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【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

橋下大阪市長には再稼働に関する法的権限が全くないのか

この池田という人は、いつもいつも出鱈目を言う人間ですね。

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120502-00000305-agora-pol

池田曰く、
大阪市の出した8条件や京都・滋賀の知事の出した7条件なども、何の法的根拠もない思いつきだ。
だそうで。

本当ですかね。
一部可能性がないわけではないかもしれないが、誤認が多いのと不確実な部分があるだろうね。


今回の再稼働に関する一連の法的根拠の検討で、いくつか分かったことがあった。
知事や首長には「何の法的根拠もない」というのはウソだ、ということである。

実例で整理してみよう。
原子力災害対策特別措置法での、知事と周辺自治体首長の関係を書くと次のようになる。

所在都道府県:福井県
所在市町村:おおい町
隣接市町村:
福井県小浜市高浜町
滋賀県高島市
京都府南丹市綾部市
関係隣接都道府県知事:滋賀県京都府

ここまでで、京都府知事と滋賀県知事の出した提言は、原子力災害予防対策に必要な措置を講ずる義務(5条)を果たしたに過ぎない。国は、これに対応する義務がある(4条)。


残りの「関係周辺市町村」についてだが、これもブログ記事に書いた通りに、所在県知事と関係隣接都道府県知事が「関係周辺市町村である」と認めれば、その資格を得ることになるわけである。大阪府知事は、確かに隣接知事ではないから、ここでは出てこないわけだ。
しかし、関係周辺市町村というのは、施行規則3条1項3号規定の市町村が存在する。

「関係周辺市町村」と大別すると、次の2つになるわけである。
・2号市町村=拡大防止市町村
・3号市町村=円滑協力市町村

当方が勝手に呼び名を付けたが、災害拡大防止区域の自治体と、防災計画の円滑実施の為に協力を得ることが不可欠な自治体というものがあるわけだ。これは、福井県滋賀県京都府知事が3号市町村として認めれば、その資格を得るということになるわけである。この場合、大阪市が3号の円滑協力市町村ですよ、と3県の知事が認定すれば、大阪市は必然的に”関係周辺市町村”の仲間入りということになり、そうすると橋下大阪市長は知事に対して意見を言うことが認められている、ということになる。間接的ではあるかもしれないが、「国に、こういう提言をして下さい」と意見を言えば、それは知事は聴かねばならない義務がある、ということである(実際にそれを国に提出するかどうかは、定かではないが)。


よって、福井、滋賀、京都の3知事が認めた場合、権限を有する、ということになるだろう。


池田がどんな言い訳をするか見物だな(笑)。