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猪瀬直樹東京都知事は何故排除されたのか〜4

猪瀬知事の辞任決断について、石原慎太郎が述べたという、東京都の服務規定違反が決め手となった、ということについて考えてみたい。

まず、これと同様の「疑いの目」を向けられた事例があった。それは、元日銀総裁の福井さんの時だった。


http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/2a43434477afb8f75b6e5622d2ca353c

http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/0f76fc69a06f8110f5159c54be8b2658


当時、福井総裁は叩かれたものの辞任には至らなかったし、内閣からの総裁解任自由としては採用されなかった。

福井総裁の行為そのものは、外形的に見れば「日本銀行員の心得」違反が濃厚であり、ひいては日銀法違反を構成していると主張できなくもないと思われた。
それはあくまで法解釈とか適用の問題であり、政治的決着としては総理や政権与党がどう判断するか、ということに収束する話であった。福井総裁は守ってもらえたので、辞任は回避されたわけである。


では、猪瀬副知事にとっては、どうであったか。
東京都職員服務規定違反が成立していたと考えてよいのか。

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1010346001.html

以下、該当部分を記す。


第七条の三
 
職員は、総務局長が別に定める指針に基づき上司が承認した場合を除き、いかなる理由においても、自らの職務に利害関係があるもの又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係があるものから金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正さに対する都民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。


猪瀬さんがアウトだったのなら、福井総裁も同じくアウトと言うべきなのではないか。

その他職務遂行の公正さに対する都民の信頼を損なうおそれのある行為

に該当すると言うのであれば、同じく福井総裁だって「服務に関する準則」の第5条、

日本銀行の役員及び職員は、日本銀行の信用を傷つけ、名誉を汚すような行為をしてはならない。

に該当すること間違いなし、のように思えるが。



厳しく言うなら、利息相当部分が猪瀬副知事への「利益供与」ないし「便宜供与」と考えられなくもない。それは、譴責事由となりはすれども、解任事由ないし懲戒免職事由に該当するかどうかは、定かではない。具体的には、減給処分等が考えられよう。


実際、福井総裁は自身の給料の30%を6カ月間返納する、ということにして決着したはずではなかったか。ファンド資金は寄付とした。しかもオリックスが業務執行組合員となっていたファンド組成だったはずで、経済財政諮問会議の議員(福井日銀総裁)と、規制改革会議議長(オリックス宮内)という間柄であったわけだから、信用を傷つける行為といわれても仕方がないことであったろう。
(因みに、財務金融委員会で福井総裁を参考人として質問攻めにしたのは、石原慎太郎の息子(宏高)だった。)

だが、福井総裁は辞めなかったし、総裁解任にもならなかった。



都知事選にいくらかかるか判らないから、今すぐ使わないまでも、とりあえずプールしておいて、実際には使わずに済んだので後から返済したとして、それを政治資金収支報告書の虚偽記載、と言われたら、まあそういうことにもなるかもしれない。

大手マスコミだのテレビ局なんかは、有価証券報告書の虚偽記載だったにも関わらず、自分たちの時には「誤記入」みたいな扱いで訂正して終わり、他人の「誤記入」は「虚偽記載だ虚偽記載だ」と大騒ぎしてバッシング。

05年3月>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/95914ba3686e21a9e8249ed1b0accb53


要するに、都合良く、恣意的に使い分けているに過ぎない。誰だって間違いはあるわけで、事務処理にミスがあったなら訂正するべきだが、何でも「虚偽記載だ」と決めつけるのはどうなのよ。


言ってみれば、税務上の帳簿ミスがあって、それを全部「脱税だ」と決めつけるようなものであろう。間違いがある、そうであれば、ミスを正せばいいだけではないのか。そういう卑怯なやり方が、マスコミの常套手段であり、政治的に失脚へ追い込む為の便利な手口なのだ、ということである。