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出鱈目アベ政権のインチキ執行停止決定

無法国家じゃぱんの不法行為常態化省庁の一つ、防衛省が早速辺野古沖で工事を再開したそうだ。

どんな出鱈目であろうと、国交大臣の出した執行停止決定には誰も逆らえない、という恐怖の無法状態が現代の国家においてでさえ、平然と行われているのだ。狂気の沙汰である。


石井国交大臣の出した執行停止につき、簡単な反論を書いておくこととする。

まず、当該文書から一部引用する。


 国水政第44号 平成30年10月30日

『執行停止申立てに対する決定について(通知)」


2 本件申立ての適法性について

(1)審査請求をなし得る者は、「行政庁の処分に不服がある者」(行審法第2条)であるところ、ここにいう「処分」、すなわち、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(行審法第1条第2項)とは、国又は地方公共団体の行為によって「直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定する」ものであると解されている(最高裁昭和39年10月29日判決)。

 そして、行審法が「国民の権利利益の救済」を目的としていること(行審法第1条第1項)を合わせて考えると、申立人のような国の機関であっても、上記の意味での「処分」を受けたものといえれば、一般私人と同様の立場で「処分」を受けたものとして、当該処分についての審査請求をなし得るものと解することができる。

 この点、埋立承認の「撤回」は、埋立てをなし得る法的地位・権利を失わせる点で、埋立承認の「取消し」と同じであるところ、前件取消しの違法性が争われた前件平成28年最高裁判決は、この「取消し」が行審法2条の「処分」に当たることを前提とした判断を行っている。

 その上、埋立承認の撤回が「処分」に当たるとすることは、埋立ての「承認」の撤回が、埋立てをなし得る法的地位・知恵気を失わせる点で、一般の事業者が受ける埋立ての「免許」の撤回と全く変わることはないことを考えると、「国民の権利利益の救済」という行審法第1条の目的とも整合するといえる。
 したがって、本件撤回は、行審法第2条の「処分」に当たるということができ、申立人は、本件撤回についての審査請求をすることができると考えられる。

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まずは、国交大臣の言い分(各項にア〜などと充てる)をかいつまんで書いてみる。

ア)今回受けた承認撤回は「処分」にあたる
イ)「処分を受けたもの」と言えれば行審法の審査請求をなし得る
ウ)行審法1条2項の「処分」は最高裁昭和39年10月29日判決にいう『直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定する』もの
エ)平成28年12月20日最高裁判決では承認取消処分を「処分」として扱っている
オ)故に本件申立人は審査請求ができる


まず、ア)とエ)は特に異論はない。知事の埋立承認も、その取消もいずれも処分に該当する。
一つ問題点として、H28年最高裁判決で判示した「処分」は、平成27年10月の沖縄県知事による取消処分だったので、現行の行審法施行前だったことは明らか。国交省の説明では、改正前後での定義の変更等が一切ない、といった立論がないので不十分である。

イ)は明白に誤りである。
行政庁のした行為が「処分」であることを証明しても、審査請求が可能かどうかは分からない。
例えば法7条1項の除外規定に該当する処分には、適用されない。検察官のする処分が一般私人に対するものであり、処分に該当性を満たしていても、適用されないことになっているので。

ウ)についても、不十分である。
最高裁判決で「処分」を示したのは、廃止法となった行政事件訴訟特例法の1条のものであって、当時と現行法での「処分」が行政法で同一の定義(概念)などは言うことができない。
現行法上の処分には「直接国民の権利義務を形成しまたは範囲を確定するもの」もあるが、それ以外の処分が存在しない、とは国交大臣は一言も説明できていない。


オ)は飛躍しすぎ。立論にすらなってないだろ。

次に行こう。


(2)この点、処分庁は、申立人が「固有の資格」において本件撤回の相手方となったものであり、行審法の規定は適用されないと主張する(行審法第7条第2項)。
 しかしながら、前記(1)のとおり、上記の前件平成28年最高裁判決及び行審法の目的などに照らせば、本件撤回は、行審法第2条の「処分」、すなわち、「直接国民の権利義務を形成しまたその範囲を確定する」ものに当たるのであるから、申立人は一般私人と同様の立場で処分を受けたと言えるのであって、「一般私人が立ち得ないような立場にある状態」と解されている「固有の資格」においてその相手方となったものではないと認められる。

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何らの内容もないもので、立論の材料にすらなっておらず、単に自己主張を表現を変えて、前項を少々言い換えただけの杜撰なものだ。

石井国交大臣曰く、

カ)本件撤回は「処分」なので一般私人と同様の立場で処分を受けた
キ)だから「固有の資格」ではない


この論法の異常な所は、処分=一般私人、の勝手な決め付けを何の検討も示さずに断言していることである。処分の相手方が例えば「国の機関」であるものは、世の中に全く存在してないかのような言い分であるが、それは違うだろう。

もしも処分が全部一般私人相手なら、そもそも『「固有の立場」で受ける処分』が7条2項の除外規定に置かれる意義がないではないか(爆)。


石井国交大臣方式の説明だと、

行審法2条の処分=「直接国民の権利義務を形成しまたその範囲を確定する」もの

 なので、「一般私人と同様の立場」

という、屁理屈にさえなってないことをこじつけで言っただけのものだ。微妙な何段論法的な?


現行行審法でいう「処分」が、「行政事件訴訟特例法の判決文の定義である」との証明はない。どこにもない。
単に詭弁的な置き換えである。

カ)、キ)も、自分が主張したいことを、ただ独善的に断言しただけ、である。


審判役の人間がルールを守らないと、いかようにも恣意的な決定ができる、という典型例だ。


反論として書けば、

・処分には一般私人以外(7条2項の固有の立場で)受けるものがある
・昭和39年判例の「処分」は現行行審法でいう「処分」と同値・同一でない
・防衛局は「国の機関」たる「固有の立場」としての事業主体で私人ではない


この程度は、行政法のプロwならば、簡単に分かることだろうに。
その論拠を示せ、って?

嫌だねw

今は出す時ではないので。そもそも、本物の専門家ならばオレみたいなド素人に尋ねずとも、知ってるはずでしょう?

オイオイ、そんなことも知らないの?w
それで大学教授だの、法学専門家だ、行政法のプロだ、みたいに自慢かね?w


続きは、また後で。

国交省が執行停止を決定したら裁判所に提訴すべき

前回の審査請求時にも、沖縄県は国地方係争処理委員会に対する審査の申し出をしたが、執行停止決定は審査対象外であるとされたはずだ。

今回も、この結論には変わりがないはずなので、執行停止決定や裁決に対する審査申し出はするべきではない。

初めから裁判所に提訴をする方がよい。
執行停止決定ならば取消訴訟が可能であり、裁判中において「理由がない」ことの立論として、行政不服審査法7条2項を言うのは難しいものではないからである。


これは、一つ前の拙ブログ記事で述べた通りである。


一応、地方自治法の規定を復習しておこう。


地方自治法 第245条

本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。

一 普通地方公共団体に対する次に掲げる行為
イ 助言又は勧告
ロ 資料の提出の要求
ハ 是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。)
ニ 同意
ホ 許可、認可又は承認
ヘ 指示
ト 代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。)

二 普通地方公共団体との協議

三 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。)


この最後の3号にある審査請求等の「裁決、決定」は「国の関与」からは除外されるので、国地方係争処理委員会の審査対象ではないのは、前回から同じなのだ。そして、申し出をしても無駄足に終わることはまず不可避なので、ここのルートは避けておくのが無難ということである。

よって、はじめから裁判所に提訴する方がいい、ということだ。


万が一、裁判所がこれを上回る特別の屁理屈を出してくるなら、そちらの撃破を考える方が戦い易いと思う。

誤って、国地方係争処理委員会に申し出をすると、そこには罠があるかもしれないので、審査申し出はするべきではない。敢えて国が行政不服審査法に基づく審査請求を選択してきたということには、相応の狙いがあるはずで、用心深く行くべし。

沖縄防衛局(防衛省)のした審査請求は違法な手続

いつもの如く、アベ官邸のやり口は無法の限りを尽くすものだ。行政不服審査法と審査制度は、国が無法を平気で実行してくる、などという事態を想定はしていないであろう。


極端な話が、審査庁が「自分勝手な、法を無視した独善的解釈論」だけを出してきて、その救済措置が存在しないとなれば、どのような出鱈目論法であろうとも通用してしまうことになる。まさに無法国家、インチキ法解釈と運用を実現できるのは、無法者が権力を握る側だから、だ。


https://ryukyushimpo.jp/news/entry-819822.html

17日午後1時30分ごろ、沖縄防衛局の職員が国交省を訪れ、申し立て文書を提出した。これに先立ち、岩屋氏は同日午前、防衛省で記者団に「やむを得ずやらざるを得ない措置だということだ」と説明した。県の謝花喜一郎副知事は県庁で、行政不服審査法による対抗措置に関し「法治国家として国がこういうことやるのはどうなのか」と不信感をあらわにした。

 県が8月31日に埋め立て承認を撤回したことで、現在辺野古の工事は止まっている。政府側は法的措置を取ると明言してきたが、9月の沖縄県知事選への影響などを踏まえ判断を見送ってきた。知事選で新基地建設阻止を掲げる玉城デニー氏が当選しており、民意が示された後の政府の対応に県内の反発は一層強まりそうだ。

 行政不服審査法に基づく国交相への申し立ては2015年10月に県が埋め立て承認を取り消した際もとられた。防衛省国交省という、政府内で救済措置を図る対応には当時批判が集まった。今回も政府が同様の対応に踏み切る背景には、速やかに執行停止を認めさせ、あくまで早期の工事再開を目指す狙いがあるとみられる。

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つい数時間前に、沖縄防衛局が国交省に審査請求を出した、とのことだ。
国は、本当に法制度を無視した暴行まがいのことしかできないようだ。前回の審査請求と代執行訴訟提起もそうだったが、未だに何らの反省もないのである。無法者どもには、法を遵守するという原則が根本的に欠如している。


前回の審査請求は2015年3月と10月であり、今とは状況が異なっていた。それは、行政不服審査法が今とは違う内容だった、というものである。当該法は平成28(2016)年4月から、新法が施行されたのだ。つまり、前回審査請求時点では、旧法の適用であるが、今は違う、ということ。

7条の適用除外の条文には、第2項は旧法にはなかった。


行政不服審査法 第7条第2項

2 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない。


防衛局が前回は審査請求が可能だったのは、この条文が施行前(法改正H26年だが)であったから、であり、関連法改正も同時に実施されたのであるから、当時と今とでは状況は全く違う。


条理を通常通りに適用するなら、国の機関たる沖縄防衛局は『固有の資格において当該処分の相手方となるもの』に該当するので、行政不服審査法は適用除外となるのは明らかだろう。


ここで以前の検討を再掲しておこう。

15年12月>https://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/d9163d8359a8be54061db4501e9153ff

この記事中で、拙ブログの見解としては「申し立て権はある」とした。それは他の法律の条文中の記述との関連において、認めざるを得ないという理由から、だった。


再掲しますと、通称、駐留軍用地特措法、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」の22条です。

○第二十二条  
収用委員会が第十九条第四項に規定する期間内に裁決をしない場合において、地方防衛局長から行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)第七条 の規定による異議申立てがあつたときは、収用委員会は、同法第五十条第二項 の規定にかかわらず、第十四条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項 の規定による申請に係る事件を防衛大臣に送らなければならない。
(以下略)


『地方防衛局長から行政不服審査法第七条の規定による異議申立てがあつたとき』とはっきり書かれています。これは申立て権があることを示しているわけで、これが違法である違憲である、ということを立証するのは極めて困難です。


行政不服審査法第7条の規定による異議申立てがあつたとき』との文言は、防衛局長からの審査請求(厳密には以前異議申立てと審査請求は別立てだったはず)を予定している、ということだったわけである。これを覆せる理屈を出すのはかなり難しい、と主張したものである。


だが、H28年の法改正に伴い、関係法令も一緒に改正されており、

平成28年 3月31日号外防衛省令第11号〔行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う防衛省関係省令の整備等に関する省令一条による改正〕


等により、駐留軍用地特措法の条文も当然改正されており、今では「行政不服審査法に基づく防衛局長の審査請求」権は存在してない。そりゃ、そうなるだろうな。だって、大もとの行政不服審査法を改正して、国の機関の審査請求を除外したわけだから。


結局、アベ官邸は違法なことを、さも合法のようなフリをして、平気で違法行為を仕掛けてくるような連中なのだ、ということ。国は、そういう違法な、ルール無視の行為をしてこないだろう、という、昔ならあったであろう前提を、完全に破壊しているのだよ。


そもそも論として、審査請求を出す前の時点で、「行政不服審査法が改正されたので、出せないよ」と誰も教えない、という体制なわけだよ。こういう細かいことを指摘するような人たちは、政財界にはほとんどおらず、大マスコミも同じく黙ってアベ官邸に従うだけなので、どんな滅茶苦茶な手法だろうと「どうせ誰も分からない、だから、やっちまえばいい」ということで、暴走をするわけだよ。



まずは、基礎から、見直すべきでは?

以前にOKだったことであろうと、法改正後には違法となるというのは、よくある話であって、そんな簡単なことすら考えない防衛省国交省というのは、本当にどうかしているww


前回も、デタラメの代執行訴訟をやって大失敗し和解に逃げ込んだのに、又しても墓穴を掘ったわけねw

同じなのは、毎度、国という名の、権力を振りかざす連中が、違法行為を平然とやってくる組織なのだ、ってことだ。



追加:


防衛省国交省も、国が「一般私人と同様の立場」だと思い込んでいるのかもしれないが、一般私人は米軍と交渉したり、米軍に当該海域を提供したり、一般人を身体拘束して強制排除したりはできないのだよw

それって、どんな一般私人?ww
防衛省告示123号みたいな、違法な法令を出せる権限を一般私人は有していないのだよ。


バカって、本当に不治なのなwww

電力テロの主犯格は、やはり世耕経産大臣と経産省

またしても、凄いのを発見。


6日11時すぎ(地震発生から8時間後)
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20180906/0018091.html

経済産業省の発表によりますと、北海道電力の苫東厚真火力発電所で稼動していた3つの発電施設のうち、1号機2号機について、ボイラーの配管が損傷している可能性があるいうことです。
一方、4号機は今のところ被害が確認されていないことから、ほかの発電所からの電力を用いて復旧を行うよう準備を進めているということです。

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7日12時半頃(地震発生から33時間後)

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20180907/0018193.html

資源エネルギー庁によりますと、発電所の1号機、2号機、4号機と、3つある発電設備のうち、6日夜の時点では、1号機と2号機でボイラーの配管に異常がみられ、このうち2号機では、少なくとも4か所に配管の破損が見つかったということです。
また、4号機は、タービンの軸から漏れた潤滑油に火がついたことで復旧作業が中断していて、いずれの発電設備も被害状況の確認が十分にできていないということです。

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これら情報を頭に入れておいて下さい。


続いて、経産省の大臣会見。地震発生から約5時間後。
まずは、全文を。


http://www.meti.go.jp/speeches/kaiken/2018/20180906001.html

北海道で最大の火力発電所であります苫東厚真火力発電所、これが非常に震源に近いところにありましたので、停止をいたしました。その影響で、北海道域内全域での需給バランスが大きく崩れましたので、北海道全域の発電所が停止をし、現在295万戸の停電が生じているという状況でございます。
 現在、4カ所の水力発電所、これを再稼動をさせました。そして、そこから電力を苫東厚真火力発電所にその水力発電所4カ所から電力を供給をして、そしてその電力を使って、苫東厚真火力発電所の今再稼動に取り組んでいるところであります。
 苫東厚真火力発電所が立ち上がれば、順次、他の火力発電所の復旧も可能となってくると、順次停電が解消していくものというふうに考えております。
 まだ北海道電力は、何時間以内に復旧できるということは、明確にできておりませんけれども、経済産業省としては、数時間以内に電力復旧の目途を立てるよう指示をしているところであります。また、病院などの重要施設に対しては、電源車を派遣をして、臨時の供給ができるよう、指示をしているところでございます。
 加えて、北海道電力に対しては、ツイッターなども含めて、きめ細やかな情報発信を行うよう要請をしておりまして、また経済産業省としても、積極的に情報発信をしてまいりたいというふうに思います。
 なお、都市ガスについては、現時点で被害の情報はありません。


Q:未明からの道内全域の大規模な停電によって、道内の生活、あるいは経済への影響、そのあたりについて、被害の状況など、入っていますでしょうか。

A: 今のところまだ停電がしているという状況が入ってきているだけで、当然これだけの停電が長時間にわたれば、いろいろな影響が出てくるというふうに思っておりますが、まずはできるだけ早く立ち上げること、復旧させること、そして停電している間、少なくとも病院等の重要施設の電力供給に支障がないよう、電源車ですとか、あるいは病院等の自家発電がしっかり稼働し続けられるように、重油等の供給に努めてまいりたいというふうに思います。

Q: 道内で最大の火力発電所が止まったことによる大規模な停電ということですけれども、より具体的な原因究明、どういった復旧をすれば、今後停電が再開、復旧するような形になるのか、今の見通しについて教えてください。

A: ともかく苫東厚真火力発電所というのは、地震が発生した時点で、北海道内の電力需要量の半分ぐらいを担っていたという状況、それが地震によって突然止まりましたので、それから連鎖的に他の発電所も自動的に発電を止めた。そうしないと、電力の周波数が乱れて、電力供給がうまくできないということになりますので、一旦、全部停止をしたということになります。

 まず、苫東厚真火力発電所を立ち上げるということが非常に重要だと思っています。そのためには、電力が要りますから、その電力供給をするための水力発電所4カ所が既に再開をして、苫東厚真の再稼動の電力が今供給できているという状況ですから、今北海道電力は苫東厚真の再稼動に取り組んでおります。これが再稼動できれば、その後順次他の火力発電所も、今度は苫東厚真の電力を使って再稼動をさせていくということになるわけであります。

 こういった一連の復旧作業の目途を立てることを何とか数時間以内に終わらせてほしいということを北海道電力に対して、現在要請をしているところであります。

以下、各論的に述べる。

まず、政府に災害対策本部が設置されると、情報収集が即座に実施され、各省庁毎に所管の報告がまとめられる。特に、初動では、自衛隊、海保や警察等、ヘリや航空機による目視情報等が多く、インフラ関連の報告も比較的早く集まる。電話回線が生きておれば、110番通報や119番通報の件数や発生場所等の細かい情報も集まるのではないか。自治体との連絡も当然行われるだろう。


恐らく、ライフラインは最優先で情報収集がなされ、原発に限らず、比較的早期に発電所の損傷や重要な高圧電線等の損害状況なども報告が上げられるだろう。

少なくとも、北海道電力からの重大な通報はなかったし、送電網の決定的な打撃となる損害報告もなかった。

経産省の認識としては、地震発生から5時間経過後でさえ、水力発電所を起動し、今は「苫東厚真火力発電所に送電して、再起動をする」という計画だった、ということである。これは、北電がそう説明したのかどうかさえ、不明である。

もし、苫東厚真火力発電所内に、稼働が困難な損壊が発生していたのであれば、当然に事業者からその報告がなされるし、損害程度の把握に何時間もかかるというのは、通常考え難い。火力発電所原発も、稼働を停止したからといって、自転車の急ブレーキみたいに、ピタっと止まる、みたいなシロモノではないはずだから、だ。そういう発想は、簡単な物事さえ知らない、机上の空論バカの典型では。


沸騰したヤカンだって、加熱の火を止めたからって、急に最初の状態に戻るわけじゃないだろ?湯気が漏れてきたりするでしょ?
火力発電所だって、同じなんだよ。沸騰したお湯は、急には冷えないし、蒸気漏洩箇所があれば、即座に発見されるに決まってるだろ。
つまり、損害が報告されていないからこそ、世耕経産大臣のお説では「苫東厚真を再稼働させよう」ってプランを実行中と言うわけで。
曰く
『苫東厚真火力発電所にその水力発電所4カ所から電力を供給をして、そしてその電力を使って、苫東厚真火力発電所の今再稼動に取り組んでいるところ』
だそうで。

ならば、壊れている火力発電所を再稼働させよう、というプランを、地震発生から5時間後ですら考え、やっていた、ってことですよ?

蒸気漏洩箇所が、給電停止後でも分からないわけがないだろうに。地震対応マニュアル等で、損害箇所のチェックなんざ定型的に実施されるのが当然で、それが何時間経っても判明してなかった、なんてことがあると思うか?

で、朝8時時点では苫東厚真の再稼働を目指してたのが、11時には損害があってできなくなり、翌日には「大丈夫だった4号機」すら火災発生で損傷って、どんな自作自演ですかね?って話では。

ところで、ぶっ壊れた苫東厚真発電所が修繕できなくても、電力が復旧できた理由というのは、何ですかね?
苫東厚真発電所が復旧しないと他の火力発電所も起動できない、などというインチキを考えていたのは、何故ですかね?


更に、大臣曰く
地震によって突然止まりましたので、それから連鎖的に他の発電所も自動的に発電を止めた。そうしないと、電力の周波数が乱れて、電力供給がうまくできないということになりますので、一旦、全部停止をした

既に指摘しているが、苫東厚真が突如停止して電源脱落が生じても、供給を強制的に遮断するので、他の原発なり火力発電所が次々停止なんてことにはならない。大臣説明が異常、ということは、ご説明側の官僚が既に異常ってことを示す。
となると、「一旦全部停止した」が肝でして、これは「自分がやりました」とゲロしたのは確実。愚かさは、こういう時に役立つ。


どうして「全部停止した」というのかと言えば、現象が発生したのを見て対応したのではなく、「きっとこういう理由だろうな」というものを予め考えてあって、いかにも「本当らしく聞こえるもの」を根拠として、意図的に停止した、ってことなんですよ。それは、現実に起こった現象じゃないのに、だ。常識欠如の官僚どもの脳内妄想でもって起こった出来事ってわけ。つまり、子供騙しレベルの嘘なんだよ。


「一旦全部停止した」のは、大臣権限を嵩に来て「やれ」と命じたものと思われる。私が全責任を持つ、これは大臣がやれと言っているのと同じだよ、くらいの強制的な命令じゃないと、実行は不可能だったのでは。命じた奴は「一旦停止しろ」とか「一旦全部止めろ」とか、そう言ったんだろうな、ってことだろうねえ。


まあ、少し文章とか言い訳とか官僚答弁とかを考えつけるような、低能の輩であれば、本当っぽく聞こえる「発生理由」を言うのだろう。世耕大臣程度のスカスカ脳を丸め込むくらいならば、簡単なのは間違いないな。


だが、周波数が乱れて云々、程度のおバカな説明で満足できる人たちばかりとは限らないわけで。通常であれば、普通には起こらない謎現象が発生した場合、官僚どもは責任を負いたくないし報道陣に突っ込まれるのも避けたがるので、よく分からないことを自ら解説したりはしないものなんですよ(笑)。

謎現象の事故や極めて憂慮すべき事態を引き起こした事業者は、会見等で発生原因について説明に四苦八苦しつつ、最後は専門的技術論でもって記者諸君を煙に巻き逃げ込むってのが常道だったわけで。


なので、事業者を全面に立てるわけよ。矢面に立つのは電力会社の人のはずなのですよ。
だって、現場の状況も全ての情報も知ってるのは、電力事業者でしょう?この大停電の責任を追及されて当然でしょう?
なのに、何故か大臣会見を初っ端にぶっ込んでくるという、謎の大技。これは、いかにも手柄自慢をしたい、って奴の考えるクソ手だろ。


普通、今回のような完全停電は、発生のしようがないはずなので、原因究明を電気事業者に厳命しないのはおかしいし、原発の場合なんざ点検中に発生した微々たるスクラム警報の事象とかですら、原因究明の報告書を出させていたんだぜ?
また、これほどの大規模停電を起こした罪は大きいので、下手すりゃ所管の課長級の首が飛ぶのは当たり前、ってのが監督官庁の責任のはずが、何らお咎めなしってのも、通常では考えられないよね。


監督官庁の場合、これほどの大停電を引き起こした罪は巨大すぎるので、まずは処分の対象というのを言及するわな。
当然に、電気事業者への改善命令、みたいなのを発するというのが、過去のお作法だったはずが、一言も触れてないことから見て、停電の主犯が経産省本体であり、電力会社に実行を命じたことが示唆されよう。張本人は、自らを罰するとは決して言わないので。


もっと重罪なのは、停電の復旧に1週間はかかる、と経産大臣が会見で表明したことだ。国民の生活を根こそぎ破壊しておいて、もっと長期間に延長させようと画策したのは、まず間違いないだろう。北海道側からの情報発信が途絶えている間、アベにとっては都合のいい情報だけ流せるラッキータイムだからな。


内部の官僚どもには、もっと北海道の被害を拡大させたいって非道の輩がいたはずだ、ってことなんだよ。


自分の手でわざと壺を壊しておいて、直すフリや助けるフリをして善人ぶったり、いかにも能力があることを誇ろうという、自作自演のクソどもは、点数稼ぎのポンコツ脳しか持たないようで、簡単にバレる嘘をつくわけだよ。
アベとウリ二つだって言ったろ?

同類なのだよ、お前らは。

電力テロを実行したアベ政権

北朝鮮のミサイル攻撃という、これまで都合のよい手を失ったアベ政権は、今度は災害を利用することにしたようだ。

今年に入って、幾度となく失敗を重ねてきた災害対応を批判されていたアベが選んだのは、いかにも「失地回復」といわんばかりの北海道の地震対応というものだった。

アベやスガ官房長官が勇ましく会見をしたりすることで、リーダーシップを見せつけたい、という思惑がある為だろう。自民党総裁選に、これを利用したいということがミエミエなのだから。


まず、地震被害だが、死亡された方もおられ、被害を受けたことにはお見舞申し上げます。
ただ、損害そのものは、他の内陸型地震に比べ少なく済んだと言えるだろう。当初、安平町(自衛隊駐屯地がある)の震度6強、が地震計のデータで速報されたわけだが、かなり時間経過(午後3時半頃の会見なので、12時間)後になってから「厚真町震度7」が公表された。

北海道の完全なブラックアウトが起こって数時間後に、だった。
地震直後には、テレビの速報等が出されており、札幌近郊は揺れはしたものの、震度4以下が圧倒的多数で、さほど大きな被害は確認されていなかった。

しかし、地震から約30分後くらいになって、札幌市内全域の停電が生じたのだった。どうして、そのようなことが起こったのか?

ここには、「電力テロ」と呼ぶべき、異常なことがあったものと推測されるのである。人為的に生じさせないと実現不可能であるかのような、極めて異様な出来事だった、ということである。

空港にしても、そうだ。
北海道の空港のうち、全便欠航となったのは、千歳空港だけである。それは自衛隊が空港管理を実施できる、特殊な空港だから、なのではないか?

そもそも千歳空港は、自衛隊との共用であるから、特殊な状況(環境)には、他の空港よりも耐性が強くなければ、基地としての機能は維持できないだろう。

ところが、である。
全道空港のうち、完全欠航だったのが千歳空港だけだった、というのは、あまりに異常としか思われないのだ。

2年くらい前にあった千歳空港の事件、それは20代前半の女性が搭乗の保安検査をせずにすり抜けたようだ、ということにより、その直後に登場予定客を保安ゲートの外に全員一度出して、再度全員の検査を実施しなおさせる、というような、とんでもない異常行動を強行させた人間がいた、ということと全く同じ、ということだ。


北海道電力が、何故、今回のような北海道全域の停電を実行したのか、というのは、謎である。
早い話が、いつも札幌近辺の住民は台風被害も少なく、大きな地震被害も受けないので、ここはひとつ、脅かしてやるべきだ、原発のありがたみを骨身に分からせるべく、完全停電を実施するべきだ、ということでもあったのだろうか。


過去にも、毎回狙い撃ちされてきたのが、苫東厚真火力発電所だった。北海道の火力発電所の中で、一番の発電量を誇ってきたから、だ。利用するのには、最も都合が良い、ということなのだから。

苫東厚真は1号機35万、2号機60万、4号機70万kWの合計165万kWを擁する、道内一番の発電所だ。
特に4号機が不調になることが、経産省・エネ庁・電事連原発推進側・電力会社にとっては、大変好都合であり、電力危機を喧伝するのには常に便利だった、ということで、毎度毎度、大地震なんかなくてもぶっ壊れるし、しょっちゅう点検だの修理だのと止められてきたわけだ。これを知った米国企業からは、配管類の不良品か欠陥があると訴えられる始末かと。


12年12月>https://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/86a73074f06e916ba4ce5387e57a918e
12年5月>https://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/421e5c1a6a65ea1b419f1008828c4182
13年6月>https://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/797bbc13220afe434de1e55e026ea9ce
14年1月>https://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/17a1ea6635c31802f8ebc240480f0278



で、今回の地震だが、厚真の人的被害や土砂崩れや建物被害はかなりあったものと見られるが、都市部では殆ど目立った被害がなかった。にも関わらず、何故か千歳空港と北海道電力だけは、震度7(とはいえ、M6.7で日本では珍しい規模ではない)の「甚大な被害」を喧伝するのには丁度いい損害を蒙った、というわけだな。


これは、電力テロだ。
その効果により、都市部では機能喪失、エネルギー・食糧の供給不足と一時的な需要集中、などといった混乱を招くことになったわけである。

その元凶は、全て電力停止という破壊工作によるものだ。


北海道電力の説明では、苫東厚真が停止したので、全道のその他発電所が緊急で全停止となった、と。需要に追い付けなかった、と。


その説明には、大いなる疑問がある。
過去にも100万kW級の電源脱落が計画外で生じることはあったわけだが、全道一斉停電など生じたことがない。北本連係線が両方向で途絶したことも同じだったが、ブラックアウトは生じてない。
参考までに、原発が利用されていた10年度以前での、計画外停止の最大供給量は次の通り、

07年 128万kW  
08  115
09  132
10  137

これを見れば、突然の供給力脱落でもある程度は対応できるであろう。しかし、何故か今回に限っては不可能だった、と。福島原発事故を経ても、かえって緊急対応能力が大幅に劣化し、域内完全停電を達成した、ということだな、北海道電力さんは。


昨夜の需給データは分からないが、7月の猛暑時期でも、北海道の電力需要は限定的であり、ここ数日であれば最高気温が30度を超えることなどないし、夜間は20度以下に低下する地域が大多数だったので、クーラー等冷房需要が多かったわけでもない。

最大需要見込み380万kWだとして、全停電の発生した午前3時半頃というのは、1日の需要量でも最低に近い時間帯だ。オフィスも店舗も閉まってるし、家庭需要も最低に近いのが、1〜3時なのである。その時間帯は最大量の約3分の2程度でしかなく、約260万kWに留まる。


北海道電力の供給力をざっと書くと、次の通り。
(単位 万kW)

共同火力 58.2
  水力 35

自社水力 123.8
自社火力 269.4+165
奈井江  35
砂川   25
苫小牧  25
伊達   70
知内   70
音更   14.8
緊急   29.6(苫小牧 南早来)
苫東厚真 165


今回、ぶっ壊れたという苫東厚真165万以外では、269.4万kWの火力があり、他にも電源はあったわけである。緊急用電源は別としても、自社火力だけで239.8万kWはあったはずなのだ。
定期点検や修理中とかで稼働できない、というものもあるだろうが、夜間電力需要の260万のうち、推測では

共同火力58.2+共同水力25+自社水力90=173.2万kW

自社火力が全部動いてないとしても、これだけの供給力はあるはずだろう、ということだ。

苫東厚真が最も効率の高い火力で、他の火力が全停止で苫東厚真の供給力が残りの260−173.2=86.8万kWをカバーしていたとして、奈井江、砂川、苫小牧、伊達、知内、の全部が停止している状態、ということだ。


冬期間の北海道の需要予測は450万〜500万程度となるので、それがカバーされる供給力を有しているのは当然で、午前3時半頃の高々300万kW以下の需要を満たせない、などということは、通常では考えられない、ということだ。

しかも、苫東厚真が発電量が多くて仮に100万kW程度の出力だったとしても、それが緊急停止して需要量が満たせないなら、一部領域だけ需要量をカットすれば、全域の完全停電など生じることなどない。

苫東厚真が謎の全力稼働で165万kWを発電していたんだ、とエネ庁や北電は言うかもしれない。そうだとしても、基幹エリア(他火力起動に必要、等)に優先配電して、165万kWの需要部を強制的に供給遮断すれば、全道一斉停電になどなるわけがないのだ。


緊急対応可能な(発電事業者以外の)自家発電は、140万kWの供給力があるので(東日本大震災後には、更に増加した可能性が高いだろう)、苫東厚真が直ちに復旧できないということがあったとしても、緊急電源以外の約230万kWの自社火力は残っているので、自家発電を持つ人たちに協力を仰げば、全体需要の390万kWが供給できないなどということは、ほぼ考えられない。


苫東厚真に依存するのが悪いんだ、という、新聞報道などがあるが、彼らは同じ口で「泊原発を活用しろ、再稼働させろ」と言っていたわけである。その理屈の異常さを、彼らは気付けないほどに愚かである、ということだ。

さて、泊原発が稼働していた頃だと、多い時では2基が彼らのいう「ベース電源」として存在した、ということだな。多い時だと、3号機と他1基で149.1万kWを供給していた、ということだ(3基同時運転の時期があったかは知らない)。北海道エリアでは、需要量の3〜4割を「泊原発だけ」で供給していた、ということ。


では、地震発生時の緊急停止で、どうなると思う?
北海道では、根室沖や奥尻島地震などの大規模地震があったわけだが、緊急停止したら、毎回全道が完全停電になるとでも?


そんなわけないんだよ。
原発は、火力発電所に比べて、非常にデリケートなので、スクラムしたり給電を止めたりというのは、よくあることなのだ。元々、そういう事態を織り込んでの、供給力の計画であろう、ということ。

そうすると、ベース電源たる1か所で供給量の何割かを給電しているのがダメなんだ、の論理だと、原発はやっぱり「ダメだな」の結論としかなり得ないのでは?w


あの東電ですら、中越地震東日本大震災時に、原発や火力発電所の大規模停止が発生したのに、全域一斉停電など生じなかったろ?完全停電なんぞ、狙って起こさない限りは、普通だと起こり得ないってことだ。


上述の北海道の発電量には、再生エネ関連の発電力は供給力にカウントしていない。大半の設備は、それも普通に稼働するはずなので、苫東厚真の供給力が途絶しても、過半を超える停電など起こることを想定する方が困難だ。


要するに、これは、意図して実行された可能性が高い、ということだ。何故そんなことをしたかと言えば、北海道だから、なんだよ。

東京で同じことをやってみろ、死活問題となって、本当に大混乱になるからな。北海道電力にとっても、中央のアベ官邸界隈や経産省・エネ庁の上の連中にとっても、道民の生活なんざ「どうだっていい」ってことなのさ。
いとも簡単に人体実験を強行できる、ってことを示しておるのだよ。


過去の、苫東厚真の停止問題が何度もあり、異様に長期間の冬期間の停電をやるとか、そういうのも同じ。

どうせ素人には分からないから、ということで「復旧に時間がかかる」と言えば、どんな非道であろうとも実行可能だってことさ。そして、それは実際の人体実験の意味ということ。

電力回復にしても、電力会社側には選択的・恣意的に供給エリアを決定できる権限があるからな。発電所や変電所といった、上流の大元側の故障で云々ではないことは、分かりきっているわけで。


どこぞの病院のエアコン故障が「殺人罪強制捜査」だったらしいが、北海道電力のやったことは、何故殺人罪に問われないのか?全道の医療機関の大半の電気を停止させ、まさに殺人的行為をやったのに、だぞ?
人工呼吸器を停止させたのに?
人工透析だってできなくしたのだぞ?


嘘つきアベ内閣と罵られるようだが、その嘘つき精神というのは、霞が関や電力会社にさえ、深く浸透しておるようだな。

平然と嘘を言わせ、殺人にも等しき行為を命令し、北海道という「自分たちにとっては少しの痛みもない」人々を犠牲にして、さも「アベのお手柄」であるかのように装う、という到底許し難い行為を、現実にやってきたのだ。


国民にとって、本物のテロとは、こういう奴らのことを言うのだよ。

その真の危険性を、未だに知らない国民は、本当に哀れである。意図して、国民を「苦しめてやれ」と、これを実行できる権力を、本物の狂人に持たせた結果が、北海道を舞台とした大混乱ということである。
北海道にテロ攻撃をやったのが、アベ官邸界隈だった、ということだ。


国民の真の敵、それはアベであり、アベ官邸に連なる嘘つき連中である。彼らを排除しない限り、何度でも同じ手口が使われてくるし、悪質度は確実にエスカレートしてきている。


鉄塔倒れただけで4日間にも及ぶ長時間停電、20代前半女性の保安検査すり抜け騒動、苫東厚真発電所の度重なる緊急停止と点検と修理。

今回は、全域一斉停電。


次は、中規模都市への爆弾投下か?北朝鮮のミサイルが着弾した、とか言って。それとも、また地下爆発でもやって人工地震をやるつもりか?

沖縄県の辺野古埋立承認撤回について

遂に、沖縄県は承認の撤回をいたしました。
本当に、勇気あるご決断をなさいました。無法の日本国政府や合衆国政府の横暴に立ち向かうべく、本格的法廷闘争はここからということになると思います。

どうか頑張って下さい。
さて、承認撤回を受けて、国は法的措置をとる、執行停止申立てをする、という報道がありました。

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20180831-OYT1T50117.html

政府は近く、撤回処分の執行停止を裁判所に申し立てる。併せて、撤回処分の取り消し訴訟を起こす予定』

このような認識なのが、国の連中ということである。
執行停止の申立ては、撤回以前から言われていたものであり、行政訴訟の場合だと一般的な手続ではある。本件について、これを検討する。


1)国(防衛省)は、過去に執行停止の申立てを取下げた

まず、国の言う、最も愚かしい反論は、「以前の執行停止申立ては国土交通省に対するもので、今回は裁判所への申立てなのだから、全然違う」というものだ。

それは国たる法務省国交省の愚かさを際立たせるのには役立つが、裁判所への執行停止申立てには、何らの意味も持たない。以下にその理由を述べるが、まずはこれまでの経緯を簡単に示そう。


参考>https://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/e4bcdcb3274486fbcf93097821843a54


関係部分は以下の通り。

H27(2015)年

10月13日  沖縄防衛局  国交大臣に「審査請求」申立て
      取消処分の「執行停止」の申し出

10月27日  国交大臣が「執行停止」決定
      代執行訴訟の提起につき閣議了解(全会一致)

10月28日  245条の八 第1項に基づく是正勧告

10月29日  埋立工事再開

11月9日   245条の八 第2項に基づく是正指示

11月17日  245条の八 第3項に基づく代執行訴訟提起


H28(2016)年

3月4日  上記 代執行訴訟の和解
     防衛局は審査請求・執行停止を取り下げ 


国(防衛省)は、和解により執行停止の申立てを自らの手で取り下げたのだから、執行停止を再度申し出るべき理由がない。
もしも、「執行停止」が正しかったなら、国は和解に応ずる必要性もなければ、思考停止決定を取り消す必然性もなかったものである。


重要なことは、国(防衛省、国交大臣)が、自分の手により

ア)防衛局は「執行停止の申し出」を取下げた
イ)国交大臣のした「執行停止決定」を大臣が自ら取り消した

ということである。

※※イ)の取消の根拠文書が発見できないのだが、たぶんあるだろう。執行停止を取り消さない限り、国交大臣は後刻の新たな(取り消すよう翁長知事に求めた)「是正の指示」を出すことはできない。知事権限を停止させた張本人が国交大臣なのだから、停止を解除しないと「取り消しの大臣指示」に意味がない。
防衛省が申立てを取り下げても、自動的に大臣決定は消滅することはできない。新たに取消文書を発出(決定の取消処分)しない限り、行政側決定は有効のまま残存する。(後でもう少し書く)


2)行政不服審査法上の執行停止

一般的には、地裁に取消訴訟の提起か、審査庁への審査請求に伴い、執行停止申立て(審査請求の場合には「申し出」と呼ぶ)が行われる。つまり、前回の代執行訴訟時だと、地裁への申立てと同義の審査請求が国交省に行われた。

執行停止決定は、地裁への提訴なら裁判所が、審査請求なら裁決を出す審査庁が決定権限を持つ。埋立承認については、国交大臣にその権限があったので、執行停止が決定された。
行政事件訴訟法の場合とは、違いが少々ある(後述)。


根拠条文は次の通り。

行政不服審査法 第25条 

審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。

2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。

3 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。

4 前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。

5 審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。

6 第二項から第四項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。

7 執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。

前回、国交大臣が執行停止決定をしたのは、25条2項によるもので、要件は4項の『重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるとき』を満たすことが必要なのである。過去にも何度が同じ説明を繰り返してきたが、執行停止をする為には、最低限必要な要件というのが、端的に言えば、

・重大性:重大な損害を避ける
・緊急性:緊急の必要がある

を同時に満たすことが必要なのである。

ウ)執行停止の要件は「重大性と緊急性を同時に満たす」


この執行停止の2条件を満たしても、公共の福祉に重大な害を及ぼす場合や、裁決結果が棄却だという場合には執行停止をしなくてもよい。


当初、執行停止を主張した防衛省の見解を認めたのが石井国交大臣であり、(翁長知事のした)処分による損害が重大性と緊急性を満たすのだ、と言ったわけだ。

しかし、翌年3月4日の和解時点では、防衛省がこれを取下げ、国交大臣もこれを取り消した、ということなのだから、25条4項の要件を満たしてはいなかった、と国が認めたということである。

処分による損害が重大で緊急性があるのが本当ならば、執行停止は取り消すことができないものだから、である。


2項の条件から、防衛省が申立てを取り下げたとしても、上級庁は「職権で」執行停止を決定できるのであるから、執行停止を取り消すことなく、速やかに裁決を出せば済むことだから、である(裁判所は職権では決定できない。申立てが必須)。
新たな是正指示なんぞに頼ることなく、上級庁(国交大臣)の裁決は処分庁への法的拘束力を有するので、それで良かった話なのである。
前記、ア)、イ)は必然の選択というものではなかった。

しかし、国交大臣は職権で執行停止決定を維持できるにも関わらず、それを敢えて取り消したということは、執行停止の要件を満たしていなかった、と大臣自らが認めたということであり、決定自体に違法がないと「自庁取消は不可能」との最高裁判決の拘束力も当然に及ぶのだから、国交大臣のした執行停止決定は違法が確定したも同然なのである。

エ)処分で生ずる損害が重大で緊急性があるなら、執行停止決定を取り消すことができない


いや、実は執行停止決定時と、和解時では事情が変更されたからだ、という主張をするかもしれない。確かに言ってきそうではある。

行政不服審査法 第26条 

執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。


事情変更で取り消したとしよう。例えば、申立て人の防衛局が自ら審査請求を取り下げたからだ、と。執行停止決定は適正、合法に行われたが、その後に状況が変わって事情変更を事由とする取消なんだ、と。
すると、審査請求と執行停止の申立て人が自分で取下げれば、申立て人の利益を保護する意味がなくなるので執行停止決定を取り消せたのだ、と(取消訴訟の取下げにより裁判所のした執行停止の意義が消滅する、というのも同じ)。


まあいいでしょう。
もしそう主張するとしても、申立て人とは防衛省、すなわち「国」なんですよ。国が「執行停止申し出を取下げ」、国交大臣は「申立て人たる「国」の保護利益がない」と認めて執行停止を取り消せた、ということになりるわけだ。


では、国の利益って、何だったのか?
それは翁長沖縄県知事が取消処分をした「埋立承認」、これにより埋立工事をやって基地建設をするというのが、国が散々主張してきた利益だったわけ。日米外交関係云々とかそういうのも、重大な損害だと言い張り続けてきたわけだよ。

それを「保護する意味がなくなったので、取り消します」と防衛省国交省が宣言したということだな。


行政が出した処分は、たとえ申請者が取り下げたとて、自動的に効力が消滅するわけではない。例えば、電波行政で周波数帯の割当があるとして、申請者甲に許認可庁が免許なり認可を与えると、その帯域は甲に割当られたままとなる。事後的に甲が事業変更で申請取下げをしても、許認可庁が甲に出した免許・認可は、残存し続けることになる。その帯域を他の事業者が利用できなくなってしまうではないか。なので、申請者甲が取下げをしたら、許認可庁は一度した処分(免許か認可)の取消処分をしなければならないだろう。申請者甲の利益は申請取下げで消滅してるのは分かるが、許認可庁のした処分自体は自動消滅させることはできないという意味だ。

同様に、防衛省が審査請求や執行停止の申し出を取り下げたとしても、国交大臣がこれを取り消さない限り、執行停止決定は残存し続けるだろう、ということ。そして、執行停止決定という行為がなされた以上、国はその論拠を自らが廃止したものである、ということだ。
申立て人=国の保護するべき利益など、最初からなかったのだ、ということを示しているのである。もしそれが、本当に重大性と緊急性のある利益ならば、国(防衛省国交省)が自ら捨て去ることなど到底不可能だったから、だ。


3)取消訴訟上の執行停止

前記でほぼ尽きているようなものだが、一応、行政事件での条文を見てみることにする(こちらも同じ「25条」となっており、意図的に対比されてるのかな、と思いました)。
ア)〜エ)で執行停止を申し立てる根拠は、消滅している。


行政事件訴訟法 第25条

処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。

2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。

3 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。

4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。

5 第二項の決定は、疎明に基づいてする。

6 第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
7 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8 第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。


こちらも同じく25条2項の、処分により生ずる『重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき』というのが要件となっており、行政不服審査法上の執行停止と同等ということだ。
審査請求自体が、地裁への取消訴訟と似た位置付けなのであるから、当然といえば当然ではあるが、適用条件はほぼ同一と考えてよいだろう。こちらは裁判所の職権での執行停止決定は不可能である。3項も行政不服審査法と変わらない。


つまり、冒頭で述べたように、前回の執行停止決定は行政不服審査法上のもので、今回は裁判所の判断なのだから別物である、などという主張は、全く無意味ということがお分かりになろう。

執行停止が認められる要件は同等なのだから、行政不服審査法上の執行停止決定を自らの手で取り消した者=国には、行政事件訴訟法25条2項の執行停止申立ての資格も理由もない、ということである。


前回の執行停止で守られたものは、国の「埋立権」(埋立承認)であり、今回の取消訴訟上でも同じく、国の「埋立権」を裁判所が保護してくれ、ということで、中身が同じなのだ。


国はそうやって馬鹿の一つ覚えみたいなことばかりやってくるのである。
今回執行停止の申立てをするとすれば、かなりのバカか法律無知のド素人じゃないと不可能ではないか。


前回の代執行訴訟の時にも、国は自分の出した是正の指示を取り消した挙句に、和解後にも同じ主張内容・同じ理由による是正指示を出したのだが、これも通常の知的水準を持つ人間ならばいかに異常であるか簡単に分かるものを、福岡高裁那覇支部最高裁も問題なしと認めるような愚かな社会ということである。


そういうインチキを何度繰り返そうと、どうせ誰にも分からないのだと舐めてる国と司法なので、今回も調子に乗ってやってくるかもしれない。で、まんまと執行停止を認めてくれる裁判所が登場する、というわけね。


もう一つ、忘れていたので追加しておく。
取消訴訟においては、総理大臣の異議、という特別な条項がある。


行政事件訴訟法 第27条 

第二十五条第二項の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。執行停止の決定があつた後においても、同様とする。

2 前項の異議には、理由を附さなければならない。

3 前項の異議の理由においては、内閣総理大臣は、処分の効力を存続し、処分を執行し、又は手続を続行しなければ、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとする。

4 第一項の異議があつたときは、裁判所は、執行停止をすることができず、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければならない

5 第一項後段の異議は、執行停止の決定をした裁判所に対して述べなければならない。ただし、その決定に対する抗告が抗告裁判所に係属しているときは、抗告裁判所に対して述べなければならない。

6 内閣総理大臣は、やむをえない場合でなければ、第一項の異議を述べてはならず、また、異議を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない。


この条文は、裁判所が執行停止をするかどうか、或いは、執行停止を決定してしまった場合に、内閣総理大臣が「執行停止はするな」と特別の異議申立てをする機会を確保するもので、この条項が発動された場合には、裁判所は執行停止ができない。執行停止後であれば、裁判所にこれを取り消させる効力を有するのだ。


ただ、この条項発動は、相当のやむを得ない事情が存在する場合のみ、であり、執行停止をされてしまうと公共の福祉に甚大な被害が及ぶような場合にだけ許されるという、特殊なものだ。異議の申立て後は国会において、説明責任を果たす義務を生じる。総理の最終兵器、みたいな位置付けだな。


本件について見れば、この総理の異議の効力が「執行停止の阻止」にあるものであり、執行停止を促すことはできない、というのがミソである。つまり、沖縄県のした撤回について執行停止をして欲しいのがアベ官邸側なのだが、逆の立場の為、使うことができないのだ。

通常の取消訴訟は行政に対する国民側からの請求なので、行政側の代弁として総理の立場があるわけだが、今回の国が取消訴訟をしてくるのは国民側の立場=防衛局は一私人と同等、の奴ら自身が以前の裁判で主張していたのが幸いしてw、総理は執行停止の阻止側にしかなれない、というわけである。

ざまあ

常日頃、行政側が行政訴訟上では有利な立場にあることが大半だが、今度は不利な側にアベ官邸が立てばよいのだよ。
いかに裁判所が全面支援してくれる、ということがあるにせよ、何らの理由も示さずには、くぐり抜けられないのだからな。お粗末な文章作成、まあ、無能のバカが束になって無駄にやってみるとよいだろう。


せいぜい、頑張れや。

アベ政治が日本人からの収奪を加速する

世界経済にとっての根本的な問題とは、米国の借金経済と異常な金融政策である。米国ではリーマン・ショック後の破綻処理に多額の損失を出したであろうはずが、その打撃を緩和するべく過剰な低金利政策とインフレでの誤魔化しをやってきたわけである。

世界大戦に陥るよりはまだマシだ、というのが妥当であるとしても、米国の過剰なドル価格の維持政策は世界経済の自律性・自己調節能を阻害しているとしか思えないのである。

トルコやベトナムやブラジルといった高インフレ国は、年平均の経済成長率が米国より断然高くとも、貿易赤字等で恒常的な経常収支のマイナスが続いていれば、通貨安を招くというのが、経済学が教えてきた基本的な原理ではなかったか。


米国のように、物価の上昇は弱い、などという話は、到底信じ難いのである。住宅価格はリーマンショック直前よりも高くなっているだろう。その他物価水準で見ても、上がってない、などということは考え難い。ビッグマック価格だってそうだろう。


だが、不思議なことに、米ドルは減価しないのである。本当にそんなことが可能なものなのか?

いくら米国債需要が旺盛だ、と言っても、無限に米国のファイナンスが可能とも思われないわけだが、対外純債務がどれほど膨張しても、米ドルの為替レートが下がらない、というのは異常としか思えない。

輸入が増大すればするほど、貿易赤字が膨らむことになり、それは為替レートの変化を通じてドル安となる為に、輸入量に自然と歯止めがかかる(輸入物価が上がるので)はず、というのが普通の考え方ではないかと思うのだが、何故か米国の貿易はそうならない。なので、関税を上げて輸入価格の増大を図るという、人為的操作に頼らざるを得ない、ということなのかもしれない。

こうした事態は、ひとえに米ドルが貿易等の取引通貨として多く利用されてしまうということと、外貨準備の資産として米ドル資産を世界中で保持せねばならないという通貨偏重に問題があると考える。そうした理不尽な仕組みが、結果的に経済原理によるはずのフィードバックが適切に働かなくなることを招いているのだ。


更に、米ドルの悪しき問題を隠蔽すべく、また、米国の借金苦を手助けすることを強いられる日本という存在が米ドルの価格調節機能をダメにしているとしか思えない。

財務省の対外純資産残高の統計をみると、以下のようになっていた。

14年度>https://www.mof.go.jp/international_policy/reference/iip/2015.htm
17年度>https://www.mof.go.jp/international_policy/reference/iip/2017.htm


(2010〜2017年度、単位 兆円)

年度  対外純資産残高  公的部門  公的部門増減
10    255.906    46.758  
11    265.426    33.990   -12.768
12    296.315    41.357   +7.367
13    325.732    63.193   +21.836
14    363.409    70.351   +7.158
15    339.217    50.981   -19.370
16    336.306    32.943   -18.038
17    328.447    15.730   -17.213


2014年度末は、ドル円の為替が円安になっていたので(1ドル約120円程度)、外貨建資産の評価額が増大するのは、まあ分かる。けれども、最大で一般政府と日銀の保有する対外純資産が70兆円以上もあったのが、前期末には15.7兆円と54.6兆円もの減少となったのは、為替要因だけでは説明がつかないであろう。


海外勢が日本国債の投資額を増やすというのも分からないではないが、その場合、一般政府部門の中長期債券か短期国債の増加として顕れてくるので、財務省の統計値を見れば分かるはずなのだが、14年以降の各年度では政府部門の債務増加(=海外勢の国債保有額増加)の傾向と一致してはいない。

民間部門が対外純資産を増加させてきたけれども、公的部門がそれを上回るペースで債務を増大させているということだ。

例えば、日本企業の株式を売却して日本国債を買う、というような場合、円資産内での移動でしかないので、投資先が証券か国債か、的な違いで顕れるわけだが、その場合の為替への影響は無視できるだろう。けれども、民間部門が対外投資超過で、公的部門が対内投資超過(=純債務増加)であると、円高要因としかならないはずだが、思ったほど円高にはならず、10円程度しか違いがない。また、15年度は前年と比べて、円高がそう進んだわけでもないし、純資産減少の殆どを公的部門が占めるというのも、解せない話である。


要するに、為替の調節機能は正しく動かないような、人為的な影響を受けているかもしれない、ということだな。

分かることは、アベ政治の結果により、日本人はどんどん貧乏にされている、ということだろう。まずは、そこに気付くべきだな。

因みに、10〜11年度の減少幅の多くは、政府の短期国債の増加であり、見合いとして外貨準備高が大幅増となっていた(外貨準備高は14年度が最大で約151兆円、昨年度末は142.4兆円に減少)。理由として考えられるのは、いわゆる円高介入、の結果ではないかと。安住財務大臣時代、約9兆円超の為替介入を実施したものが原因であろう。


https://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0700F_X00C12A2MM0000/

財務省が同日発表した2011年10〜12月期の為替介入実績によると、10月31日に1日の額としては過去最大の8兆722億円の介入後、11月1〜4日で合計約1兆195億円の覆面介入を実施した。

 政府・日銀による覆面介入は、09年に発足した民主党政権では初めて。覆面介入によって投機的な円買いをけん制する狙いがあったとみられる。11月1〜4日は1日当たり2000億〜3000億円規模の介入を繰り返した。昨年10月31日から11月4日までの間に総額9兆916億円の為替介入を実施した。

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しかし、15年度以降に為替介入は実施がないはずだし、いくら海外勢が国債投資を増加させた、といっても、保有高の増加額では説明が困難なことに変わりないわけである。

もっと見てゆくと、中央銀行、すなわち日銀の対外債務がここ3年て大幅に増加していることが分かる。

再掲17年度>https://www.mof.go.jp/international_policy/reference/iip/2017.htm

中央銀行の現預金の項目において、日銀の対外債務が増大した、ということだ。
では、代わりに資産の何が増加したか?

https://www.boj.or.jp/statistics/boj/other/acmai/release/2018/ac180331.htm/

負債中の「その他預金」、これが海外中銀の預金として負債計上、ということだろう。実際、14年12月末には1.15兆円しか計上されてなかった預金額が、何と21兆円にまで膨張しているわけよ。20兆円も、日銀に預金しに来る中央銀行なんて、世界広しといえども、そうそうありますかね?wどうせ米国辺りなのでは?


理屈は、こうだ。
外国の中央銀行―例えばFRB―などが、日銀にわざわざ「預金しに来る」ってことらしいんですよ。ドルを預けると、どうなるか?
見合いの資産として、外貨建資産が計上されるはずでしょう?

ところが、日銀の外貨建資産は大した増加してないわけ。何故?
6兆円超程度しかない外貨建資産には、外国中銀が預金したお金はほぼ入ってない、ってことでは?w

単年のフローで見て、対外債務が超過なのだから、日銀はドル資産を円転するはずなのですね。どこで?為替市場で?
日銀がドル売り円買いをやっていると?w


それとも、FRBがどういうわけか知らないが、日本円をどこかで大量にゲットしてきたので、その円資産を日銀に預ける、ということですよ?それも「現金」で。現金で1兆円を預金しに来るのは、超難しいんじゃないですかね?


予想を言おうか?
3年かけて、20兆円を外国中央銀行が調達した、ってことですかね?
だとすると、公的部門の対外純資産が55兆円も減少した理由が見えてきますかね、って話ですわな。為替要因以外に、市場外の直接取引が、日銀と恐らくFRBとの間で行われた、ということでは?


しかも、ドルを現金で預金なんかできるわけないでしょ?普通は。
だが、FRB通貨発行権があるので、無から1兆ドルを作り出すことは可能なのですよ。紙ペラ1枚に「1兆ドル」って書けば、そうなるから。ただ、その受け取り相手というのが、普通なら見つけられないわけですね。そのままだと、何の価値も持たないわけよ。
ビットコインと同じ。受け取る相手が「現実のカネ」と交換してくれて、初めて「使えるお金」になるというわけ。


なので、どんなにFRBが「1兆ドルだ!」って頑強に主張しても、引き取る相手が存在しない限り、そのままでは使えない。
が、信用って、借用書みたいなもんだから、日銀に「ほら、これを受け取れ」と押し付けたりすると、拒否できないんじゃないの?アベの影響力が大だから?


これが可能ってなると、どんなことができるのか?
FRBは米国の債券市場で米国債MBS等の債券を100億ドル分、まず買ってしまう。日銀の国債買い入れみたいなものですわ。見合いの負債(例えば当座預金勘定)が本当にその100億ドル分存在するかどうか、なんてのは、誰にも確かめようがないので。

一方、中央銀行間取引と称して、日銀に100億ドルの現金で預金したことにする。それは証書のような、紙が1枚あればできてしまうだろう、恐らく。
これを担保として、見合いの日本円での貸出金を受け取る。すると、日銀の資産・負債は釣り合うでしょ?
これを、在日の米系金融機関の各口座に円資金として振り込ませる。各金融機関は円資金で日本国債日本株式を購入できる。でも元は、FRBの預けた現金、が原資だったわけで、これを返却しなければならないはず、と。
そうすると、今度は米国内の保有資産のうち、米国債や米ドル建て債券をFRBに等価交換として、ドルで戻す。すると、FRBは日銀に預けたドルの現金分が、連銀の金庫に形を変えて戻ってきた、ってことになるでしょう?
(各金融機関では、米国本社の資産が減少しても、日本支店の資産が等価で増加するので、最終的な会計処理面では影響を受けないでしょう?)


100億ドルって書いた紙が、日銀に預けた途端に、円資金に変換され、その見合いのドル資産がFRBの金庫に戻るわけよ。すると、あら不思議、紙切れに100億ドルと書いたものが、現実のドル資産100億円分になって戻される、というわけよ。そうすると、最初に買い入れた100億ドル分の債券(資産)と、これと等価の負債が両建てで計上されることになるわな。

手に入れた負債側の100億ドル分の債券はどうするか?
これを市中で売却すると、買いオペと同等の効果なのでは?米国内の金融機関にあった現金が、これらFRBの債券と置換されることになるわけで、インフレ加速を何とか抑制しよう、ってことでしょ?

この方法だと、見掛け上為替市場を介するドル円の取引にはならなくできるのでは?しかも、どうやって入手したか不明だけど、外資系が日本円を今までよりも多く持っている、という謎も、氷解するような気がするけどw


米国経済で、物価が上がらない、インフレ率も低いまま、失業率も低いまま、財政赤字と経常収支赤字は拡大の一途、それでいてドル安という通貨減価が生じることもない、借入金利も低いまま、外貨準備高もまるで減らない、というのは、経済の姿として普通ではない、としか思えないわけだよ。そんなに都合のいいことだけが生じる環境って、考え難いものw
歴史的には、金や銀の流出超過、とかになるのが普通でしょう?そうならないのは、それなりのカラクリがあるから、では?


どこかにインチキの存在がないと、無理筋だものwww


今年から来年にかけて、米国債の大量償還が続くわけで、約1兆ドル級のファイナンスが2年間も続くとなれば、発行利率を何が何でも低く維持しておきたい、ってのが本音なんでしょ?

借換のうち、海外の買入比率がそれなりに高い場合、入札の消化ができない場合、米国債価格下落(金利上昇)を招くので、中国勢やその他海外勢が米国債の入手を敬遠するようなことにでもなれば、過去の巨額買い手だったサウジアラビアも以前ほど買い資金を持ってないし、消化しきれない、ということもあるかもよ?

外貨準備高の比較的多い中露やドイツが買わない姿勢をなれば、どうなるか?台湾、韓国あたりが買い支えることもまず難しいし、そうすると、いつもの「クライシス」アタック、ですかね?w

危機を演出できれば、皆、こぞって「安全資産の米国債」を買いに来るはず、とか?
まあ、大方、そんなような処ですわな。大半が借換なら、ロールオーバーに困るはずもないし、何なら日本人をいたぶって買わせることもできるし、ってか?


ああ、日銀が100兆円分くらい、買えばいいだけ、って?ww
借入残高が増加すれば、段々と金利条件は厳しくなり、金利が上がる、というのが、基本的な経済の原則のはずなのだが、何故か米国の連邦債務が20兆ドルを超えても、金利条件が悪化するということがないのは、どうみても変ですよねえ?
世界最大の対外純債務国の米国が、本当なら借金苦で火の車であるはずなのだが、ドル高という恩恵だけでのうのうと借金を重ね、他国経済を餌食にするのは到底許し難いってことさ。実態通りに、ただのインフレ水膨れ経済であることを認めて、正確な数字なりを出せばいいものを、隠したまんまなのだな。借金は、所詮、名目額でしかない、というのが、大英帝国の経験だったわけですしw


日本だって債務膨張じゃないか、って?
まあ、日本は病的なデフレ環境ですから、全然別ですのでw
それに、海外勢に買い支えてもらわなくとも、当面は自国内でどうにか工面できるし。


本当ならインフレ率の高い米国が、同じく猿真似をする必然性なんざ、あるわけなかろうに。不動産価格や家賃高騰を見ても、日本とは違う経済でしょ。


日銀に現金で預金しに来る外国中銀があってもいいけど、それで何のメリットが?預金だけして帰るなら、何の意味もなかろうにw微々たる利息が欲しいってか?そんなわけないんだよ。
「現金での預金」に見合う、別の何かが手に入るから、だろう?


これぞまさしく、無から生み出す錬金術ってやつですかねwww