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出鱈目アベ政権のインチキ執行停止決定

無法国家じゃぱんの不法行為常態化省庁の一つ、防衛省が早速辺野古沖で工事を再開したそうだ。

どんな出鱈目であろうと、国交大臣の出した執行停止決定には誰も逆らえない、という恐怖の無法状態が現代の国家においてでさえ、平然と行われているのだ。狂気の沙汰である。


石井国交大臣の出した執行停止につき、簡単な反論を書いておくこととする。

まず、当該文書から一部引用する。


 国水政第44号 平成30年10月30日

『執行停止申立てに対する決定について(通知)」


2 本件申立ての適法性について

(1)審査請求をなし得る者は、「行政庁の処分に不服がある者」(行審法第2条)であるところ、ここにいう「処分」、すなわち、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(行審法第1条第2項)とは、国又は地方公共団体の行為によって「直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定する」ものであると解されている(最高裁昭和39年10月29日判決)。

 そして、行審法が「国民の権利利益の救済」を目的としていること(行審法第1条第1項)を合わせて考えると、申立人のような国の機関であっても、上記の意味での「処分」を受けたものといえれば、一般私人と同様の立場で「処分」を受けたものとして、当該処分についての審査請求をなし得るものと解することができる。

 この点、埋立承認の「撤回」は、埋立てをなし得る法的地位・権利を失わせる点で、埋立承認の「取消し」と同じであるところ、前件取消しの違法性が争われた前件平成28年最高裁判決は、この「取消し」が行審法2条の「処分」に当たることを前提とした判断を行っている。

 その上、埋立承認の撤回が「処分」に当たるとすることは、埋立ての「承認」の撤回が、埋立てをなし得る法的地位・知恵気を失わせる点で、一般の事業者が受ける埋立ての「免許」の撤回と全く変わることはないことを考えると、「国民の権利利益の救済」という行審法第1条の目的とも整合するといえる。
 したがって、本件撤回は、行審法第2条の「処分」に当たるということができ、申立人は、本件撤回についての審査請求をすることができると考えられる。

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まずは、国交大臣の言い分(各項にア〜などと充てる)をかいつまんで書いてみる。

ア)今回受けた承認撤回は「処分」にあたる
イ)「処分を受けたもの」と言えれば行審法の審査請求をなし得る
ウ)行審法1条2項の「処分」は最高裁昭和39年10月29日判決にいう『直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定する』もの
エ)平成28年12月20日最高裁判決では承認取消処分を「処分」として扱っている
オ)故に本件申立人は審査請求ができる


まず、ア)とエ)は特に異論はない。知事の埋立承認も、その取消もいずれも処分に該当する。
一つ問題点として、H28年最高裁判決で判示した「処分」は、平成27年10月の沖縄県知事による取消処分だったので、現行の行審法施行前だったことは明らか。国交省の説明では、改正前後での定義の変更等が一切ない、といった立論がないので不十分である。

イ)は明白に誤りである。
行政庁のした行為が「処分」であることを証明しても、審査請求が可能かどうかは分からない。
例えば法7条1項の除外規定に該当する処分には、適用されない。検察官のする処分が一般私人に対するものであり、処分に該当性を満たしていても、適用されないことになっているので。

ウ)についても、不十分である。
最高裁判決で「処分」を示したのは、廃止法となった行政事件訴訟特例法の1条のものであって、当時と現行法での「処分」が行政法で同一の定義(概念)などは言うことができない。
現行法上の処分には「直接国民の権利義務を形成しまたは範囲を確定するもの」もあるが、それ以外の処分が存在しない、とは国交大臣は一言も説明できていない。


オ)は飛躍しすぎ。立論にすらなってないだろ。

次に行こう。


(2)この点、処分庁は、申立人が「固有の資格」において本件撤回の相手方となったものであり、行審法の規定は適用されないと主張する(行審法第7条第2項)。
 しかしながら、前記(1)のとおり、上記の前件平成28年最高裁判決及び行審法の目的などに照らせば、本件撤回は、行審法第2条の「処分」、すなわち、「直接国民の権利義務を形成しまたその範囲を確定する」ものに当たるのであるから、申立人は一般私人と同様の立場で処分を受けたと言えるのであって、「一般私人が立ち得ないような立場にある状態」と解されている「固有の資格」においてその相手方となったものではないと認められる。

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何らの内容もないもので、立論の材料にすらなっておらず、単に自己主張を表現を変えて、前項を少々言い換えただけの杜撰なものだ。

石井国交大臣曰く、

カ)本件撤回は「処分」なので一般私人と同様の立場で処分を受けた
キ)だから「固有の資格」ではない


この論法の異常な所は、処分=一般私人、の勝手な決め付けを何の検討も示さずに断言していることである。処分の相手方が例えば「国の機関」であるものは、世の中に全く存在してないかのような言い分であるが、それは違うだろう。

もしも処分が全部一般私人相手なら、そもそも『「固有の立場」で受ける処分』が7条2項の除外規定に置かれる意義がないではないか(爆)。


石井国交大臣方式の説明だと、

行審法2条の処分=「直接国民の権利義務を形成しまたその範囲を確定する」もの

 なので、「一般私人と同様の立場」

という、屁理屈にさえなってないことをこじつけで言っただけのものだ。微妙な何段論法的な?


現行行審法でいう「処分」が、「行政事件訴訟特例法の判決文の定義である」との証明はない。どこにもない。
単に詭弁的な置き換えである。

カ)、キ)も、自分が主張したいことを、ただ独善的に断言しただけ、である。


審判役の人間がルールを守らないと、いかようにも恣意的な決定ができる、という典型例だ。


反論として書けば、

・処分には一般私人以外(7条2項の固有の立場で)受けるものがある
・昭和39年判例の「処分」は現行行審法でいう「処分」と同値・同一でない
・防衛局は「国の機関」たる「固有の立場」としての事業主体で私人ではない


この程度は、行政法のプロwならば、簡単に分かることだろうに。
その論拠を示せ、って?

嫌だねw

今は出す時ではないので。そもそも、本物の専門家ならばオレみたいなド素人に尋ねずとも、知ってるはずでしょう?

オイオイ、そんなことも知らないの?w
それで大学教授だの、法学専門家だ、行政法のプロだ、みたいに自慢かね?w


続きは、また後で。