怒りのブログ別館

【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

犯罪は作り出せる〜特定秘密保護法の危険性

国会議員だというのに、こんなレベルだからこそ法律が通ってしまうのだ。
国会議員がこんなんだからこそ、ダメなんだって言ってるんだよ。


http://www.huffingtonpost.jp/taro-kono/post_6555_b_4516309.html


河野太郎議員は、法律は安全だから、一般国民が逮捕されることなんてない、と断言しているわけだ。
本当かね?

官僚がそんなヌルい法案を作るとでも言うか?
追加的に加えられた取材関連の条文なんて、実効性なんてどこにも担保されてない。そりゃ、そうさ。報道を保護する条文に、実効性なんか持たせたら、この法律を作る意味がないからな。だから、21条の条文なんて、あってもなくても、この法律ではほぼ無価値なのさ。


どうして、そんなことになってしまうかって?
それは、国会議員さんたちが条文を読んでないか、官僚たちの説明を鵜呑みにして、真剣に法律の「抜け道」だとか悪用方法なんかを想定したりしないからだろうに。


そのよい例が、「原賠法3条但書」だったろう?
電力業界だって、議員さんたちだって、銀行さんだって、いざとなったらみーんな「国が面倒をみてくれる」と盲信していたんじゃないのか?

しかし、法律をよく見てみれば、どういう落とし穴があるかは分かるはずなんだよ。なのに、国会議員のくせに、そうした努力を全くやってないんじゃないの。まんまと騙されて、法案可決してから、本当は国の責任というのは賠償を免れることになっているんだ、って気づいても後の祭りなんじゃないのか?


要するに、そういうことなんだわ、国会なんてのは。


河野太郎議員が言ってるのは、全くの間違いだ。
記事中では、以下のように断言している。


特定秘密保護法では、秘密を漏えいして処罰の対象になるのは、

『適性評価を受けて特定秘密を取り扱う公務員』
及び
『特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業員であって、適性評価を受けて特定秘密を取り扱う者』
だけ。

適性評価を受けてもいない国民が、秘密の漏洩で処罰されることはありません。

そこは非常に明確です。

========


適性評価を受けた公務員か取扱事業者だけ、と。それは出鱈目だ。


特定秘密保護法の条文を確認してみる。


○第23条

人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

(以下略)



まず、この23条自体が公務員や秘密取扱者以外の者を罰する規定であることは明白だ。
具体的には、特定秘密を保持する人間を拷問して、秘密を取得するといったことを防止する為、というのが見かけ上の大義名分になる(それは当然に刑法犯でもあるから、本法が存在せずとも罰せる)。


1項において、騙して秘密を得るとか、脅迫して得るといったことが罰の対象とされているわけだが、問題は2項にある。そう、「未遂罪」であっても処罰可能、ということである。これはどういうことかわかるか?
まだ暴行を加えてなくとも、或は欺罔してなくとも、これから「やるつもりだ」ということで逮捕されてしまう、ということなのである。
いやいや、そんな善良な一般市民を、まだ犯罪行為を犯してもいないうちから警察が逮捕したりなんかしませんよ、などと暢気なことを言ってる人は、考え方を改めた方がいいな。

ちょっと肩が触れただけでも、「イテテテ、はい、暴行罪現行犯逮捕」とか平気でやってくるような連中が、未遂でも逮捕できるとなったら、これから暴れる計画があったろう、とか言い掛かり的にでも逮捕できてしまうんだよ。それとも、「アメリカに譲歩させられた交渉分野について国民に情報公開するよう、明日、経済産業省前で抗議活動を行いましょう、官僚を少しでも震え上がらせてやるんです!」とかネット上で言おうものなら、それが秘密指定されている外交上の秘密であった場合、「脅迫行為による秘密取得未遂罪」適用だ、ということで、一般人だろうと逮捕される可能性がある、ということだ。


警察がそんなことはしない、というのは、全くの妄想。
イラク派遣の反対ビラを投函した、という理由だけで住居不法侵入罪で何か月もぶち込まれるんだぞ。それとも、ビラまきという組合活動をやってた、という理由で公務員法違反で逮捕・起訴されるんだよ。駅構内をプラカード持って通過してたら、やっぱり不法侵入で逮捕されるわけ。それが、今の日本なのだよ。しかも、これを支援する検察と、裁判所が付いているんだぞ?
人質司法を平気でやってくる、裁判所が市民を守るのではなく権力の味方なのだぞ?


だから、罪を生み出すのは、簡単なのさ。やろうと思えば、いくらでもできてしまうのだよ。
適性評価を受けた「秘密取扱者だけ」というのは、全くの誤認だ。一般人だって、いくらでも逮捕可能だよ。



それから、次の条文もある。


○第24条

第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。


第22条第一項は、簡単に言うと河野議員が言ってた取扱者の秘密漏洩を罰する、という条文だ。秘密を取り扱っている公務員か契約先の秘密取扱者が単純に漏洩してしまう、というもので、これを「単純漏洩」と呼ぶことにする。

24条は、その単純漏洩に対する、共謀、教唆、煽動を罰する、というものだ。なので、これも例えば官僚に「色仕掛けで近づき、秘密漏洩をもちかける」「金を積んで秘密を買おうとする」「対立政治勢力失脚を狙ってわざと秘密をバラすように煽り唆す」などということがあれば、罰することができますよ、ということだ。つまり一般人であっても罰則対象となることは明らかだ。

そして、23条1項規定についても、同じく共謀、教唆、煽動が処罰対象となっているのだよ。上の例で見たような、抗議活動をしましょう、と呼びかけ、これに賛同したり「そうだ、もっとやれやれ」などと言った者たちは、共謀罪か煽動罪が適用されるかもしれない、ということだ。


「その他特定秘密を保有する者の管理を害する行為」なんて文言は、いかようにもこじつけできる。あくまでやり方次第、だ。なんたって、それが適用かどうかを決める権限があるのは警察や検察だからな。特に検察は狙って獲物を仕留めようという場合には、どんな手だって使ってくる。それに賛同し支持するのが、最高裁であり最高裁事務総局だからな。


オレは、最高裁のクズどもなんて、そう簡単には信じない。
共謀共同正犯で、どんな犯罪が生み出されたか知ってるか?


08年>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/6b42017d54c1c5845d2645d94d98de88

12年>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/c0b692bb70d84be073e267742287fc87


まさに悪が栄え、善が滅びるのだよ。
検察と裁判所の共謀共同正犯なんだから(笑)。やつらの手口を暴こうと思っても、訴訟書類は裁判所や検察の許可がなければ見ることさえできない、すなわち「秘密指定」されてしまうと過去にどんなに酷い裁判をやっても、その糸口すら見つけ出すことができない、ということだ。これと同じ仕組みを、行政分野でも全く同じくできるようにしましょう、ということなんだよ。


検察の意のままに訴訟書類が支配されているじゃないの。やつらの悪辣な手口は、永久に隠蔽可能というシステムになっているのさ。裁判所もこれに加担しているのさ。判決文を公開されて困るのは奴らなので、見せたがらないんだよ。


話を戻すが、共謀罪は確実に「作り出せる」、これがオレの結論だ。最高裁が「生み出せます」と太鼓判を押して、これを認定しているんだから。もう一度言う。共謀罪は適用するかしないか、というのは検察と最高裁事務総局の胸ひとつ、ということ。やろうと思えば、どんな犯罪だって成立させることができる。それが日本、という国だ。


また、教唆というのも、どの程度まで摘発対象とされるかは、分からない。
具体例を挙げておこう。

相手が検察審査会だから、ということで特定秘密の対象とは異なるが、意味合いは同じだ。

http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/68f7528494813f03323de324ca6070e0


この『東五検審123号』という文書を調べろ、探せ、などとブログに書いたとしますか。そうすると、たまたまこの文書が特定秘密指定されている場合、特定秘密保護法23条2項の未遂罪適用か、24条1項の「23条1項教唆」が適用されてしまうかもしれない。外務省や経産省の特定秘密指定の文書を、「こうすれば見つけ出せるかもしれない」と書いてしまえば、それは教唆で摘発されないといえるか?


http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/6dec3db4e350e30c510ae40a941c90c9

こういう公開情報から推定される「秘密」の存在を書いてしまったりすると、それは未遂罪か「管理を害する行為」教唆として摘発されないといえるか?


拙ブログの見解は、危険性がないとは言えない、というものだ。
これまでの現実世界において、それはいくらでも起こりうる、というのが当方の評価だ。


河野太郎議員みたいに、甘い見方なんかできない、ってこと。

そして、こういうヌルい国会議員が「一般人は処罰されません」などという、全くの誤った政府広報みたいな真似をやって国民を騙すが如き言論をばら撒く、と。こんな国会議員がいるから、官僚たちに簡単にハメられるということなのだよ。


国民にウソを教えるな。
大前提として、秘密取扱者以外でも処罰される、これが事実なんだよ。