無法国家なんだよ。あなた方の国に、法の支配など、到底あり得ない、ということだ。

恥知らずどもめ。