あれほど辺野古沖で大暴れをしていた11管は、どうしたんですか?
怖じ気づいたか?
まさか拙ブログのような、寂れブログ記事に屈したというわけでもないでしょう?
やってこいよ。ホラ、海保の権限は合法なんだろう?
どうした?
やってこい。
海上で逮捕しろよ。どうしてしないの?
海保は更に罪状を重ねているようだな。
決定的証拠は、ここにある。
>http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=83137
>http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-231668-storytopic-1.html
海上保安庁の業務は内閣総理大臣命令だから、仕方なくやっているんだ、という主張をしたとしよう。
それとも、防衛大臣か国土交通大臣がやれと言うからだ、と。
たとえそうであろうとも、違法行為を許されているわけではない。
1)海上保安庁が押収したのは、どのような権限によるのか?
根本的な問題がこれだ。カヌーを押収したのは、大失敗だったな。
そのような権限は、海保に果たしてあるのか?
んっっ?
どうなんだ?
そんなもん、あるわけないよね?
海保が説明していた、海上保安庁法18条に基づく、という行為であるとしても、私人の支配権が及ぶカヌーをどうやって押収できるのだ?
海保の事務のどこに、その権限が与えられるか、答えてみよ。
条文の18条にはないことは明白だ。
何度も取り上げさせてもらって、勉強になりますわ>>>海保どの
第十八条
海上保安官は、海上における犯罪が正に行われようとするのを認めた場合又は天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合であつて、人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するときは、他の法令に定めのあるもののほか、次に掲げる措置を講ずることができる。
一 船舶の進行を開始させ、停止させ、又はその出発を差し止めること。
二 航路を変更させ、又は船舶を指定する場所に移動させること。
三 乗組員、旅客その他船内にある者(以下「乗組員等」という。)を下船させ、又はその下船を制限し、若しくは禁止すること。
四 積荷を陸揚げさせ、又はその陸揚げを制限し、若しくは禁止すること。
五 他船又は陸地との交通を制限し、又は禁止すること。
六 前各号に掲げる措置のほか、海上における人の生命若しくは身体に対する危険又は財産に対する重大な損害を及ぼすおそれがある行為を制止すること。
○2 海上保安官は、船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、海上における犯罪が行われることが明らかであると認められる場合その他海上における公共の秩序が著しく乱されるおそれがあると認められる場合であつて、他に適当な手段がないと認められるときは、前項第一号又は第二号に掲げる措置を講ずることができる。
言うとすれば、法5条 十六号の『海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。』かな?
だったら、刑事訴訟手続きを踏めばいいだろうに。何故しない?
海保にカヌーを押収する権限は、18条からは導き出せないんだよ。それはどういうことかわかるか?
違法行為が確定、なんだよ。
公務員職権濫用罪がほぼ確定する、ってことなんだよ。
2)逮捕の場合はどうなの?
防衛省のカラッポ官僚は、元々刑事特別法適用だ、と年末以降息巻いていたはずだよな?
辺野古沖の制限区域に入った者は、排除できる、という根拠にすると言っていたな?
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
第二条
正当な理由がないのに、合衆国軍隊が使用する施設又は区域(協定第二条第一項の施設又は区域をいう。以下同じ。)であつて入ることを禁じた場所に入り、又は要求を受けてその場所から退去しない者は、一年以下の懲役又は二千円以下の罰金若しくは科料に処する。但し刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、同法 による。
これを適用した場合、どうなのかといえば、現行犯逮捕はできないんだよ。
令状なしの逮捕は、3年以上の長期刑だ。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
しかもその執行の際は、逮捕理由を告げねばならない。
そして、現行犯逮捕しないと、私人の所有物を押収できないんだよ。
刑事訴訟法 第二百二十条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
○2 前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。第百二十三条第三項の規定は、この場合についてこれを準用する。
○3 第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。
○4 第一項第二号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第一項第一号の規定をも準用する。
海保が差押をやっていい唯一の場合とは、刑事訴訟法に基づく逮捕であり、その現行犯逮捕での差押だけである。
つまり、逮捕理由を告げる、同時に差押できる、という権限行使ということだ。
しかし、海保は、いずれもやってない。
逮捕権行使ではないし、逮捕状請求もやってない、けれども「差押」だけは実施した、ということだな。
まさか、この期に及んで「領置だ」と言い張るかね?
それは、任意提出だろうに。
(ま、海保の卑怯者どもなら、ありもしない「任意だ」と証拠捏造もやってくるかもしれぬ)
報道をみたって、どこからどう読んだって、任意性などカケラもかなろう?
まるで戦時中の徴発みたいに、無理やりに没収したようなもんだろう?
返せば済む、とでも思っているのか?
これを職権濫用と呼ばずに、何と呼ぶのか?
たとえ「刑事特別法適用」であったとしても(そんなのウソだけどな)、現場での逮捕は刑訴法210条により、執行不可能なんだよ。
すなわち、当該海上での令状なしでの逮捕権行使そのものが封じられている、ということだ。
それは同時に、差押不可能を意味する。
執行する場合には、必ず「令状が必要」なんだよ。
またしても墓穴を掘ってくれましたね。
海保は、何から何まで出鱈目をやったんだよ。
これのどこが正当業務なんだ?
何の権限があって、カヌーを没収した?
裁判所か?貴様らは。
こういうのを何というか知ってるか?
私刑、だろ。
執行官が裁判官を兼ねているようなもので、「オレが法だ」の論理だろう?
こんなの、裁判やれば、ほぼ勝てるの間違いなし、なんじゃないのか?
なのに、福島みずほも、共産党も、法曹界も、みな何もせずに放置とな。
明らかな違法があるのだぞ?
これは、暴力なんだぞ?
どこが民主主義国家なんだよ。
これのどこが法治国家なんだ?
究極の放置国家、だろ。