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沖縄県の辺野古埋立承認撤回について

遂に、沖縄県は承認の撤回をいたしました。
本当に、勇気あるご決断をなさいました。無法の日本国政府や合衆国政府の横暴に立ち向かうべく、本格的法廷闘争はここからということになると思います。

どうか頑張って下さい。
さて、承認撤回を受けて、国は法的措置をとる、執行停止申立てをする、という報道がありました。

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20180831-OYT1T50117.html

政府は近く、撤回処分の執行停止を裁判所に申し立てる。併せて、撤回処分の取り消し訴訟を起こす予定』

このような認識なのが、国の連中ということである。
執行停止の申立ては、撤回以前から言われていたものであり、行政訴訟の場合だと一般的な手続ではある。本件について、これを検討する。


1)国(防衛省)は、過去に執行停止の申立てを取下げた

まず、国の言う、最も愚かしい反論は、「以前の執行停止申立ては国土交通省に対するもので、今回は裁判所への申立てなのだから、全然違う」というものだ。

それは国たる法務省国交省の愚かさを際立たせるのには役立つが、裁判所への執行停止申立てには、何らの意味も持たない。以下にその理由を述べるが、まずはこれまでの経緯を簡単に示そう。


参考>https://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/e4bcdcb3274486fbcf93097821843a54


関係部分は以下の通り。

H27(2015)年

10月13日  沖縄防衛局  国交大臣に「審査請求」申立て
      取消処分の「執行停止」の申し出

10月27日  国交大臣が「執行停止」決定
      代執行訴訟の提起につき閣議了解(全会一致)

10月28日  245条の八 第1項に基づく是正勧告

10月29日  埋立工事再開

11月9日   245条の八 第2項に基づく是正指示

11月17日  245条の八 第3項に基づく代執行訴訟提起


H28(2016)年

3月4日  上記 代執行訴訟の和解
     防衛局は審査請求・執行停止を取り下げ 


国(防衛省)は、和解により執行停止の申立てを自らの手で取り下げたのだから、執行停止を再度申し出るべき理由がない。
もしも、「執行停止」が正しかったなら、国は和解に応ずる必要性もなければ、思考停止決定を取り消す必然性もなかったものである。


重要なことは、国(防衛省、国交大臣)が、自分の手により

ア)防衛局は「執行停止の申し出」を取下げた
イ)国交大臣のした「執行停止決定」を大臣が自ら取り消した

ということである。

※※イ)の取消の根拠文書が発見できないのだが、たぶんあるだろう。執行停止を取り消さない限り、国交大臣は後刻の新たな(取り消すよう翁長知事に求めた)「是正の指示」を出すことはできない。知事権限を停止させた張本人が国交大臣なのだから、停止を解除しないと「取り消しの大臣指示」に意味がない。
防衛省が申立てを取り下げても、自動的に大臣決定は消滅することはできない。新たに取消文書を発出(決定の取消処分)しない限り、行政側決定は有効のまま残存する。(後でもう少し書く)


2)行政不服審査法上の執行停止

一般的には、地裁に取消訴訟の提起か、審査庁への審査請求に伴い、執行停止申立て(審査請求の場合には「申し出」と呼ぶ)が行われる。つまり、前回の代執行訴訟時だと、地裁への申立てと同義の審査請求が国交省に行われた。

執行停止決定は、地裁への提訴なら裁判所が、審査請求なら裁決を出す審査庁が決定権限を持つ。埋立承認については、国交大臣にその権限があったので、執行停止が決定された。
行政事件訴訟法の場合とは、違いが少々ある(後述)。


根拠条文は次の通り。

行政不服審査法 第25条 

審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。

2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。

3 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。

4 前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。

5 審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。

6 第二項から第四項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。

7 執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。

前回、国交大臣が執行停止決定をしたのは、25条2項によるもので、要件は4項の『重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるとき』を満たすことが必要なのである。過去にも何度が同じ説明を繰り返してきたが、執行停止をする為には、最低限必要な要件というのが、端的に言えば、

・重大性:重大な損害を避ける
・緊急性:緊急の必要がある

を同時に満たすことが必要なのである。

ウ)執行停止の要件は「重大性と緊急性を同時に満たす」


この執行停止の2条件を満たしても、公共の福祉に重大な害を及ぼす場合や、裁決結果が棄却だという場合には執行停止をしなくてもよい。


当初、執行停止を主張した防衛省の見解を認めたのが石井国交大臣であり、(翁長知事のした)処分による損害が重大性と緊急性を満たすのだ、と言ったわけだ。

しかし、翌年3月4日の和解時点では、防衛省がこれを取下げ、国交大臣もこれを取り消した、ということなのだから、25条4項の要件を満たしてはいなかった、と国が認めたということである。

処分による損害が重大で緊急性があるのが本当ならば、執行停止は取り消すことができないものだから、である。


2項の条件から、防衛省が申立てを取り下げたとしても、上級庁は「職権で」執行停止を決定できるのであるから、執行停止を取り消すことなく、速やかに裁決を出せば済むことだから、である(裁判所は職権では決定できない。申立てが必須)。
新たな是正指示なんぞに頼ることなく、上級庁(国交大臣)の裁決は処分庁への法的拘束力を有するので、それで良かった話なのである。
前記、ア)、イ)は必然の選択というものではなかった。

しかし、国交大臣は職権で執行停止決定を維持できるにも関わらず、それを敢えて取り消したということは、執行停止の要件を満たしていなかった、と大臣自らが認めたということであり、決定自体に違法がないと「自庁取消は不可能」との最高裁判決の拘束力も当然に及ぶのだから、国交大臣のした執行停止決定は違法が確定したも同然なのである。

エ)処分で生ずる損害が重大で緊急性があるなら、執行停止決定を取り消すことができない


いや、実は執行停止決定時と、和解時では事情が変更されたからだ、という主張をするかもしれない。確かに言ってきそうではある。

行政不服審査法 第26条 

執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。


事情変更で取り消したとしよう。例えば、申立て人の防衛局が自ら審査請求を取り下げたからだ、と。執行停止決定は適正、合法に行われたが、その後に状況が変わって事情変更を事由とする取消なんだ、と。
すると、審査請求と執行停止の申立て人が自分で取下げれば、申立て人の利益を保護する意味がなくなるので執行停止決定を取り消せたのだ、と(取消訴訟の取下げにより裁判所のした執行停止の意義が消滅する、というのも同じ)。


まあいいでしょう。
もしそう主張するとしても、申立て人とは防衛省、すなわち「国」なんですよ。国が「執行停止申し出を取下げ」、国交大臣は「申立て人たる「国」の保護利益がない」と認めて執行停止を取り消せた、ということになりるわけだ。


では、国の利益って、何だったのか?
それは翁長沖縄県知事が取消処分をした「埋立承認」、これにより埋立工事をやって基地建設をするというのが、国が散々主張してきた利益だったわけ。日米外交関係云々とかそういうのも、重大な損害だと言い張り続けてきたわけだよ。

それを「保護する意味がなくなったので、取り消します」と防衛省国交省が宣言したということだな。


行政が出した処分は、たとえ申請者が取り下げたとて、自動的に効力が消滅するわけではない。例えば、電波行政で周波数帯の割当があるとして、申請者甲に許認可庁が免許なり認可を与えると、その帯域は甲に割当られたままとなる。事後的に甲が事業変更で申請取下げをしても、許認可庁が甲に出した免許・認可は、残存し続けることになる。その帯域を他の事業者が利用できなくなってしまうではないか。なので、申請者甲が取下げをしたら、許認可庁は一度した処分(免許か認可)の取消処分をしなければならないだろう。申請者甲の利益は申請取下げで消滅してるのは分かるが、許認可庁のした処分自体は自動消滅させることはできないという意味だ。

同様に、防衛省が審査請求や執行停止の申し出を取り下げたとしても、国交大臣がこれを取り消さない限り、執行停止決定は残存し続けるだろう、ということ。そして、執行停止決定という行為がなされた以上、国はその論拠を自らが廃止したものである、ということだ。
申立て人=国の保護するべき利益など、最初からなかったのだ、ということを示しているのである。もしそれが、本当に重大性と緊急性のある利益ならば、国(防衛省国交省)が自ら捨て去ることなど到底不可能だったから、だ。


3)取消訴訟上の執行停止

前記でほぼ尽きているようなものだが、一応、行政事件での条文を見てみることにする(こちらも同じ「25条」となっており、意図的に対比されてるのかな、と思いました)。
ア)〜エ)で執行停止を申し立てる根拠は、消滅している。


行政事件訴訟法 第25条

処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。

2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。

3 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。

4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。

5 第二項の決定は、疎明に基づいてする。

6 第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
7 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8 第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。


こちらも同じく25条2項の、処分により生ずる『重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき』というのが要件となっており、行政不服審査法上の執行停止と同等ということだ。
審査請求自体が、地裁への取消訴訟と似た位置付けなのであるから、当然といえば当然ではあるが、適用条件はほぼ同一と考えてよいだろう。こちらは裁判所の職権での執行停止決定は不可能である。3項も行政不服審査法と変わらない。


つまり、冒頭で述べたように、前回の執行停止決定は行政不服審査法上のもので、今回は裁判所の判断なのだから別物である、などという主張は、全く無意味ということがお分かりになろう。

執行停止が認められる要件は同等なのだから、行政不服審査法上の執行停止決定を自らの手で取り消した者=国には、行政事件訴訟法25条2項の執行停止申立ての資格も理由もない、ということである。


前回の執行停止で守られたものは、国の「埋立権」(埋立承認)であり、今回の取消訴訟上でも同じく、国の「埋立権」を裁判所が保護してくれ、ということで、中身が同じなのだ。


国はそうやって馬鹿の一つ覚えみたいなことばかりやってくるのである。
今回執行停止の申立てをするとすれば、かなりのバカか法律無知のド素人じゃないと不可能ではないか。


前回の代執行訴訟の時にも、国は自分の出した是正の指示を取り消した挙句に、和解後にも同じ主張内容・同じ理由による是正指示を出したのだが、これも通常の知的水準を持つ人間ならばいかに異常であるか簡単に分かるものを、福岡高裁那覇支部最高裁も問題なしと認めるような愚かな社会ということである。


そういうインチキを何度繰り返そうと、どうせ誰にも分からないのだと舐めてる国と司法なので、今回も調子に乗ってやってくるかもしれない。で、まんまと執行停止を認めてくれる裁判所が登場する、というわけね。


もう一つ、忘れていたので追加しておく。
取消訴訟においては、総理大臣の異議、という特別な条項がある。


行政事件訴訟法 第27条 

第二十五条第二項の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。執行停止の決定があつた後においても、同様とする。

2 前項の異議には、理由を附さなければならない。

3 前項の異議の理由においては、内閣総理大臣は、処分の効力を存続し、処分を執行し、又は手続を続行しなければ、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとする。

4 第一項の異議があつたときは、裁判所は、執行停止をすることができず、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければならない

5 第一項後段の異議は、執行停止の決定をした裁判所に対して述べなければならない。ただし、その決定に対する抗告が抗告裁判所に係属しているときは、抗告裁判所に対して述べなければならない。

6 内閣総理大臣は、やむをえない場合でなければ、第一項の異議を述べてはならず、また、異議を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない。


この条文は、裁判所が執行停止をするかどうか、或いは、執行停止を決定してしまった場合に、内閣総理大臣が「執行停止はするな」と特別の異議申立てをする機会を確保するもので、この条項が発動された場合には、裁判所は執行停止ができない。執行停止後であれば、裁判所にこれを取り消させる効力を有するのだ。


ただ、この条項発動は、相当のやむを得ない事情が存在する場合のみ、であり、執行停止をされてしまうと公共の福祉に甚大な被害が及ぶような場合にだけ許されるという、特殊なものだ。異議の申立て後は国会において、説明責任を果たす義務を生じる。総理の最終兵器、みたいな位置付けだな。


本件について見れば、この総理の異議の効力が「執行停止の阻止」にあるものであり、執行停止を促すことはできない、というのがミソである。つまり、沖縄県のした撤回について執行停止をして欲しいのがアベ官邸側なのだが、逆の立場の為、使うことができないのだ。

通常の取消訴訟は行政に対する国民側からの請求なので、行政側の代弁として総理の立場があるわけだが、今回の国が取消訴訟をしてくるのは国民側の立場=防衛局は一私人と同等、の奴ら自身が以前の裁判で主張していたのが幸いしてw、総理は執行停止の阻止側にしかなれない、というわけである。

ざまあ

常日頃、行政側が行政訴訟上では有利な立場にあることが大半だが、今度は不利な側にアベ官邸が立てばよいのだよ。
いかに裁判所が全面支援してくれる、ということがあるにせよ、何らの理由も示さずには、くぐり抜けられないのだからな。お粗末な文章作成、まあ、無能のバカが束になって無駄にやってみるとよいだろう。


せいぜい、頑張れや。

アベ政治が日本人からの収奪を加速する

世界経済にとっての根本的な問題とは、米国の借金経済と異常な金融政策である。米国ではリーマン・ショック後の破綻処理に多額の損失を出したであろうはずが、その打撃を緩和するべく過剰な低金利政策とインフレでの誤魔化しをやってきたわけである。

世界大戦に陥るよりはまだマシだ、というのが妥当であるとしても、米国の過剰なドル価格の維持政策は世界経済の自律性・自己調節能を阻害しているとしか思えないのである。

トルコやベトナムやブラジルといった高インフレ国は、年平均の経済成長率が米国より断然高くとも、貿易赤字等で恒常的な経常収支のマイナスが続いていれば、通貨安を招くというのが、経済学が教えてきた基本的な原理ではなかったか。


米国のように、物価の上昇は弱い、などという話は、到底信じ難いのである。住宅価格はリーマンショック直前よりも高くなっているだろう。その他物価水準で見ても、上がってない、などということは考え難い。ビッグマック価格だってそうだろう。


だが、不思議なことに、米ドルは減価しないのである。本当にそんなことが可能なものなのか?

いくら米国債需要が旺盛だ、と言っても、無限に米国のファイナンスが可能とも思われないわけだが、対外純債務がどれほど膨張しても、米ドルの為替レートが下がらない、というのは異常としか思えない。

輸入が増大すればするほど、貿易赤字が膨らむことになり、それは為替レートの変化を通じてドル安となる為に、輸入量に自然と歯止めがかかる(輸入物価が上がるので)はず、というのが普通の考え方ではないかと思うのだが、何故か米国の貿易はそうならない。なので、関税を上げて輸入価格の増大を図るという、人為的操作に頼らざるを得ない、ということなのかもしれない。

こうした事態は、ひとえに米ドルが貿易等の取引通貨として多く利用されてしまうということと、外貨準備の資産として米ドル資産を世界中で保持せねばならないという通貨偏重に問題があると考える。そうした理不尽な仕組みが、結果的に経済原理によるはずのフィードバックが適切に働かなくなることを招いているのだ。


更に、米ドルの悪しき問題を隠蔽すべく、また、米国の借金苦を手助けすることを強いられる日本という存在が米ドルの価格調節機能をダメにしているとしか思えない。

財務省の対外純資産残高の統計をみると、以下のようになっていた。

14年度>https://www.mof.go.jp/international_policy/reference/iip/2015.htm
17年度>https://www.mof.go.jp/international_policy/reference/iip/2017.htm


(2010〜2017年度、単位 兆円)

年度  対外純資産残高  公的部門  公的部門増減
10    255.906    46.758  
11    265.426    33.990   -12.768
12    296.315    41.357   +7.367
13    325.732    63.193   +21.836
14    363.409    70.351   +7.158
15    339.217    50.981   -19.370
16    336.306    32.943   -18.038
17    328.447    15.730   -17.213


2014年度末は、ドル円の為替が円安になっていたので(1ドル約120円程度)、外貨建資産の評価額が増大するのは、まあ分かる。けれども、最大で一般政府と日銀の保有する対外純資産が70兆円以上もあったのが、前期末には15.7兆円と54.6兆円もの減少となったのは、為替要因だけでは説明がつかないであろう。


海外勢が日本国債の投資額を増やすというのも分からないではないが、その場合、一般政府部門の中長期債券か短期国債の増加として顕れてくるので、財務省の統計値を見れば分かるはずなのだが、14年以降の各年度では政府部門の債務増加(=海外勢の国債保有額増加)の傾向と一致してはいない。

民間部門が対外純資産を増加させてきたけれども、公的部門がそれを上回るペースで債務を増大させているということだ。

例えば、日本企業の株式を売却して日本国債を買う、というような場合、円資産内での移動でしかないので、投資先が証券か国債か、的な違いで顕れるわけだが、その場合の為替への影響は無視できるだろう。けれども、民間部門が対外投資超過で、公的部門が対内投資超過(=純債務増加)であると、円高要因としかならないはずだが、思ったほど円高にはならず、10円程度しか違いがない。また、15年度は前年と比べて、円高がそう進んだわけでもないし、純資産減少の殆どを公的部門が占めるというのも、解せない話である。


要するに、為替の調節機能は正しく動かないような、人為的な影響を受けているかもしれない、ということだな。

分かることは、アベ政治の結果により、日本人はどんどん貧乏にされている、ということだろう。まずは、そこに気付くべきだな。

因みに、10〜11年度の減少幅の多くは、政府の短期国債の増加であり、見合いとして外貨準備高が大幅増となっていた(外貨準備高は14年度が最大で約151兆円、昨年度末は142.4兆円に減少)。理由として考えられるのは、いわゆる円高介入、の結果ではないかと。安住財務大臣時代、約9兆円超の為替介入を実施したものが原因であろう。


https://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0700F_X00C12A2MM0000/

財務省が同日発表した2011年10〜12月期の為替介入実績によると、10月31日に1日の額としては過去最大の8兆722億円の介入後、11月1〜4日で合計約1兆195億円の覆面介入を実施した。

 政府・日銀による覆面介入は、09年に発足した民主党政権では初めて。覆面介入によって投機的な円買いをけん制する狙いがあったとみられる。11月1〜4日は1日当たり2000億〜3000億円規模の介入を繰り返した。昨年10月31日から11月4日までの間に総額9兆916億円の為替介入を実施した。

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しかし、15年度以降に為替介入は実施がないはずだし、いくら海外勢が国債投資を増加させた、といっても、保有高の増加額では説明が困難なことに変わりないわけである。

もっと見てゆくと、中央銀行、すなわち日銀の対外債務がここ3年て大幅に増加していることが分かる。

再掲17年度>https://www.mof.go.jp/international_policy/reference/iip/2017.htm

中央銀行の現預金の項目において、日銀の対外債務が増大した、ということだ。
では、代わりに資産の何が増加したか?

https://www.boj.or.jp/statistics/boj/other/acmai/release/2018/ac180331.htm/

負債中の「その他預金」、これが海外中銀の預金として負債計上、ということだろう。実際、14年12月末には1.15兆円しか計上されてなかった預金額が、何と21兆円にまで膨張しているわけよ。20兆円も、日銀に預金しに来る中央銀行なんて、世界広しといえども、そうそうありますかね?wどうせ米国辺りなのでは?


理屈は、こうだ。
外国の中央銀行―例えばFRB―などが、日銀にわざわざ「預金しに来る」ってことらしいんですよ。ドルを預けると、どうなるか?
見合いの資産として、外貨建資産が計上されるはずでしょう?

ところが、日銀の外貨建資産は大した増加してないわけ。何故?
6兆円超程度しかない外貨建資産には、外国中銀が預金したお金はほぼ入ってない、ってことでは?w

単年のフローで見て、対外債務が超過なのだから、日銀はドル資産を円転するはずなのですね。どこで?為替市場で?
日銀がドル売り円買いをやっていると?w


それとも、FRBがどういうわけか知らないが、日本円をどこかで大量にゲットしてきたので、その円資産を日銀に預ける、ということですよ?それも「現金」で。現金で1兆円を預金しに来るのは、超難しいんじゃないですかね?


予想を言おうか?
3年かけて、20兆円を外国中央銀行が調達した、ってことですかね?
だとすると、公的部門の対外純資産が55兆円も減少した理由が見えてきますかね、って話ですわな。為替要因以外に、市場外の直接取引が、日銀と恐らくFRBとの間で行われた、ということでは?


しかも、ドルを現金で預金なんかできるわけないでしょ?普通は。
だが、FRB通貨発行権があるので、無から1兆ドルを作り出すことは可能なのですよ。紙ペラ1枚に「1兆ドル」って書けば、そうなるから。ただ、その受け取り相手というのが、普通なら見つけられないわけですね。そのままだと、何の価値も持たないわけよ。
ビットコインと同じ。受け取る相手が「現実のカネ」と交換してくれて、初めて「使えるお金」になるというわけ。


なので、どんなにFRBが「1兆ドルだ!」って頑強に主張しても、引き取る相手が存在しない限り、そのままでは使えない。
が、信用って、借用書みたいなもんだから、日銀に「ほら、これを受け取れ」と押し付けたりすると、拒否できないんじゃないの?アベの影響力が大だから?


これが可能ってなると、どんなことができるのか?
FRBは米国の債券市場で米国債MBS等の債券を100億ドル分、まず買ってしまう。日銀の国債買い入れみたいなものですわ。見合いの負債(例えば当座預金勘定)が本当にその100億ドル分存在するかどうか、なんてのは、誰にも確かめようがないので。

一方、中央銀行間取引と称して、日銀に100億ドルの現金で預金したことにする。それは証書のような、紙が1枚あればできてしまうだろう、恐らく。
これを担保として、見合いの日本円での貸出金を受け取る。すると、日銀の資産・負債は釣り合うでしょ?
これを、在日の米系金融機関の各口座に円資金として振り込ませる。各金融機関は円資金で日本国債日本株式を購入できる。でも元は、FRBの預けた現金、が原資だったわけで、これを返却しなければならないはず、と。
そうすると、今度は米国内の保有資産のうち、米国債や米ドル建て債券をFRBに等価交換として、ドルで戻す。すると、FRBは日銀に預けたドルの現金分が、連銀の金庫に形を変えて戻ってきた、ってことになるでしょう?
(各金融機関では、米国本社の資産が減少しても、日本支店の資産が等価で増加するので、最終的な会計処理面では影響を受けないでしょう?)


100億ドルって書いた紙が、日銀に預けた途端に、円資金に変換され、その見合いのドル資産がFRBの金庫に戻るわけよ。すると、あら不思議、紙切れに100億ドルと書いたものが、現実のドル資産100億円分になって戻される、というわけよ。そうすると、最初に買い入れた100億ドル分の債券(資産)と、これと等価の負債が両建てで計上されることになるわな。

手に入れた負債側の100億ドル分の債券はどうするか?
これを市中で売却すると、買いオペと同等の効果なのでは?米国内の金融機関にあった現金が、これらFRBの債券と置換されることになるわけで、インフレ加速を何とか抑制しよう、ってことでしょ?

この方法だと、見掛け上為替市場を介するドル円の取引にはならなくできるのでは?しかも、どうやって入手したか不明だけど、外資系が日本円を今までよりも多く持っている、という謎も、氷解するような気がするけどw


米国経済で、物価が上がらない、インフレ率も低いまま、失業率も低いまま、財政赤字と経常収支赤字は拡大の一途、それでいてドル安という通貨減価が生じることもない、借入金利も低いまま、外貨準備高もまるで減らない、というのは、経済の姿として普通ではない、としか思えないわけだよ。そんなに都合のいいことだけが生じる環境って、考え難いものw
歴史的には、金や銀の流出超過、とかになるのが普通でしょう?そうならないのは、それなりのカラクリがあるから、では?


どこかにインチキの存在がないと、無理筋だものwww


今年から来年にかけて、米国債の大量償還が続くわけで、約1兆ドル級のファイナンスが2年間も続くとなれば、発行利率を何が何でも低く維持しておきたい、ってのが本音なんでしょ?

借換のうち、海外の買入比率がそれなりに高い場合、入札の消化ができない場合、米国債価格下落(金利上昇)を招くので、中国勢やその他海外勢が米国債の入手を敬遠するようなことにでもなれば、過去の巨額買い手だったサウジアラビアも以前ほど買い資金を持ってないし、消化しきれない、ということもあるかもよ?

外貨準備高の比較的多い中露やドイツが買わない姿勢をなれば、どうなるか?台湾、韓国あたりが買い支えることもまず難しいし、そうすると、いつもの「クライシス」アタック、ですかね?w

危機を演出できれば、皆、こぞって「安全資産の米国債」を買いに来るはず、とか?
まあ、大方、そんなような処ですわな。大半が借換なら、ロールオーバーに困るはずもないし、何なら日本人をいたぶって買わせることもできるし、ってか?


ああ、日銀が100兆円分くらい、買えばいいだけ、って?ww
借入残高が増加すれば、段々と金利条件は厳しくなり、金利が上がる、というのが、基本的な経済の原則のはずなのだが、何故か米国の連邦債務が20兆ドルを超えても、金利条件が悪化するということがないのは、どうみても変ですよねえ?
世界最大の対外純債務国の米国が、本当なら借金苦で火の車であるはずなのだが、ドル高という恩恵だけでのうのうと借金を重ね、他国経済を餌食にするのは到底許し難いってことさ。実態通りに、ただのインフレ水膨れ経済であることを認めて、正確な数字なりを出せばいいものを、隠したまんまなのだな。借金は、所詮、名目額でしかない、というのが、大英帝国の経験だったわけですしw


日本だって債務膨張じゃないか、って?
まあ、日本は病的なデフレ環境ですから、全然別ですのでw
それに、海外勢に買い支えてもらわなくとも、当面は自国内でどうにか工面できるし。


本当ならインフレ率の高い米国が、同じく猿真似をする必然性なんざ、あるわけなかろうに。不動産価格や家賃高騰を見ても、日本とは違う経済でしょ。


日銀に現金で預金しに来る外国中銀があってもいいけど、それで何のメリットが?預金だけして帰るなら、何の意味もなかろうにw微々たる利息が欲しいってか?そんなわけないんだよ。
「現金での預金」に見合う、別の何かが手に入るから、だろう?


これぞまさしく、無から生み出す錬金術ってやつですかねwww

米軍と日本政府の不法占拠に加担する日本の司法・恥辱の最高裁

日本の最高裁が年々腐敗と堕落の一途を辿るのは、理由があるのだろう。

それは、日本の法曹界、法学界等のレベル低下が進行したから、だろう。それを後押ししてきたのは、ぼく自身も含めた国民の無関心とか無理解だったものと思う。己の不明を恥じる。申し訳ない。


辺野古埋立基地建設に限らず、大勢の日本国民が日米安保や米軍や基地問題に対してもっと注意を払うべきだったのだ。政府のやることに、もっともっと警戒を強めるべきだったのだ。ここに至っては、国民からの抵抗など、ほとんど意味を持たなくなっている。圧政と暴虐にへの対抗手段が残っていないのだから。


少し前の判決なのだが、最高裁の汚点を紹介しておきたい。辺野古埋立承認の違法確認訴訟だけではなかったんだな、狂気じみた判決というのは。


http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/379/052379_hanrei.pdf


事件の概要は、米軍が使用する基地用地の使用期限が切れる(その当時に沖縄県の代理署名に関する代執行訴訟があり、元太田沖縄県知事が敗訴した)のに伴い、新たな契約締結の必要性があったものだが、手続が終了できずに期限切れとなった土地の損害賠償について、であった。


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%90%E7%95%99%E8%BB%8D%E7%94%A8%E5%9C%B0%E7%89%B9%E6%8E%AA%E6%B3%95


改正法についての最高裁判決は03年11月なので、脚注は誤りであろう。

最高裁は、法的に元々の土地所有者に返還すべき時期の無断使用について、「無権原占有期間」と称して、日本政府の対応(地権者に許可を得ず、米軍に不法占拠させたまま使用させ続けること)を合理性があるとして、経済的な賠償義務を認めなかった、というものだ。


不法に占拠しておきながら、その間の賠償義務を国は負わない、という、トンデモ判決を堂々と出してきたのだ、ということ。法に基づく契約の信頼や制度を、無視してよい、と最高裁がお墨付きを与えたのだ、ということである。しかも事後的に可決、立法された改正法をもって、「無権原占有期間」を正当化するという、これまた法の原則を無視した判決を平然と出してきたのだ。


つまり、米軍が不法占拠を継続する、ということについて、何らの法的根拠もなしに、日本の最高裁がこれを正当化し、その事実を知りながら、日本政府も日本の立法府最高裁も一致協力して、米軍の不法行為を黙認し続けたのだ。


もっと酷いのは、地主が自分の土地に入れる権利を有するというのに、米軍のみならず日本の警察・機動隊が、これを、暴力と恐怖により阻止したというのである。


http://www.jicl.jp/now/date/map/47_01.html


おい、恥知らずの無法愚連隊、米軍よ、ならびに、日本国政府よ、これが、貴様らの言う「法の支配」の結果なのか?


これと寸分違わぬことを、今の沖縄でもやっているだろ!
機動隊や海保を投入して、何らの法的根拠もなしに、海上の一般国民の強制排除をやり、理不尽かつ不当な占拠を継続しているんだろが。


法を蔑ろにしているのは、米軍、お前ら自身だろ。それを助長しているのが、合衆国政府であり、連邦裁判所の連中なんだろが。日本国政府には、米軍を統制することは不可能なのだよ。このような暴力と無法を放置し続けてきたのは、日本の政治層が米軍の奴隷と化してしまっているから、だ。


日本の政府は、国民の権利を守りもしないし、代弁もしない。奴らにあるのは、自己利益と米軍の下っ端仕事だけだろ。

それを黙認し続けてきたのは、米国の司法界隈も同様なんだよ。
君達に、法の支配なんざ、存在せんわ。北朝鮮以下の、暴力組織、それが米軍であり、合衆国の正体である。イスラム国は沖縄を長期に渡り、不法占拠したりしてないぜ?つまり、テロ集団以下の存在、ということだ。


やってるのは、本物の無法集団、米軍である。
彼らは、日本の法律を守ろうとはしない。法を無視しても誰からも罰せられないと知っているからだ。そのような増長を許すのは、日本国政府の奴隷層が盤石であり、合衆国の行政も司法機関も、米軍については放任しているから、だろ。


それを利用しているのが、アベのような傀儡政権なのだ。


世界で最悪の殺戮集団、米軍が、不当に沖縄を占拠し続け、その為に辺野古埋立問題のような「マフィアと仲間達」への上納に伴う諸問題がずっと起こり続けるんだ。


諸悪の根源は、法を無視できる存在・者ども、アベ内閣のような輩や、米軍の如き暴力寄生集団が、わが国に居座り続けるから、である。


OK牧場の決闘、みたことあるか?
要するに、そういうようなもんだわ。一度襲われ支配されたら、それを上回る暴力を用いない限り、排除できない、ということだ。相手が法など通用せぬ相手ならば、だ。


今の沖縄では、到底先進国であることなど考えられぬ、暴力支配が行われているんだ。



16年12月11日

https://www.sankei.com/politics/news/161211/plt1612110004-n1.html

政府が、米軍普天間飛行場沖縄県宜野湾(ぎのわん)市=の名護市辺野古移設に関する沖縄県との対立をめぐり、県に対する損害賠償請求を行う検討に入ったことが10日、明らかになった。翁長雄志(おなが・たけし)知事の埋め立て承認取り消しについて、最高裁で政府側勝訴が確定した後も翁長氏が移設に抵抗を続ける場合を念頭に置く。抵抗は政府と県が交わした和解条項に反し、翁長氏が想定する対抗手段は知事権限の乱用と位置づける。

 政府が県に損害賠償を求めれば極めて異例だ。翁長氏は10日で就任から2年を迎え、辺野古移設阻止という公約を貫く限り、厳しい局面が待ち受ける。
 福岡高裁那覇支部は9月、翁長氏の埋め立て承認取り消しは違法として政府側全面勝訴の判決を言い渡した。県は上告し、平成28年度内にも最高裁判決が確定する。政府と県は28年3月に、確定判決には従い、「その後も(判決の)趣旨に従って互いに協力して誠実に対応する」と明記した和解条項で合意している。

 しかし、翁長氏は確定判決には従うと述べる一方で、抵抗を続けると強調。11月には(1)岩礁破砕(2)設計変更(3)サンゴ礁移植−を自ら例示し、知事権限の行使により移設を阻止する方針を明言した。

 これを受け政府は損害賠償請求の検討に入った。
岩礁破砕は埋め立てなど海底地形を改変する行為で知事の許可が必要で、平成26年に前知事が出した許可は29年3月末が期限。工事が進展すると設計を変更する可能性があり、新たに知事承認を得なければならない。埋め立て区域のサンゴ礁を移植する際にも知事の許可が必要になる。
 政府がこれらの申請をしても、翁長氏が審査を長引かせたり許可や承認を拒否したりする恐れがある。正当な理由がなく、工事を阻むことを目的にした知事権限の乱用にあたると判断すれば、政府は県に対する損害賠償請求に踏み切らざるを得ない。

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日本国政府が沖縄に対して仕掛けてくるのは、こうした恐喝まがいの手口だけだ。一度や二度じゃない。
つい昨日今日も、同じく、1日当たり2千万円の損害賠償と掲げてくるわけで。

https://mainichi.jp/articles/20180820/k00/00m/010/157000c


こいつらは、日本国民の代弁者などではない。米軍の手下でしかない。米軍さまに提供する基地ならば、日本国民を殺してでも実現する、という無法政府なんだぞ!


日米安保条約があろうが、日米地位協定があろうが、それだけで日本国民の権利義務を制限・規定できるわけじゃない。顕著なのは、例えば


日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法


日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

といった、個別の立法が必要なのだ。


こんなことは、50年以上前から当たり前で分かり切っていた話であるはずなのに、どういう風の吹きまわしか知らんが、現代では「条約と協定で何でもできる」とか、福岡高裁那覇支部の判決文で豪語されてしまうんだぞ?

なわけあるかい!


基地建設の根拠法もないのに、どうやって建設できると言うのだね?


要するに、日本政府も最高裁下司法も狂気なのだが、合衆国政府のみならず連邦裁判所も大差ないくらいに、悉く、法を無視し、違法を承知で暴力でもって何をやっても許され、そのお墨付きを与え続ける為だけに司法が存在する、というようなもんだ。


それで、恥ずかしくはないのか?

法はどこに行った?

貴様らのような、穢れた連中に「法の支配」だの「法治国家」だのという言葉は、発してもらいたくないわ。どの口が言うんだね?


法規範を破壊し続ける者、それは、お前らのような、本物の卑怯者だ。精神が腐敗し過ぎて、法なんか、世界に存在せずともよいと勘違いしている、暴力集団だろ。


法は、弱き国民を守ったりはしない。

沖縄県民を苦しめることはあっても、お前らのような無法暴力集団の米軍を利することはあっても、日本の国民を誰も守ってあげることができないんだ。


何の為の、法なのか。

日本国政府による辺野古埋立という犯罪〜2

また資料を発見したので、メモに。


まず、名護漁協の免許が判明。共同5号

http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/suisan/gyogyo/documents/kyodo05.pdf

この免許において、当該埋立区域の海域は、明らかに漁業権の範囲に含まれており、放棄を示す根拠は皆無。


平成25(2013)年9月1日に免許されているので、当時に漁業権行使規則の変更申請もなかったのであれば、免許上は有効であろう。
有効期間は10年である。

当時から漁業権放棄が確定していたなら、当然に区域を変更するはずが、なされていない。


国会質疑でも重要なやり取りがあった。


第193回国会 衆院安全保障委員会 第4号
平成29年3月16日

○照屋委員 防衛省の政府参考人に伺います。
 防衛省は、辺野古新基地建設に際し、三月末に期限を迎える岩礁破砕許可の再申請をしない理由として、名護漁業協同組合が全ての漁業権を放棄する手続をとったことから、沖縄県漁業調整規則に基づき、漁業権が設定されていない漁場では許可は不要との判断をしているようです。
 一方、沖縄県は、埋立工事海域には現在も漁業権が設定されており、漁業権の縮小には、漁業法に基づき、県知事の変更免許を受ける必要があると指摘しております。
 私も沖縄県の考え方が正しいと思います。これは、これまでの累次の政府見解、そして質問主意書に対する答弁、水産庁の各都道府県に対する技術的助言に反している、こういうふうに言わざるを得ません。
 防衛省は再申請を行わないという通知をしたようですが、改めて、その根拠を含めてお伺いします。

○高橋政府参考人 お答えいたします。
 先ほどの岩礁破砕許可でございますけれども、沖縄県漁業調整規則第三十九条におきましては、漁業権の設定されている漁場内において岩礁破砕等を行おうとする者は、知事の許可を受けなければならないと規定されているところでございます。
 他方、辺野古周辺の海域につきましては、漁業法等に定める法定手続を経まして、既に漁業権が消滅している状態でございます。漁業権の設定されている漁場内には当たらず、このため、普天間移設事業の今後の工事に関し、岩礁破砕許可等を受ける必要はないというふうに解釈されておりまして、この点につきましては、防衛省から関係法令を所管する水産庁に確認をした上で、沖縄防衛局から沖縄県に対しまして、許可申請しない旨を伝達したというところでございます。
 なお、付言いたしますと、消滅につきましては、特段、漁場計画に基づく知事の変更免許は必要ないという見解を水産庁は示しているところでございます。
 以上でございます。

○照屋委員 辺野古新基地建設に関して、沖縄県の仲井真前知事に岩礁破砕許可申請を行ったのはいつでしょうか。それは、名護漁協が漁業権放棄同意書を提出した後ではありませんか。

○高橋政府参考人 お答えいたします。
 現在有効になってございます岩礁破砕許可でございますが、平成二十六年七月十一日、沖縄防衛局は、沖縄県に対しまして岩礁破砕許可の申請を行いました。これを受けまして、平成二十六年八月七日でございますが、沖縄県より申請書の補正の求めを受け、沖縄防衛局は、平成二十六年八月十一日、補正した文書を沖縄県に提出いたしまして、同八月二十八日、岩礁破砕等許可をいただいたところでございます。
 それから、沖縄防衛局が名護漁協に対しまして漁業権の一部消滅につきまして依頼を行い、名護漁協からは、同年三月二十二日、漁業権の消滅につきまして異議なく同意する旨の回答を得たところでございまして、名護漁協は、平成二十五年三月十一日に総会を開催しまして、漁業権の一部消滅、公有水面埋め立て同意について決議を行ったところでございまして、名護漁協の消滅が先、その後、沖縄県岩礁破砕許可を行ったというところでございます。

○照屋委員 
防衛大臣辺野古新基地建設と同じように地元漁協が漁業権の消滅に同意し漁業補償も受けている那覇空港第二滑走路建設工事では、沖縄総合事務局岩礁破砕許可の更新申請を行いました。辺野古新基地建設に限って再申請を不要とするのは、国のダブルスタンダードではありませんか。大臣の見解を求めます。

○高橋政府参考人 
那覇空港の滑走路の増設事業でございますが、現在も漁業権が設定されているということから、岩礁破砕許可の申請を行ったものと承知してございます。
 他方、普天間移設事業につきましては、先ほど申し上げましたように、漁業権が法定手続を経て消滅していることから、許可を受ける必要はなく、当該申請を行わないというふうにしたものでございます。
 以上でございます。

○照屋委員 これは、たとえ漁協が漁業権を放棄しても、漁業権が生きており、岩礁破砕許可が必要であることを国が認識をして、那覇空港の場合には再申請したのではありませんか。

○高橋政府参考人 
防衛省としましては、那覇空港第二滑走路の事業につきまして所管していない状況から、詳細にお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、那覇空港増設事業におきましては、漁業権が現時点でも存在しているということから、岩礁破砕等の許可の申請を行ったものというふうに承知してございます。
 それから、当方でございますが、漁業権につきましては、いわゆる漁業権者の三分の二以上の書面による同意、漁協の総会における漁業権放棄の特別決議という法定手続を経まして漁業権の消滅を行いました。したがいまして、我々としては、このような手続のもとに行ったということで、岩礁破砕許可は必要ないというふうに考えてございます。


防衛省は、手続を完璧にやったんだ、と。同意書面3分の2以上、これも集めた、と。なるほど。
だが、何故か免許申請は、当該区域を除外せず、先の図面通りの漁業区域を設定したわけねw

例えば、入漁権者に、それを説明できるのかな?免許上は、放棄されてないけど、実態は「当該海域は漁業権が消滅してる」と、何を根拠に説明、説得できるのか?

おかしいですよねえw
しかも、特別決議は、13年3月11日であって、国と県の裁判での証拠の16年11月28日とは、異なっていますね?www何故?w




衆院 農林水産委員会 第5号
平成二十九年三月二十九日

○仲里委員 ハイサイ グスーヨー ウクタンデーネーミソーラニ。お疲れはございませんでしょうか。沖縄の方言でございます。
 私は、沖縄四選挙区の仲里でございます。
 きょうは、委員皆さんの御好意によりまして、一年ぶりに質問をする機会を与えていただきました。大変ありがたく、感謝をいたしております。
 きょうは久しぶりの質問でありますので、質問が多岐にわたっております。そういう意味で、再質問はきょうはいたしません。そのかわり、後日、質問主意書でもってまた疑義をただしていきたい、こういうことを前もってお話を申し上げておきます。
 それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。
 最初に、沖縄県名護市辺野古地先の岩礁破砕等許可手続に関する問題について質問をいたします。
 政府は、平成二十九年三月末に許可が失効する沖縄防衛局の岩礁破砕等許可について、名護漁協から共同漁業権の一部放棄が得られたことや、水産庁が不要との見解を示していることから、申請を行う必要がないと判断したとのことであります。
 しかし、水産庁の見解等に基づくこのような判断は、昭和六十年五月二十五日付質問主意書第四一号に対する昭和六十年六月十四日付政府答弁に明らかに矛盾する内容となっております。
 そこで、水産庁長官の答弁をお願いいたします。

○佐藤(一)政府参考人 お答えいたします。
 三月十日に、漁業権が一部放棄された漁場区域における岩礁破砕等許可の要否につきまして、防衛省の整備計画局長から当方の方に照会がございまして、十四日付で、漁業権が放棄され消滅した漁場の区域は漁業権の設定されている漁場内に当たらず、岩礁破砕等を行うために許可を受ける必要はない旨を回答したところでございます。
 回答の内容につきましては、これまで水産庁が示してきた見解を踏まえたものであると認識しているところでございます。

○仲里委員 
次に、沖縄防衛局が不申請の判断根拠に用いた平成二十九年三月十四日付の水産庁の見解は、平成二十四年六月八日付の「漁場計画の樹立について」を初め、これまで十年に一度の漁業権一斉切りかえの都度に水産庁が各都道府県に示してきた技術的助言と明らかに矛盾する内容となっております。また、これらの水産庁の技術的助言に基づいて都道府県が積み重ねてきた行政実績をことごとく踏みにじるものとなっておりますが、長官の答弁を求めます。

○佐藤(一)政府参考人 お答えいたします。
 今先生の方からお話があったわけでございますが、漁協が漁業権を一部放棄することができることにつきましては、過去に当庁といたしまして国会で明らかにしているところでございまして、漁業権者が漁業権を一部放棄すれば、その部分の漁業権は当然消滅する、このように考えているところでございます。

○仲里委員 
再質問をやりたいところですけれども、先ほど宣誓したように、再質問はきょうは遠慮しておきます。
 次に、水産庁が沖縄防衛局に回答した見解の後段で、この解釈のもと、沖縄県漁業調整規則を認可したと記述しています。しかし、これまでの水産庁の見解や各都道府県への助言の文書でこのような記述や説明を見たことはありません。そのような文書があれば、ぜひお示しをいただきたい。恐らく、今回の判断を取り繕うために強弁しているものと思われますが、その時々の都合で解釈と説明をころころ変えるならば、法の安定性が危ぶまれます。
 また、政権による恣意的な法の運用であり、法治国家にふさわしくない行為と言わざるを得ませんが、水産庁長官の答弁を求めます。

○佐藤(一)政府参考人 お答えいたします。
 やはり法律の条文に沿って対応を考えていく必要があるかと思っておりまして、今問題となっておりますこの漁業権でございますが、これは漁業法の第二十二条によりまして、「漁業権を分割し、又は変更しようとするときは、都道府県知事に申請してその免許を受けなければならない。」というふうに二十二条一項で書かれております。
 それで、放棄でございますが、この変更の中に放棄が入るかということになりますが、三十条で、読み上げますと、「漁業権は、第五十条の規定により登録した権利者の同意を得なければ、分割し、変更し、又は放棄することができない。」ということで、漁業法の三十条では、分割、変更と、放棄といったものについては、これは書き分けておるところでございます。
 したがいまして、放棄する場合については、「都道府県知事に申請してその免許を受けなければならない。」というこの二十二条の規定は適用されないというふうに考えられるわけでございまして、私どもの考えとしてはこうしたことでございます。

○仲里委員 次に、漁協における共同漁業権の一部放棄手続が辺野古地先と同様に行われている那覇空港滑走路増設工事では、放棄後に岩礁破砕等許可申請が行われております。今回の判断と明らかに異なる対応となっていることから、政府内部で二重基準による法的対応を行っていることになります。
 一方、このことに対する照屋寛徳議員の質問に対して、政府は、那覇空港の事業は工事区域の一部に漁業権が設定されているので許可申請を行ったと答弁しておりますが、全くの詭弁であり、辺野古地先と同じ考えとするならば、申請を行う区域と行わない区域に分けて対応すべきではないでしょうか。
 なお、これらの判断は、いずれも水産庁の見解に基づいているものだと思われますので、水産庁長官の答弁を求めます。

○佐藤(一)政府参考人 お答えいたします。
 今、仲里先生の御指摘でございますが、これについては、国土交通省あるいは防衛省がこの事業の実施に際しまして、沖縄県に対して岩礁破砕等許可を申請するか否かを判断したところでございまして、恐縮でございますが、私どもとしては、その判断の理由について、詳細について承知していないところでございます。

○仲里委員 次に、今回の政府の判断は、平成二十五年三月十一日に名護漁協が埋立区域の漁業権一部放棄を決議し、これに基づいて沖縄防衛局が同年十二月二十七日に公有水面埋立免許願書を提出していること、さらに、今回問題となっている岩礁破砕等許可の最初の手続として、平成二十六年五月三十日に名護漁協が工事に係る全ての岩礁破砕行為の同意を決議し、これに基づいて沖縄防衛局が同年七月十一日に申請書を提出していることから、漁業権の存在と岩礁破砕の許可手続の必要性との関係から、明らかに矛盾する手続及び内容となっておりますが、長官の答弁を求めます。

○佐藤(一)政府参考人 今先生の方から事実関係等について御指摘があったわけでございますが、全てつまびらかに私ども把握しておりませんが、繰り返しますが、恐縮でございますが、先ほど申し上げました現在の漁業法、この体系のもとに現在、先ほど言ったようなお答えを申し上げたところでございまして、これ以上ちょっと答弁することについては差し控えたい、こういうふうに考えております。

○仲里委員 次に、法定受託事務である水産資源保護法に基づく沖縄県漁業調整規則における岩礁破砕等許可手続に関して、沖縄防衛局が沖縄県を無視して水産庁に見解を求め、水産庁もこれに答えることは、法定受託事務の制度の趣旨を損なう行為であると思われますが、長官の答弁を求めます。

○佐藤(一)政府参考人 私どもといたしましても、これまでにも、今先生がお話ございました防衛局以外の、国等による事業者の立場からの漁業法等の解釈に関する問い合わせに対しまして、必要な解釈を示してきているところでございます。

○仲里委員 
政府は、これまでの岩礁破砕等許可申請行政不服審査請求を行う沖縄防衛局は一般私人であると主張してきたわけでありますけれども、一般私人が岩礁破砕等許可の権限を有する沖縄県の見解に異議を唱え、上級庁の水産庁にいきなり見解を求めることは本来あり得ないし、行われたとしても、水産庁は、まず一般私人が沖縄県に申請をし、その後、県が不許可等の行政処分を行った場合に、その一般私人が、それを不服であるならば、水産庁に対してしかるべき法手続を踏むよう一般私人に指導すべきであり、水産庁がいきなり県の考えは誤りだとすべきものではないと思われますが、長官の答弁を求めます。

○佐藤(一)政府参考人 お答えいたします。
 今先生の方から御指摘ございました沖縄県の漁業調整規則でございますが、この規則につきましては、漁業法そして水産資源保護法の規定に基づきまして、法定受託事務として農林水産大臣の認可を受けて制定されたものでございます。
 このため、沖縄県沖縄県漁業調整規則に基づき事務処理をするに当たりましては、漁業法及び水産資源保護法を所管する農林水産省が示す解釈の範囲内で行われる必要がある、このように考えているところでございます。

○仲里委員 
次は、漁業権は、水面の総合利用の観点から、漁業生産力の発展と漁業の民主化を図るという漁業調整の一手段としての範囲で認められた公的性格を持った権利であります。
 そのため、知事が漁業権を免許する場合には、漁場計画の樹立や漁業調整委員会への諮問、同委員会による公聴会の開催、知事への答申、公示、申請受け付け、適格性や優先順位等の審査、関係機関、法令との調整等、極めて厳密、厳格な手順と手続が漁業法で定められております。
 また、漁場計画や免許内容の変更を行う場合にも同様な手続を経る必要があるとされており、判例や政府見解もそのようになっております。
 したがって、漁業権の免許を受けた者がその権利の一部の行使を放棄することを議決したとしても、それはあくまでも当事者間の私的な合意であって、漁業権の免許に至るまでの手続を再度踏まない限り、公的、法的に認められたものとはなり得ません。だからこそ、水産庁のこれまでの技術的な助言や政府の答弁では、漁業権の一部の放棄が決議されたとしても、そのことにより漁業権が当然に変更されるものではないとしてきたのではないでしょうか。
 さらに敷衍いたしますと、同様な考え方は、農地法において、農地の売買や賃貸借の権利移動は農業委員会の許可を受けなければならないとされ、実際に農業委員会の許可を受けないで行われた売買の効力が生じないこととされていることに端的に示されているのではないでしょうか。
 なお、沖縄県は四月以降、沖縄防衛局が無許可で岩礁破砕を行い続けるのであれば、刑事告発をすることも視野に入れているとのことでありますし、農地法との関係もありますので、農水大臣及び水産庁長官の答弁を求めます。

○山本(有)国務大臣 
御指摘の農地の所有権の移転につきまして、農地法上、農業委員会の許可を受けないとその効力を生じないということは、そのとおりでございます。農地法三条に「その効力を生じない。」というように明記もされております。
 しかし、漁業権の放棄につきましてでございますが、これは漁業法上、知事の許可や同意は必要とされていないわけでございまして、漁業権は、漁業法二十三条、ここにおきまして、物権とみなすというように規定されております。漁業権の放棄につきましては、行政庁の免許等を受けなくても、他の物権の放棄と同様に、権利者の放棄の意思表示で消滅するものとなっております。
 以上です。

○佐藤(一)政府参考人 ただいま大臣が御答弁申し上げたとおりでございます。


国(水産庁)の見解は、漁業権放棄は知事の認可は必要ない、ということだな、やはり。ここは、沖縄県法定受託事務の側であり、上級庁見解が放棄は知事の許可を要しない、ということであると、これを覆すのは、容易ではない。なので、争うのは、あまり得策ではないだろう。


ただ、新たな特別決議の同意文書、加えて漁業権行使規則・入漁権行使規則等の変更の知事認可がないと、事実上は漁業権が残存したままとなっているので、25年9月免許の共同5号の特区72号、区域は生きているだろう。

そこを突くべきかと。

条例違反で、刑事責任を追及できるようになるだろう。



追加(5日)

参考:


https://blog.goo.ne.jp/hamagikukai/e/938a35ebf7d7cc04880859196e762652

https://blog.goo.ne.jp/hamagikukai/e/5d47ca63aabe2d1d39587086ed2d794f

https://blog.goo.ne.jp/hamagikukai/e/4fc3353aab4092c6068285a47fc48542

https://blog.goo.ne.jp/hamagikukai/e/f20cf62f6d76cd475f5ec83009b91a4e

https://blog.goo.ne.jp/hamagikukai/e/71cf9d0f5f67b0dede62255912f1974a

日本国政府による辺野古埋立という犯罪

今年に入ってからも辺野古沖の裁判が行われていたようで、あまり詳しい内容を見ていなかった。申し訳ない。元々、差止め訴訟では太刀打ちできないだろうと思っていたので。

http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/henoko/documents/01honanhanketsu.pdf

ある意味、予想通りの敗訴かと思うが、国の主張にいくら穴があろうとも、裁判所が味方に付いている限り、日本の司法制度ではまともな判決を期待するのは厳しいだろう。

だが、この裁判のお陰で、また国の大問題を見出したような気がするので、書いておきたい。国の犯罪行為を、何としても断罪する必要があるのだ。

参考>http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/henoko/


A) 岩礁破砕許可に関して

(1)国は、岩礁破砕許可が必要であると認識してきた

これは当初の申請が2014年8月28〜17年3月31日までの許可期間であったことも考えれば、手続的には「知事の許可が必要」であると知っていた、ということだ。

農水大臣の出した岩礁破砕許可に関する知事権限の停止措置=(取消)処分の執行停止決定の時にも、許可申請が必要であると認識の下、決定を出していた。執行停止決定は15年3月30日である。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b189322.htm

普天間飛行場代替施設建設事業における岩礁破砕等の許可に関し、平成二十七年三月二十三日付けで沖縄県知事が当該事業の事業者である沖縄防衛局に対して行った「県の調査が終了し、改めて指示をするまでの間、当該許可区域を含め、当該工事に係る海底面の現状を変更する行為の全てを停止すること」を求める指示(以下「本件指示」という。)については、この考え方に基づき、同月二十四日付けで同法による審査請求(以下「本件審査請求」という。)及び執行停止の申立て(以下「本件執行停止申立て」という。)が同局からなされ、「合法的に取得した岩礁破砕等の許可の効力を期限を限ることなく実質的に停止させ、岩礁破砕等を行おうとする者の権利義務を変動させるものであることから、本件停止指示処分は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に規定される処分に該当することは明らかである」等の主張がなされた。

農林水産大臣は、同法の規定に基づき、本件執行停止申立てについて同局の申立人としての適格を認めるとともに、「本件指示が任意で工事の停止を求めるものということはできず、審査請求人に対し、普天間飛行場代替施設建設事業に係る海底面の現状を変更する行為の全てを停止することを義務付けるもの」などとして本件指示の処分性等も認め、同月三十日付けで、本件審査請求に係る裁決があるまでの間、本件指示の効力を停止する旨の決定(以下「本件決定」という。)を行ったところであるが、本件審査請求については、現在、農林水産省において審査中であることから、これに関するお尋ねについては答弁を差し控えたい。

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この審査請求に対する回答はないままだった。最高裁判決時点でも、裁決は出されていない。宙ぶらりんのまんま(笑)。場当たり的にやりっ放し。

国は『合法的に取得した岩礁破砕等の許可の効力を期限を限ることなく実質的に停止』と主張しているので、知事による許可という合法的取得を認識していたことは間違いない。大臣が裁決を出さないことは、国の明らかな落ち度だ。執行停止決定により知事権限だけは制限をしておき、許可期間の時間切れを待っていただけなのだから。審査庁の義務を放棄したに等しい。

防衛省が審査請求と執行停止を取り下げたとしても、農水大臣が執行停止決定を取り消さない限り、沖縄県知事は権限行使を封じられたままだった。
もし、執行停止決定を農水大臣が取り下げたのであれば、防衛省は知事の「指示に背いて」工事を続行したことになる。
執行停止決定が生きていた(農水大臣からの決定取消文書の通知がない)のであれば、国は埋立承認の取消処分だけを違法確認訴訟で攻撃しただけであり、係争委の審査期間も最高裁判決時点でも、裁決を放棄した上で、是正指示のみを出していたということだ。係争委は協議するよう結果に書いたのに、国は完全に無視したのだ。


(2)国は、岩礁破砕許可の取消で、工事が停止する(=違法行為)と認識

15年3月の執行停止決定当時、国は、

岩礁破砕許可がないと工事ができない(=違法となる)
・現に岩礁破砕を実行(=行為がなければ直ちに停止する必要がない)

と自覚していた、ということだ。

国の言い分は、「合法的に岩礁破砕許可を取得」し、「工事には岩礁破砕は必然で、今も破砕してる」(=なので、許可がないと工事できない、と思っている)のに、取り消されたら困るので、大臣権限により緊急だから「執行停止」を決定したのだ。今、破砕してなくて、これから将来に破砕する気です、ということなら、直ちに執行停止する理由にはならない(緊急性の要件を満たさない)のである。


執行停止決定書(平成26年3月30日 26水管第2801号  林芳正 農林水産大臣)には、


国が事業者である場合も沖縄県知事の許可が必要であることは、私人が事業者である場合と変わりない

普天間飛行場代替施設建設事業が大幅に遅れることとなるため、普天間飛行場周辺住民に対する危険性や騒音の継続による損害、日米両国間の信頼関係への悪影響による外交・防衛上の損害等といった回復困難で重大な障害が生じ、当該損害を避ける緊急性がある』(との審査請求人の申立ては相当である)

との記載があった。これは全て「国の主張」である。


(3)岩礁破砕許可の根拠法

直接的には、条例である。

沖縄県漁業調整規則

○第39条
 
漁業権の設定されている漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けようとする者は、第9号様式による申請書に、当該漁場に係る漁業権を有する者の同意書を添え、知事に提出しなければならない。

3 知事は、第1項の規定により許可するに当たり、制限又は条件をつけることがある。

本条例の制定根拠は、主に漁業法65条と水産資源保護法4条など、である。

後で詳述するが、国と沖縄県の裁判では、国側主張が「漁業権を放棄した区域なので関係ない」的なことを言うが、行政の主張とは到底思えないものだ。

水産資源の保護は、現在の漁業の考慮に留まらず、将来にわたる資源の保護培養をも考えるべきことであり、連接する水面であるのだから、水産資源保護法に従い、知事の管理権限に服する、というのが常識的であろう。知事の許可は不要、などという主張は、目先の自己利益しか考えぬ愚か者と見える。水質は、海面に線を引いてきっかり区分できるものでもなかろうに。


水産資源保護法 
○第四条 

農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業(水産動植物の採捕に係るものに限る。)を禁止し、又はこれらの漁業について、農林水産省令若しくは規則で定めるところにより、農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けなければならないこととすることができる。

2 農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。

一 水産動植物の採捕に関する制限又は禁止(前項の規定により漁業を営むことを禁止すること及び農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないこととすることを除く。)

二 水産動植物の販売又は所持に関する制限又は禁止

三 漁具又は漁船に関する制限又は禁止

四 水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せヽ つヽその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又は禁止

五 水産動植物の保護培養に必要な物の採取又は除去に関する制限又は禁止

六 水産動植物の移植に関する制限又は禁止


B) 漁業権に関して

(1)名護漁協の漁業権放棄について

那覇地裁の判決文によれば、名護漁協は第1種及び第2種共同漁業権を知事から免許されている漁業協同組合である(埋立区域含む海域)。
最高裁判決が出される少し前の16年11月28日に、埋立区域の漁業権の消滅(放棄)に同意する特別議決を行った。それ以前は、当該海域の漁業権は放棄されていなかった、ということになる。
仲井真前知事のした(14年12月の)埋立承認の際にも、当該海域における漁業権は残存していた、ということを意味する。恐らく、防衛局は同意申請書等の形式的な文書は出していたかと思うが、特別決議の前までは権利関係で言えば「当該海域の漁業権はあった」と考えられる。

参考までに、こちらの地裁判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/236/018236_hanrei.pdf

少々古いが、埋立免許の取消理由として、漁業権の残存を指摘されているものだ。最高裁では、原告適格により敗訴したと思うが、それは「漁業権がある」と主張した原告は、名護漁協のような免許を受けた立場ではなかったから、と見られる。


(2)名護漁協の特別決議を沖縄県知事はどう捉えるか

国との裁判で、県側の主張は分からないではないが、差止め訴訟ってことや岩礁破砕許可の権限側と漁業権者との関係性などが、訴訟の建て付けには向いてないというのが、拙ブログの受け止め方である。
漁業権を有する民間人が、国を相手に裁判で争う、というわけではないので、裁判上での話の切り分けがうまくいかない。国や裁判所は、ひたすら「差止め訴訟」とか「原告適格」などという、昔からよくある「敗訴させる手口」を問題にしてくる。訴訟の技術論的というか、テクニック的な部分を問題にされると、重要な点がボカされてしまうのだ。


純化して言うなら、「漁業権」の全部又は一部放棄は、恐らく条文上の取り扱いとしては自由って主張されるだろうし、これを争う意味はない。国などが言うように「漁業権の放棄に知事の許可は必要ない」というのは、そこだけ見れば正しい。
それは、敢えて「漁業権の放棄」と焦点化しているから、だ。

沖縄県と知事は、国が言うように「刑事罰を与えること」が権限なのだから、民事訴訟とかではなく、刑事告訴で対抗したらよいのだよ。


(3)名護漁協の放棄はどういう手続になるのか

防衛局が言うのは「水産業協同組合法」の特別決議、らしい。

水産業協同組合法
○第五十条 

次の事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による議決を必要とする。
一 定款の変更
二 組合の解散又は合併
三 組合員の除名
三の二 事業の全部の譲渡、信用事業、第十一条第一項第五号若しくは第七号の事業(これに附帯する事業を含む。)若しくは共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転
四 漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更
五 漁業権行使規則又は入漁権行使規則の制定、変更及び廃止
六 第三十九条の六第四項の規定による責任の免除

過半数以上の出席で、3分の2以上の賛成があればいいよ、ということらしい。

だが、本当にこれだけか?
漁業法22条等の「漁業権の放棄」から離れて、もう少し見てみよう。重要条文は8条である。非常に長くて読み辛いが、ご勘弁を。


漁業法
○第八条
 
漁業協同組合の組合員(漁業者又は漁業従事者であるものに限る。)であつて、当該漁業協同組合又は当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会がその有する各特定区画漁業権若しくは共同漁業権又は入漁権ごとに制定する漁業権行使規則又は入漁権行使規則で規定する資格に該当する者は、当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の有する当該特定区画漁業権若しくは共同漁業権又は入漁権の範囲内において漁業を営む権利を有する。

2 前項の漁業権行使規則又は入漁権行使規則(以下単に「漁業権行使規則」又は「入漁権行使規則」という。)には、同項の規定による漁業を営む権利を有する者の資格に関する事項のほか、当該漁業権又は入漁権の内容たる漁業につき、漁業を営むべき区域及び期間、漁業の方法その他当該漁業を営む権利を有する者が当該漁業を営む場合において遵守すべき事項を規定するものとする。

3 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、その有する特定区画漁業権又は第一種共同漁業を内容とする共同漁業権について漁業権行使規則を定めようとするときは、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定による総会(総会の部会及び総代会を含む。)の議決前に、その組合員(漁業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合の組合員。以下同じ。)のうち、当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者(第十四条第六項の規定により適格性を有するものとして設定を受けた特定区画漁業権及び第一種共同漁業を内容とする共同漁業権については、当該漁業権に係る漁場の区域が内水面(第八十四条第一項の規定により農林水産大臣が指定する湖沼を除く。第二十一条第一項を除き、以下同じ。)以外の水面である場合にあつては沿岸漁業総トン数二十トン以上の動力漁船を使用して行う漁業及び内水面における漁業を除いた漁業をいう。以下同じ。)を営む者、河川以外の内水面である場合にあつては当該内水面において漁業を営む者、河川である場合にあつては当該河川において水産動植物の採捕又は養殖をする者)であつて、当該漁業権に係る第十一条に規定する地元地区(共同漁業権については、同条に規定する関係地区)の区域内に住所を有するものの三分の二以上の書面による同意を得なければならない。

4 前項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項(同法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法(同法第十一条の二第四項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業権行使規則についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、当該書面による同意を得たものとみなす。

5 前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第十一条の二第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該漁業権行使規則についての同意は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に到達したものとみなす。

6 漁業権行使規則又は入漁権行使規則は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

7 第三項から第五項までの規定は特定区画漁業権又は第一種共同漁業を内容とする共同漁業権に係る漁業権行使規則の変更又は廃止について、前項の規定は漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更又は廃止について準用する。この場合において、第三項中「当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者」とあるのは、「当該漁業権の内容たる漁業を営む者」と読み替えるものとする。


第2項の『漁業権又は入漁権の内容たる漁業につき、漁業を営むべき区域及び期間、漁業の方法その他当該漁業を営む権利を有する者が当該漁業を営む場合において遵守すべき事項』が、本件名護漁協の特別決議の内容を言うものではないか、ということである。
元の漁場の漁業権と、特別決議後の漁業権での決定的な違いは、当該海域を「漁業の区域」に含むか否か、であり、漁業権の分割変更か放棄かを争点とすることなく、「漁業権の内容」により「漁業権行使規則の変更」として取り扱うものである。


第1項から、漁業権を有し漁業を営むことができる者は、漁業権行使規則で資格を認定された者である。
3項により、漁協の決議前に、地元地区居住の漁業権のある漁業者の3分の2以上の「書面の同意」か電子的ファイルによる同意(4、5項)が必要となる。

本件の名護漁協の場合で見れば、7項から

・第一種共同漁業権に係る漁業権行使規則の変更(3〜5項の適用)
・漁業権行使規則又は入漁権規則の変更(6項適用)

と考えられるだろう。

6項とは、『漁業権行使規則又は入漁権行使規則は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない』とする規定なので、知事の認可がない限り「漁業権が放棄された、当該区域に漁業権は存在しない」などという主張は、通用しないということだ。


通例に従い、漁業権行使規則又は入漁権行使規則の認可申請を漁協が実施し、その認可が出た後であれば漁協の決議の効力は認められよう。同時に、認可申請にあたり、地元漁民の3分の2以上の同意を得たとする書面または電子的同意書が提示されなければならない。
(よもや、これから文書偽造なり捏造でも始めようって魂胆ではあるまい?)

これが議決前に集まってなければ、特別決議は無効である。


(4)漁業調整規則の違反に対してどうするか

国は、刑事罰で対抗せよ、と主張するのだから、刑事告発するべきだ。工事続行により、17年4月以降に岩礁破砕は実行された。現実に破砕してないなら、知事に認可申請しても問題とはならないからだ。

沖縄防衛局長と、現場で工事を実行している者たちは、条例違反容疑で逮捕起訴される可能性がある(規則52条1項)。

ここで前記A)に戻るわけですよ。
国は、埋立工事続行の為には、岩礁破砕許可が必要であり、これが取り消されると工事が停止してしまい、甚大な被害を蒙る、だから、緊急性と重大性があるので「執行停止を決定」したんだ、と。


破砕許可がないと、工事が違法行為になることを、十分に自覚しているからなのだよ。何なら、被疑者不詳でもいいので、工事現場の連中を海保に連行してもらえ。国が違法工事をやる際には、何らの法的根拠もないくせに、一般国民の身柄拘束を強制的に実施したわけで、今度は身内を連行してもらえ。


C) 最高裁判決の重大な瑕疵

さて、最高裁判決によれば、違法確認訴訟において「前知事のした承認は瑕疵がなかった」、故に翁長知事のした承認取消処分は違法、との認定だったわけである。

ところが、だ。
名護漁協の漁業権問題はどうなったのか?
国の主張によれば、16年11月28日の特別決議でもって当該区域の漁業権放棄が同意された、ということだ。前知事の埋立承認はそれより以前だが?


公有水面埋立法を再度確認しよう。


○第四条 3項 

都道府県知事ハ埋立ニ関スル工事ノ施行区域内ニ於ケル公有水面ニ関シ権利ヲ有スル者アルトキハ第一項ノ規定ニ依ルノ外左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ非ザレバ埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ス

一 其ノ公有水面ニ関シ権利ヲ有スル者埋立ニ同意シタルトキ
二 其ノ埋立ニ因リテ生スル利益ノ程度カ損害ノ程度ヲ著シク超過スルト
三 其ノ埋立カ法令ニ依リ土地ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得ル事業ノ為必要ナルトキ


○第五条 

前条第三項ニ於テ公有水面ニ関シ権利ヲ有スル者ト称スルハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヲ謂フ

一 法令ニ依リ公有水面占用ノ許可ヲ受ケタル者
二 漁業権者又ハ入漁権者

(以下略)



さて、5条の2号で言う「漁業権者」の同意(4条3項1号)は、どうなっていたのか?
当該海域の漁業権を有する名護漁協は、16年11月の特別決議以前には漁業権を放棄していなかったことは明らか。国自身が裁判でそう言っている。埋立が実行されると、当該海域の漁業権は将来にわたり消滅してしまうし、その不利益を蒙ることは明らかだ。漁業権の放棄に同意するということは、埋立の不利益(=漁業権の消滅)を経済的に相応の埋め合わせをしてもらうことで我慢する、というようなものだ。


そうすると、14年12月時点での前知事のした埋立承認の処分には、瑕疵があったと言える。公水法4条3項1号の要件を満たさぬまま承認してしまった、ということだ。最高裁の裁判官は、このことを見落としており、十分精査することもなく「瑕疵がない」と安易に断言したも同然だ。


更に、あたかも漁業権者の同意が得られているようなふりをして、国はその事実を隠したまま承認申請しただけでなく、これまでの裁判等沖縄県とのやりとりを経てきたわけで、詐欺的行為に匹敵する。沖縄県を騙してきたに等しいのだよ。

かてて加えて、岩礁破砕許可が必要であることを知りながら、許可申請が不要との独自論を展開し、勝手に工事を続行してきた違法があり、言語道断である。行政がとるべき態度ではない。違法を認識したまま、漁業権は放棄され存在しない、などという、ありもしない論拠だけで違法に許可申請をせず岩礁破砕行為を行ってきたことは明白である。

よって、埋立承認を取り消すに十分すぎる理由があるが、取消処分は最高裁に一度阻止されてしまっているので、撤回事由とするよりない。承認後に発覚した事実であるので、撤回でよいと思う。

参考までに、公水法の取消事由を見れば

32条

一 埋立ニ関スル法令ノ規定又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキ
二 埋立ニ関スル法令ニ依ル免許其ノ他ノ処分ノ条件ニ違反シタルトキ
三 詐欺ノ手段ヲ以テ埋立ニ関スル法令ニ依ル免許其ノ他ノ処分ヲ受ケタルトキ
四 埋立ニ関スル工事施行ノ方法公害ヲ生スルノ虞アルトキ

(以下略)

となっているので、国のやったことは、各号いずれかに該当するだろう。
埋立承認の撤回になっても、それは自業自得であり、当然の報いだろう、ということだ。

辺野古沖埋立承認の撤回について

翁長沖縄県知事が埋立工事の停止に向けて、撤回の表明を準備との報道があった。が、何故これほどの時間を要したのか、知事周辺の幹部や法曹諸君の適切な助言もなかったのはどうしてなのか、残念に思う。

しかしながら、最後のチャンスに賭けようとしてくれることについては、感謝申し上げたい。今度こそは、国の鼻っ柱をへし折って欲しいものだ。そこは何としても応援したい。


ただ、現知事が誕生してから、時間だけが漫然と過ぎたことに憤りを感じざるを得ない。また最初の時点から、撤回を表明すべきと拙ブログでは書いてきたので、取消処分を出して敗北の道を選んだことについて、大きな後悔がある。

更には、国が仕掛けた詐欺同然の和解案にあれほど易々と同意してしまい、まんまと自ら罠にハマったことも、かえすがえす残念でならない。笑える程にあからさまな罠なのに、恐らくあれを受け入れるよう知事を唆した人たちがいたのかと思うと、内通者でもいるとしか思えなかった。


報道では、国が撤回の差止めか何かを裁判所に請求するから、工事は続行される、とかいうインチキ解説があったわけだが、国も裁判所もバカで結託しているなら、確実にそうなるわな。だって、法を完全無視できるので(笑)。


沖縄県の公開資料の一番ダメな部分は、国が沖縄県宛てに発出してきた文書を全く載せていない所だ。

そもそも国が県宛てに出した公文書なので、よほどの個人情報が記載されている部分でもない限りは、原則公開で何ら問題ないだろう。これを敢えてさせないようにしているのは、恐らく県庁側の内通者がいるせいだろう。一番肝心なのは、自分たちが主張したい点を大量に書いた文書、じゃない。
「国が出した文書」なんですよ。
以前からずっと言ってるが、15年3月頃から始まった行政不服審査法上の審査請求からの文書こそが、最も大事なんです。それが読めないことが、どれ程の不利になるのか分かっていないのでしょう。

国に公開請求をしても、多分、ほぼ開示拒否されるでしょうね。だって読ませたくないから。けれど、沖縄県にも同じ文書が存在しているので、沖縄県はこれを開示できるんですよ。どうして、それをやらないのかが理解できない。

恐らく、国から「代執行訴訟までの過程の文書類は公開するな」ということで、言われた通りにやってるだけだろう。
国に対抗する手段の大きなものは、情報をできるだけ広く公開すること、なんですよ。弱者が強者に対して取り得る、最も有効な戦法は、情報公開なんですよ。


○15年3月 岩礁破砕許可関連
・「執行停止決定」文書(農水大臣)A
・防衛局が農水省に出した審査請求の文書

○15年10月 埋立承認取消処分関連
国水政第48号〜56号、和解後の取消関連文書(第100号前後?)が重要

・「執行停止決定」文書(国交大臣):国水政第 ?号B
・防衛局が国交省に出した審査請求の文書:
・国交大臣が法245条の八に基づき出した是正勧告文書:国水政 ?号
・同、是正指示文書:


○16年3月の代執行訴訟の和解後に出した
・国交大臣の出した「執行停止決定B」を取り消す文書:?
・国交大臣が法245条の七に基づき出した是正指示文書:国水政101、102号
・農水大臣の出した「執行停止決定A」を取り消す文書:?


国(防衛局)が審査請求を取り下げました、なので、審査請求と執行停止は自動的に消滅しました、などという論法は、多分ないと思うが、クズ官僚どもは相当バカなので、何かやらかしているかもしれず、もし「執行停止決定を取り消す文書」が沖縄県側に来てない場合には、国の違法確認訴訟の存在そのものが異常(違法に決まってる、論外w)なので、知事権限が停止されたまま復活されていなければ、不作為などありようがないはず。


仮に「執行停止決定の取消文書」があるとして、
国土交通大臣は、

ア)回復不可能な損害(重大性)と緊急性、公益を理由に執行停止を決定した

のに、これを「取り消した」のは確実。
つまり、『ア)は偽』ということである。もしも国が当初から言っていたように、『ア)が真』ならば、国交大臣はこれを取り消すことができないはずだから、である。国は、沖縄県に対して嘘を言った、ということだ。


行政の処分に関して、審査庁はその権限により職権で「執行停止」ができるんですよ。何故なら、例えば処分庁が誤って処分を実行してしまい、その結果が重大な損害を招くなら、審査庁たる上級庁がその処分の効力を停止する、という安全装置的な役割を担うのは当然だから、だ。


ネット上もよくいるし、調子のいいテレビ評論家なんかだと、いつもその場しのぎの都合のいいことしか言わないから全然気にならないだろうが、首尾一貫性の欠如した国、行政の杜撰さゆえに、毎度コロコロと言うことを変えるってことだな。

さて、石井国交大臣がやってきたこと、というのは、埋立工事続行の為に

①:知事の取消処分の執行停止
②:「取消処分を取り消せ」と指示
③:①の停止を取り消し(=①の嘘を認めた)
④:②の指示を取り消し(=代執行手続きを全部放棄)
⑤:やっぱ「取消処分を取り消せ」と指示(=係争委審査後の別な指示)
⑥:知事の「撤回を停止する」つもり←今ココ


要するに、ただの詭弁士だろ(笑)。毎度毎度、コロコロと言い分を変えてくる、インチキペテン師野郎みたいなもんだ。
緊急性と重大性の要件を否定できないと、大臣が出した「執行停止決定」を取り下げることなど不可能なんだよ。つまり、知事権限(撤回)の「差止め」などあり得ないってことだ。


③と④の取り消した時点で、国交大臣自らが、大臣権限を「全部なかったことにする」って訴訟相手の被告である沖縄県知事に向かって「宣言(=訴訟上の和解)」したんだぞ?


旦那「離婚を取り消せ!」
奥さん「いやだね」
旦那「分かった、じゃあ和解しよう、互いに話し合おう」
奥さん「条件を話し合うなら、和解してもいいよ」
旦那「まんまと引っ掛かったな、離婚を取り消せ」
奥さん「ハア!?」


こうやって騙された奥さんみたいなのが、沖縄県の立場ってことだわ。和解に同意した途端に、騙されたってわけ。違法確認訴訟の顛末は、こういうことなのだが、これをひた隠す国のクズども。
法務省の無能官僚どもが束になってやったのが、代執行訴訟だったってわけ。これに加担したのが、最高裁以下、高等裁判所ってことだ。バカとクズが徒党を組むとこうなる、の図。

法も何も無視して、滅茶苦茶をやった側(国)が、圧倒的権力でもって、いかようにも勝てるって寸法なんだよ。バカほど有利。


撤回は、

・当該埋立予定の海を完全排他的に利用できる法的根拠は、米軍にはない
・国民の当該海洋区域を利用できる権利は、日米安保条約日米地位協定を根拠に制限できない(国内法がない)

この2点は、福岡高裁那覇支部及び最高裁の判決確定で明らかとなったので、これを理由にしてよい。



合衆国海兵隊に告ぐ。

SACOに基づき、5〜7年を目途に普天間基地を返還しておれば、辺野古沖の埋立工事も基地建設も必要がないものを、愚連隊のごとき寄生虫が居座り続けるせいで、大勢の日本国民が、特に沖縄県民が苦しむんだ。

基地建設の理由は、日米地位協定だけであり、辺野古の当該地に新基地を作る根拠は国会が決めたものなど、何一つないんだぞ。諸悪の根源は、海兵隊なんだよ。


何が、自由の海、だ。
米軍に、「航行の自由」などと言う資格なぞ、ないわ。世界最低の、単なる虐殺組織だろうに。
カネの為なら、どんな卑怯で汚い暴力も厭わない、無防備な群衆に平然とミサイルを叩きこみ、無人機攻撃をいくらでもぶっ込める、真の狂暴マシンだろ。

お前らが、人々の自由を奪っているんだ。日本国民の自由や権利を、暴力でもって蹂躙しているんだ。その下請けを、アベにやらせているんだよ。

アベは、米軍の代わりに、日本国民をいたぶり、暴力と恐怖で支配しているんだ。辺野古沖の違法な身柄拘束をやってるのを見て見ぬふりして、それのどこが「法の支配」なんだ。恥を知れ。

マフィアやギャング以下の存在、それがアベ傀儡軍事政権の正体なんだよ。アベの類友が、お前ら愚連隊ども、軍事組織だの情報機関だのといった国家組織の複合的関与、だろうに。


お前らは、アベと同類だ。
まさに、「アベのトモダチ」なんだよ。クズ同士がつるむんだ。


法を無視する、規範を破壊する、常に嘘をつく、他人を騙す、情報支配で大衆を騙し支配する、暴力と恐怖支配が大好きで大得意、人殺しが大好きで止められない、他人からカツアゲでカネを巻き上げる、騙してふんだくる、いつでもどこでもやりたい放題。


それが、アベと米軍の共通点。
困ったら、いつもの「ちゃぶ台返し」。


何万人もの日本人が死んだんだ。
ヤツらのせいで。


この耐え難い苦しみは、虐殺側には理解できないのだよ。ヤツらは殺すことが好きだし、仕事だから、だ。


神は、ヤツらに罰など与えないんだよ。
だって、神はどこにもいないから、だ。
虐殺者どもを野放しにしておくことに、どんな意義があるというのだ?


本物の悪党どもは、永遠に栄華を貪るのさ。
真の暴力こそが、勝利できるんだ。


いつの世だって、同じさ。

ヒトラーが支配していた世界とて、同じようなもんだ。

普通の人々には、どうすることもできないんだよ。

所詮、大衆は大衆でしかない。狂気が法をねじ伏せる、それが世の中の仕組みなのさ。

安倍総理は、直ちに内閣総理大臣を辞任すべき

ウンザリの展開だが、森友事件と加計学園問題である。

どうして1年以上経っても、事実解明が進まなかったのか?
何ら、まともな説明がなされてこなかったではないか。


その理由は、ひとえにアベ内閣の異常性と、これに加担する与党の自公(一部維新も同等)の無責任、である。内閣が国会に連帯して責任を負うわけであるから、アベ内閣と与党の罪は重い。


森友事件は、野党が昨年2月から「財務省に資料を出すように、総理が指揮してくれ」って、数え切れぬ程要望されていたにも関わらず、省内調査をさせることなく、麻生財務大臣に指示するわけでもなく、文書の検索と提出を一切拒否した。これに加担したのが、自公の国会多数派である。国会の調査権限をもってすれば、もっと早期に改竄前文書を提出させることができたものを、今の今まで遅延させたのは、与党の責任だ。


この結果責任は、アベ内閣と与党が負うのだよ。どうしてくれるんだ?
そもそも、財務省が無用な隠しだてをせず、文書を差し出せば済んだことだ。にも関わらず、時間稼ぎをやって、文書を捏造しまくり、改竄三昧の不正を働かせたのは、アベ内閣と与党のせいなのは、明らかだ。


この責任を、大臣どころか、財務省内部ですら、何一つ責任を取った人間などおらんだろ。
1年以上にわたり、もっと早期に解明できていたことを、いたずらに遅滞させたのは、アベである。その罪は、極めて重い。



加計学園問題にしても、説明責任を果たさぬまま、なし崩しで「開学してしまえばこっちのもんだ」的に、認可ありきで強引に間に合わせたようなものだ。で、入学者を入れた今になってから、アベが窮地に追い込まれたからということで、「実は、嘘をついていました」と加計学園が告白を始めたようなものではないか。


アベが頼みにしているのは、「ネット上の何処を探しても、どの文書上においても、『加計学園のかの字』を発見できまい」という、ネット詭弁士どもの言い分のようなことをもって、勝ち誇っているのだよ。


頭は大丈夫か?
ガキの喧嘩じゃないのだから、加計学園の名前が「あった」「なかった」で、アベの責任が消えるわけではないだろう?

だって、その為に、ひたすら時間稼ぎをやって、ネット上を「掃除」しまくって、文書を改竄(奴らは「入れ替え、書き換え、リンク張り替え、などと言うだろうw)して、あらゆる「不利になりそうな証拠」を消し去ったわけだから、その準備期間をこれほど長期にとって、バカ工作員の頭数もそれなりに揃えてやった結果なんだから、まあ、通常の検索程度では、加計学園とアベとの接点など、素人衆に発見できるわけがないだろう。


初期の頃に、偶然発掘されて、公開されてしまった部分はそのまま放置してあるだろうけど、それ以外(特に官邸の資料・文書類)は問題になりそうな部分を改竄したりして、辻褄合わせをやったはずなんだよw


なので、それこそ犯罪捜査的な面から、贈収賄事件のような手掛かりを掴むことなんざ、まず無理な話。問題は、そういうことではない。アベの政治家としての、内閣総理大臣としての、資質が決定的に欠けているので、即刻辞めるべきなのだよ。


加計問題を見ると、獣医学部新設の事業者が加計学園である、ということについて、関係者がどのように知っていたか、と言えば、プロセスの関係者は基本的に全員知っていたわけである。


加計学園の者(理事長、その他職員)との面談・相談等で、獣医学部新設の事業者であることを知っていた。

今治市

愛媛県

・国家戦略特区の所管:内閣府、担当大臣の山本幸三大臣は加計理事長と面談

・設置認可の担当:文部科学省 松野大臣は加計理事長と面談 

・獣医師需給の所管:農水省 山本有二大臣は加計理事長と面談

・3大臣会合(12月に山本大臣がやったと答弁)で広島県今治市の特区のみ獣医学部設置を決めた

・秘書官:加計学園愛媛県今治市の担当者らと面談

・国家戦略特区諮問会議、WG のメンバー(八田、原、本間、等)

・獣医師会

京都府獣医学部の教員集めをしてる、との伝聞情報)

おまけ
加計学園傘下の団体等の関与:アベの妻、昭恵(籠池夫妻の証言)
  ⇒友達の下村元大臣の妻や愛媛選出の山本順三議員の妻らも知っていた可能性

首相補佐官にも知っていた人物がいたかも


というわけで、関係者はほぼ全部が「知っていた」という発言なり証言なり答弁なりがあった、というわけです。


しかし、ここで、ただ一人、全く知らなかった人物がおるわけです。

それが、アベ、である(爆)。
アベだけは、何も知らなかったんだそうだ。


総理自身、そう証言してきたわけです。アベは、周囲の人間たちはみんな知っていたが、尋ねもしなかったし、教えてくれることも、相談も、報告も、妻や友人たちを交えた会話の中においても、17年1月20日の「国家戦略特区の特定事業認定する日」までは、一切、知ることができなかった、と、こういうことです。


これは、内閣総理大臣として失格である、ということです。全然ダメ。
部下たちは、総理に内緒で、それぞれが勝手に仕事をやっていた、と、アベ自身が認めたわけです。「裸の王様」と呼ばれても仕方のないことでしょう。総理大臣は、内閣を指揮監督する立場にあります。


にも関わらず、秘書官ですら知っていることを、総理は知り得る機会を持たず、関心もなく、配下の各省大臣ですら個々に知っていたことなのに、誰一人総理に報告もなく、総理の指示でさえないことを3大臣が勝手に相談して決めてしまい、事後的に「ハンコをついてくれ」って出された書面を見て、そこでハタと気付いたわけですよ、加計学園獣医学部を設置しようとしているんだ、と(笑)。単なる、無能の、アホでしょ?こんなの。


これなら、猫でもいいでしょ?
置物でもいい。ハンコを押せるなら、何だっていいのでは?

いっそ、肉球を押してもらえよ。


この話を、アベが自らするわけですから、これは、無能の証を言ったも同然だ、ということです。
内閣は、行政事務を総理するんでしょう?


これのどこが総理なの?
無能な、形式だけのトップ、ってことを立証したに等しいわけですわ。自分の知らぬ所で、部下達が勝手に物事を進めてしまい、その決定過程を説明せよと、国民から求められても、何一つ知らぬ存ぜぬしかなく、その上、部下達のやったことや意思決定過程を明らかにするよう、指揮監督すら全くできないで、無為に時間だけが浪費されたわけで、何の役にも立ってない総理大臣であることは、明々白々である。


これらの全ての責任は、アベ内閣にあるのであり、その責任を取るべきだ、って話をしているんだよ。

国会は連帯して責任を取れ。当然の話じゃないか。
未だに解明もできず、説明もなく、誰が、どうやって今治市だけ公募をするように決めたのか満足な証拠もなく、文書もなく、ろくな説明もないわけで、加計学園が提案者じゃなかったので「今治市」が「石破4条件」のクリアについて、どういう会議なり資料なりで説明をできたのかも、一切明かされていないだろ?


その解明するべき義務を負うはずのアベ内閣が、一切の説明を拒否しており、今治市にも文書なり資料なり説明をさせることを拒んできたんだろうに。大臣たちに指揮できないので、アベの総理としての資格はないものというべき。


こんな調子では、解明するまで百万年かかるわ。

いずれにせよ、行政の不始末の責任を負うのは、行政府の長たるアベなので、さっさと腹を切れ。総辞職すべき、って言ってるんだ。数々の不祥事と、国家を根底から覆すような重大な文書改竄・隠蔽工作を放置してきた責任は、アベにある。喩えて言えば、善管注意義務を怠ったも同然なのが、アベ内閣と与党だろ。


どうやったら、「アベだけが知らない」特殊な状況を作れるんだね?

そのことの方が、かなり難しかろうて。