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【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

小沢事件を考える

小沢事件の核心部分というのは、記載のやり方に問題があったのではないか、ということである。記載のやり方というのは、正確無比な事務処理という意味だ。
それは、事実として「正確無比な事務処理ではなかった」ということはあるだろう。けれども、それが犯罪として断罪されねばならない程の違法行為であったのかどうか、ということが気になるわけである。これは、当初の印象からほぼ変わっていない。

2010年1月>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/0a23078271498e7ce44a4e5488fbc1d3


もっと身近な例で考えてみよう。
国税庁の調査があって、大企業でも何処でも脱税だと報じられたりすることがよくあるわけである。
こんなの>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/e31e793751072706f388db4868c81ba7

こういうのを全て摘発して、懲役刑を科すとかにしているのでしょうか?

法人税法159条によれば、
『偽りその他不正の行為により、法人税の額につき法人税を免れ、又は法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する』
ということですので、不正があったのなら刑事罰を受けることになるのですよね。

法人税法違反の関係者をざっと書いてみよう。
a)法人代表者―とりあえず代表取締役社長Aということにします。
b)経理担当者B
c)経理最高責任者C
d)監査役D
こうなっているとする。

帳簿を付けた行為者は経理担当者Bだ。経理部長のような最高責任者Cは部下Bから「取引X」の記載方法について確認されて、これこれこのように記載せよということで同意を与えていた。社長Aは決算書の了承を取り付けられて、経理部長Cから取引Xについてはこの区分にしました、という説明を受けたが、「それでいいんじゃないの」と言っただけだった。社長Aは決済印を押した。
さて、この決算書を監査役Dも点検し、適正であるという意見を書いて署名捺印を行った。

ここで、取引Xの記載は実際の入金日にズレがあって、収支が不正確であるということで脱税の指摘を受けることとなった。経理担当Bはよかれと思って、そのように記載しただけだ、と言った。経理部長Cも普通だったら、そういう風に記載するものと思ったので、そうしただけと言った。社長Aは取引Xについて知ってはいたが、詳細までは把握しておらず、帳簿記載の正確な処理方法などを知るわけではなかった。でも、決算書を了承したのは事実だった。監査役Dは取引Xについての記載方法は、前後の整合性が取れていればよいということで、そのように記載することを認めた。

最終的に、税額には変更がなかったし、脱税などには該当しないと思っていたのだが、取引Xの記載が実態通りではないということを理由として不正と認定され、法人税法違反であるということで、経理担当Bは逮捕された。経理部長も共謀犯であるとして当然逮捕、社長は了承をしている上、知らないなどということはあり得ないとして共謀共同正犯として起訴。監査役Dも実務に加担したので逮捕、起訴。


小沢事件というのは、大体、こういうことになっているわけである。社長は小沢、逮捕された3人の秘書たちはそれぞれ経理担当者B、経理部長C、監査役Dのようなものだ。

取引Xの記載について、正確ではないことを知っていたか、とB〜Dに問い詰めると、そうかもしれない、とは認めていると。そのことをもって、法人税法違反で有罪を科すというのは、社会一般での常識として妥当と言えるのか?
実際の数字自体は、最初と最後は一致しているのであって、途中経過の部分が全てを正確に記載していないことをもって、違法と断じているわけである。しかも、法人税法違反で社長まで共謀とするのは、いくら決算書を了承したからとて無理があろう。


マスコミや自民の石原幹事長なんかの言う、99%真っ黒、というのは、記載の正確性から判断すると「不正確であった、過誤部分は含まれる」ということを認めたというだけをもって、違法であるかのように言っているだけである。

ならば、大企業の法人税法違反は社長以下、全部逮捕・起訴となっているのか?
マスコミの有価証券報告書の虚偽記載は、何故誰一人逮捕されなかったのか?


東京地検特捜部の検事が行った捏造文書の作成は、刑法156条を問われないのはおかしいのではないのか?
http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/959476df0723c12776550e684a749719

犯罪を意図していなかった、と言うだけで済むなら、小沢事件にしても同じなんじゃないの?


そもそも検察も最高裁も、犯罪意思・意図の有無など全く無関係に有罪を立証したとして、安易に有罪を確定してきたではないか。
http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/6b42017d54c1c5845d2645d94d98de88


貴様らの法の論理なぞ、ただのご都合主義ではないか。
誰よりも法を悪用しているのは、検察や最高裁だ。
お前らは、誰からも断罪されないことをいいことに、自分たちの都合だけで論理を構築し適用し、恣意的に犯罪を仕立てて、有罪を生み出してきたんだろうが。

全くの無実の人間さえも、調書や証拠を捏造して起訴し、裁判官もバカだから全て鵜呑みにして、有罪を確定させ懲役刑が済んでしまった人まで生んでるではないか。冤罪を生んだのは、お前らのような外道の仕業ではないのか。

そういう腐敗し切った検察官や裁判官なんぞ、身内の犯罪には目を瞑り、真の巨悪の犯罪をいくらでも放置してるだろうが。
ウソつき野郎。
恥を知れ。


悪の根源は、検察や裁判所の法曹連中である。利用されるのも、こいつらなんだよ。

ひっくり返される心配がない、そのことにのうのうと胡坐をかいて、自己満足と政治的立場を守ることに汲々とし、法を悪用し欺瞞の論理で誤魔化し続けてきた、それがお前らの実態だ。


怒りで震えそうになったわ。


関係ないが、裁判官の検察交流みたいのを止めるとかいうのが報じられていたが、それは役立つのか?
普通は、相手(検察)側の仕事のやり方とか使われる手法とか、そういう敵の手口を知る(本当は敵ではないが)というのが必要なはずで、どういった仕事ぶりなのかを学ぶ方がいいのではないかと思えるが。
検察の現場に潜り込んで学ぶ意味はあると思うが、妙なコネを作りだしたりして、それを将来の出世とかに繋げていこうというのが間違ってるだけでは。