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小沢事件〜東京第五検察審査会の矛盾を暴く・1

これまでにも、東京第五検察審査会情報隠蔽を続けている、ということを書いてきた。今回は、違った角度から考えてみたい。


1)鳩山総理の事件はどうだったか


当時、現職の総理大臣であった鳩山由紀夫が告発された事件があった。それもやはり検察審査会の審査になったが、小沢の事件とは異なる経過を辿っていた。その違いを知る上で、鳩山総理の事件がどうであったかを書いておく。


①告発人の個人名は、議決書に記載されていた


鳩山由紀夫は現職の総理大臣であり、時の最高権力者と看做してよいであろう。少なくとも、幹事長であった小沢よりは、あらゆる分野において権力の及ぶ範囲が広いと考えてよいであろう。すなわち、権力者への告発によって、個人へ危険が及ぶ等々の言い訳は、鳩山由紀夫に適用されないのなら、小沢にも適用できないと考えるべきである。


鳩山由紀夫の事件は東京第四検察審査会が担当であり、議決は2010年4月21日、議決掲示(報道でも広く公表)は26日であった。ポイントは、この事件は複数の告発事件を一括で審査している、ということである。従って、議決書には甲事件、乙事件、丙事件とされていた。
そして、甲事件の告発人4名と丙事件の1人の実名は、議決書に記載されていた(乙事件ではA、Bとなっていたようである。理由は不明、当事者が公表を拒否したということなのかもしれない)。

そうすると、小沢事件での議決書においても、個人情報云々というのを盾に情報公開を拒むことは、理由として不適切である。総理大臣への告発人が公開されているのであるから、これに準じることは何ら不都合は生じないとみるべきである。


鳩山由紀夫の告発者と時期


まず、個人名が書かれていなかったのは、乙事件のAとBである。以下に拙ブログでの推測を書いてみる。
報道からは次のようなことが判る。

・乙事件:鳩山由紀夫を告発する会、09年7月3日告発、10年1月28日審査申立

・甲事件:日本の自存自衛を取り戻す会、09年8月20日告発、審査申立日不明

・丙事件:個人名 告発日、審査申立日不明

役所の手続き上の仕組みだと、恐らく申出順で事件番号などが割り振られるであろう、と推測されるわけである。そうすると、審査申立て順が、甲、乙、丙であると見られ、ぞれぞれ「申立1号」「申立2号」「申立4号」とされたものと思われる。このうち、申立2号の乙事件だけが匿名とされていたのは、政治的理由が存在するであろうことが推測している(当方の個人的見解である)。


検察の事件番号では、最も早かったと見られる7月が「検第15737号」で、これが乙事件のAとBであろう、と。これは選挙直前であったことから判るように、何らかの意図が見え隠れしている、ということである(この直後に政権交代が起こった)。一人だけの実名が公開されていた丙事件は、恐らく10月か11月頃の鳩山総理への攻撃材料となった「子供手当」で報道が過熱して以降のものであろう。


乙事件と他との違いは、乙事件だけが「必ず報道ベースに乗っており、広く公表されている」ということである。ただの一般個人が一人で告発したとしても、自分でネットにでも公表しない限り、誰も気づいてくれないし報道もされない、ということだ。


因みに、甲事件では、4月の不起訴相当の議決後にでさえ再度の申立てがあった。これは10月13日に東京第二検察審査会より議決書が公表されていた。この時もやはり実名4名が公表されていた。


2)小沢を告発、審査申立をしたのは誰なのか


①報道から見える告発者


当初、報道に登場していたのが、09年11月の告発であった。11月17日に報道されていたのは、「11月4日」に世論を正す会が小沢の秘書3名を告発した、というものであった。これは小沢本人への告発ではなく、また3人は起訴されたので、検察審査会への申立て自体が存在しない(不起訴ではないので)。

次に、10年1月23日に報道されたのが都内の市民団体が、小沢本人を「はじめて告発」した、というものだった。これで、参考人ではなく被疑者として取調べができる、と喜んでいる記事が見られた。告発日は21日で、「真実を求める会」という行政書士や元新聞記者などからなる団体、という紹介のされ方であった。


次に、2月4日に告発した別な団体が存在した。

http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51528507.html


記者会見を開いて大々的に報じられていた。少なくとも、上脇博之神戸学院大教授は実名で登場しているわけだから、仮に審査申立てをして議決書で氏名が公表されたとしても、何らの問題も生じないと思える。
ただ、告発内容が報道されているものとは、若干異なるということがある。告発事実について、そもそも検察が不起訴としたかどうかさえ不明なのである。不起訴処分にならなければ、審査申立てはできないのでは。つまり、上脇教授らは申立者の可能性から除外されているはずだ、ということである。


そうすると、これまでの報道から判明している部分からすると、申立て可能な告発者は報道ベースからすると、「真実を求める会」くらいしかない、ということである。勿論、報道されていない告発者が存在し、その審査申立があって議決された、という可能性は残される。


・09年11月:「世論を正す会」秘書3人告発→除外
・10年1月21日:「真実を求める会」小沢告発→審査申立の可能性あり
・10年2月4日:上脇神戸学院大教授他→除外


また、小沢の不起訴が2月4日に報道された点から見ても、同じ4日に告発した団体は何ら関係がない、ということになるはずだ。ただ世間の目を惹く為だけに用意された「記者会見」ということが窺われる。

仮に「真実を求める会」以外の告発者Xが存在した場合、告発したのは1月22日〜2月3日までに告発してないとならない、ということはあるだろう。更に、告発から不起訴処分決定までの期間が相当なスピード決裁、ということになると、鳩山総理の事件と比べても、やけに早いなということは感じる。


1/15 秘書の石川、池田逮捕
1/16 大久保秘書逮捕
1/21 「真実を求める会」が小沢告発
2/4 秘書3名を起訴、小沢不起訴
  同日に上脇神戸大教授他が小沢の告発記者会見


②議決は2つ


前項で報道からは「真実を求める会」の存在だけが分かったものの、他は見えてこなかった。ここで、問題が生じる。
議決は、東京第五検察審査会の出した4月の議決と、東京第一検察審査会の出した7月の議決の2つが存在する。同一人物の告発でも不可能ではないかもしれないが、鳩山由紀夫総理の事件で見れば判るように、同一審査会で一括で事件を扱う、ということになるはずなのである。それが、別々の審査会でということは、いかにも不自然である。告発者が同一であればなおさら、であろう。


別々の審査ということになると、恐らく告発及び審査申立者も別々であったであろう、ということが窺われるのだ。そうすると、東京第五検察審査会に申立てを行ったのは誰なのであろうか?


ポイントは、「2月12日に市民団体が審査申立」を行った、という報道が広くなされたことである。調べれば、殆どの新聞などで報じられたことが分かるはずだ。「真実を求める会」は、第五か、第一か?
残るは、「どの市民団体」が申立てを行ったのであろう?報道では出てこなかった団体が存在する、ということだ。あんなに大騒ぎしていたのに?

2月4日には、無名だった上脇教授他の記者会見が大きく報じられたのに?

これら以外の市民団体が、告発していたと?
そして、審査申立てを行ったと?

(続く)