怒りのブログ別館

【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

海上保安庁の辺野古沖での行為は違法である

たとえ海保が政府上層部―官邸かもしれない―直々に、当該海域を取り締まれと命ぜられていたとしても、やっていいことと悪いことがある。海保のやったことは、限度を超えている。

これを放置すれば、次もまたその次も同じことをやってくることになるだろう。国は、法を悪用する。従米派官僚どもにとっての法とは、自己保身かアメリカさま利益を守るための道具に過ぎない。


08年11月に、高江のヘリパッド工事に関連して、沖縄防衛局が8歳児を含む反対派住民15人を訴え、那覇地裁に仮処分申請したそうではないか。これが国(アメリカさまの犬たる官僚ども)の手口なのだよ。法は貴様らのような卑怯な下衆野郎どもを守る為にあるんじゃない。

国民にとって国の横暴に対抗できる唯一の盾だ。それが、法だ。


海保も防衛局も、裁判なんて痛くも痒くもないんだよ。どうせ国が守ってくれるから、だ。しかし、一般人は違う。提訴されるのも、提訴するのも、同じく辛く厳しい。裁判で戦い続けるには、組織力がものをいう。

国と違って条件が不利ではあるが、そうではあっても訴えるべきだ。海保のやつらに思い知らせてやるんだ。
いくら反対運動をやって、不当だと追及してみても、海保は痛みなぞ感じない。少々批判されたって、屁でもない。


痛みを思い知るべきだ。
海保は、国民の本当の痛みを知らない限り、犬をやめたりはしない。



具体的方法について、拙ブログの考えを書く。

まず、海保の説明はいい加減なものである、というのは間違いない。法的根拠を未だ答えられていないのがその証拠だ。法廷では、「答えない」などというチンケな作戦は通用しなくなる。
海保を訴えることは、告示された水域が制限区域として有効か否かという論点には無関係に(当然そこを争点化することが狙いでもあるが)、海保側の違法を指摘することができると考える。


で、海保の問題行為は、海保曰く、
「救助である」「安全指導である」
ということらしい。


http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-230699-storytopic-3.html

抗議行動をするカヌーがフロートの内側に入った際、海保のゴムボートに体当たりされ、カヌーがひっくり返った。カヌーに乗っていた女性は「しばらく息ができなかった」と語った。別の男性は「首や顔を押さえ付けられ、繰り返し海中に沈められた」と証言した。海上保安官は近くにいた抗議船に対して「これは救助だ」と話したという。

http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=81024

第11管区海上保安本部は一時拘束について「オイルフェンス内に入ったため、海上保安庁法第2条に基づき安全指導を行った」と説明。「なぜ指導に従わず侵入したのか任意で話を聞いた。事実関係の確認と指導の徹底が目的」とした。


海保の行為には、いくつかある。
・手漕ぎカヌーに高速ボートをぶつけて転覆させ、乗っていた人を身柄拘束
海上に浮いている(自ら飛び込んだ)人々に高速ボートで近づき身柄拘束

これらについて検討する。


1)救助や安全指導であるなら、これは事故である

海保の言い分は、「これは救助だ、だからいいんだ」ということらしい。よろしい、その言い分を利用しようではないか。貴様らの歪んだ根性を叩き直してやりたいところだが、救助したという主張を認めてやろう。

海保が救助を行ったのであれば、これは正当業務に過ぎない、ということにできるわけだ。ふふん。なるほど。

そうすると、これは海難事故と見做すことができる。条文にそうなっているから、だ。


海難審判法 第二条  
この法律において「海難」とは、次に掲げるものをいう。
 一  船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷
 二  船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷
 三  船舶の安全又は運航の阻害


カヌーは船舶と言えるか?
答えは「言える」と考えてよいはず。理由は以下。


海上衝突予防法 第三条  
この法律において「船舶」とは、水上輸送の用に供する船舟類(水上航空機を含む。)をいう。
2  この法律において「動力船」とは、機関を用いて推進する船舶(機関のほか帆を用いて推進する船舶であつて帆のみを用いて推進しているものを除く。)をいう。

(以下略)


手漕ぎのボートやカヌーは、「船舟類」である。海保が「救助だ」「安全指導だ」と宣言していたのは間違いないのであるから、これは海難審判法第2条第1項第3号に該当すると考えられる。海保基準ならば「安全の阻害」だろ?(笑)
だからこそ、救助や安全指導が必要になったわけで。


また海上に浮いて泳いでいた人々は、どうか?
これもやはり海難審判法第2条第1項第2号の「船舶の運用に関連した人の死傷」に該当するのである。幸いに死亡はないが傷害を受けた人たちが存在したので。
海保のボートにぶつかったり、カヌーや抗議船から海に落ちた(=飛び込んだ)人たちは2号規定に該当するはずだ。


以上により、海保の主張していた「救助だ指導だ」を尊重すれば(まさか海上保安官は故意に嘘を言わないはずでしょう?笑)、これらはいずれも「海難」となる。



2)海難は通報義務がある

海難である、となれば、次の条文が適用される。


海難審判法 第二十四条  
国土交通大臣(船員法 (昭和二十二年法律第百号)第百三条第一項 の規定により国土交通大臣の行うべき事務を日本の領事官が行う場合にあつては、当該領事官)は、同法第十九条 の規定により海難について報告があつたとき、又は海難が発生したことを知つたときは、直ちに管轄する海難審判所の理事官にその旨を通報しなければならない。

2  海上保安官、警察官及び市町村長は、海難が発生したことを知つたときは、直ちに管轄する海難審判所の理事官にその旨を通報しなければならない。


第24条第2項により、海上保安官は理事官に通報しなければならないのだ。さて、正当業務を主張する海保なのだから、さぞかし正確な報告書を作成して海難審判所理事官に通報していることだろう。

もしも海保が通報を拒否した場合、対抗策がある。市町村長に通報義務があるので、市町村に海難の旨、海保に拘束された人たちが申告すればいいのである。市町村長が理事官に通報をしない場合には、市町村長の不作為で訴訟で勝てる。名護市の市長に申告をすることで、理事官に通報してくれるかもしれないし。



3)海保側に衝突回避義務があった海難事故である

海難であるから、事故として精査しなければならない。場合によっては、海難審判の手続開始となるかもしれないしな。

具体的な事故例としては、海保の高速ボートと手漕ぎカヌーとの衝突からカヌーが転覆し漕ぎ手が海に転落した、という場合を考えてみよう。


・海保の高速ボート:船体重量100kg以上、動力出力40〜50ps以上(推測)

ボートの収容人員でサイズがいくつかあるはずだが、海保などが使っているのは50〜70psはある高出力硬質ゴムボートだろう。なので、重量も非常に重い。前記海上衝突予防法第3条第2項の「動力船」に該当するのではないか。しかも、除外規定適用(2条1項1号の舟)の小型船舶ではない。


船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二条  

この法律において「船舶」とは、第二十九条の三に規定する場合を除き、日本船舶(船舶法 (明治三十二年法律第四十六号)第一条 に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶(国土交通省令で定めるものを除く。)又は本邦の各港間若しくは湖、川若しくは港のみを航行する日本船舶以外の船舶であつて、次に掲げる船舶以外のものをいう。
一  ろかいのみをもつて運転する舟
二  係留船その他国土交通省令で定める船舶


反対派の手漕ぎボートやカヌーはこの法律の適用を受けない。海保のボートは該当するのだよ。

 船舶職員及び小型船舶操縦者法  海保のボートのみ適用
 海上衝突防止法  動力船→海保ボート/船舟類→カヌー
 海難審判法   海保ボートとカヌーいずれも該当


誰がどう考えてみたって、海保のボートは圧倒的に危険。カヌーは危険性が軽微である。重量、速度、出力、操縦性能、いずれでも圧倒的。なのに、海保の連中は義務違反の可能性が高いのである。


海上衝突予防法 第八条

船舶は、他の船舶との衝突を避けるための動作をとる場合は、できる限り、十分に余裕のある時期に、船舶の運用上の適切な慣行に従つてためらわずにその動作をとらなければならない。

 →海保ボートは衝突を避ける動作なし、十分に余裕のある時期に動作してない

2  船舶は、他の船舶との衝突を避けるための針路又は速力の変更を行う場合は、できる限り、その変更を他の船舶が容易に認めることができるように大幅に行わなければならない。

 →他の船舶たるカヌーが海保ボートの変更を容易に認めらない=衝突転覆

3  船舶は、広い水域において針路の変更を行う場合においては、それにより新たに他の船舶に著しく接近することとならず、かつ、それが適切な時期に大幅に行われる限り、針路のみの変更が他の船舶に著しく接近することを避けるための最も有効な動作となる場合があることを考慮しなければならない。

4  船舶は、他の船舶との衝突を避けるための動作をとる場合は、他の船舶との間に安全な距離を保つて通過することができるようにその動作をとらなければならない。この場合において、船舶は、その動作の効果を当該他の船舶が通過して十分に遠ざかるまで慎重に確かめなければならない。

 →安全距離は保持されず、慎重に確かめてなどいない=衝突転覆

5  船舶は、周囲の状況を判断するため、又は他の船舶との衝突を避けるために必要な場合は、速力を減じ、又は機関の運転を止め、若しくは機関を後進にかけることにより停止しなければならない。

 →海保ボートは減速、機関停止、後進などしてない=衝突転覆


海保ボートが危険な操船をしていたのだよ。無実だと海保が言い張るなら、海難審判でやればいいのだ。
更に、海保ボートは次の条文にも抵触している。


船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の三十六  

3  小型船舶操縦者は、衝突その他の危険を生じさせる速力で小型船舶を遊泳者に接近させる操縦その他の人の生命、身体又は財産に対する危険を生じさせるおそれがある操縦として国土交通省令で定める方法で、小型船舶を操縦し、又は他の者に小型船舶を操縦させてはならない。


衝突その他危険を生じさせる速度で海保ボートがぶつかったんだ。遊泳者に接近したのも同じ。カヌーにぶつけたのも同様。すなわち、海保ボートを操縦していた海技士(?)は「23条の36」第3項規定に抵触している可能性が高い。
その旨を地元警察に届け出るべし。警察は、国土交通大臣に通知することができるから、だ。


○同法 第二十三条の三十八  
海上保安官又は警察官は、第二十三条の三十六の規定に違反する事実があつたことを知つたときは、その事実を国土交通大臣に通知することができる。


海保に申告しても通知しないから無駄だろうけど、警察は通知するかもしれない。たぶん無理だろうけど。ただ、何らのお咎めなし、となるかどうかはまだ分からんぞ?


○同法 第二十三条の七  

国土交通大臣は、小型船舶操縦士が次の各号のいずれかに該当するときは、その操縦免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること(第二号にあつては、六月以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること)ができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したときは、この限りでない。
一  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき(次号に掲げるときを除く。)。
二  第二十三条の三十六の規定に違反する行為(以下この号及び第二十三条の三十七第一項において「違反行為」という。)をし、当該違反行為の内容及び回数が国土交通省令で定める基準に該当することとなつたとき。
三  小型船舶操縦者としての業務又は船舶職員としての職務を行うに当たり、海上衝突予防法 その他の他の法令の規定に違反したとき。


海保の誰か知らんが、免許取消or業務停止or戒告処分となるかもしれない。2号の「23条の36」違反には回数制みたいだから、何とも言えんが。しかし、前記「海上衝突予防法8条違反」があるとなれば、処分対象だ。
国交大臣が処分しなくても、海難審判開始でもいいぞ?


訴えられた側の立場になれば、少しは辛苦が分かるようになるかもしれん。


以上より、海保側主張を一部取り入れた上で、救助&安全指導対象となった事案につき、市町村長なり警察なりに申告すべきです。

・海保の主張が正しいものとすれば、「海難」事案である
・海難は海難審判所理事官への通報義務がある
・海保ボートには衝突回避義務があった
・海保ボートは「海上衝突予防法8条」の規定に違反している
・海保ボートは「船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の36 第3項」に該当
 


以上を踏まえて、

船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の7第1項第3号により処分すべし

海難審判法28条(理事官は、海難が海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであると認めたときは、海難審判所に対して、その者を受審人とする審判開始の申立てをしなければならない。以下略)
に基づき 海難審判手続を開始すべし


海保の連中に、いずれかの処分を与えて、思い知らせてやるべきである。