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辺野古沖第一水域に関する防衛大臣告示は違法〜海保に賠償請求せよ

海保がまた民間人を拘束したらしい。

http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-230653-storytopic-271.html


米軍普天間飛行場移設に向けた名護市辺野古沖の新基地建設工事で26日午前10時半ごろ、カヌーなどで抗議中の市民らが海上に設置された浮具(フロート)内に飛び込み、海上保安官に取り押さえられた。同11時現在、少なくとも市民7人が海上保安庁に拘束され、海保のボートの上で事情を聞かれるなどしている。
 26日午前8時半ごろから、作業員らが海上に設置されているスパット台船の周辺で作業を開始。午前10時すぎには、沖縄防衛局の作業船2隻が青いスパット台船1基を引いて、辺野古漁港寄りに移動させた。カヌーなどに乗った市民は、スパット台船での掘削調査継続に抗議し、フロート内に飛び込んだ。

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海保の奴ら、一体全体どういう権限があって、7人を拘束したのか?

こういう時、法廷闘争を挑むべき。何故なら、法的な根拠が相手側から明らかにされるから、だ。海保が逮捕権が発動できるのは、通常は船舶のみ、だ。


遊泳している人間というのは、基本的に逮捕の対象とはならない。


海上保安庁法 第十八条  

海上保安官は、海上における犯罪が正に行われようとするのを認めた場合又は天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合であつて、人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するときは、他の法令に定めのあるもののほか、次に掲げる措置を講ずることができる。
一  船舶の進行を開始させ、停止させ、又はその出発を差し止めること。
二  航路を変更させ、又は船舶を指定する場所に移動させること。
三  乗組員、旅客その他船内にある者(以下「乗組員等」という。)を下船させ、又はその下船を制限し、若しくは禁止すること。
四  積荷を陸揚げさせ、又はその陸揚げを制限し、若しくは禁止すること。
五  他船又は陸地との交通を制限し、又は禁止すること。
六  前各号に掲げる措置のほか、海上における人の生命若しくは身体に対する危険又は財産に対する重大な損害を及ぼすおそれがある行為を制止すること。

2  海上保安官は、船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、海上における犯罪が行われることが明らかであると認められる場合その他海上における公共の秩序が著しく乱されるおそれがあると認められる場合であつて、他に適当な手段がないと認められるときは、前項第一号又は第二号に掲げる措置を講ずることができる。



仮に犯罪の予防的阻止という観点で逮捕権を行使した、という主張をする場合であっても、18条1項の1号及び2号が可能なだけである。それは、船舶進行のコントロール(移動させたり、停止させたり、)進路変更や誘導、といったことだ。遊泳している人間への権限行使など、ないのである。

海保が拘束した正当事由を明らかにできなければ、海保には遊泳者の拘束権限などない、ということが明確になるだろう。



制限区域が不当である、と主張することにより、最高裁判決まで持ち込むことも可能かもしれない。


とりあえず、海保を訴えるべき。
戦いには、法で対抗するよりないのだよ。市民運動とか言っていても、相手側には痛くも痒くもないのだ。いくら大声で叫んだって、相手側には何らのダメージにもならない。


同じ土俵に立てるチャンスがあるとすれば、それは唯一、法廷のみ、だ。
相手をそこに引きずり出すことが重要。


誰でもいい、実行できる人たちがやってくれ。お願いします。