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【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

海保よ、「刑事特別法適用だ」と答えてみろ!

海上保安庁はどうして日米地位協定2条1項に基づく刑事特別法2条の適用である、と宣言できないのだね?
昨年末から、産経新聞の報道でもあった通りではないのか。

おい、どうした?
まさか、ウチのような雑魚ブログ記事でも読んだか?
適用できないかもしれない、とビビッてるのか?
答えてみろや。正々堂々と言えるだろう?
制限区域内に立ち入れば「即逮捕だ」と張り切っていたんじゃなかったのか?


ロイター記事で、以下の記事があったはずだが、今は何故かnot foundにされたみたいだ。どうして記事を隠さねばならないのか?
これが、日本の情報支配体制、ということなんだよ。都合の悪いものは、こっそりと隠されてしまうのだ。


辺野古で海底の掘削開始
2014年 08月 18日 14:54 JST

沖縄防衛局は18日午前、米軍普天間飛行場沖縄県宜野湾市)の移設先、名護市辺野古沿岸部の埋め立て工事に向け、海底ボーリング調査を始めた。防衛省幹部が明らかにした。普天間代替施設の建設に向けた本格的な作業で、17日に設置した台船を足場にして海底掘削を開始、埋め立て地盤の強度や地質を調べる。
 11月30日までに、米軍や工事用船舶以外の航行を禁止する臨時制限区域内の海底16カ所を掘削調査する。調査結果を基に埋め立て工事を設計する。
 辺野古移設反対派はこの日も船で抗議活動を展開した。反対派が制限区域に船で立ち入れば日米地位協定に伴う刑事特別法の処罰対象となる。

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クソ海保よ、もう言い分を撤回したのか?
威勢が良かったのは、どうした?
たったの1週間で前言撤回か?


http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-230696-storytopic-3.html

(一部引用)
排除の根拠

 海上保安庁辺野古海域での活動について、海上保安庁法第2条に基づいていると説明する。2条では、海上での任務について海難救助、船舶航行の秩序の維持、海上犯罪の予防および鎮圧、船舶交通に関する規制などと明記している。
 抗議活動する市民の行為が、具体的に第2条のどの部分に該当するか、11管本部は「個別的事案にはお答えできない」との見解を繰り返している。

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ところがどっこい、本日になると、「海上保安庁法第2条の基づく」という、何の答えにもなっていない返事とは、大笑いだな。


これを答えたヤツは、誰だ?
海上保安庁法第2条により、海にいた「お前ら、基地反対派を拘束した」と返答したということか?

沖縄の報道機関の方々にお願いです。
文書での回答を要請して下さい。そして、法令の所管部局の局長名か誰かの文書が来るはずなので、それに「海上保安庁法第2条に基づく」と書かれていれば、歴史的バカの書いた文書として、永久保存が可能となるでありましょう。何なら、裁判の際の証拠として、提出してもいいと思いますね。


本当に、海上保安庁法第2条により、身柄拘束ないし船舶の往来を妨げたりしたなら、それは無法国家の犯罪行為です。日本でも反海保運動の大規模デモくらいやった方がいい。アメリカ本国を見習うべき。米国警察の横暴に市民が対抗したではないですか。ああいう気構えが必要です。


どんな法令にだって、法律の目的が書かれているわけである。それは、大元の思想的なものがほとんどであり、抽象化した文言がほとんどだろう。


具体例で示そう。

ドラマ『半沢直樹』で「金融庁検査」というのが脚光を浴びたが、金融庁に検査権限が与えられていようとも、銀行に対しどんなことをやってもいい、ということになんかならないのだよ。


銀行法 第1条  

この法律は、銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。


金融庁が「預金者等の保護を確保する」為にやります、と主張しようとも、それはどのような行為を行ってもいい、ということが許されているわけではない。当たり前だろうに。



麻薬取締官には司法警察権が与えられていようとも、一般人を見境なく逮捕してもいい、なんていう権限なんかないんだよ。


麻薬及び向精神薬取締法 第1条  

この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。


条文中に、「保険衛生上の危害を防止」って書かれているからといって、その為に「一般人の身柄を拘束しました」と逮捕権限行使が無条件に許されているわけがなかろうに。


海保よ、お前ら、バカか?
条文を読めんのか?
それとも、国土交通省に法規解釈部局でもあって、そこから聞いたのか?
海上保安庁の所管法令は、海上保安庁に法令解釈の部門があるんじゃないのか?
どこだ?総務部か?政務課あたりか?


警察官職務執行法 第1条  

この法律は、警察官が警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。


この条文に身体の保護だの犯罪予防だのと書かれているから、という理由だけで警察官は一般人の身柄拘束やその他行動制限や無用な職務質問を強制できるとでも言うつもりか?それじゃ、ただの暴力組織だろ。

法令の目的に書かれていることが、警察官や麻薬取締官や労働基準監督官やその他司法警察職員の行動を全て許可することになんかならないんだよ、恥知らずめ。行政職員が民間人に対して行える行為の根拠は、個別の条文中に規定されているものなのだろうよ。それとも、刑事訴訟法に根拠のあるもの、とかだろ。


警察官職務執行法 第2条  

警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2  その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。

3  前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4  警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。



2条3項をよく読んでみろ。
刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束されたり連行されたり質問への答弁を強要されることなど、できないんだよ。


海上保安官というのは、いつから下っ端のチンピラに成り下がったんだ?
法によらない暴力行為、それは暴力団やヤクザのやり口だろ。そして、海保がやってることは、そういうことだ。根拠を答えられないことを、貴様らはやっているんだぞ。
恥ずかしくないのなら、堂々と即答できるだろうよ。


本物の犯罪者と捕える時、コソコソと理由も述べずに逮捕するのか?お前らは。
性根の腐った、クズどもだな。
お前らのような人間を、恥知らずの卑怯者と呼ぶんだよ。