怒りのブログ別館

【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

違法選挙と事情判決の法理

東京高裁の判決が出されたようである。
判決文や要旨が判らないので、一部報道の中身からしか判らないが、選挙無効との判断は出されていないようだ。

昨年の野田総理が行った自爆テロ解散の直前に、拙ブログで書いていた。

12年11月13日>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/fbab2e058cbdba3c2c0713295712d1a6

衆院選挙が違法なのは、当たり前。
聞くまでもない。

問題は、野田総理の行った解散権行使が、違法選挙を前提としており、そのことを自覚し政府及び国会が知りながら、それでもなお「違法選挙を行う」ことの為に解散をしたことの是非である。

解散権行使が無効(違法、違憲)であるなら、12月衆院選挙の投票前の状態に戻るだけであり、前の状態に戻って選挙制度の解決を図ることは不可能ではない。

そこから、再度選挙を行えばいいだけである。

その場合、野田総理に戻ってしまう、ということが発生するのだろうか?
確かに、そういう事態は異常ではある。
が、その異常性を十分知っていながらにして、解散を行った野田政権及び国会に責任はあるだろう。世界中に恥を晒すことになるが、法と規範を重視するなら、手続をやり直すべきであろう。

大体、総理自らが、違法を前提として「法を無視し、司法を蔑ろにする」ことを率先して行い、それで解散という結果を得るというのは、法治国家を名乗る資格が果たしてあるのか、ということである。世界中に向かって、日本は法を重んじる国です、なんて言えるのか。

恥さらしである。
こんな最低の国を知らない。
司法が底なしに腐っており、権力構造の支配下に置かれている国なんぞ、先進諸国では思い浮かばない。

この際ですから、TPP大礼讃&狂信者の代表格と思しき玉井克哉教授に、法学上の見解でも尋ねてみたらいいのでは(爆)。なにせ、法学がご専門らしいので。


ああ、私が思う、というのを法的根拠としてくるような人間だったら、聞く意味がないか。