怒りのブログ別館

【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

東京第五検察審査会の事務局長を告発すべし

森ゆうこ議員か、他の誰でもいいです。
消されるかもしれないので、大急ぎで連絡を取って、刑事告発すべし!


http://geruge10.blog77.fc2.com/blog-entry-5.html


こちらの方が、素早い反応で情報公開請求をして下さっていました。

その不開示決定の通知文書が来ていたようなのです。


https://docs.google.com/file/d/0B3pgIydVD3JKNDUwOTUwMmQtMTcwOS00Y2I5LWE3MzMtMTVmMTEzZGUwMTFj/edit?hl=ja&pli=1


ここには、「傳田みのり」という、検察審査会問題を追及している人々にとっては超有名人の事務局長がいます。

その人物の名前で、通知が出されています。

普通、公印があるのでは?


しかし、ここにはありません。


しかも、『東五検審第123号』となっていますが、この通し番号がおかしいはずです。

こんな大きさの番号にはなっていないはずです。22年11月22日時点での通し番号だろうと思いますが、文書の発行が多い部署では、必ず発行年月が分かる番号システムになっているか、発行枚数が極めて少ない部署なら年度に関係なく通し番号になっているだろう。通し番号なら、3桁に行くはずない。


それと、参考として、第一〜第六検察審査会の通し番号の状況を最高裁事務総局に説明させろ。他と比較すれば、一発で判明する。


被疑者、傳田みのり、虚偽公文書作成、同行使、これで告発すべし。
告発すれば、被疑者本人への捜査が必然となる。


それから、情報公開請求への決定権者は誰か?

少なくとも、事務官ではないはずだ。

30日の国会答弁でも、刑事局長曰く「東京第五検察審査会(の方)では」という言い方だったから。事務官に開示か非開示かの決定権限はない。

そうすると、検察審査会議で決するか、検察審査会長がそのような決定を行った、という証拠を提示する必要がある。非開示を決めてないのに、非開示決定を独断で行い、拒否しているとすれば、それは犯罪行為に匹敵するだろう。現職事務局長に対しても、国家公務員法違反か、刑法156条の虚偽公文書作成、同行使で告発すべし。



これは、本当に電光石火で急いで行うべし。