怒りのブログ別館

【いい国作ろう!「怒りのブログ」】のバックアップです

辺野古沖第一水域に関する防衛大臣告示は違法

防衛大臣の告示があるから、という理由で、海保が制限区域内にいた民間人を拘束したらしいのだ。それは、ずっと以前から予定されていたものである。

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131229/plc13122909010003-n2.hm

妨害即検挙の方針、と高らかに宣言しているではないか(海保は、日本の組織ではなく合衆国沿岸警備隊の地方支部にでも入れてもらえ)。

ここで言う、刑事特別法とは、日米地位協定に基づく法律であり、これがあれば「反対派が入ってきたら簡単に検挙できる」というのが奴らの言い分らしい。


根拠は、日米地位協定の2条による。条文は次の通り。

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
(昭和二十七年五月七日法律第百三十八号)

第2条  
正当な理由がないのに、合衆国軍隊が使用する施設又は区域(協定第二条第一項の施設又は区域をいう。以下同じ。)であつて入ることを禁じた場所に入り、又は要求を受けてその場所から退去しない者は、一年以下の懲役又は二千円以下の罰金若しくは科料に処する。但し刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、同法による。


日米地位協定とは、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」であり、無駄にくっそ長い法律名だ。


この条文中の協定第二条第一項は以下。

第ニ条
1(a) 合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される。個個の施設及び区域に関する協定は、第二十五条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。「施設及び区域」には、当該施設及び区域の運営に必要 な現存の設備、備品及び定着物を含む。
(b) 合衆国が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の終了の時に使用している施設及び区域は、両政府が(a)の規定に従つて合意した施設及び区域とみなす。



で、「合衆国軍隊が使用する施設又は区域」に侵入した者は、有無を言わさず逮捕できちゃうよ、と産経新聞が自慢げに語っているというわけである。ただ、これを適用するには、辺野古沖が「合衆国軍隊が使用する施設又は区域」でなければならない、という条件を満たす必要性があった。

そこで、今回新に設定された辺野古沖の制限区域というのは元は存在していなかったので、防衛大臣告示によって第一区域に指定をしましたよ、というのが政府の言い分だ。


http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-227934-storytopic-3.html

(一部引用)

政府は2日、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設をめぐり、1日に閣議決定したキャンプ・シュワブ沿岸域の立ち入り禁止水域の拡大を官報に告示した。拡大水域の効力が発生した。今月にも開始する海底ボーリング調査に向け、移設に反対する市民らの調査海域への進入を阻止するための法的措置を整えた格好で、防衛省は近く現場海域で進入を規制するためのブイ(浮標)の設置作業に着手する方針だ。
 官報に掲載された水域の変更は日米地位協定に基づく「臨時制限区域」の設置と、漁船操業制限法で常時漁船の操業を禁止する第1種区域の拡大の二つ。
 いずれも561・8ヘクタールで、日米間の合意文書「5・15メモ」に基づくシュワブ提供水域の「第1水域」(常時立ち入りを禁止)と同じ強制力を持つ。水域に進入した場合は刑事特別法の適用対象となるとされ、海上保安庁などが取り締まりについて検討している。
 工事のために日本側が臨時制限区域を共同使用することも告示した。

=======


大体、閣議決定しただけで、それが制限区域にできる、なんてのはおかしい。どうして法律家たちは黙って見ているのか。防衛大臣が告示したから、それで合法だとでも言うつもりか?
そんなのは、ウソっぱちだ。


何故、政府の違法を誰も追及しようとしないのだ?
政府が「ハイ、線を引きました、ここから先は何人たりとも立ち入れません」と宣言しただけで、それが許されるとでも言うつもりか?

アメリカも同じ。日米合同委員会で合意すれば、何をやっても許されると?
そういうお前らを、「無法者」と呼ぶのだよ。遵法精神を持たない、単なる無法国家だ。


防衛大臣告示が何故違法なのか、ということの理由については、次に述べる。あくまで素人見解ではあるが、当方の主張点を明らかにしていきたい。