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【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

辺野古の基地建設阻止〜その1.防衛省と海上保安庁を訴える(追記)

徹底抗戦の方法について考えてみました。
それを以下に書いてみます。


まず、訴えるとして、訴訟相手の特定が必要。
そこで、沖縄防衛局及び海上保安庁11管宛てに、次のような文書を提出する。
(あくまで例なので、実施する方々がよく考えてみて下さい。準備も少し必要かとは思いますので。)


1 防衛省告示第123号に記載された水面域において、9月10日にカヌー同好者の集まりを行いたいが、実施の可否判断はいずれにおいて行われるのか。

2 防衛省告示第123号に記載された水面域において、9月10日に潜水同好者の集まりを行いたいが、実施の可否判断はいずれにおいて行われるのか。

3 期日までに回答がない場合においては、「前記集まりを実施してよい」という黙示の同意と解してよいか。

4 防衛省告示第123号を根拠として前記集まりの実施が拒否される場合、これを無視して実施した者は処分の対象となるか。

5 本回答をもって法令適用事前確認手続とみなしてよいか。



この書面をほんの一部だけ言い回しを変更(例えば「よいか」を「よろしいか」、「行われるか」を「行われますか」など)して、2通提出する。
そして、提出者グループも2つに分けておきます。一方は、回答があった場合でも敢えて「集まりを実施」してもらうことになります。実施はできない、という回答が得られているのに、制限区域とされる水面域に進入すれば、これまでと同様に拘束されるでしょう。


この拘束されるグループは、損害賠償請求訴訟の原告になる人だけで構成します。
その覚悟があるという人たちだけで実行して下さい。


回答が全くなく、無視された場合には、再度防衛省海上保安庁に法令適用事前確認手続の正規の方法で書面を提出し、回答を要求します。30日以内に回答することが原則となっていますから、返答拒否は普通はしないでしょう(当方の個人的経験だけから言えば、無回答のまま何年も放置された。総務省に回答がないことについて相談したが、総務省には命令権限がないので所管省庁に命令できない、という答えが来ただけで永久に放置された)。


損害賠償請求の相手方が誰になるのか、それを確認する為に、面倒でもやるのです。


普通、行政相手の訴訟である場合、抗告訴訟が大半だと思いますが、例えば取消訴訟とか差止め訴訟というのは、原告適格とか争訴性という、所謂「入り口論」で止められるケースがほとんどです。ここをクリアするのは、裁判官相手の場合、割と難しかったりすると思います。
最近の例では、改正薬事法厚生労働省令が違法かどうか、という訴訟がありましたが、あの場合であっても省令の取消や無効という請求は高裁でも最高裁でも退けられています。


なので、防衛省告示の取消を争うのは、面倒が多いと思うのです。重大かつ明白な瑕疵があることはほぼ間違いないはずなのですが、処分性とかを問題にされると争訴性がないとして、判断を回避されてしまいかねませんから。
(当方としては、不特定多数への処分=常時進入禁止、という強力な行政行為が行われているので処分性はクリアできているように思う。原告適格も地域住民の方々が原告であればクリアできてる。そうではあるが、裁判所は何を言い出すかわからないので用心に越したことはない)


とりあえず、損害賠償請求の相手としては、
・文書への回答を行った担当部局の長(文書の発出人)
・法令適用事前確認手続の担当部局の長

といった所になるであろう。


損害賠償の請求額は、1万円とか数千円といった少額でもいいです。
具体的には、前記「カヌーや潜水の集まり」が実施できなかったことへの賠償請求を行います。この場合、たとえヤツラが文書での回答を拒否した場合であろうとも、どうして「禁止なのか」ということの立論が必要になるので、「防衛省告示第123号がいかに正しいか」ということの証明を行うことになるわけです。


これを法廷でやらせるのだ。
こちらは、当該水面域を規制できる法令はないということ、公共用物であるから自分たちが利用できないのはおかしい、豊かな自然資源の恵沢を享受できないのは不当だ、自由に海で泳いだりカヌーしたりする権利を侵害された(=だから賠償せよ)、法律なき制限区域の設定は違法である、と主張するのは簡単だから。これについては、シリーズのこれまでの記事中で書いてきた通りです。


防衛省は、何が何でも「防衛省告示第123号」が正当であることの証明をしなけりゃならない。法的根拠を言うのは、防衛省の方なんだからな。こっちは、日米合意の協定文書の写しでも証拠請求すればいい。7月1日付文書には、何と書いてあるのかを確かめるのだ。


それに第3水域では日本国政府が投錨、停泊、潜水を禁じることになっているが、その根拠法令は何かを追及することもできる。これが現在でも生きている合意事項なら、防衛局がやってるボーリング作業等の実施そのものが違法となるだろう。海保の巡視船も離れて泊まってろ、ということになるわな(笑)。どこに停泊してんだよ、と。



文書にも裁判にも無視を続けるなら、毎日カヌーや潜水の集まりを実施することにすればいいのである。


まさか、戦う前に逃げたりする気か?
防衛省海上保安庁が負けを認めるはずなどないだろう(笑)。
ああ言えば、こういう、というはぐらかしの官僚答弁を封じるには、法廷闘争を利用するんだ。




追記(22時頃):

さあ、いよいよ、海保のクズどもの忍耐にも限界ですかな?


http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=82238


米軍普天間飛行場返還に伴う名護市辺野古への新基地建設をめぐる海上警備で、第11管区海上保安本部は5日、キャンプ・シュワブ沿岸部の立ち入り制限区域にある浮具(フロート)内に入った市民を排除している根拠について、刑事特別法を初めて挙げた。本紙の取材に答えた。11管関係者は「逮捕しなくても治安、安全が保てれば良い」とするが、逮捕権行使に必要な米軍側の同意も既に得ている。(城間陽介、比屋根麻里乃)

 11管はこれまで、市民を排除する根拠を海上保安庁法第2条に基づく「海上の安全と治安の確保」とし、個別の法的根拠は明らかにしてこなかった。

 同法第2条で規定される「法令励行」について、別の担当者は「刑特法も含まれる」とし、「フロート内に入れば、当然同法に抵触する」と明言。刑特法違反による身柄拘束は同法第10条で米軍側の同意が必要だと規定されるが、「クリアしている」(担当者)としており、逮捕権を行使する条件を既に整えている。

 政府は7月、新基地建設に反対する市民らが工事区域に近づけないようシュワブ沿岸の立ち入り制限水域の拡大を告示、8月に制限水域の一部にフロートを設置した。

 一方、フロート外を含む海域での市民らの排除について、海上保安庁警備課の花村幸宏対策官は5日、福島みずほ参院議員(社民)が参院議員会館で開いた集会で「海上保安庁法18条1項を根拠に制止活動をしている」との見解を示した。

 同法18条1項は「天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合で、人に危険が及び、財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ急を要する時」に船舶を移動させられると定めている。

 刑事特別法 日米地位協定に基づく法律。米軍施設・区域への立ち入りを禁じており、違反した場合は1年以下の懲役か2千円以下の罰金。県内では2013年9月、オスプレイ配備で男性が普天間飛行場に入って抗議し、同法違反容疑で逮捕されている。


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先に簡単な方から。
海上保安庁法第18条1項は、既に検討済みだ。

http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/84ccf42b011a7e2ac46771f7083e706e


記事中で書いた通り、泳いでいる人たちには原則適用できない。
好きで泳いでいる人たちには、適用できないぞ。フロート内に飛び込んだ人たちを拘束した理由にはならない。



また、刑事特別法適用だ、と息巻いているらしいな。やってこい。さっさと、やってこいよ、無法のクズ野郎ども。
これも検討したから。

http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/6fb9469af31c51c2cf50bd3b1a965732


こう言っては失礼だが、実際に適用されて逮捕されたりしたら、その人たちには申し訳なく思います。
裁判で決着がつくまでは、刑事訴訟の被告となってしまうので。
けど、それで工事手続を止める手段になりうる。


海保が刑事特別法適用だ、と文書で回答することを期待しているんだわ。
米軍の管理管轄権が及ぶ第1水域であることを、こちらは待っているんだわ。それを願っているんだよ。


アメリカ合衆国が、無法のただの違法暴力集団である、ということが世界中に明らかになるだろう。

どうした?
怖気づいたか?

ああ、暴力しか頼ったことのない連中に、法を守れと要望するのは、無理だったな。
世界一の無法国家の合衆国が、法を守るはずなどないからな。


知ってるか?海保の11管よ。

米国では、沿岸警備隊が警察権行使は海上のどこででも行使できない、ってことを。


アメリカさまの犬に成り下がった、マヌケの海保には、そういうことが分からないのだろう。
沿岸警備隊といえども、法の管轄外では手出しできないのだよ。

それは、どういうことか分かるか?
海では、自由が守られるべきは守られる、ということだ。


米軍とは何だ?
法的には、合衆国政府そのもの、と言い換えてもいい。

その合衆国政府の権限が及ばない水域である州政府の管轄水域には、沿岸警備隊の逮捕権限は及ばないのが米国法の決まりなんだよ。
すなわち、合衆国政府(米軍)の管理管轄権が及ぶ水域=第1水域とは、合衆国政府の権利(権限)主張ができることと引き換えに、義務も発生する、ということだ。すなわち、辺野古沖埋立工事そのものについても、合衆国政府は義務を負うことになるのだよ。


そうでなければ、海上のある区域について「排他的独占的」支配権を主張したりなどできない。権利は義務を伴うものなのだ。
合衆国政府の行政権が及ぶ区域でなければ、合衆国政府たる米軍は逮捕や警備その他国防の権限など行使できない。事実、合衆国政府権限は、州政府管理下の水域には及ばないのだからな。


合衆国政府が海保に「狩りをやっちゃっていいよ」と促し、第1水域に拡大したのであれば、そのこと自体が辺野古埋立の実行が停止されることとなるだろう。公有水面埋立法も当然及ばなくなる。日本国内法が及ぶなら、米軍の警備範囲全てに及ばないと法理的には矛盾するからな。


公共用財であるところの海域を日本国政府が立法措置なく提供したことが違法なのに、提供を受けた米軍=合衆国政府が自分の行政権が及ぶ水域に対して違法に海の埋立を行う、ということだわな。これが、無法国家の証だ、って言ってんだよ。


だから、刑事特別法適用だ、と宣言してほしくてたまらんのですわ。